失業保険の残を2ヶ月以上
残して働いた方いますか?

それも以前と同じ派遣会社から
の紹介なので
再就職手当も貰えなかったって
方いますか?
確かに。
貰えるものは貰っておきたい。

ですが私は就職を選びました。
一時金は魅力たっぷりで後ろ髪を引かれる思いですが、
毎月の安定した給料の方が嬉しいです。

資格取得や旅行など、
失業中にやりたい事が特別ない限り、
失業保険より就職を選びます。
外人と結婚のため退職、外国へ行くまでは社会保険料は?
上司だったの女性が、外人と結婚のため退職。

出国までは家にいるとのことでしたが?

その場合、失業保険は?

住民税・国民年金保険料は(出国してしまえば踏み倒し?)

国民健康保険料は役場で加入の手続きしていないと無保険になる?
病院にかかれないのか?

外国でも今までの厚生年金は65歳から受給できるの?
失業保険は条件を満たせばもらえるでしょう。住民税・国保は日本に住民票があるなら払う義務があります。住民税は特に、12月分まで先に払っていかないといけません。払っていなかったら日本にいる家族が払うことになります。

外国では、日本と協定を結んでいる国であれば年金をもらえますし、任意加入すれば掛け金も払えるしもらえる額も払わないよりかは多くもらえます。

なぜ他人のことなのに…?
失業保険を受給する為の求職活動で、ハローワーク内でのパソコン閲覧だけでは求職活動一回にはならないハローワークで認定を受けているのですが(これが基本だと思いますが)
、先日パソコン閲覧だけで受給資格者証に「閲覧」の赤いハンコを押してもらえるハローワークに行ってきました。
そのハローワークではパソコン閲覧だけで求職活動一回とされるようなので、そこで認定を受けているなら良いのでしょうが、この「閲覧」のハンコはパソコン閲覧だけでは求職活動にならないハローワークでも認定日に認められるのでしょうか?
もし認められる場合は、失業認定報告書の活動内容に「求人閲覧」とでも記入すれば良いのでしょうか?
※補足について
ハロワのハンコが押印してあれば1回にカウントされます。
仮に何か言われた場合には「数時間数十件検索したが、希望する求職がなかった」でも良いです。
ハンコがもらえない場合などには、今後は本当に求職された事の証明になるものがある方が信頼して頂けるかと思います


求職活動の認定にはハローワークで多少の違いがあるようです。
≪赤いハンコを押してもらえるハローワークに行ってきました≫が、ここでの活動はあなたが申請されているハロワではハンコが頂けないのですよね。

しかし、そこの場所で閲覧で求職活動をされたことが事実であれば、例えば其のハロワで希望企業をプリントアウトなどされて証拠がある場合には、例えばですが、

『○時~○時まで、PC 閲覧求職をしたが、100件中希望企業が3社あり。
応募のため電話連絡したが詳細を伺ってみると自分が思っていた職週では無かった為、実際には応募せず』

など、閲覧から活動につながれば良いことになろうかと思います。
7月20日付で
会社都合で退職しました。

30日に離職票をいただいたので、今日ハローワークで失業保険の手続きをするつもりですが、、

国民健康保険や厚生年金は明日の31日に手続きするよ
り8月1日に手続きしたほうが、余分は払込みをしなくていいのでしょうか?
月末の退職でないので、関係ないでしょうか?
国保、年金はいつ手続きをしても社保、厚生年金を喪失した次の日からの加入です。
1日にしたら1日から加入というわけではありません。
基本保険料などは月極めなので、いつ手続きをしても7月分からの支払いとなります。
また会社都合なら国保料等減免措置が受けられますので離職票を持参してください。
カテゴリー違いでしたらすみません。失業保険給付中にヤフーオークションなどで収入を得たらその分も申告しないといけないのでしょうか?回答の方宜しくお願い致します。
収入の種類によると思います。例えば要らないものを売って得た利益は譲渡益だから、就労収入ではありません。だから申告しなくてもいいです。

リサイクルショップに持ち込む、自動車を下取りに出す、あるいは買い取ってもらうという行為と同じでしょう。
失業保険と健康保険について
失業保険給付金を受ける期間は健康保険第三号になれないのですか?
ご主人が失業し、次の就職先が決まる迄、看護師でおられる奥様の扶養家族となるそうですが、失業保険給付金は収入になるとかで、その期間は国保になるとか・・・
失業保険は所得税も控除されないので所得では無いし、給付金なのでそんな話有り得ないと答えました。
もし、国保に入るとなれば給付金の半分無くなるし普通に扶養として入れますよね?

私の間違いなのでしょうか?
お疲れ様です。

健康保険組合毎に、規定があります。
貴方のご意見は、必ずしも間違いではありません。

所属している組合での確認が必要です。
政府管掌の健康保険組合は、認めていないようです。
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