失業保険について、教えてください。
派遣で働いています。
先日解雇宣告されました。今月までです。
お金が必要ですので、仕事を見付けすぐにでも働きたいですが、そう簡単には行かないかもしれませんので、その時は失業保険をいただきたいと思っています。
会社都合なので、失業保険はあまり期間を開けずに受給出来ると思いますが、どれくらいの期間、いただけるのでしょうか?
派遣会社はいくつか変わっていますが、間を開けずに、雇用保険は約10年払い続けています。
よろしくお願い致します。
派遣で働いています。
先日解雇宣告されました。今月までです。
お金が必要ですので、仕事を見付けすぐにでも働きたいですが、そう簡単には行かないかもしれませんので、その時は失業保険をいただきたいと思っています。
会社都合なので、失業保険はあまり期間を開けずに受給出来ると思いますが、どれくらいの期間、いただけるのでしょうか?
派遣会社はいくつか変わっていますが、間を開けずに、雇用保険は約10年払い続けています。
よろしくお願い致します。
受給できる期間ですが、年齢と雇用保険の加入期間によって違ってきます。
30歳未満だと5年以上10年未満で120日、30歳以上45歳未満で180日です。
また、10年以上20年未満で、30歳未満で180日、30歳以上35歳未満で210日、35歳以上45歳未満で240日となっています。
金額のついては、過去6ヶ月の賃金合計(税込み賞与抜き)の合計を180日で割って平均賃金日額を出して、それの50%~80%の間が基本手当日額です。大体65%くらいでしょう。
30歳未満だと5年以上10年未満で120日、30歳以上45歳未満で180日です。
また、10年以上20年未満で、30歳未満で180日、30歳以上35歳未満で210日、35歳以上45歳未満で240日となっています。
金額のついては、過去6ヶ月の賃金合計(税込み賞与抜き)の合計を180日で割って平均賃金日額を出して、それの50%~80%の間が基本手当日額です。大体65%くらいでしょう。
失業保険について教えて下さい。先月いっぱいで失業保険をもらい終えました。そして、来月から仕事を主人の扶養範囲内ですることになりました。パートです。健康保険は主人の扶養内なので、会社では入る必要なし、
雇用保険のみかけてくださるとの事でした。
ということは、もし、来月から働くパートを退職した場合、また失業保険の申請が出来るということですか?よく分からないので教えて下さい。
雇用保険のみかけてくださるとの事でした。
ということは、もし、来月から働くパートを退職した場合、また失業保険の申請が出来るということですか?よく分からないので教えて下さい。
雇用保険が改正されご質問様が受給するころには改正されたものが適用になります。
19年10月から一般被保険者と短時間被保険者(パート労働者)の区分がなくなり、一本化され
受給要件が倒産などによる離職の場合が前1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入していること。
自己都合での離職の場合には前2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していることとなります。
1ヶ月の計算単位は賃金の支払い基礎日数が11日以上あることとなっています。
ですからまた離職して再就職する場合にはこの条件を満たせば受給できるのです。
19年10月から一般被保険者と短時間被保険者(パート労働者)の区分がなくなり、一本化され
受給要件が倒産などによる離職の場合が前1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入していること。
自己都合での離職の場合には前2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していることとなります。
1ヶ月の計算単位は賃金の支払い基礎日数が11日以上あることとなっています。
ですからまた離職して再就職する場合にはこの条件を満たせば受給できるのです。
失業保険について
今失業保険を受給中です。
7/7が1回目の認定日でした。
次は8/4が認定日なのですが、8/4~8/31(3回目認定日の前日)までのあいだに1日7時間で13日間の単発の仕事が入りました。
その仕事は1週間行って、何日かあいてまた1週間行くというようなお仕事なのですが、この場合申告書には働いた日に×をつけるだけでいいのか、働く前日にハローワークに行って止める手続きをとるのかどちらでしょうか?
今月中にハローワークに行くのできちんとその時に聞くつもりですが、ちょっと早く知りたかったのでわかる方宜しくお願いします。
今失業保険を受給中です。
7/7が1回目の認定日でした。
次は8/4が認定日なのですが、8/4~8/31(3回目認定日の前日)までのあいだに1日7時間で13日間の単発の仕事が入りました。
その仕事は1週間行って、何日かあいてまた1週間行くというようなお仕事なのですが、この場合申告書には働いた日に×をつけるだけでいいのか、働く前日にハローワークに行って止める手続きをとるのかどちらでしょうか?
