失業保険について。
10月15日に最初の受給資格認定日があり、1週間後22日ごろには失業保険が振り込まれると職安の人から聞きました。
しかし、有り難いことに職安から紹介を受けた会社から昨
日、内定を貰いました。
入社日は現在未定ですが15日以降の入社を
希望してその通りになった場合、失業保険は貰えるのですか?
正直、内定は大変嬉しいのですが金欠で厳しいので目先の失業保険が欲しいところです。
10月15日に最初の受給資格認定日があり、1週間後22日ごろには失業保険が振り込まれると職安の人から聞きました。
しかし、有り難いことに職安から紹介を受けた会社から昨
日、内定を貰いました。
入社日は現在未定ですが15日以降の入社を
希望してその通りになった場合、失業保険は貰えるのですか?
正直、内定は大変嬉しいのですが金欠で厳しいので目先の失業保険が欲しいところです。
【質問者さんの退職理由が会社都合だった場合】
ほぼ確実に、入社日前日までのお手当が保障されると同時に、「再就職手当」というお祝い金の対象にもなると申し上げます。
「入社日」は10月15日より前であってもよく、その場合は本来の認定日でなく入社日直前の平日に、「受給のしおり」に挟みこまれている採用証明書を全部埋めたものをハローワークに提出することで、すべての手続きが進んでいきます。
【質問者さんの退職理由が自己都合だった場合】
最初の手続きから7日に加え、「3か月の給付制限期間」という期間を経て、この10月15日に初回認定日が来ます。実際の退職日は7月頃だったわけで。
きょうが9月の末日であることからすれば、入社日がいつになろうと、その前日までのお手当は保障され、また「再就職手当」がいただける条件にも当てはまっているに違いないですが、正確なところはハローワークへ入社日直前の平日に出向いて確認するほかないです。
…早い話、どちらの場合も入社日を早めたからといって「お手当が出なくなる」ことにはならないと思われますので、入社日は1日でも早めて給料の元を作る状況が一番好ましいです、失業のお手当は1日あたりの額が知れていますので。
そのうえで、入社日前日までのお手当がいただけることをラッキーと思われることです。なお認定日を15日よりも繰り上げれば繰り上げた日数分、本来の予定である22日より振込み日も繰り上がります。いいことずくめじゃないですか…
…新しい職場でのご健闘を★
ほぼ確実に、入社日前日までのお手当が保障されると同時に、「再就職手当」というお祝い金の対象にもなると申し上げます。
「入社日」は10月15日より前であってもよく、その場合は本来の認定日でなく入社日直前の平日に、「受給のしおり」に挟みこまれている採用証明書を全部埋めたものをハローワークに提出することで、すべての手続きが進んでいきます。
【質問者さんの退職理由が自己都合だった場合】
最初の手続きから7日に加え、「3か月の給付制限期間」という期間を経て、この10月15日に初回認定日が来ます。実際の退職日は7月頃だったわけで。
きょうが9月の末日であることからすれば、入社日がいつになろうと、その前日までのお手当は保障され、また「再就職手当」がいただける条件にも当てはまっているに違いないですが、正確なところはハローワークへ入社日直前の平日に出向いて確認するほかないです。
…早い話、どちらの場合も入社日を早めたからといって「お手当が出なくなる」ことにはならないと思われますので、入社日は1日でも早めて給料の元を作る状況が一番好ましいです、失業のお手当は1日あたりの額が知れていますので。
そのうえで、入社日前日までのお手当がいただけることをラッキーと思われることです。なお認定日を15日よりも繰り上げれば繰り上げた日数分、本来の予定である22日より振込み日も繰り上がります。いいことずくめじゃないですか…
…新しい職場でのご健闘を★
退職後のアルバイトに関する事で、教えて下さい。
今年12月末で自己都合退職します。
4年5ヶ月勤務、パートフルタイム、雇用保険ありです。
そして、来年1月からまた同じ職場で、アルバイトをします。
週3日、週15時間のアルバイトを3月末までやります。
