失業保険について
7月から、失業保険の給付を受けています。
9月30日が最後の認定日なのですが、
10月1日から就業の仕事が決まりそうです。
その場合、30日の認定日に、仕事が決まったと言えばいいですよね?
また、認定日にはまだ働いてなくても、もう仕事は決まったということで失業保険はおりまでんよね?
ややこしいですが、どなたか教えてください。
しおりを見てもいまいちよくわかりません。
よろしくお願いします。
7月から、失業保険の給付を受けています。
9月30日が最後の認定日なのですが、
10月1日から就業の仕事が決まりそうです。
その場合、30日の認定日に、仕事が決まったと言えばいいですよね?
また、認定日にはまだ働いてなくても、もう仕事は決まったということで失業保険はおりまでんよね?
ややこしいですが、どなたか教えてください。
しおりを見てもいまいちよくわかりません。
よろしくお願いします。
失業認定は過去の期間です。前回の認定日は質問の内容期日から考慮すると
9月2日ですね。 9月30日の失業認定期間は 9月2日~9月29日
の28日間を対象としておりますので、失業保険は給付されます。
したがって10月1日に就職された場合は問題ありません。
又、給付日数の残日はありませんか?(手帳を確認してみてください)
もし給付日数の残りがある場合、再就職支度金が出る場合があります。
この場合ハローワークで相談されてください。
9月2日ですね。 9月30日の失業認定期間は 9月2日~9月29日
の28日間を対象としておりますので、失業保険は給付されます。
したがって10月1日に就職された場合は問題ありません。
又、給付日数の残日はありませんか?(手帳を確認してみてください)
もし給付日数の残りがある場合、再就職支度金が出る場合があります。
この場合ハローワークで相談されてください。
雇用保険・失業保険について
2年以上雇用保険に入っていたのですが、3月は仕事をしないで4月から3ヶ月の仕事をしようと思います。その場合、3月は雇用保険に入っていなくても失業保険の受給資格はありますか?
あと、失業保険の手続きは会社を辞めてからいつまでにしないといけないのでしょうか?
2年以上雇用保険に入っていたのですが、3月は仕事をしないで4月から3ヶ月の仕事をしようと思います。その場合、3月は雇用保険に入っていなくても失業保険の受給資格はありますか?
あと、失業保険の手続きは会社を辞めてからいつまでにしないといけないのでしょうか?
受給資格はあります。一年のうちに13日以上働いた月が6ヶ月以上あれば受給できます。
雇用保険の申請には期限はありませんが、受給できる期間が離職日より1年間という規定がありますので、支給日数がおそらく90日になると思いますので離職日から1年以内に90日分をもらいきるように計算していればいつ申請してもよいと思いますよ。
雇用保険の申請には期限はありませんが、受給できる期間が離職日より1年間という規定がありますので、支給日数がおそらく90日になると思いますので離職日から1年以内に90日分をもらいきるように計算していればいつ申請してもよいと思いますよ。
パートの同僚のオバサンたち
私も40過ぎたオバサンですが50歳のオバサンAさんとします。
48歳のオバサンBとします。
Aさんは今の所に来る前に雇用保険をかけられる位働いていて
失業保険の給付中に来たそうです。
・・・・でAさんがブツブツ言っているので何かと聞いたら
再就職手当ての申請が取り消されたと言うではありませんか。
私達は週に4日15時間位で働いています。
職安にその旨伝えると時間が足りないので
就職とは認められないって言われて
(週に20時間以上でないと就職の認定はされませんよね?!)
で会社にもっと長く雇ってくれと言っても不可
契約書だけそれで書いてくれと言っても不可だ・・・
とぼやいています。
一日4時間未満のパートでそんな申請できないって
思うし、形だけ契約書を書いてくれなんて
それって契約書の意味を知ってますか?って思ったのですが
オバサンBさんも「そんなん権利があるのにおかしいな」とか
どうも仕事を探して見つからない人が
安心して安定した仕事を探す為の制度であって
ただ貰えるもんではないと思うのですが
2人の勢いにそんな事は言えませんでした。
このご時勢厳しいと思うのですが
ちょっとしたパートで再就職手当てを貰うつもりが
厚かましいと思うのですが
私の思うことは間違ってますか?
もし、私がAさんの立場なら、もうちょっと長く雇ってくれる所を
今の所に居つつ探して職安には正直申告すると思うのですが・・・
因みにそのAさんはバイクで職場に来ていて交通費の申請は
バスと出していましたが、何処からかバレて
社員の人に注意されていました。
私が正直すぎるのでしょうか?