今月中にハローワークに行くのできちんとその時に聞くつもりですが、ちょっと早く知りたかったのでわかる方宜しくお願いします。
受給中のバイトは週20時間未満が基本でその中で金額によって規制があります。
週20時間以上になると就職したことにされますが短期の場合や雇用保険が未加入の場合は就業手当が支給されます。
これは3分の1以上かつ45日以上残っている場合が条件です。
やったバイト日数に対して基本手当日額の30%が支給されて、その日数は受給日数からマイナスされます。
参考までに規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
あなたの友人は2ヶ月のバイトで雇用保険に加入していたのだと思います。
それだと就職となってしまいます。ですからその間は一旦雇用保険を中断して終わったら再開したのです。
31日以上雇用で雇用保険に加入していることが就職の条件ですが、あなたの場合はそれを満たしていないので就業手当の対象になるのです。
週20時間以上になると就職したことにされますが短期の場合や雇用保険が未加入の場合は就業手当が支給されます。
これは3分の1以上かつ45日以上残っている場合が条件です。
やったバイト日数に対して基本手当日額の30%が支給されて、その日数は受給日数からマイナスされます。
参考までに規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
あなたの友人は2ヶ月のバイトで雇用保険に加入していたのだと思います。
それだと就職となってしまいます。ですからその間は一旦雇用保険を中断して終わったら再開したのです。
31日以上雇用で雇用保険に加入していることが就職の条件ですが、あなたの場合はそれを満たしていないので就業手当の対象になるのです。
失業保険について質問お願いいたします。
9月20日から4月20日まで季節雇用で働いていましたのですが、この場合でも失業保険はもらう事は可能でしょうか?
1年位掛けてないともらえないとまわ
りから聞いていたもので。
季節の場合なにか特別なものがあるのではと思い質問させていただきました。
9月20日から4月20日まで季節雇用で働いていましたのですが、この場合でも失業保険はもらう事は可能でしょうか?
1年位掛けてないともらえないとまわ
りから聞いていたもので。
季節の場合なにか特別なものがあるのではと思い質問させていただきました。
雇用保険の被保険者資格が「短期雇用特例被保険者」とされており、被保険者期間が6カ月あれば特例一時金の対象になります。
短期雇用特例被保険者の被保険者期間は一般のものとは異なり、歴月単位で見ます。
被保険者資格取得日が4月16日で退職をしたのが9月15日だとすると、一般被保険者の被保険者期間は資格喪失日の前日から前月資格喪失応当日とさかのぼっていき、
9月15日~8月16日
8月15日~7月16日
7月15日~6月16日
6月15日~5月16日
5月15日~4月16日
となり、それぞれの期間で賃金が支払われた日が11日以上あると1カ月として被保険者期間に算入するので5カ月ですが、短期雇用特例被保険者の場合は「歴月」単位なので、資格取得日が月の途中でもその月の月初から被保険者であったとみなし、離職日が月の途中でも月末まで被保険者であったとみなして計算するので、4~9月までの間のそれぞれの歴月で11日以上賃金が支払われた日があると被保険者期間は6カ月と言うことになり、特例一時金を受け取ることができます。
特例一時金は失業認定一回で済みます。もらった翌日に就職してしまっても返還する必要はないです。
9月20日から4月20日までとすれば、歴月で8カ月ですが、9月は1日も休みがなかったなどと言うことがなければおそらく11日以上賃金が支払われた日はないのではないかと思います。10月から4月まではそれぞれの月に11日以上賃金が支払われた日があれば7カ月の被保険者期間があるということになり、仮に最後の4月も賃金が支払われた日が11日ない場合でも6カ月はあるので、特例一時金を受け取ることができるということになるはずです。
賃金が支払われた日がそれぞれの歴月で何日あるのかわからないですが、万が一受給できないとしても就職相談などは受けることができますから、いきなり行ってもいいですし、書類揃えて出向いたらだめだったではつまらないので、とりあえず離職票を片手にハローワークに電話で確認するのでもいいと思います。
短期雇用特例被保険者の被保険者期間は一般のものとは異なり、歴月単位で見ます。
被保険者資格取得日が4月16日で退職をしたのが9月15日だとすると、一般被保険者の被保険者期間は資格喪失日の前日から前月資格喪失応当日とさかのぼっていき、
9月15日~8月16日
8月15日~7月16日
7月15日~6月16日
6月15日~5月16日
5月15日~4月16日
となり、それぞれの期間で賃金が支払われた日が11日以上あると1カ月として被保険者期間に算入するので5カ月ですが、短期雇用特例被保険者の場合は「歴月」単位なので、資格取得日が月の途中でもその月の月初から被保険者であったとみなし、離職日が月の途中でも月末まで被保険者であったとみなして計算するので、4~9月までの間のそれぞれの歴月で11日以上賃金が支払われた日があると被保険者期間は6カ月と言うことになり、特例一時金を受け取ることができます。
特例一時金は失業認定一回で済みます。もらった翌日に就職してしまっても返還する必要はないです。
9月20日から4月20日までとすれば、歴月で8カ月ですが、9月は1日も休みがなかったなどと言うことがなければおそらく11日以上賃金が支払われた日はないのではないかと思います。10月から4月まではそれぞれの月に11日以上賃金が支払われた日があれば7カ月の被保険者期間があるということになり、仮に最後の4月も賃金が支払われた日が11日ない場合でも6カ月はあるので、特例一時金を受け取ることができるということになるはずです。
賃金が支払われた日がそれぞれの歴月で何日あるのかわからないですが、万が一受給できないとしても就職相談などは受けることができますから、いきなり行ってもいいですし、書類揃えて出向いたらだめだったではつまらないので、とりあえず離職票を片手にハローワークに電話で確認するのでもいいと思います。
失業保険について。
知人が先月末に会社都合で派遣先の会社を退社しました。
今月入ってすぐにパソナに離職票をお願いしたら「1週間ぐらいで離職票が届きます」と言われ
て1週間後の12日に来たのは、保険関係の書類だったそうです。それにサインと捺印して出さないと離職票は、発行しないそうなのですぐに(13日)出しました。しかし、さらに1週間ぐらいかかるそうで現在も離職票を待っているところなんですが、そんなに時間がかかるものなのでしょうか?
