確定申告について。今年の2月15日付けにて、退職しました。最後の給料は2月21日(1月2月分給与は約40万)に振り込まれました。
その後、退職金(97万)が振り込まれ、7月8月9月に失業保険を貰っています。退職後内職で得た収入は約四万円ぐらい。あと、医療保険(三ヶ月だけ)もかけていました。今は解約してしまっていますが・・・。正社員を退職し、その時に主人の扶養に入り、保険証も変更しました。こういった場合、来年の2月から始まる確定申告をするのか主人の年末調整の配偶者特別控除申告に記入するのか?23年度だけは確定申告し、24年度からは主人の年末調整にて配偶者控除するのが一番良いですか?
その後、退職金(97万)が振り込まれ、7月8月9月に失業保険を貰っています。退職後内職で得た収入は約四万円ぐらい。あと、医療保険(三ヶ月だけ)もかけていました。今は解約してしまっていますが・・・。正社員を退職し、その時に主人の扶養に入り、保険証も変更しました。こういった場合、来年の2月から始まる確定申告をするのか主人の年末調整の配偶者特別控除申告に記入するのか?23年度だけは確定申告し、24年度からは主人の年末調整にて配偶者控除するのが一番良いですか?
まず、失業保険は非課税なので申告無用。
退職金は規定がありますが、
支払われたときすでに徴収されたあとの金額ですよね。
税金はかからないとして、こちらも非課税。
医療保険とは怪我をしてあとから返ってきたのでしょうか。
でしたらこちらも非課税。
ですので、今年のあなたの年収は40万円になりますので、
今年の年末調整からご主人の扶養で共に申告して問題ないと思われます。
退職金は規定がありますが、
支払われたときすでに徴収されたあとの金額ですよね。
税金はかからないとして、こちらも非課税。
医療保険とは怪我をしてあとから返ってきたのでしょうか。
でしたらこちらも非課税。
ですので、今年のあなたの年収は40万円になりますので、
今年の年末調整からご主人の扶養で共に申告して問題ないと思われます。
今年で就職して6年目になりますが、やりたい事が見つかったので、仕事を辞めようと考えています。
●失業保険をもらいながら、バイトをする事は禁止なのでしょうか?
●バイトをしている事を申請すると失業保険はもらえないのでしょうか?
教えて下さい( ´艸`)
●失業保険をもらいながら、バイトをする事は禁止なのでしょうか?
●バイトをしている事を申請すると失業保険はもらえないのでしょうか?
教えて下さい( ´艸`)
禁止されてないですよ!!週に20時間未満って決まってますが(週20時間以上働くと就職としてみなされるので)。
で、一日3時間までなら内職として扱われます。4時間以上になると就労日としてみなされ、失業手当が就労日数分もらえなくなります。週5・一日3時間が一番いいと思います。次の就職先が決まっているのでしたら再就職手当てとかもあるんで、詳しくはハローワークの職員さんに尋ねてみてください。基本手当て日額により減額されない内職日当額が変わってくるので、例えば日額7500円だったら、一日に5834円までなら減額にならないなど決まりがあるのでその辺、いくらまでなら減額されないかとか、聞いてみたほうがいいと思います。
失業保険をもらいつつバイトの収入もありぃの、早期就職で再就職手当てをもらう。
これが一番収入額の多い方法です。
で、一日3時間までなら内職として扱われます。4時間以上になると就労日としてみなされ、失業手当が就労日数分もらえなくなります。週5・一日3時間が一番いいと思います。次の就職先が決まっているのでしたら再就職手当てとかもあるんで、詳しくはハローワークの職員さんに尋ねてみてください。基本手当て日額により減額されない内職日当額が変わってくるので、例えば日額7500円だったら、一日に5834円までなら減額にならないなど決まりがあるのでその辺、いくらまでなら減額されないかとか、聞いてみたほうがいいと思います。
失業保険をもらいつつバイトの収入もありぃの、早期就職で再就職手当てをもらう。
これが一番収入額の多い方法です。
社員を来年1月から役員扱いにします。
そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。
今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円 支払います
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?
② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
そのため、12月に一度、退職金を支払い、1/1日付で役員に切り替えます。
今までは月給固定で35万円なのですが、来年からは役員報酬という形で固定で月50万円 支払います
① 立場は社員から役員に変わるわけですが、仕事内容は今までと全く変わらず、報酬も金額は増えますが、今まで通り支払うのに、退職金を払うというのは違法にはなりませんか?
② その社員には、役員になっても、同じように、社会保険、厚生年金、失業保険に加入させる予定ですが、役員にも、そういう制度に加入させ続けることはOKなのでしょうか?
①は問題無いと思いますよ。
うちの会社では60歳が定年です。でもその後65歳まで継続雇用を希望する人には働いてもらっています。しかし退職金制度として60歳で支払うこととなっていますので、そこの時点で支払います。しかし継続雇用となって給料は多少下がりますが仕事内容としては全く同じことをしてもらっています。
余談ですが、その職員さんが60歳等の定年時でない限り「定年退職」ではないですよね。退職金って定年前だと随分安く、定年退職だとグッと高くなるものが多いですよね。その職員が定年退職でないのなら安くなる可能性はありますね(保険会社などに退職金を積み立てている場合)。
②もOKです。
よくイメージする役員なら失業保険(雇用保険)には加入できませんが、実務との兼任である役員なら雇用保険は継続して掛けられます。
社会保険・厚生年金は働いている以上、役員であっても加入しなければなりません。通常の加入条件と同じで、正社員の4分の3以上働いている従業員は加入しなければならないのでその職員さんの場合はもちろん加入となります。
これも余談ですが、給料の金額が役員報酬となって増えますので、増えて3か月経過したところで社会保険の保険料の見直し(随時改定)を行わなければなりません。
うちの会社では60歳が定年です。でもその後65歳まで継続雇用を希望する人には働いてもらっています。しかし退職金制度として60歳で支払うこととなっていますので、そこの時点で支払います。しかし継続雇用となって給料は多少下がりますが仕事内容としては全く同じことをしてもらっています。
余談ですが、その職員さんが60歳等の定年時でない限り「定年退職」ではないですよね。退職金って定年前だと随分安く、定年退職だとグッと高くなるものが多いですよね。その職員が定年退職でないのなら安くなる可能性はありますね(保険会社などに退職金を積み立てている場合)。
②もOKです。
よくイメージする役員なら失業保険(雇用保険)には加入できませんが、実務との兼任である役員なら雇用保険は継続して掛けられます。
社会保険・厚生年金は働いている以上、役員であっても加入しなければなりません。通常の加入条件と同じで、正社員の4分の3以上働いている従業員は加入しなければならないのでその職員さんの場合はもちろん加入となります。
これも余談ですが、給料の金額が役員報酬となって増えますので、増えて3か月経過したところで社会保険の保険料の見直し(随時改定)を行わなければなりません。
離職票待ちなのですが、
会社都合で退職し離職票が届くのを待っているのですが、
その間にパートで就業し短期間で退職すると失業保険はどうなるのでしょうか?
会社都合で退職し離職票が届くのを待っているのですが、
その間にパートで就業し短期間で退職すると失業保険はどうなるのでしょうか?