私も40過ぎたオバサンですが50歳のオバサンAさんとします。
48歳のオバサンBとします。
Aさんは今の所に来る前に雇用保険をかけられる位働いていて
失業保険の給付中に来たそうです。
・・・・でAさんがブツブツ言っているので何かと聞いたら
再就職手当ての申請が取り消されたと言うではありませんか。
私達は週に4日15時間位で働いています。
職安にその旨伝えると時間が足りないので
就職とは認められないって言われて
(週に20時間以上でないと就職の認定はされませんよね?!)
で会社にもっと長く雇ってくれと言っても不可
契約書だけそれで書いてくれと言っても不可だ・・・
とぼやいています。
一日4時間未満のパートでそんな申請できないって
思うし、形だけ契約書を書いてくれなんて
それって契約書の意味を知ってますか?って思ったのですが
オバサンBさんも「そんなん権利があるのにおかしいな」とか
どうも仕事を探して見つからない人が
安心して安定した仕事を探す為の制度であって
ただ貰えるもんではないと思うのですが
2人の勢いにそんな事は言えませんでした。
このご時勢厳しいと思うのですが
ちょっとしたパートで再就職手当てを貰うつもりが
厚かましいと思うのですが
私の思うことは間違ってますか?
もし、私がAさんの立場なら、もうちょっと長く雇ってくれる所を
今の所に居つつ探して職安には正直申告すると思うのですが・・・
因みにそのAさんはバイクで職場に来ていて交通費の申請は
バスと出していましたが、何処からかバレて
社員の人に注意されていました。
私が正直すぎるのでしょうか?
多分、おばさんたちは
再就職手当金が出る仕組みを
理解していなかったのではないでしょうか。
とにかく貰えると信じていたと思いますよ。
厚かましいと言うより、無知であった。が正しいと思います。
最近の若い人も職安を相手に
就職支度金まで貰う事を考えていますよ。
再就職手当金が出る仕組みを
理解していなかったのではないでしょうか。
とにかく貰えると信じていたと思いますよ。
厚かましいと言うより、無知であった。が正しいと思います。
最近の若い人も職安を相手に
就職支度金まで貰う事を考えていますよ。
住民税について詳しい方、教えて下さい。
私は、去年(平成24年)の1月末で退職をしました。
1月分でもらった月収は22万で、退職金が30万ほどでした。
二月からは、失業保険の給付
がはじまりました。
前職がドクターストップで辞職したため、給付は早かったです。
四ヶ月コースの職業訓練校も通い、二月?八月末までで、計100万くらいの給付がありました。
9月からパートで就職をし、9月?12末までは、計44万くらいです。(税金とか引かれる前で)
今年の6月頃に、住民税の請求が一年分くると思うのですが、一年辺りどれくらいかかるでしょうか?
移住地によって異なると思いますが、愛知県の町民です。
役場に問い合わせれば、すでに次請求される住民税額は教えていただけるのでしょうか?
長文にて失礼いたしました。
私は、去年(平成24年)の1月末で退職をしました。
1月分でもらった月収は22万で、退職金が30万ほどでした。
二月からは、失業保険の給付
がはじまりました。
前職がドクターストップで辞職したため、給付は早かったです。
四ヶ月コースの職業訓練校も通い、二月?八月末までで、計100万くらいの給付がありました。
9月からパートで就職をし、9月?12末までは、計44万くらいです。(税金とか引かれる前で)
今年の6月頃に、住民税の請求が一年分くると思うのですが、一年辺りどれくらいかかるでしょうか?
移住地によって異なると思いますが、愛知県の町民です。
役場に問い合わせれば、すでに次請求される住民税額は教えていただけるのでしょうか?
長文にて失礼いたしました。
平成24年は、在職中の1月の給与額22万円と9月~12月のパート収入が44万円。
22万円+44万円-65万円=1万円が所得金額です。
1万円-基礎控除33万円だと、住民税は課税計算上非課税です。通知書も来ない、所得証明書が必要なとき、役所に行って貰うと、非課税だと判ります。
22万円+44万円-65万円=1万円が所得金額です。
1万円-基礎控除33万円だと、住民税は課税計算上非課税です。通知書も来ない、所得証明書が必要なとき、役所に行って貰うと、非課税だと判ります。
10年勤めていた会社を辞めて
今年の春から介護の専門学校を行くのですが
失業保険はおりますでしょうか?
生活費が必要なので何か良い案はございませんでしょうか?
支度金など無理でしょうか?宜しくお願い致します。
今年の春から介護の専門学校を行くのですが
失業保険はおりますでしょうか?
生活費が必要なので何か良い案はございませんでしょうか?
