H23年は失業中で、失業保険を45万円位もらいましたが、他は無収入でした。株式譲渡損が年間80万円位あり、また株式配当で8万円位、中から所得税6千円位と住民税が1千円位引かれています。
他、国民健康保険税や医療費も支払っています。確定申告により、所得税は取り戻せますでしょうか?
他、国民健康保険税や医療費も支払っています。確定申告により、所得税は取り戻せますでしょうか?
失業保険は非課税なので収入に含めなくて良いです。
配当金は、総合課税と分離課税が選択出来て、分離課税を選択すれば株の譲渡損と通算して計算出来ますので80万の譲渡損があるなら配当金の所得税は、還付になりますね。
配当金は、総合課税と分離課税が選択出来て、分離課税を選択すれば株の譲渡損と通算して計算出来ますので80万の譲渡損があるなら配当金の所得税は、還付になりますね。
失業保険について
今、フリーターで働き出して二年になります。働いて一年目で社会保険、雇用保険に入りました。なので払い出して一年になります。
震災後に売り上げ低迷から始まり、大幅な人
件費カット。日に日にシフトを削られフルタイムで働いていた私は目の敵かのように気づくと月に50時間も削られ…生活費を稼ぎに働いているので、生活出来ないので辞めたいのですが…
年内いっぱいで辞める予定で来週話す予定ですが、辞めた後に失業保険保険はもらえるのでしょうか?また、店長にお願いしないともらえないのでしょうか?いい様に言いくるめる店長なので不安です。
辞める理由がシフトカットで生活してけないのでってことですが…保険一年しか払ってないので無理ですか?
また、貰えるとしたら月にいくらほど貰えて、貰ってる間に少しも働いたらいかないのですか?
質問が多いですが、よろしくお願いします。
今、フリーターで働き出して二年になります。働いて一年目で社会保険、雇用保険に入りました。なので払い出して一年になります。
震災後に売り上げ低迷から始まり、大幅な人
件費カット。日に日にシフトを削られフルタイムで働いていた私は目の敵かのように気づくと月に50時間も削られ…生活費を稼ぎに働いているので、生活出来ないので辞めたいのですが…
年内いっぱいで辞める予定で来週話す予定ですが、辞めた後に失業保険保険はもらえるのでしょうか?また、店長にお願いしないともらえないのでしょうか?いい様に言いくるめる店長なので不安です。
辞める理由がシフトカットで生活してけないのでってことですが…保険一年しか払ってないので無理ですか?
また、貰えるとしたら月にいくらほど貰えて、貰ってる間に少しも働いたらいかないのですか?
質問が多いですが、よろしくお願いします。
退職理由によって、給付制限3ヶ月が付く付かないがあります。これは大きいです、受給まで3ヶ月半~4ヶ月かかるか1ヶ月で受給できるかの違いがあります。
それであなたの場合ですが、可能性として会社都合(特定受給資格者)の可能性があります。
それは「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る」という規定があります。
ただし、これは時間外賃金は除いた金額です。
ただ「当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る」という文言があるように長期間それで働いていれば容認していたということになりますから認めてもらえない場合があります。
ハローワークに離職票と一緒に比較できるもの、給料明細書等を持って行って説明してください。
その場合は6ヶ月以上期間があれば受給できます。90日ですが。
仮に認められなくても12ヶ月以上雇用保険被保険者期間があれば大丈夫です。
店長は関係ありませんよ。雇用保険は国が支給するもので、失業政策の一環で国が行っているものです。
また、雇用保険受給中でもアルバイトはできます。ですが一応規制があってそれに従ってするようになります。
やる場合はきちんと申告をしないと不正受給がばれると大変なことになってしまいます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
それであなたの場合ですが、可能性として会社都合(特定受給資格者)の可能性があります。
それは「賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る」という規定があります。
ただし、これは時間外賃金は除いた金額です。
ただ「当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る」という文言があるように長期間それで働いていれば容認していたということになりますから認めてもらえない場合があります。
ハローワークに離職票と一緒に比較できるもの、給料明細書等を持って行って説明してください。
その場合は6ヶ月以上期間があれば受給できます。90日ですが。
仮に認められなくても12ヶ月以上雇用保険被保険者期間があれば大丈夫です。
店長は関係ありませんよ。雇用保険は国が支給するもので、失業政策の一環で国が行っているものです。
また、雇用保険受給中でもアルバイトはできます。ですが一応規制があってそれに従ってするようになります。
やる場合はきちんと申告をしないと不正受給がばれると大変なことになってしまいます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について。
現在受給中なのですが、先月(初回)と今月(2回目)で振り込まれた額が全く違います。
受給額って毎月変動するのですか?
現在受給中なのですが、先月(初回)と今月(2回目)で振り込まれた額が全く違います。
受給額って毎月変動するのですか?
日数で変動ありですよ?
初回の方が金額少なかったりしませんでしたか? 二回目が多いとかですよね?
わたしは、4月からの受給でしたが、訓練校にいったので~授業が始まってから何日で計算されてたので初回は少なかったです。
一回目が10万ぐらいで、二回目からは、退職前の職場でのお給料が17~18万円の間だったので、それくらい受給あった記憶あります。
初回の方が金額少なかったりしませんでしたか? 二回目が多いとかですよね?
