退職後の年金・保険・失業保険手続きについて
ややこしい部分があり、知恵をお借りしたく書き込みさせていただきます。
よろしくお願いします。

現在34歳女、平成24年4月に結婚
平成19年10月22日~平成24年5月20日までA社で勤務。会社都合により退職。
その後ハローワークにて失業保険の申請をしました。
【雇用保険受給資格者証】では
16.求職申込年月日 平成24年5月28日
18.受給期間満了年月日 平成25年5月20日→平成25年7月19日(2ヶ月延長制度により)
20.所定給付日数 90+60(2ヶ月延長制度により)
平成24年10月18日にB社へ就職。失業保険の支給残日数は14日。
平成25年7月10日付で自己都合により退職。
平成25年7月26日が最終給料日で、平成25年1月1日~平成25年7月10日の給料は
およそ180万円(まだ源泉徴収票は手元に届いていません)

上記の状態で、年金、保険、失業保険手続きについて、それぞれご教授願います。

①年金・保険
よく調べず本日(7月15日)役所へ行き、国民年金と国民健康保険の加入の手続きをしてしまいました。
夫の扶養に入れば年金・保険料が免除されるとわかりましたが、
今月中に夫の扶養になれば本日手続きした分の年金や健康保険料は払わなくてよいのでしょうか。
また、「夫の扶養に入ることになるため、昨日の手続きは無効にしてほしい」など役所に電話等入れたほうがいいのでしょうか。

②失業保険手続きについて
B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
(自己都合退社で8か月間の勤務)
明日(7月17日)手続きすれば、A社退社後の失業保険受給期間満了年月日まで3日あるので
その3日分はいただけるのでしょうか、または7月11日分からいただけたり、受給期間満了日を延ばしていただいたりできるのでしょうか。
待機や受給制限で間に合わないので全くもらえない可能性の方が高いかと思いますが、
全くもらえない場合は、ハローワークで何か(離職票を提出するなど重要な書類を出す)手続きをする必要(メリット)はありますか?

調べたり状況を考えているとよくわからなくなってしまいました。
私はどうするのが一番いいのでしょうか。
回答をよろしくお願いいたします。
1.
被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。

健康保険・厚生年金保険を脱退した時点で、制度上、国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者になります。
その後、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者に認定されたなら、最初から国民健康保険への加入と第1号被保険者への変更がなかったことになります。

ですので、被扶養者・第3号被保険者認定のほうが先です。

認定日が今月中なら国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりません。

※ただし、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。


2.
〉B社で新たに失業保険給付の資格を得ず退社しました。
〉(自己都合退社で8か月間の勤務)

「正当な理由のない自己都合」ならそうですけど、「正当な理由のある自己都合」で特定受給資格者・特定理由離職者になるのなら受給資格があるかも知れません。


〉その3日分はいただけるのでしょうか
そうなりますね。
※前回、再就職手当を受けているなら給付制限(2ヶ月)がつくはず。

ただし、前述の通り、基本手当(失業給付)の受給中は、原則として被扶養者・第3号被保険者になれません。
金額が日額3612円以上なら特に。

そうすると、退職の翌日にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者→基本手当受給により国民健康保険・第1号被保険者→手当終了により被扶養者・第3号被保険者というややこしいことになります。
受給するつもりなら、さかのぼっての認定手続きはしないほうが無難では?


※ご主人の健康保険の保険者が「何々健康保険組合」だと、「基本手当を受給する前を含めてダメ」というところもあります。
失業保険について
現在、契約2年目の会社員(契約社員)です。
業務内容は正社員と同じで、ボーナスのない正社員」状態です。
会社の経営が悪化しつつあり、契約を着られそうな予感があります。
色々調べたのですが、自分に該当するケースが少なく、わからなかったので質問させていただきました。
H24年5月現在で、契約2年2ヶ月目に突入しています。
契約更新の経過を記載すると、
1回目:平成22年3月~平成23年3月(1年契約)
2回目:平成23年3月~平成23年9月(6ヶ月)
となります。
平成23年9月時点で、上司に「契約期間が終了してしまうのですが…」と聞いてみたところ
「雇用保険とかは払い続けるから問題ないよ」との返答でした(給与明細を確認すると、「健康保険料」「国民年金」「雇用保険料」「所得税」「住民税」等は支払われています)。
ですので、平成24年5月現在、私は契約を更新しないまま今の会社で働いています。
そこで質問なのですが、

Q1
例えば6月にて雇い止め(契約が更新されない)場合、離職理由コードは以下のどれになるのでしょうか。

離職理由コード
21-雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22-雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23-期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
24-期間満了

また、失業保険は待機期間なしで支給してもらえるのでしょうか?

Q2
いくつかのサイトで「1ヶ月前に解雇を通知しなければならない」と読んだのですが、私もそれに該当するのでしょうか?
〉私は契約を更新しないまま今の会社で働いています。
更新されていなければ、給料を請求する根拠もなくなりますが?