支度金など無理でしょうか?宜しくお願い致します。
専門学校へ行く、学業に専念するということなら失業保険はでません。失業保険は働く意思があってそれでも働くところが見つからない場合に措置としてある制度ですから学業専念は働く意思はないとみられます。
失業保険の職業訓練として介護を勉強するというのであれば保険を受け取りながらできます。
失業保険の職業訓練として介護を勉強するというのであれば保険を受け取りながらできます。
失業保険受給期間の計算
会社都合で昨年9月末に退職し、ハロワの手続を終えて、7日の待機期間中に派遣の仕事を見つけ、当初は1ヶ月の短期だったのが、現時点で5月末までとなっております。
ただここももしかしたら5月末で会社都合で終わりそうな感じです。
以前にハロワに確認したときは、最初の手続が9月末の退職なので、今の仕事がなくなっても今年の9月末までに再度求職の申し込みをすれば、最初に決定された日額で3ヶ月の給付を受けられると聞きました。
質問は上記の3ヶ月の間に仕事が見つからなかった時に、今の仕事(10月半ばからで勤務は12日あります)の離職票でさらに求職申込をして3ヶ月の給付を受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
会社都合で昨年9月末に退職し、ハロワの手続を終えて、7日の待機期間中に派遣の仕事を見つけ、当初は1ヶ月の短期だったのが、現時点で5月末までとなっております。
ただここももしかしたら5月末で会社都合で終わりそうな感じです。
以前にハロワに確認したときは、最初の手続が9月末の退職なので、今の仕事がなくなっても今年の9月末までに再度求職の申し込みをすれば、最初に決定された日額で3ヶ月の給付を受けられると聞きました。
質問は上記の3ヶ月の間に仕事が見つからなかった時に、今の仕事(10月半ばからで勤務は12日あります)の離職票でさらに求職申込をして3ヶ月の給付を受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
5月末での離職が特定受給資格者、特定理由離職者として認定されるものであれば、離職前1年間で被保険者期間が6か月以上あるが新たな受給資格を得る条件になるので、これを満たせば新たな受給資格で最初からです。
有期契約であろうと思われますので、5月末の契約内容に更新の可能性だけでも明示されていてご本人が更新を希望しているのに更新されないということになれば特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になります。
その場合は雇止め理由の証明書を発行してもらい、離職票などと一緒に提出すれば証拠になると思います。詳しくはハローワークに聞いてください。
特定受給資格者、特定理由離職者に認定されなければ、9月末に取得している受給資格の再開になるので、5月末に離職をしてすぐに手続きすればそこから9月末までの受給期間内まで所定給付日数分は受給が可能になります。
9月末に手続きした受給資格が特定受給資格者あるいは更新の可能性が明示されていてご本人が更新を希望しているのに更新されなかった特定理由離職者で、離職時の年齢が45歳未満であれば、最後の支給までに条件を満たしていると個別延長給付もあり得ます。
個別延長給付は延長を受けたところで延長給付の日数に応じた期間、受給期間が延ばされます。その場合でも所定給付日数の残日数があっても延長された受給期間内に受け取ることができるのは延長された給付日数の分だけです。
個別延長給付は特定受給資格者ではなくても、地域や諸事情などで公共職業安定所長が認めれば対象になる場合があります。逆に特定受給資格者で条件を満たせば必ず受けられるものではないです。
特定受給資格者であればほぼ確定と思ってよいとは思いますが、ここで確定ですと言われても実際にどうなるかは法令上は公共職業安定所長次第です。
有期契約であろうと思われますので、5月末の契約内容に更新の可能性だけでも明示されていてご本人が更新を希望しているのに更新されないということになれば特定受給資格者、特定理由離職者に相当する理由になります。
その場合は雇止め理由の証明書を発行してもらい、離職票などと一緒に提出すれば証拠になると思います。詳しくはハローワークに聞いてください。
特定受給資格者、特定理由離職者に認定されなければ、9月末に取得している受給資格の再開になるので、5月末に離職をしてすぐに手続きすればそこから9月末までの受給期間内まで所定給付日数分は受給が可能になります。
9月末に手続きした受給資格が特定受給資格者あるいは更新の可能性が明示されていてご本人が更新を希望しているのに更新されなかった特定理由離職者で、離職時の年齢が45歳未満であれば、最後の支給までに条件を満たしていると個別延長給付もあり得ます。
個別延長給付は延長を受けたところで延長給付の日数に応じた期間、受給期間が延ばされます。その場合でも所定給付日数の残日数があっても延長された受給期間内に受け取ることができるのは延長された給付日数の分だけです。
個別延長給付は特定受給資格者ではなくても、地域や諸事情などで公共職業安定所長が認めれば対象になる場合があります。逆に特定受給資格者で条件を満たせば必ず受けられるものではないです。
特定受給資格者であればほぼ確定と思ってよいとは思いますが、ここで確定ですと言われても実際にどうなるかは法令上は公共職業安定所長次第です。
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