また、離職票が来てすぐにハローワークに行ったら今月の分は、受給されるのでしょうか?
無知で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
知人が先月末に会社都合で派遣先の会社を退社しました。
今月入ってすぐにパソナに離職票をお願いしたら「1週間ぐらいで離職票が届きます」と言われ
て1週間後の12日に来たのは、保険関係の書類だったそうです。それにサインと捺印して出さないと離職票は、発行しないそうなのですぐに(13日)出しました。しかし、さらに1週間ぐらいかかるそうで現在も離職票を待っているところなんですが、そんなに時間がかかるものなのでしょうか?
また、離職票が来てすぐにハローワークに行ったら今月の分は、受給されるのでしょうか?
無知で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
雇用保険手当に今月の分と言う支給はありません。
離職票を提出して、7日間は待機期間(支給対象外)8日目からが支給対象日で、最初の基本手当が振込されるのは、手続き後1ヶ月ちょっと後です。(手続きから約1ヶ月で最初の認定日が来ます、その認定日から5営業日以内の振込です)
以後、28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額が振込まれます。
離職票を提出して、7日間は待機期間(支給対象外)8日目からが支給対象日で、最初の基本手当が振込されるのは、手続き後1ヶ月ちょっと後です。(手続きから約1ヶ月で最初の認定日が来ます、その認定日から5営業日以内の振込です)
以後、28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額が振込まれます。
夫が今月定年退職を迎えます。定年後の健康保険のことですが、任意継続・国保・娘(未婚で同居)の扶養家族・の3つ選択肢がありますが、できれば保険料の負担のない娘の扶養になれないかと考えています。
社会保険センターへも出向き、色々聞きましたところ、
当面、年金を止めて失業保険の受給を受けるつもりの夫が、
娘の扶養に認定されるのは難しそうとの説明でした。
年金手続きのマニュアル本に記載のあった、娘の扶養になる条件はクリアしているはずなのですが、
「そういうことになっていますから。」を繰り返すだけで、腑に落ちないことだらけでした。
仮に夫だけ任意継続もしくは国保に入ったとして、私ひとりだけでも娘の扶養にはなれないのでしょうか?
ちなみに私はずっと夫の扶養家族でした。
どうぞよろしくお願いいたします。
社会保険センターへも出向き、色々聞きましたところ、
当面、年金を止めて失業保険の受給を受けるつもりの夫が、
娘の扶養に認定されるのは難しそうとの説明でした。
年金手続きのマニュアル本に記載のあった、娘の扶養になる条件はクリアしているはずなのですが、
「そういうことになっていますから。」を繰り返すだけで、腑に落ちないことだらけでした。
仮に夫だけ任意継続もしくは国保に入ったとして、私ひとりだけでも娘の扶養にはなれないのでしょうか?
