失業保険受給中です
満額(90日分)受給後も仕事決まらず60日延長されています(12月まで)
しかし12月初めからの仕事が内定しました(自力応募)

受給延長された場合 1回の認定日につき最低1社はハローワーク経由の応募をしなくては受給資格にはならない と聞きましたが 内定が出ている為就活の必要はもうないのですが…
そうすると保険受給できないのですか?
実際 働き始めるのはまだ先なので それまで収入がありません
おそらく、次の認定日に、内定しているという話をすると、
個別延長給付の対象からはずされると思います。

なので、失業保険の受給はできません。
自己都合退職 待機期間がなく失業保険もらうことはできないでしょうか?
去年の12月に会社が倒産してしまい、今年の2月に再就職しました。
その際は以前の会社の離職票が届くのが遅く、失業保険は受け取っておりません。
そして、今の会社をとある事情で自己都合退職する予定となってしまいました。
この場合やはり失業保険の待機期間は発生するのでしょうか?
そこまでの貯えもなく、大変困っています。
なにかいい方法はないでしょうか?
どうか宜しくお願い致します。
退職理由は直近の理由が使用されます。よって自己都合になってしまいます。(受給のためには2社の離職票が必要)
ただし、今の会社で雇用保険未加入であれば前職の離職票で受給が可能ですから会社都合になります。
まあ、未加入ということはないとは思います。
失業保険について教えてください。
身体がだるく聴力が落ちてしまい 仕事を辞めました。。自己都合で退職して3ヶ月後に失業保険がもらえる予定ですが その突然・・ お腹に2ヶ月になる赤ちゃんが出来ていました。。失業保険は このままもらっていいでしょうか?(あと1ヶ月で振り込まれる予定です。。。)どなたか 教えてください。
職安の判断ですけど、妊娠・出産により再就職できる状態ではないときは、基本手当は受けられません。
受給期間の延長の手続きをするよう求められるでしょうね。

ところで、
〉イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
は、3ヶ月の給付制限がないんですが。
離職票の離職理由をそのようにしていなかったんですか?
会社を休職中に退職する場合の退職日について
現在会社を休職中なのですが、休職中であっても「〇月末で退職したい」と退職日を指定してよいものでしょうか?

また、いつ頃会社に退職を申し出るのがよいでしょう?
(会社の規定には、退職願を2週間前までに出すこと、とあります。以前に退職した先輩に聞くと、退職願は退職を申し出てから会社から退職願用の用紙を貰ったそうなので、上司に話すのは2週間より前になると思うのですが)

私は8月末で退職したいと考えていて、1ヶ月前の7月下旬くらいに退職を申し出ようかと思っているのですが、休職中なのだから、すぐ辞めてほしい、などと会社から言われないか心配です。
もしも会社からそのように勧められ退職した場合は、退職金や失業保険をもらうときにも「会社都合による退職」と同じ扱いにしてもらえるのでしょうか?
退職を具体的に決めているのであれば、なるべく早めに上司に伝えるのが良いと思います。会社側もいろいろ事情を抱えているかもしれませんので。
確かに、休職中であれば早めの退職を勧められる可能性はあります。これは一般的な考えですが、働く気持ちの無くなった人間には会社は結構冷たいものです。これはある程度しかたのないことだと思います。もし早く辞めることを勧められたら、8月末で退職したい具体的な理由を説明してみて下さい。それでも会社側が納得しなければ、労働基準監督署やハローワークに相談する方法もありますが、当事者間で解決することが理想ですので、なかなか難しい問題ですね。
会社都合による退職の件ですが、正直これは難しいと思います。退職を申し出るのは、あなたからですから基本は自己都合退職になりますね。会社都合ですと、労働基準監督署やハローワークに対して明確な説明が必要になりますし、心象を悪くしますので会社側もなかなか認めてくれないと思います。退職後に受け取る離職票に離職理由を記載する箇所があります。まず、会社側が記入して、これに対してあなたの意見として異議の有り無しを記入することになります。仮に異議有りとした場合、双方の意見が相違しますので、ハローワークが双方の意見を聞いて、離職理由を決定します。いずれにしても、今回の場合、会社都合が認められるのはかなり厳しいですね。
失業保険についてお教え下さい
現在、常勤で働いていますが働きながら三箇所でアルバイトをしています。
1・退職後、六ヶ月の猶予帰還後に失業保険を受け取る時に、アルバイトを続けていては、失業保険は頂けませんか?
2・失業保険をもらう為の手続き方法は?
3・頂ける金額及び期間はどのように算定されますか?
4・その他注意する事など?
いろいろ多くてすみませんがお教え下さい。
質問番号に従って回答します。
1.給付制限3ヶ月後の受給期間にアルバイトをすることは可能です。しかし規制がありますから最後に貼っておきます。
2.失業給付申請に必要なものを持ってハローワークに行って申請してください。必要なものは後で貼っておきます。
3.受給できる金額の計算方法は、離職前6ヶ月の給与総支給額(賞与は除く)を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。給与の安い人は割合が高くなります。
4.注意する点は、28日ごとに認定日があります。それは失業状態を確認する日ですが、規定の求職活動をキチンとやって報告することと、アルバイトをやった場合はごまかさずにチャンと申告することです。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(給付制限後の最初の認定日に申告が必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。
(事前にHWに相談が必要)

<ハローワークに申請する時必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
失業保険 会社都合になりますか?
49歳女性、現在市の臨時職員(時給制)として半年更新しながら12年勤務しています。
最近その部署が委託(民営化)になる話が浮上し、労働条件もかなり変わる(短時間勤務・時給減・社会保険なし等)ということです。
以降も希望すれば就業できると思いますが、収入も激減し社会保険も無しということなら転職したいと考えています。
その場合は会社都合で離職票を出してもらうことは出来ますか?
年齢も年齢なのでその雇用がはっきりした時点で早く次を探したいと思いますが、半年ごとに「雇入通知書」をもらうのですが、その任期中の退職は自己都合となってしまいますか?

また有休の件ですが残日数分を、全て請求することは出来るのでしょうか。
色々わからないことが多くてすみません。
お答えいただければ幸いです。
当然解雇じゃないので自己都合です。
雇用主からあなたに「辞めてください」と言われる以外
会社都合などありえません。
有給をすべて請求できるかは雇用主に聞いてください。
その権利はありますが履行できるかは雇用主しかわかりません。
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