退職日の翌日から1年間の間であればその日数分はもらえます。
もちろん就職しては駄目ですが。
そもそも離職票が届くまでの間働いたら駄目というのは無理な話です。
支給停止になったり、短時間働いて減額されるのは、あくまで、雇用保険の基本手当をもらえる日についてです。
ですから離職票をもってハローワークに行っていない間に働いたからといって不支給や減額になるということはありません。
基本手当をもらえる日に、4時間以上働いて就職とみなされた場合は、失業手当が貰えません。
ただ、このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
総支給日数では同じです。
90日なら90日貰えるので、損した気はしません。
4時間未満の労働をした場合は、減額される可能性が高いです。
4時間未満だと内職的なものと判断され、収入を報告する必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払われなくなります。
大事なのは、減額して支給された場合でも基本手当の1日分を貰ったことになることです。
待期期間に働いたら待期の7日が完成するのが遅れるだけです。
また届くのを待っている離職票で被保険者であった期間が6ヶ月(会社都合の場合は10月以降も過去1年に6ヶ月)あれば、その離職票の離職理由コードが適用されます。
もちろん就職しては駄目ですが。
そもそも離職票が届くまでの間働いたら駄目というのは無理な話です。
支給停止になったり、短時間働いて減額されるのは、あくまで、雇用保険の基本手当をもらえる日についてです。
ですから離職票をもってハローワークに行っていない間に働いたからといって不支給や減額になるということはありません。
基本手当をもらえる日に、4時間以上働いて就職とみなされた場合は、失業手当が貰えません。
ただ、このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
総支給日数では同じです。
90日なら90日貰えるので、損した気はしません。
4時間未満の労働をした場合は、減額される可能性が高いです。
4時間未満だと内職的なものと判断され、収入を報告する必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払われなくなります。
大事なのは、減額して支給された場合でも基本手当の1日分を貰ったことになることです。
待期期間に働いたら待期の7日が完成するのが遅れるだけです。
また届くのを待っている離職票で被保険者であった期間が6ヶ月(会社都合の場合は10月以降も過去1年に6ヶ月)あれば、その離職票の離職理由コードが適用されます。
自己都合で退職した場合の失業保険受給について質問です。
自分なりに調べてみたのですがわからないので教えて頂けると助かります。
4月末で2年半働いた会社を自己都合で退職します。
アルバイトでしたが雇用保険には加入していましたので受給資格は有ると思います。
例えば5月1日に必要書類を揃えてハローワークへ手続きに行った場合、
5月8日までの7日間待機→2週間前後程で初回説明会
→27日後の5月28日に初回認定日→12週間後の8月20日に2回目の認定日
…という風になると思うのですが、
8月20日まで無職の状態でない限り失業保険は頂けないのでしょうか?
それとも初回認定日以降、就職が決まるまでの間分が頂けるのでしょうか?
今までと全く違う職業を考えているのと、自信をつける為に
資格を取得してから就職活動を…と考えていたのですが、
家の都合でとても9月まで無収入の状態を続ける事ができません。
よければ教えて頂けると嬉しいです。よろしく御願いします。
自分なりに調べてみたのですがわからないので教えて頂けると助かります。
4月末で2年半働いた会社を自己都合で退職します。
アルバイトでしたが雇用保険には加入していましたので受給資格は有ると思います。
例えば5月1日に必要書類を揃えてハローワークへ手続きに行った場合、
5月8日までの7日間待機→2週間前後程で初回説明会
→27日後の5月28日に初回認定日→12週間後の8月20日に2回目の認定日
…という風になると思うのですが、
8月20日まで無職の状態でない限り失業保険は頂けないのでしょうか?
それとも初回認定日以降、就職が決まるまでの間分が頂けるのでしょうか?
今までと全く違う職業を考えているのと、自信をつける為に
資格を取得してから就職活動を…と考えていたのですが、
家の都合でとても9月まで無収入の状態を続ける事ができません。
よければ教えて頂けると嬉しいです。よろしく御願いします。
給付制限がある場合は申請から受給まで3ヵ月半~4ヶ月かかってしまいますね。確かに無収入では厳しいです。
でも、アルバイトならできますよ。禁止はされていませんが一応規制があります。
私が理解する規定を貼っておきますから参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(給付制限終了後の認定日に申告必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。(事前にHWに相談必要)
でも、アルバイトならできますよ。禁止はされていませんが一応規制があります。
私が理解する規定を貼っておきますから参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(給付制限終了後の認定日に申告必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。(事前にHWに相談必要)
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