この場合、雇用保険の手続きはいつ行えばいいのか、失業保険の給付はいつからになるのでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
今年12月末で自己都合退職します。
4年5ヶ月勤務、パートフルタイム、雇用保険ありです。
そして、来年1月からまた同じ職場で、アルバイトをします。
週3日、週15時間のアルバイトを3月末までやります。
この場合、雇用保険の手続きはいつ行えばいいのか、失業保険の給付はいつからになるのでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
まず、条件的に退職後(1月~3月)は雇用保険に加入しないと思われますので、それを前提とします。
一番大事なのはアルバイトに切り替わるときの雇用保険上の扱いです。会社がハローワークに届け出る雇用保険資格の喪失理由が「退職」なのか「所定労働時間減」なのかで扱いがガラっと変わります。
退職ならば、「退職後、アルバイトとして再雇用」ということになり、一度離職していますのでアルバイト期間であっても失業保険の手続きができます。ただ、正社員退職後すぐにハローワークで手続きしたとしても、自己都合なら3か月は待たされますので実際の受給はアルバイト期間が終わってからになります。この場合、一度退職願を提出した上で改めて会社とアルバイトとしての雇用契約を結び直す必要があります。
「所定労働時間減」ということだと、雇用保険の資格はなくなったとしても雇用が途切れずに続いている、とハローワーク側で解釈されてしまい、失業保険の受給手続きができません。要するに「離職していない」ととられてしまうからです。
(失業保険の受給には「離職票」が必要ですよね。離職票というからには、発行には一度離職している必要があるわけです)
この場合、アルバイト期間が終了しない限り、失業保険の手続きはできません。アルバイト期間終了後に手続きをして、さらに3か月待たされることとなります。
いずれがよいかはご自身の判断となりますが、念のため会社の取られる手続きを確認された方がよいかと思います。
一番大事なのはアルバイトに切り替わるときの雇用保険上の扱いです。会社がハローワークに届け出る雇用保険資格の喪失理由が「退職」なのか「所定労働時間減」なのかで扱いがガラっと変わります。
退職ならば、「退職後、アルバイトとして再雇用」ということになり、一度離職していますのでアルバイト期間であっても失業保険の手続きができます。ただ、正社員退職後すぐにハローワークで手続きしたとしても、自己都合なら3か月は待たされますので実際の受給はアルバイト期間が終わってからになります。この場合、一度退職願を提出した上で改めて会社とアルバイトとしての雇用契約を結び直す必要があります。
「所定労働時間減」ということだと、雇用保険の資格はなくなったとしても雇用が途切れずに続いている、とハローワーク側で解釈されてしまい、失業保険の受給手続きができません。要するに「離職していない」ととられてしまうからです。
(失業保険の受給には「離職票」が必要ですよね。離職票というからには、発行には一度離職している必要があるわけです)
この場合、アルバイト期間が終了しない限り、失業保険の手続きはできません。アルバイト期間終了後に手続きをして、さらに3か月待たされることとなります。
いずれがよいかはご自身の判断となりますが、念のため会社の取られる手続きを確認された方がよいかと思います。
【急ぎ】雇用保険 失業保険 について
雇用保険を受給しながらのアルバイトについて分からないことがあるので質問させていただきます。
まず、当方基本手当日額は4000円代です。
①時
給700円代・一日3時間・週5日(週20時間未満)で働いた場合、一日の給料は基本手当日額を超えない為差額が支給されると思いますが、支給されなかった時間分は合算し所定給付日数は繰り越されるのでしょうか?
(例:週に16時間アルバイトをした→2日分繰越)
②時給700円代・一日8時間・週2日(週20時間未満)で働いた場合、一日の給料が基本手当日額を超える為、所定給付日数が2日繰越ということでしょうか?
