結婚後の失業保険手続きについて。
いつもお世話になっています。
結婚・転居するにあたり通勤困難になってしまうため、8月10日で会社を退職し、
9月中旬に引っ越し・入籍します。
結婚後、仕事を探そうと思うので失業保険の手続きを行う予定です。
本日、離職票が手元に届きました。
そこで質問なのですが、失業保険の手続きは、結婚後の土地のハローワークで行えばよいのでしょうか?
今の住所の管轄ハローワークで手続きしておいても、結婚後の管轄ハローワークにおいて引き続き対応していただけるのでしょうか?
二度手間になりますか?
無知で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
いつもお世話になっています。
結婚・転居するにあたり通勤困難になってしまうため、8月10日で会社を退職し、
9月中旬に引っ越し・入籍します。
結婚後、仕事を探そうと思うので失業保険の手続きを行う予定です。
本日、離職票が手元に届きました。
そこで質問なのですが、失業保険の手続きは、結婚後の土地のハローワークで行えばよいのでしょうか?
今の住所の管轄ハローワークで手続きしておいても、結婚後の管轄ハローワークにおいて引き続き対応していただけるのでしょうか?
二度手間になりますか?
無知で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願いいたします。
chuntakimiさん
〉以前は正当な自己都合退職者と言いました
そんな用語はないし、いまでも(離職理由が)「正当な理由のある自己都合」であることには変わりありません。
「正当な理由のある自己都合」による離職者の一部を「特定理由離職者」とした、ということです。
〉H24.3.31までは、雇用保険の特例期間中です。
何が「特例」かというと、(被保険者期間が離職前2年間に12か月以上ない場合に限り)所定給付日数が特定受給資格者と同じになる、という点です。
特定理由離職者制度自体が「特例」なわけではありません。
〉特例期間中であるため、受給中の国民健康保険が、特定理由離職者は、昨年度所得を1/3にして、試算する為、大変安くなる
・雇用保険の「特例期間」であることと、国民健康保険料/税の軽減とは関係ありません。
・「(基本手当の)受給中」ではなく、「離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日まで」です。
・「昨年度所得を1/3」ではなく、「前年の給与所得金額を1/3」です。
※「試算」ではなく「計算」「算定」。
〉以前は正当な自己都合退職者と言いました
そんな用語はないし、いまでも(離職理由が)「正当な理由のある自己都合」であることには変わりありません。
「正当な理由のある自己都合」による離職者の一部を「特定理由離職者」とした、ということです。
〉H24.3.31までは、雇用保険の特例期間中です。
何が「特例」かというと、(被保険者期間が離職前2年間に12か月以上ない場合に限り)所定給付日数が特定受給資格者と同じになる、という点です。
特定理由離職者制度自体が「特例」なわけではありません。
〉特例期間中であるため、受給中の国民健康保険が、特定理由離職者は、昨年度所得を1/3にして、試算する為、大変安くなる
・雇用保険の「特例期間」であることと、国民健康保険料/税の軽減とは関係ありません。
・「(基本手当の)受給中」ではなく、「離職の日の翌日の属する年度の翌年度の末日まで」です。
・「昨年度所得を1/3」ではなく、「前年の給与所得金額を1/3」です。
※「試算」ではなく「計算」「算定」。
32歳です。4月に解雇されて以来、失業保険の期間だけとパチプロしていましたが、給付が切れたいまもパチプロから抜け出せません。パチ収入は4月から9月末まで月平均34万円非課税であるんで、生活に困ってないし
楽な方に逃げて、よほど希望する職種じゃない限り就活する気が起きません。「パチプロは安定してないし、通っている数件の店が営業方針変えればそこで収入が断たれるが、それは中小企業だって倒産やリストラがあるから同じではないか?だったら金のために興味のない職種で嫌々働くよりは稼げているうちは、きちんと月20万程度貯蓄できるならパチプロでもいいじゃないか!間違っても使い捨ての契約社員などより収入多いしマシ」と現実逃避しています。人生300年ぐらいあるならある程度はそれもいいでしょう。しかし年齢的にも一刻も早く手を打たないと、一生パチプロで孤独に生活するハメになると恐れています。たぶんパチ知らなければ追い込まれて、さっさと給付期間中に就職活動していたと思います。現在の全年齢の平均年収400万(課税対象)ですが、私みたいな能力のない人間でも同じだけ稼げるなら(納税者からのご批判の的ですが非課税なのでその分実収入は多いし)パチプロするのは逆に正解では?とも感じたりします。どうしたもんですか?
