失業保険の給付資格について教えてください
現在の会社に入社して6カ月が経ちます。
前職では約3年半在籍しておりました。
現在の会社を退職しようと考えているのですが、
自己都合退職で失業保険を受給するためには、雇用保険期間が12カ月以上なければならないと聞きました。
しかし、色々調べていると前職も含め過去2年で雇用保険加入期間が通算で12カ月以上
という情報を入手しました。
気になるのは現在の会社での雇用保険加入期間が12カ月以上ないと失業保険を受給できないのかです。
ポイント
1.現在の会社での失業保険加入期間は6ヶ月(2011年8月~現在)
2.前職での雇用保険加入期間は41カ月。(2007年8月~2011年1月)
3.前職を退職し、現在の会社に入社するまで失業保険を受給した。(受給期間は2011年2月~2011年7月 3ヶ月間の給付制限期間を除けば2011年5月~2011年7月)
上記の場合、現在の会社を6ヶ月で自己都合で退職した場合でも、前職での雇用保険加入期間を加算すれば
過去2年で12カ月以上あるので、失業保険の給付資格を得ることはできるのでしょうか?
現在の会社に入社して6カ月が経ちます。
前職では約3年半在籍しておりました。
現在の会社を退職しようと考えているのですが、
自己都合退職で失業保険を受給するためには、雇用保険期間が12カ月以上なければならないと聞きました。
しかし、色々調べていると前職も含め過去2年で雇用保険加入期間が通算で12カ月以上
という情報を入手しました。
気になるのは現在の会社での雇用保険加入期間が12カ月以上ないと失業保険を受給できないのかです。
ポイント
1.現在の会社での失業保険加入期間は6ヶ月(2011年8月~現在)
2.前職での雇用保険加入期間は41カ月。(2007年8月~2011年1月)
3.前職を退職し、現在の会社に入社するまで失業保険を受給した。(受給期間は2011年2月~2011年7月 3ヶ月間の給付制限期間を除けば2011年5月~2011年7月)
上記の場合、現在の会社を6ヶ月で自己都合で退職した場合でも、前職での雇用保険加入期間を加算すれば
過去2年で12カ月以上あるので、失業保険の給付資格を得ることはできるのでしょうか?
あなたの場合前職と今の職場の間で失業手当を受給しましたのでそこで雇用保険期間は一旦リセットとなります。給付を受けずに雇用保険に加入した場合にのみ期間をつなげる事が出来ます。
ですから、あなたの場合は今の職場での雇用保険加入期間だけとなりますので、自己都合退職では今回は給付対象とはなりません。今後1年以内に再就職すれば雇用保険期間がつながりますのでトータルで12か月になれば給付資格を得ることが出来るということです。
ですから、あなたの場合は今の職場での雇用保険加入期間だけとなりますので、自己都合退職では今回は給付対象とはなりません。今後1年以内に再就職すれば雇用保険期間がつながりますのでトータルで12か月になれば給付資格を得ることが出来るということです。
試用期間を無断で延長され、1年が過ぎました。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。
しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。
そこで質問です。
1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?
2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?
3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?
4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?
5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。
ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。
しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。
そこで質問です。
1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?
2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?
3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?
4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?