上記2パターンのどちらでアルバイトをしようか迷っております。
もちろん週40時間の正社員で働けたらいいのですが、なかなか難しく、とりあえずアルバイトから・・と考えています。
これからのもしものことを考えたときに、給付日数が残っていれば多少は安心だと思っております。
ですので、合算制度(?)がない場合は②のほうが良いということになるのでしょうか?
ご回答を宜しくお願い致します。
雇用保険を受給しながらのアルバイトについて分からないことがあるので質問させていただきます。
まず、当方基本手当日額は4000円代です。
①時
給700円代・一日3時間・週5日(週20時間未満)で働いた場合、一日の給料は基本手当日額を超えない為差額が支給されると思いますが、支給されなかった時間分は合算し所定給付日数は繰り越されるのでしょうか?
(例:週に16時間アルバイトをした→2日分繰越)
②時給700円代・一日8時間・週2日(週20時間未満)で働いた場合、一日の給料が基本手当日額を超える為、所定給付日数が2日繰越ということでしょうか?
上記2パターンのどちらでアルバイトをしようか迷っております。
もちろん週40時間の正社員で働けたらいいのですが、なかなか難しく、とりあえずアルバイトから・・と考えています。
これからのもしものことを考えたときに、給付日数が残っていれば多少は安心だと思っております。
ですので、合算制度(?)がない場合は②のほうが良いということになるのでしょうか?
ご回答を宜しくお願い致します。
補足について
その条件で毎週働くことになるとおそらく就職とみなされます。
就業手当が該当であれば(条件はしおりを見てください)、残日数分は日額の30%が支給されます。
これは勤務の有無を問わず受給できますが、受給した日は減額時と同様に残日数は減っていきます。
また非該当なら給付停止です。
ちなみにどちらでもアルバイトを辞めた場合、残日数があればその分は失業給付を受給することは可能です。
ただし、受給のきっかけとなった退職から1年以内にもらい終わる必要があります。
**************************
①の場合は差額のみですが給付金を受けているので1日分受給したことになります。
時間の繰り越しなどはありません。
ですので選べるのであれば、満額受給できる②の方がお得ですね。
その条件で毎週働くことになるとおそらく就職とみなされます。
就業手当が該当であれば(条件はしおりを見てください)、残日数分は日額の30%が支給されます。
これは勤務の有無を問わず受給できますが、受給した日は減額時と同様に残日数は減っていきます。
また非該当なら給付停止です。
ちなみにどちらでもアルバイトを辞めた場合、残日数があればその分は失業給付を受給することは可能です。
ただし、受給のきっかけとなった退職から1年以内にもらい終わる必要があります。
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①の場合は差額のみですが給付金を受けているので1日分受給したことになります。
時間の繰り越しなどはありません。
ですので選べるのであれば、満額受給できる②の方がお得ですね。
育休給付金について。
私は転職して今の会社に入社しました。失業保険はもらっていません。
入社したのは今年の5/20、出産予定日は来年の5/25です。
二年間のうち、一年以上の雇用保険の支払
いは、満たしています。
この場合、育休給付金はもらえるのでしょうか?もらえないのでしょうか?
会社には、一年以上うちの会社の健康保険を継続していないと、給付金は支払えないと言われました。。
健康保険法が、育休給付金に関係するのでしょうか?
よくわからないので、詳しい方、教えてください>_<
私は転職して今の会社に入社しました。失業保険はもらっていません。
入社したのは今年の5/20、出産予定日は来年の5/25です。
二年間のうち、一年以上の雇用保険の支払
いは、満たしています。
この場合、育休給付金はもらえるのでしょうか?もらえないのでしょうか?
会社には、一年以上うちの会社の健康保険を継続していないと、給付金は支払えないと言われました。。
健康保険法が、育休給付金に関係するのでしょうか?