民法629条1項により、更新されていると推定されます。


1.〉例えば6月にて雇い止め(契約が更新されない)場合
前の契約が平成23年3月からの6ヶ月間ですから、それ以降も6ヶ月契約です(そのように推定されます)。
したがって「6月」は更新の時期ではなく、その時期での「雇い止め」はあり得ません。


雇い止めの場合、あなたが更新を希望しても更新されなかったなら、23=特定理由離職者でしょう。
「給付制限」はつきません。

2.
〉1ヶ月前に解雇を通知しなければならない
そのようなルールはありません。
「30日前までに」というルールならあります。





〉「健康保険料」「国民年金」
「国民年金保険料」が給与から天引きされることはありません。
本当に「健康保険」に加入しているのなら、年金保険は「厚生年金保険」のはず。
退職後の手続きについて

4月末日で退職します。
5月に結婚を控えており、有給や引き継ぎ・繁忙期等を考えた結果、最適な時期だったため、このタイミングでの退職となりました。

また、
・5月は結婚式のため連休をもらう
・6月は父の命日があり、東北にあるお墓へ行くため連休が必要(関東在住)
・7月に九州に引っ越すため、6月に部屋を決めるため、また連休が必要

以上の理由から、5月と6月だけアルバイトをする予定です。

また、九州では9月から就職先が決まっています。
(7月と8月は、貯金を崩して生活する予定です)

こういった状況の場合、健康保険や年金は役所で手続きすれば良いのでしょうか?
たった2ヵ月なので、結婚相手の扶養に入る必要はないですか?

また、失業保険は7月以降に手続きしてもらうことは可能でしょうか?

こういう手続き関連のことが何もわからないので、詳しく教えていただけたら嬉しいです。

よろしくお願いいたします。
〉結婚相手の扶養に入る必要はないですか?
ご自由に。

そもそも、どういう条件を満たさないと行けないかは確認済みでしょうか?

生活費を配偶者に頼っている状態でなければ被扶養者・第3号被保険者にはなれません。
同居するのはいつ頃でしょう?
バイトの収入が月額10万8334円以上になるようなら条件を満たしません。



〉失業保険は7月以降に手続きしてもらうことは可能でしょうか?

再就職先が決まっているのだから、求職の必要が無く、「失業」にあたりません。
従って、雇用保険からの給付はなにもありません。

※「失業」とは、就職する意思があり、就職できる状況であるにもかかわらず、就職先が決まらない状況です。


※karon0314さんの回答について
〉失業保険は、退職後1ヶ月以内にハローワークに書類を提出しなければなりません。
そのような規則はありません。

〉5月、6月とアルバイトと書いてありますが、仕事を見つけて働いた時点で失業保険の資格失効します。
正確ではありません。
育児休業職場復帰給付金
について


妻が23年1月に第二子を出産しました。

現在、育児休暇中です。

保育園に入園できなかったので7月まで育児休暇を延長し、まもなく終了します。

そこで何点か教えてください。

①入園できなかった場合、退職すべきなのでしょうか?この場合、自己都合退職になるのでしょうか?

②退職が会社都合だった場合、失業保険はすぐにもらえますか?
自己都合退職になる場合は6ヶ月後??からですか??

③入園できた場合、育児休業職場復帰給付金はいただけますか?
第一子の時は、職場復帰後6ヶ月以降に支給されました。現在は、育児休業給付金の支給金額の割合が変わっているようなので、教えてください。

④育児休業職場復帰給付金が支給される場合、いつ支給されますか?また支給金額の割合を教えてください。



いろいろ調べたのですが、22年以前のものも混在していて、なかなかわからなくて…


よろしくお願い致します。
FP資格保持者で、育休取得経験者です。

大変な状況ですね。我が家も保育園に入れられるかどうかギリギリでしたので、お察しいたします。

さて、①、③、④については既に回答されている方に同意ですので省略いたします。

②については、育児や介護などで働けない人は支給対象となりません。
これは、失業保険が「働ける人」を前提にしているためです。

ただし、子どもを保育園に預けられれば、「働ける人」になるため支給対象です。
しかし、このままだと保育園に預けられるのを待っている間に、失業保険の受給期間(退職後1年間)が過ぎてしまうため、「受給期間の延長手続き」をしておきます。
この手続きをしておくと、子どもが3歳になるまで受給期間を延長しておくことができます。

そして、★★退職後すぐにこの「受給期間の延長手続き」をしておくと、会社都合はもちろん、自己都合退職でも、すぐに失業保険が受給できる★★んです。

非常に回りくどい説明をしましたが、この流れを理解しておくと、ハローワークで手続きする際も、こちらが何をして欲しいのかが伝わりやすいです。

育児で大変なときなのに、お役所の文書は読みにくくて大変で、会社の担当者も分かっていないことが多いです。
何とか会社の総務担当の方とも仲良くなって、協力してもらって頑張ってみてください!
妊娠による失業保険受給期間延長について。。延長の手続きをしている間は、旦那の扶養から外れるんですか?そうなると、出産一時金は、旦那の会社から貰えないのでしょうか? 7月25で退職し10月20日予定日です。
失業保険受給期間の延長中は「積極的に働く意思がない」とみなされますので
退職までの所得が扶養範囲内であればご主人の扶養に入ることができます。
(延長を切り上げて失業保険を受給する体制に入ると、「積極的に働く気がある=夫に扶養される意思がない」ということで
実際に失業保険を何円もらうかに関係なく扶養からはずされることになりますが)

出産一時金はご主人のほうから出ますので、ご心配なく。
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