5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。
ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
●質問者様のご質問1~5を拝読する前に
重要なことが御座います。
まず、サイトなどや社会保険労務士などで
「試用期間を延長することもできる」などの
回答が御座いますが、「試用期間の延長は
できません!」。これが前提です。
■試用期間の延長については過去の裁判所の判例、
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」に御座います。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長に合理的理由
があるのみとし、試用期間の延長が無効な場合は労働者
は直ちに正社員の地位を取得すると判示しております
(判タ298項320項)。
■質問者様は試用期間3ヶ月で無断で延長されたということは
簡単にいえば労働者である質問者様の同意を得ていないことに
なっております。試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定
におくものであり、特別な事情や合理的な理由がなければ認められない
というのが過去の判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」
判事609号86項、「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間
の延長という方式がとられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了
とならなかった以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。そして質問者様曰く、契約社員化は実質的に上記
の判例のように試用期間の延長であり、法的に無効であります。
■上記より質問者様は正社員としての地位をすでに得ており解雇するには
「正社員の解雇」であるが故に、過去の最高裁判所のいわゆる日本食塩
製造事件(昭和50年4月25日判決)、労働契約法第16条より「客観的
に合理的に社会通念上相当でない場合において労働者を解雇した場合
は権利の濫用として無効とする」とあり、使用者側である会社は「正社員
を解雇」するだけの合理的理由が求められます。
■上記より、このような採用方法をとる企業は会社が試用期間や
その他労働法に全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であることがわかります。
■正社員を試用期間終了後に契約社員化させることは
実質的に試用期間の延長であり、試用期間の延長は労働者の
地位をさらに不安定におくものであり、特別な事情や合理的な理由
がなければ認められないというのが過去の判例の見解であり、
上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、「上原製作所事件」
■上記判例は労働の専門家や弁護士でも知っている事件ですので
もし質問者様が不服ならば法テラスなどで労働に詳しい弁護士さん
などに相談されると宜しいでしょう。試用期間満了後の契約社員化
は試用期間の延長にすぎず、試用期間の延長には上記判例のように
厳しい制限があるためです。
■上記質問者様の1項より解雇無効として労働審判や通常労働裁判
を起こすことも可能です。まずは法テラスなどご利用され労働に詳しい
弁護士さんにご相談されたら如何でしょうか。2~4などは後からでも
考慮できます。上記質問者様の会社が違法で法律を知らないだけ
なのです。5項につきましては雇用契約書などない場合は求人票をもって
証拠となります。
上記内容がお役に立てば幸いです。
(参考:判例タイムズより)
重要なことが御座います。
まず、サイトなどや社会保険労務士などで
「試用期間を延長することもできる」などの
回答が御座いますが、「試用期間の延長は
できません!」。これが前提です。
■試用期間の延長については過去の裁判所の判例、
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」に御座います。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長に合理的理由
があるのみとし、試用期間の延長が無効な場合は労働者
は直ちに正社員の地位を取得すると判示しております
(判タ298項320項)。
■質問者様は試用期間3ヶ月で無断で延長されたということは
簡単にいえば労働者である質問者様の同意を得ていないことに
なっております。試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定
におくものであり、特別な事情や合理的な理由がなければ認められない
というのが過去の判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」
判事609号86項、「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間
の延長という方式がとられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了
とならなかった以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。そして質問者様曰く、契約社員化は実質的に上記
の判例のように試用期間の延長であり、法的に無効であります。
■上記より質問者様は正社員としての地位をすでに得ており解雇するには
「正社員の解雇」であるが故に、過去の最高裁判所のいわゆる日本食塩
製造事件(昭和50年4月25日判決)、労働契約法第16条より「客観的
に合理的に社会通念上相当でない場合において労働者を解雇した場合
は権利の濫用として無効とする」とあり、使用者側である会社は「正社員
を解雇」するだけの合理的理由が求められます。
■上記より、このような採用方法をとる企業は会社が試用期間や
その他労働法に全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であることがわかります。
■正社員を試用期間終了後に契約社員化させることは
実質的に試用期間の延長であり、試用期間の延長は労働者の
地位をさらに不安定におくものであり、特別な事情や合理的な理由
がなければ認められないというのが過去の判例の見解であり、
上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、「上原製作所事件」
■上記判例は労働の専門家や弁護士でも知っている事件ですので
もし質問者様が不服ならば法テラスなどで労働に詳しい弁護士さん
などに相談されると宜しいでしょう。試用期間満了後の契約社員化
は試用期間の延長にすぎず、試用期間の延長には上記判例のように
厳しい制限があるためです。
■上記質問者様の1項より解雇無効として労働審判や通常労働裁判
を起こすことも可能です。まずは法テラスなどご利用され労働に詳しい
弁護士さんにご相談されたら如何でしょうか。2~4などは後からでも
考慮できます。上記質問者様の会社が違法で法律を知らないだけ
なのです。5項につきましては雇用契約書などない場合は求人票をもって
証拠となります。
上記内容がお役に立てば幸いです。
(参考:判例タイムズより)
失業保険と生活保護
失業保険を受給してもらっている人は生活保護は申請しても生活保護は、もらえないですか?