楽な方に逃げて、よほど希望する職種じゃない限り就活する気が起きません。「パチプロは安定してないし、通っている数件の店が営業方針変えればそこで収入が断たれるが、それは中小企業だって倒産やリストラがあるから同じではないか?だったら金のために興味のない職種で嫌々働くよりは稼げているうちは、きちんと月20万程度貯蓄できるならパチプロでもいいじゃないか!間違っても使い捨ての契約社員などより収入多いしマシ」と現実逃避しています。人生300年ぐらいあるならある程度はそれもいいでしょう。しかし年齢的にも一刻も早く手を打たないと、一生パチプロで孤独に生活するハメになると恐れています。たぶんパチ知らなければ追い込まれて、さっさと給付期間中に就職活動していたと思います。現在の全年齢の平均年収400万(課税対象)ですが、私みたいな能力のない人間でも同じだけ稼げるなら(納税者からのご批判の的ですが非課税なのでその分実収入は多いし)パチプロするのは逆に正解では?とも感じたりします。どうしたもんですか?
自分も長い間、パチプロをしていました。質問者さんと同じように、お金があるからいいやと考え、毎日セッセとホール通いしていました。
しかしの他の方も言っているように、無職は無職です。やはり世間体がキツイです。自分も本当に仲の良い友人にはパチプロであることを告げていましたが、それ以外には嘘をついていました。彼女にも嘘をついていて、仕事もないのにスーツ着て、デートしたこともありました。ある日、嘘がバレて大変なことになりましたけど…。
パチンコ・パチスロは一度勝ち方を覚えると、負ける立ち回りをしなくなります。つまりお金が理由で働く意欲が湧く可能性は限りなく0に近いです。
自分も勝っていましたが、親や彼女と気まずくなり、一大決心をして就職しました。
他の方も言っているように、自分の周り全ての人にパチンコで飯食べてると胸を張って言えるなら、パチンコをした方が良いと思います。パチプロ程、楽で自由で、ある程度のお金が貰える仕事はないと思います! ちなみに税金に関しては好きにしたら良いと思いますよ。
しかしの他の方も言っているように、無職は無職です。やはり世間体がキツイです。自分も本当に仲の良い友人にはパチプロであることを告げていましたが、それ以外には嘘をついていました。彼女にも嘘をついていて、仕事もないのにスーツ着て、デートしたこともありました。ある日、嘘がバレて大変なことになりましたけど…。
パチンコ・パチスロは一度勝ち方を覚えると、負ける立ち回りをしなくなります。つまりお金が理由で働く意欲が湧く可能性は限りなく0に近いです。
自分も勝っていましたが、親や彼女と気まずくなり、一大決心をして就職しました。
他の方も言っているように、自分の周り全ての人にパチンコで飯食べてると胸を張って言えるなら、パチンコをした方が良いと思います。パチプロ程、楽で自由で、ある程度のお金が貰える仕事はないと思います! ちなみに税金に関しては好きにしたら良いと思いますよ。
東日本大震災による休業補償について
今回の東日本大震災で、会社が休業していて、5月8日から、再開しました。
3月11日から5月7日まで、休業給付を受けるよう、会社から言われたのですが、ここで受給すると、今まで何十年とかけていた雇用保険が一端切れてしまうのでしょうか?これから先、実際に会社が倒産したときは、失業保険が受給出来なくなるとハローワークの人に言われました。別に今のところ、生活に困っているわけではないので、休業給付を受け無くてもよいと思っています。仮に、休業給付を受けなくても、雇用保険は切れている状態なのでしょうか?出来れば、雇用保険は切れない状態(入社した時から、続いている状態)にしていたいのですが、その場合、どうすれば良いでしょうか?
よろしくお願いします。
今回の東日本大震災で、会社が休業していて、5月8日から、再開しました。
3月11日から5月7日まで、休業給付を受けるよう、会社から言われたのですが、ここで受給すると、今まで何十年とかけていた雇用保険が一端切れてしまうのでしょうか?これから先、実際に会社が倒産したときは、失業保険が受給出来なくなるとハローワークの人に言われました。別に今のところ、生活に困っているわけではないので、休業給付を受け無くてもよいと思っています。仮に、休業給付を受けなくても、雇用保険は切れている状態なのでしょうか?出来れば、雇用保険は切れない状態(入社した時から、続いている状態)にしていたいのですが、その場合、どうすれば良いでしょうか?
