国民健康保険の手続きについて質問です。
今まで社会保険だったのですが国民健康保険に切り替える時は資格喪失証明書か離職票は絶対にいりますか?
離職票は失業保険に使ったので手元にありません。また再発行してもらえますか?
離職票か資格喪失証明書どちらかは絶対にいる場合どちらが早く作ってもらえますか?
ご回答よろしくお願いしますm(__)m
今まで社会保険だったのですが国民健康保険に切り替える時は資格喪失証明書か離職票は絶対にいりますか?
離職票は失業保険に使ったので手元にありません。また再発行してもらえますか?
離職票か資格喪失証明書どちらかは絶対にいる場合どちらが早く作ってもらえますか?
ご回答よろしくお願いしますm(__)m
雇用保険受給資格者証で国保も年金もできるようです。
あるいはハロワに行って、離職票のコピーをもらうとか。
あるいは会社でまた離職票を再発行してもらう。
あるいはハロワに行って、離職票のコピーをもらうとか。
あるいは会社でまた離職票を再発行してもらう。
失業保険について
先日、会社都合で退職したのでハローワークに行きました。初めてだったので、会社から送られてきたものを見せて、
その時に源泉徴収票も渡したと思います。もし、次の就職先が今年中に決まれば、源泉徴収票が必要だと思うのですが、返してもらえるのでしょうか?
先日、会社都合で退職したのでハローワークに行きました。初めてだったので、会社から送られてきたものを見せて、
その時に源泉徴収票も渡したと思います。もし、次の就職先が今年中に決まれば、源泉徴収票が必要だと思うのですが、返してもらえるのでしょうか?
雇用保険受給手続きに源泉徴収票は必要ないのですが、ハローワーク職員から返却されていませんか?
もしハローワーク職員がそれを返却していなければ問題です。
その時の職員に源泉徴収票を返却するように求めてください。
もしハローワーク職員がそれを返却していなければ問題です。
その時の職員に源泉徴収票を返却するように求めてください。
1年未満の失業保険は次の会社で引き継がれますか?
フリーターです。120間以上働く場合は雇われてから三か月後からは
各種保険(年金、健康保険、雇用保険)に入らないといけないと言われて
加入しました。加入してから4か月ほどが経ちますが自己都合退職を考えています。
1.自己都合の場合雇用保険に入ってから1年労働しないと
失業保険はもらえませんよね?
2.仮に今の仕事を辞めて次の仕事でも雇用保険に入った場合は
今回払った4カ月の雇用保険は次の会社に入った後も引き継がれるのでしょうか?
3.雇用保険に有効期間はありますか?例えばもし次の職場で何らかの理由で
雇用保険に入れず一定期間入れなかった場合は今回払った4カ月の雇用保険は失効するのでしょうか?
フリーターです。120間以上働く場合は雇われてから三か月後からは
各種保険(年金、健康保険、雇用保険)に入らないといけないと言われて
加入しました。加入してから4か月ほどが経ちますが自己都合退職を考えています。
1.自己都合の場合雇用保険に入ってから1年労働しないと
失業保険はもらえませんよね?
2.仮に今の仕事を辞めて次の仕事でも雇用保険に入った場合は
今回払った4カ月の雇用保険は次の会社に入った後も引き継がれるのでしょうか?
3.雇用保険に有効期間はありますか?例えばもし次の職場で何らかの理由で
雇用保険に入れず一定期間入れなかった場合は今回払った4カ月の雇用保険は失効するのでしょうか?
今回の勤務先での雇用保険の加入月が4ヵ月なら、
次の勤務先で雇用保険の資格を取得するまで間が1年間以内であれば、
その期間を通算することができますので、まずは1年以内に再就職をがんばってください。
1年間を経過すると4ヵ月は通算できなくなります。
次の勤務先で雇用保険の資格を取得するまで間が1年間以内であれば、
その期間を通算することができますので、まずは1年以内に再就職をがんばってください。
1年間を経過すると4ヵ月は通算できなくなります。
失業保険
毎月の収入が手取り14万くらいです。保険や税金引かないと17万です。
フリーターで保険に加入して、半年以上たつのですが、この場合いくらくらい失業保険はでますか?
毎月の収入が手取り14万くらいです。保険や税金引かないと17万です。
フリーターで保険に加入して、半年以上たつのですが、この場合いくらくらい失業保険はでますか?
自分の都合で退職されるのであれば、退職される直近の2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者資格(雇用保険に加入して、1ヵ月に11日以上の勤務)を有することが必要です。
これが、労働契約期間が満了して更新されないとか、会社側の問題などで退職を選ばざるをえないような正当な理由があっての退職の場合は、直近1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業給付の受給が可能です。(特定理由離職者と言います)
人事管理部さんは、常に「直近1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業給付の受給が可能。それは平成21年3月31日に制度が変わった」と書かれますが、それは、特定理由離職者に限った話であって、自己都合の場合は、変わっていませんので、勘違いして失業給付をあてにして退職することがないようにご注意を。
これが、労働契約期間が満了して更新されないとか、会社側の問題などで退職を選ばざるをえないような正当な理由があっての退職の場合は、直近1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業給付の受給が可能です。(特定理由離職者と言います)
人事管理部さんは、常に「直近1年間に6ヶ月以上の被保険者期間があれば失業給付の受給が可能。それは平成21年3月31日に制度が変わった」と書かれますが、それは、特定理由離職者に限った話であって、自己都合の場合は、変わっていませんので、勘違いして失業給付をあてにして退職することがないようにご注意を。
関連する情報