失業保険と生活保護を同時受給は、ありますか?
失業保険を受給してもらっている人は生活保護は申請しても生活保護は、もらえないですか?
失業保険と生活保護を同時受給は、ありますか?
②他法他施策の優先
・児童手当などは、生活保護に優先して活用する
・失業保険は生活保護に優先して活用する
・傷病手当・障害年金など活用できるものは活用する
・自治体の財政的な援助制度があれば、活用する
※生活保護は他の受けられる給付を全部受けてもなお生活保護基準に満たない分だけ受給できます。
・児童手当などは、生活保護に優先して活用する
・失業保険は生活保護に優先して活用する
・傷病手当・障害年金など活用できるものは活用する
・自治体の財政的な援助制度があれば、活用する
※生活保護は他の受けられる給付を全部受けてもなお生活保護基準に満たない分だけ受給できます。
去年8月に懲戒解雇になりました。詳しい方お願いいたします。
以前質問させて頂きました
2年半ほど整備士をしていましたが、点検とオイル交換をしていました。
その2.3週間後にお客様からオイルが漏れていると言われたのです。
オイル交換時に使うボルトの間に入れる部品(ガスケット)が入っていなかったためです。
その点検の前にも違うミスもあったので限界を感じ自分から辞めると言っていました。
会社の方には大きい企業にいるから続けた方がいいと言われていましたが、
オイル漏れのお客様の車以外にそのような事はないかと聞かれ本当はしていないのにあると答えてしまったため、懲戒解雇になりました。
現在も転職活動中ですがなかなか内定をもらえません。
そこで質問です。
・今からでもその間違いを会社に言って訂正する事は可能でしょうか?
自己都合などには出来ないでしょうか?
失業保険は去年の12月~支給されています
・最近は退職理由には違う事を言っています(嘘をついています)
本当の事を話すべきでしょうか?
・リクルートエージェントの方は本当の事を言うべきと言っています(リクルートの立場もあるのかなと思っていますが)
・ハローワークの方は言わなくてもいい、問い合わせる会社もあるしそれは仕方ないと言っていました。
どうするべきでしょうか?
一番気になっているのは初めの質問です。
長文になってしまい申し訳ございません
以前質問させて頂きました
2年半ほど整備士をしていましたが、点検とオイル交換をしていました。
その2.3週間後にお客様からオイルが漏れていると言われたのです。
オイル交換時に使うボルトの間に入れる部品(ガスケット)が入っていなかったためです。
その点検の前にも違うミスもあったので限界を感じ自分から辞めると言っていました。
会社の方には大きい企業にいるから続けた方がいいと言われていましたが、
オイル漏れのお客様の車以外にそのような事はないかと聞かれ本当はしていないのにあると答えてしまったため、懲戒解雇になりました。
現在も転職活動中ですがなかなか内定をもらえません。
そこで質問です。
・今からでもその間違いを会社に言って訂正する事は可能でしょうか?
自己都合などには出来ないでしょうか?
失業保険は去年の12月~支給されています
・最近は退職理由には違う事を言っています(嘘をついています)
本当の事を話すべきでしょうか?
・リクルートエージェントの方は本当の事を言うべきと言っています(リクルートの立場もあるのかなと思っていますが)
・ハローワークの方は言わなくてもいい、問い合わせる会社もあるしそれは仕方ないと言っていました。
どうするべきでしょうか?