よろしくお願いします。
〉これから先、実際に会社が倒産したときは、失業保険が受給出来なくなる
それは「このまま倒産したような場合には」という話ですわね。
雇用保険に加入していた年数が問題になるのは、所定給付日数です。
受給資格に関しては、2年より前のことは関係ありません。
受給資格要件は、「離職日以前の2年間(離職理由によっては1年間)に存在する被保険者期間が12ヶ月(6ヶ月)以上」であって、2年(1年)の範囲に存在するものなら、空白期間があっても通算されます(手当を受けたなら別ですが)。
それは「このまま倒産したような場合には」という話ですわね。
雇用保険に加入していた年数が問題になるのは、所定給付日数です。
受給資格に関しては、2年より前のことは関係ありません。
受給資格要件は、「離職日以前の2年間(離職理由によっては1年間)に存在する被保険者期間が12ヶ月(6ヶ月)以上」であって、2年(1年)の範囲に存在するものなら、空白期間があっても通算されます(手当を受けたなら別ですが)。
40年後の日本ってどうなっていると思いますか?
・高齢化社会
・少子化
・貧富の格差、拡大
・労働内容の高度化
が単純に考えられますよね。
まずは長寿高齢化により医療費が今まで以上にかかるので4~5割負担の可能性も
年金は70歳以上で月々4万円くらい
消費税率は20%くらい
仕事は生産活動はは人件費の問題ですべて海外製、さらに貧富の差が拡大して年収200万円が一般的に
仕事内容が高度なので仕事はあっても高い失業率、失業保険支払いの増大・生活保護の増大
・・・と、プラスの要素が一切見えませんがいいことあると思いますか?
・高齢化社会
・少子化
・貧富の格差、拡大
・労働内容の高度化
が単純に考えられますよね。
まずは長寿高齢化により医療費が今まで以上にかかるので4~5割負担の可能性も
年金は70歳以上で月々4万円くらい
消費税率は20%くらい
仕事は生産活動はは人件費の問題ですべて海外製、さらに貧富の差が拡大して年収200万円が一般的に
仕事内容が高度なので仕事はあっても高い失業率、失業保険支払いの増大・生活保護の増大
・・・と、プラスの要素が一切見えませんがいいことあると思いますか?
政府が2050年の人口推計を発表しています。
それによると人口は9千万くらいまで減少し、高齢化率は30~40%です。
人口減少と高齢化の合わせ業で、生産人口は2000年比で60%弱と見込めます。
まあ、生産人口が減った分、女性や高齢者がこれまで以上に働くようになるか、さもなければ更なる生産の自動化などで賄うことになるでしょうから、単純に生産能力(経済規模)が40%も減るということにはならないでしょうが…
そんな世界ですから生活保護なんて養う余裕はないかもしれませんが、やはり個々の仕事は高度化してしまい転職は更に困難になることが予想されます。
失業で飢え死にするのは嫌なので、今から対策を構築したいですね。
短期間で成果を出せる職業訓練のノウハウなど、今のうちから備える必要があるでしょう。
現在の職業訓練は、本人の希望によって教育内容が選べるようになっていて、ニーズの大きい業種へ効率よく人を動かすようにはなっていないように思われますので…
…とりあえずプラス要因は思いつきませんね。
人口が減った分だけ地価も下がるので、みんなが都会に住めるようになるくらいでしょうか?
まあ、あくまでも推計値ですし、移民の受け入れや出生率の抜本的な改善などがあれば、予想も随分変わってくることになるでしょうけど…
それによると人口は9千万くらいまで減少し、高齢化率は30~40%です。
人口減少と高齢化の合わせ業で、生産人口は2000年比で60%弱と見込めます。
まあ、生産人口が減った分、女性や高齢者がこれまで以上に働くようになるか、さもなければ更なる生産の自動化などで賄うことになるでしょうから、単純に生産能力(経済規模)が40%も減るということにはならないでしょうが…
そんな世界ですから生活保護なんて養う余裕はないかもしれませんが、やはり個々の仕事は高度化してしまい転職は更に困難になることが予想されます。
失業で飢え死にするのは嫌なので、今から対策を構築したいですね。
短期間で成果を出せる職業訓練のノウハウなど、今のうちから備える必要があるでしょう。
現在の職業訓練は、本人の希望によって教育内容が選べるようになっていて、ニーズの大きい業種へ効率よく人を動かすようにはなっていないように思われますので…
…とりあえずプラス要因は思いつきませんね。
人口が減った分だけ地価も下がるので、みんなが都会に住めるようになるくらいでしょうか?
まあ、あくまでも推計値ですし、移民の受け入れや出生率の抜本的な改善などがあれば、予想も随分変わってくることになるでしょうけど…
雇用保険
3月末に一年半勤めた会社を契約期間満了で退職します。
(次の契約更新はできないと会社から言われました)
会社都合ですが半年毎に更新の契約も3月末までのため契約期間満了という形になったようです。
この場合失業保険は早くもらえるのでしょうか?