わたしは、4月からの受給でしたが、訓練校にいったので~授業が始まってから何日で計算されてたので初回は少なかったです。
一回目が10万ぐらいで、二回目からは、退職前の職場でのお給料が17~18万円の間だったので、それくらい受給あった記憶あります。
傷病手当と失業保険について教えてください。
健康保険の加入期間は、2008年9月1日~現在までです。
6月に精神的な病気で会社を休んでおります。(6月~7月)8月に
復帰しました。(給料は減額になてしましました。)
そして、復帰後、再発してしまい労務不能の診断がくだりました。
傷病手当について
①このような場合、退職後も傷病手当を受給できますか?
②また、保険料を1年間分払っていれば1年とみなされますか?
③支払基礎日数17日は、月変だけの話でしょうか?
④仮に今月退職した場合、退職後に月変をされてしまう可能性はありますか?
雇用保険の失業手当について
①今月で会社を退社をすると基礎算定日数の11日を満たしている月が10月しかありません。
自己都合退職でも私傷病の場合、医師の診断書があれば、加入期間6月で受給できると
聞いたのですが本当ですか?
会社を辞めてしまうと本当に生活ができなくなるので、傷病手当を受給して病気を治して
その後、転職活動をする期間にも失業保険を受給したいのですが・・・・
健康保険の加入期間は、2008年9月1日~現在までです。
6月に精神的な病気で会社を休んでおります。(6月~7月)8月に
復帰しました。(給料は減額になてしましました。)
そして、復帰後、再発してしまい労務不能の診断がくだりました。
傷病手当について
①このような場合、退職後も傷病手当を受給できますか?
②また、保険料を1年間分払っていれば1年とみなされますか?
③支払基礎日数17日は、月変だけの話でしょうか?
④仮に今月退職した場合、退職後に月変をされてしまう可能性はありますか?
雇用保険の失業手当について
①今月で会社を退社をすると基礎算定日数の11日を満たしている月が10月しかありません。
自己都合退職でも私傷病の場合、医師の診断書があれば、加入期間6月で受給できると
聞いたのですが本当ですか?
会社を辞めてしまうと本当に生活ができなくなるので、傷病手当を受給して病気を治して
その後、転職活動をする期間にも失業保険を受給したいのですが・・・・
質問者さんは、用語について、「自分にはこれで分かるから、当然、他人にも通じるだろう」という考え方のようですので、こちらもその流儀で。
言葉足らずの質問文を誤読しているかもしれませんが。
傷病手当金
1.退職日が傷病手当金の対象日であるかどうかによります。
2.「保険料を払った期間」と被保険者だった期間とは別です。
3.傷病手当金には関係ありません。
4.資格喪失後に継続給付される傷病手当金額は、資格喪失時の標準報酬月額によります。
基本手当
被保険者期間、つまり「賃金支払基礎日数」が11日以上ある「月」は、暦月ではなく離職日からさかのぼります。
9/17離職なら、9/17~8/18、8/17~7/18……と区切ります。
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した」場合は、特定理由離職者として、離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格を得ます。
言葉足らずの質問文を誤読しているかもしれませんが。
傷病手当金
1.退職日が傷病手当金の対象日であるかどうかによります。
2.「保険料を払った期間」と被保険者だった期間とは別です。
3.傷病手当金には関係ありません。
4.資格喪失後に継続給付される傷病手当金額は、資格喪失時の標準報酬月額によります。
基本手当
被保険者期間、つまり「賃金支払基礎日数」が11日以上ある「月」は、暦月ではなく離職日からさかのぼります。
9/17離職なら、9/17~8/18、8/17~7/18……と区切ります。
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した」場合は、特定理由離職者として、離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格を得ます。
失業保険の件
会社を解雇されました。
雇用保険をかけて6ヶ月で失業保険をもらえます。
2ヶ月雇用の仕事場で10月31日から12月27日離職日で1.5ヶ月でした。
(28日から年末休みなのに)
では何日離職日で2ヶ月になるのでしょうか?(30日は?)
会社を解雇されました。
雇用保険をかけて6ヶ月で失業保険をもらえます。
2ヶ月雇用の仕事場で10月31日から12月27日離職日で1.5ヶ月でした。
(28日から年末休みなのに)
では何日離職日で2ヶ月になるのでしょうか?(30日は?)
雇用保険の求職者給付を受けるための加入期間の計算は、離職日から遡って計算します。
各期間で区切った1ヶ月のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あればOKです。
11月28日~12月27日
10月31日~11月27日
の2ヶ月となります。
完全月給制であれば暦日なので、問題なく2ヶ月になります。
日給月給、時給等であれば、出勤日が11日以上あればOKです。
離職日は会社と質問者さんの取り決めですから、こちらでは回答はできません。
各期間で区切った1ヶ月のうち、賃金支払基礎日数が11日以上あればOKです。
11月28日~12月27日
10月31日~11月27日
の2ヶ月となります。
完全月給制であれば暦日なので、問題なく2ヶ月になります。
日給月給、時給等であれば、出勤日が11日以上あればOKです。
離職日は会社と質問者さんの取り決めですから、こちらでは回答はできません。
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