よくわからないので、詳しい方、教えてください>_<
転職して失業給付を貰っていないとのこと。過去2年で雇用保険の支払があるかどうかはもちろんですが、過去2年のうちに月11日以上勤務した日は12ヶ月以上ありますね?だとしたら、育児休業給付金はもらえます。
健康保険は関係ありません。育児休業給付金は雇用保険から出るもので、ハローワークに手続きをするものです。
ちなみに出産一時金や出産手当金は健康保険から出ますが、1年以上の加入期間等は不要です。極端に言えば、雇用して3ヶ月であっても一時金や出産手当金の申請をできます。
健康保険は関係ありません。育児休業給付金は雇用保険から出るもので、ハローワークに手続きをするものです。
ちなみに出産一時金や出産手当金は健康保険から出ますが、1年以上の加入期間等は不要です。極端に言えば、雇用して3ヶ月であっても一時金や出産手当金の申請をできます。
雇用保険についてお尋ねします。
2年半前に個人事業主の開業届を出しましたがその直後に事情でその時点ですぐに店を運営できなくなってしまい、急きょ派遣社員で働くことになりました。
派遣社員では工場に勤め2年4カ月ほど働き、雇用保険・厚生年金・社会保険・所得税等きっちり払ってきました。
このたびこの派遣会社を辞めることにしました。ストレスが原因で体調不良が続いた為です。通院もしています。
退社後はしばらくの間、体調回復のために休養したいと思い、収入がなくなるので失業保険が欲しいと思っています。
しかし、個人事業主の開業届を出してしまっている以上、廃業にしないかぎり失業保険はおりないと聞きます。
体調が戻ったら店を改めてやりたいと考えているため、廃業とはしたくありません。
このような場合でもやはり失業保険はおりないのでしょうか。 もしおりないのであれば、払う必要のなかった雇用保険 約2年分のお金は返してもらえるのでしょうか?
長文で申し訳ありません。 詳しい方 どうか教えてください。。 よろしくおねがいいたします。。
2年半前に個人事業主の開業届を出しましたがその直後に事情でその時点ですぐに店を運営できなくなってしまい、急きょ派遣社員で働くことになりました。
派遣社員では工場に勤め2年4カ月ほど働き、雇用保険・厚生年金・社会保険・所得税等きっちり払ってきました。
このたびこの派遣会社を辞めることにしました。ストレスが原因で体調不良が続いた為です。通院もしています。
退社後はしばらくの間、体調回復のために休養したいと思い、収入がなくなるので失業保険が欲しいと思っています。
しかし、個人事業主の開業届を出してしまっている以上、廃業にしないかぎり失業保険はおりないと聞きます。
体調が戻ったら店を改めてやりたいと考えているため、廃業とはしたくありません。
このような場合でもやはり失業保険はおりないのでしょうか。 もしおりないのであれば、払う必要のなかった雇用保険 約2年分のお金は返してもらえるのでしょうか?
長文で申し訳ありません。 詳しい方 どうか教えてください。。 よろしくおねがいいたします。。
給付を受ける事は出来ません。
雇用保険の失業給付は、離職後再就職をする為求職活動をする者に対して、所定の期間生活費の一部を補助する目的で給付されます。
当然、病気療養などの目的で離職し、求職活動を行わない・行えない場合も給付資格は延長出来ますが、給付を受ける事はできません。
貴方の場合、開業と休養が目的の離職ですので給付の対象にはなりません。
掛け金に返還に関してもおそらく無理でしょう。
掛け捨て型の生命保険を解約しても掛け金は返還されませんよね?
そういう事です。
雇用保険の失業給付は、離職後再就職をする為求職活動をする者に対して、所定の期間生活費の一部を補助する目的で給付されます。
当然、病気療養などの目的で離職し、求職活動を行わない・行えない場合も給付資格は延長出来ますが、給付を受ける事はできません。
貴方の場合、開業と休養が目的の離職ですので給付の対象にはなりません。
掛け金に返還に関してもおそらく無理でしょう。
掛け捨て型の生命保険を解約しても掛け金は返還されませんよね?
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