3ヶ月待たないといけないのでしょうか?
詳しい方回答お願いします!
3月末に一年半勤めた会社を契約期間満了で退職します。
(次の契約更新はできないと会社から言われました)
会社都合ですが半年毎に更新の契約も3月末までのため契約期間満了という形になったようです。
この場合失業保険は早くもらえるのでしょうか?
3ヶ月待たないといけないのでしょうか?
詳しい方回答お願いします!
契約の更新を今まで続けてきて、今回は更新が出来ないと言う事なので、会社都合による離職になります。
離職票の離職理由は2Cとなり、特定受給資格者として認定され、雇用保険受給申請から約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
受給までの流れは、受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降の認定日、となります。
申請から初回認定日までが約4週、待期満了の翌日~初回認定日までの日数×基本手当日額が初回認定日から5営業日以内に振込されます。
2回目以降の認定日、基本28日ごとにあり、28日分×基本手当日額が支給されます。
離職票の離職理由は2Cとなり、特定受給資格者として認定され、雇用保険受給申請から約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
受給までの流れは、受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降の認定日、となります。
申請から初回認定日までが約4週、待期満了の翌日~初回認定日までの日数×基本手当日額が初回認定日から5営業日以内に振込されます。
2回目以降の認定日、基本28日ごとにあり、28日分×基本手当日額が支給されます。
年末調整・確定申告について教えてください
今年の6月に退職し、現在は主人の健康保険の扶養に入っています。
私の来年の確定申告、今年の主人の年末調整に際しわからないことがあるので教えてください。
確定申告時、以下の控除の申請を行いたいと考えています。
・医療費控除(総医療費170,000円程度になる予定)
・国民健康保険(失業保険受給期間分18,800円)
・国民年金(失業保険受給期間分約45,000円)
・生命保険料(?)
退職時にもらった源泉徴収票では、
支払金額2,017,216円 源泉徴収税額53,020円 社会保険料等の金額259,976円
と記載されています。
①上記控除を申請する場合、私の源泉徴収税額53,020円では損をすることになりますか?
②その場合、確定申告時に主人の22年度源泉徴収票を持参してそこから引いてもらうことも可能ですか?
(※主人は会社員の為年末調整を行います)
③医療費控除は、所得が200万円以下の場合は5%で判断されると思いますが、
私が申告した場合と主人がする場合で違ってきますか?(私は所得200万円にあてはまるのでしょうか・・)
※主人のほうが収入はかなり多い
また、少し話が変わって恐縮ですが、
④5月から加入している私の生命保険は主人の年末調整で申請するつもりだったのですが、、
・主人が被保険者の分 126,072円
・私が被保険者の分 45,120円(契約者は主人)
主人の分だけですでに10万円オーバーしているので、私の分は不要という認識で間違いありませんか?
私の分は、私の確定申告時に申請できるのでしょうか?契約者は主人ですが。。
わずかでも還付額が増えればうれしいのですが、
結局夫婦どちらが何を申請したほうがいいのか考えてたらよくわからなくなりました。
◎補足
住宅ローン控除はありません。
私の国保を、主人の年調時に申請しないのは、今多めに支払っている状態で確定(および還付)されていないからです。
主人の会社の年調提出物の期限が今週中に迫っています。
お詳しい方、是非ご教授の程よろしくお願いします。
最後にもう一点・・
⑤退職後に一括で支払った私の住民税については何も控除なんてありませんよね?・・
今年の6月に退職し、現在は主人の健康保険の扶養に入っています。
私の来年の確定申告、今年の主人の年末調整に際しわからないことがあるので教えてください。
確定申告時、以下の控除の申請を行いたいと考えています。
・医療費控除(総医療費170,000円程度になる予定)
・国民健康保険(失業保険受給期間分18,800円)
・国民年金(失業保険受給期間分約45,000円)
・生命保険料(?)
退職時にもらった源泉徴収票では、
支払金額2,017,216円 源泉徴収税額53,020円 社会保険料等の金額259,976円
と記載されています。
①上記控除を申請する場合、私の源泉徴収税額53,020円では損をすることになりますか?
②その場合、確定申告時に主人の22年度源泉徴収票を持参してそこから引いてもらうことも可能ですか?
(※主人は会社員の為年末調整を行います)
③医療費控除は、所得が200万円以下の場合は5%で判断されると思いますが、
私が申告した場合と主人がする場合で違ってきますか?(私は所得200万円にあてはまるのでしょうか・・)
※主人のほうが収入はかなり多い
また、少し話が変わって恐縮ですが、
④5月から加入している私の生命保険は主人の年末調整で申請するつもりだったのですが、、
・主人が被保険者の分 126,072円
・私が被保険者の分 45,120円(契約者は主人)
主人の分だけですでに10万円オーバーしているので、私の分は不要という認識で間違いありませんか?