ちなみに私はずっと夫の扶養家族でした。
どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険(ちなみにこれは旧称で現在は雇用保険)の給付ですが、社会保険の扶養判定では「収入と同じ」扱いになります。
扶養のボーダーラインはご存知の通り130万ですが、雇用保険の日額(※)が社会保険の扶養の「一日分」を超えた場合、入れないケースがほとんどです。
(※)離職前6ヶ月の給与から「一日分」を計算し、その50%~80%が支給されます。支給されるときは「日額」×「日数」になります。日数は認定日の設定によって若干の変動が有ります。
給与が多いほどパーセントの率が下がります。また、年齢に応じて上限があります。
ご主人の給付が一日「3,612円以下」なら扶養に入れる可能性はあります。
ただ、この額は月の収入(各種天引き前)が10万円ちょい、でないとこの額にはなりません。定年を迎えられたご主人の給与がここまで低い……のは考えにくいですが。
年齢・勤務年数によっては給付期間はかなり長くなると思います。
その間は娘さんの扶養には入れないので、国保か任意継続のどちらかを選択することになります。
話がそれますが、「国保の保険料(保険税)」の決め方についてです。
・前年の収入
・加入者数
・固定資産税
これに「世帯ひとつにつきいくら」という定額を加え、保険料が決まります。
国保の「一年」は4/1~翌年3/31までです。平成20年の収入は21年の4月~22年3月の保険料に、21年の所得は22年4月~23年3月の保険料に反映する、という仕組みです。
ご主人が今月退職されるのなら、来年の保険料はほぼ一年間の給与所得が反映することになり、かなり高額になります。
雇用保険の給付金は保険料に反映しないので(詳しくは割愛)23年度以降の保険料は下がると思います。収入がゼロになっても定額部分があるので保険料ゼロにはなりません。また「免除」はありません。
「前年の収入」ですが、所得税のように「一定額以下はかからない」というボーダーラインがありません。少ない収入なら少ない額が、収入が多ければそれなりの額が算出されます。相談者さんが税金がかからない、扶養に入れる範囲で収入がある場合、保険料に反映してしまいます。
失業中(無職ではない)の状態が一定期間以上続くと「定額」の部分は若干減るかもしれませんが(自治体によって基準が違うので要確認)、ごく一部です。
社会保険の保険料の半分は事業主負担なのはご存知かと思います。任意継続は事業主負担分も個人で支払うため、実質倍近い保険料になります。それでも、国保より安いケースがあります。
必ず双方に試算してもらってから決めましょう。
給与所得・年金→国保の保険料に反映
雇用保険→国保の保険料に反映しない
これらを踏まえ、いつ、どこから、どれだけのお金が入るのか考えながら選ぶといいですよ。
「相談者さんだけ娘さんの扶養に入れるのか?」ですが、条件さえクリアしていれば可能ではあります。ただ、質問文から可否は判じかねます。
確実なところは娘さんに会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
扶養のボーダーラインはご存知の通り130万ですが、雇用保険の日額(※)が社会保険の扶養の「一日分」を超えた場合、入れないケースがほとんどです。
(※)離職前6ヶ月の給与から「一日分」を計算し、その50%~80%が支給されます。支給されるときは「日額」×「日数」になります。日数は認定日の設定によって若干の変動が有ります。
給与が多いほどパーセントの率が下がります。また、年齢に応じて上限があります。
ご主人の給付が一日「3,612円以下」なら扶養に入れる可能性はあります。
ただ、この額は月の収入(各種天引き前)が10万円ちょい、でないとこの額にはなりません。定年を迎えられたご主人の給与がここまで低い……のは考えにくいですが。
年齢・勤務年数によっては給付期間はかなり長くなると思います。
その間は娘さんの扶養には入れないので、国保か任意継続のどちらかを選択することになります。
話がそれますが、「国保の保険料(保険税)」の決め方についてです。
・前年の収入
・加入者数
・固定資産税
これに「世帯ひとつにつきいくら」という定額を加え、保険料が決まります。
国保の「一年」は4/1~翌年3/31までです。平成20年の収入は21年の4月~22年3月の保険料に、21年の所得は22年4月~23年3月の保険料に反映する、という仕組みです。
ご主人が今月退職されるのなら、来年の保険料はほぼ一年間の給与所得が反映することになり、かなり高額になります。
雇用保険の給付金は保険料に反映しないので(詳しくは割愛)23年度以降の保険料は下がると思います。収入がゼロになっても定額部分があるので保険料ゼロにはなりません。また「免除」はありません。
「前年の収入」ですが、所得税のように「一定額以下はかからない」というボーダーラインがありません。少ない収入なら少ない額が、収入が多ければそれなりの額が算出されます。相談者さんが税金がかからない、扶養に入れる範囲で収入がある場合、保険料に反映してしまいます。
失業中(無職ではない)の状態が一定期間以上続くと「定額」の部分は若干減るかもしれませんが(自治体によって基準が違うので要確認)、ごく一部です。
社会保険の保険料の半分は事業主負担なのはご存知かと思います。任意継続は事業主負担分も個人で支払うため、実質倍近い保険料になります。それでも、国保より安いケースがあります。
必ず双方に試算してもらってから決めましょう。
給与所得・年金→国保の保険料に反映
雇用保険→国保の保険料に反映しない
これらを踏まえ、いつ、どこから、どれだけのお金が入るのか考えながら選ぶといいですよ。
「相談者さんだけ娘さんの扶養に入れるのか?」ですが、条件さえクリアしていれば可能ではあります。ただ、質問文から可否は判じかねます。
確実なところは娘さんに会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
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