一番気になっているのは初めの質問です。
長文になってしまい申し訳ございません
覆水盆に返らずです。
真実を伝えても今の状態、状況は変わることはないでしょう。
ただ、自分の仕事に限界を感じた、とありますが、その限界って能力的なことではなく「ミス」を防ぐという対策が見えることなので、乗り越えられる問題だと感じます。
ミスしやすい、テンパりやすい、という自分の性質を見て、就労条件を考慮して働いて、ハードルを挙げていけばいいかな、と思います。
最初の質問ですが、難しいと思います。もう、失業保険も下りているので。
退職の理由はわたしは言わなくてもイイと思います。
じつはわたしも、社長のセクハラを断って解雇になりました。
もちろん、自己都合退職にされましたが、納得がいかずに「解雇」にして欲しいといいましたが、聞き入れられませんでした。
すごく、名前の通った会社だったので、「何で辞めたの?」ってすごく聞かれました。
でも、そこで「セクハラ」なんて言えないです。
で、この会社の○○に興味があって、とか、この○○をやってみたい!と思いとか行って転職。
業種も変えました…。(大きい会社故の…です)
技術があるなら、その分野で自分なりに頑張っていけばいいんではないですか?
仕事が嫌いになったワケじゃないんでしょ?
自分に自信が持てないから過去を振り返ります。
前を見ましょう。
ミスはあり得ることです。それをどう、前進する材料に使うかだと思います。
真実を伝えても今の状態、状況は変わることはないでしょう。
ただ、自分の仕事に限界を感じた、とありますが、その限界って能力的なことではなく「ミス」を防ぐという対策が見えることなので、乗り越えられる問題だと感じます。
ミスしやすい、テンパりやすい、という自分の性質を見て、就労条件を考慮して働いて、ハードルを挙げていけばいいかな、と思います。
最初の質問ですが、難しいと思います。もう、失業保険も下りているので。
退職の理由はわたしは言わなくてもイイと思います。
じつはわたしも、社長のセクハラを断って解雇になりました。
もちろん、自己都合退職にされましたが、納得がいかずに「解雇」にして欲しいといいましたが、聞き入れられませんでした。
すごく、名前の通った会社だったので、「何で辞めたの?」ってすごく聞かれました。
でも、そこで「セクハラ」なんて言えないです。
で、この会社の○○に興味があって、とか、この○○をやってみたい!と思いとか行って転職。
業種も変えました…。(大きい会社故の…です)
技術があるなら、その分野で自分なりに頑張っていけばいいんではないですか?
仕事が嫌いになったワケじゃないんでしょ?
自分に自信が持てないから過去を振り返ります。
前を見ましょう。
ミスはあり得ることです。それをどう、前進する材料に使うかだと思います。
ダブルワークにおける失業保険について
失業保険について質問があります
昼、夜とダブルワークをしております
昼はパート、社会保険等に加入
夜はバイト という状況です
自己都合
により、退社を考えております
退社後は、失業保険受給を考えております
この場合、失業保険の支給金額は二つの収入をあわせての計算で申請出来るのですか?
他の方の質問を見ますと、主な仕事のほうしか申請出来ないと書いております
因みに、雇用保険には両方加入しております
現状の両方加入がおかしいのでしょうか?
無知なもので、どなたかご存知でしたら教えてください
よろしくお願いいたします
失業保険について質問があります
昼、夜とダブルワークをしております
昼はパート、社会保険等に加入
夜はバイト という状況です
自己都合
により、退社を考えております
退社後は、失業保険受給を考えております
この場合、失業保険の支給金額は二つの収入をあわせての計算で申請出来るのですか?
他の方の質問を見ますと、主な仕事のほうしか申請出来ないと書いております
因みに、雇用保険には両方加入しております
現状の両方加入がおかしいのでしょうか?
無知なもので、どなたかご存知でしたら教えてください
よろしくお願いいたします
そうですね。
重複で加入している事が変です。
社会保険も雇用保険も1社でしか加入が出来ません。
ダブルワークの場合、メインで働かれている方の
加入になります。
どちらを先に働かれたのか分かりませんが、後からの会社は
加入が出来なかった筈です。
会社側に確認して下さい。
重複で加入している事が変です。
社会保険も雇用保険も1社でしか加入が出来ません。
ダブルワークの場合、メインで働かれている方の
加入になります。
どちらを先に働かれたのか分かりませんが、後からの会社は
加入が出来なかった筈です。
会社側に確認して下さい。
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