私の分は、私の確定申告時に申請できるのでしょうか?契約者は主人ですが。。
わずかでも還付額が増えればうれしいのですが、
結局夫婦どちらが何を申請したほうがいいのか考えてたらよくわからなくなりました。
◎補足
住宅ローン控除はありません。
私の国保を、主人の年調時に申請しないのは、今多めに支払っている状態で確定(および還付)されていないからです。
主人の会社の年調提出物の期限が今週中に迫っています。
お詳しい方、是非ご教授の程よろしくお願いします。
最後にもう一点・・
⑤退職後に一括で支払った私の住民税については何も控除なんてありませんよね?・・
話の流れ順に回答させていただきます。
④生命保険料の控除は、保険料を支払っている者が受けることとなります。そのため、保険料を支払っているのがご主人であれば御質問者様の控除としては利用できません。
また、国民健康保険や国民年金保険料についても同様で、保険料を支払っている者が社会保険料控除を受けることとなります。国民健康保険は世帯主に請求が来るため、ご主人が支払っている場合には、年末調整の際に社会保険料の項目に国民健康保険料と記載し、支払った金額を記載します。領収書や証明書の添付義務はありませんが、支払った証拠となる資料のコピーを提出されれば、年末調整をする側も安心して計算できます。
①おそらく、控除を全て使用した場合還付税額よりも控除額が大きくなるのではないかという意味でのご質問だと解釈いたしました。④について説明したとおり、支払った者しか控除を受けられない控除(国民健康保険及び国民年金)を含めた場合、御質問者様の所得税額は約26,350円となり、26,670円の還付となります。
含めない場合には、所得税額が約29,550円となり、23,470円の還付となります。
②年末調整の際に、ご主人の会社に④の書類を提出しておらず、控除を受けることが出来るのがご主人であった場合には、確定申告を行なうことで追加控除することが可能です。その際には、源泉徴収票と通帳印鑑、国民年金の控除証明書が必要となります。
③御質問者様の所得額は1,231,200円となります。そのため、医療費控除を受けられる金額は、170,000-61,560=108,000円程度となります。
御質問者様が医療費控除を受けた場合には、①の還付額が約5,400円ほど上昇します。
ご主人の場合、医療費控除の金額は70,000万円ほどになると思います(所得が多いため10万円が控除額となる)。
その際に、ご主人の所得税率が10%を超えている場合(課税所得額が1,950,000円を超える場合)には、ご主人が医療費控除をした方が有利となります。
⑤住民税は、申告の際の控除等には一切含まれません。
④生命保険料の控除は、保険料を支払っている者が受けることとなります。そのため、保険料を支払っているのがご主人であれば御質問者様の控除としては利用できません。
また、国民健康保険や国民年金保険料についても同様で、保険料を支払っている者が社会保険料控除を受けることとなります。国民健康保険は世帯主に請求が来るため、ご主人が支払っている場合には、年末調整の際に社会保険料の項目に国民健康保険料と記載し、支払った金額を記載します。領収書や証明書の添付義務はありませんが、支払った証拠となる資料のコピーを提出されれば、年末調整をする側も安心して計算できます。
①おそらく、控除を全て使用した場合還付税額よりも控除額が大きくなるのではないかという意味でのご質問だと解釈いたしました。④について説明したとおり、支払った者しか控除を受けられない控除(国民健康保険及び国民年金)を含めた場合、御質問者様の所得税額は約26,350円となり、26,670円の還付となります。
含めない場合には、所得税額が約29,550円となり、23,470円の還付となります。
②年末調整の際に、ご主人の会社に④の書類を提出しておらず、控除を受けることが出来るのがご主人であった場合には、確定申告を行なうことで追加控除することが可能です。その際には、源泉徴収票と通帳印鑑、国民年金の控除証明書が必要となります。
③御質問者様の所得額は1,231,200円となります。そのため、医療費控除を受けられる金額は、170,000-61,560=108,000円程度となります。
御質問者様が医療費控除を受けた場合には、①の還付額が約5,400円ほど上昇します。
ご主人の場合、医療費控除の金額は70,000万円ほどになると思います(所得が多いため10万円が控除額となる)。
その際に、ご主人の所得税率が10%を超えている場合(課税所得額が1,950,000円を超える場合)には、ご主人が医療費控除をした方が有利となります。
⑤住民税は、申告の際の控除等には一切含まれません。
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