失業保険。離職票「2C」について。
派遣で1年半勤めた会社で、派遣先の都合で、直接雇用の契約社員になりました。契約社員として、1年在籍しましたが、最後の5カ月は、産休・欠勤の為、賃金はありません。(前職から雇用保険には、5年以上加入しております)
離職票の離職区分は「2C」となっております。
「労働契約における契約更新又は延長する旨の明示」は無で、
「事業主の意思により契約更新せず」となっており、手書きで「本人更新希望あり」と書かれています。(続けたいと申し出ました)
『特定理由離職者』になりますか?給付されるまでの待機期間はありますか?
無知で申し訳ございませんが、田舎暮らしで、ハローワークが遠方の為、よろしくお願い致します。
派遣で1年半勤めた会社で、派遣先の都合で、直接雇用の契約社員になりました。契約社員として、1年在籍しましたが、最後の5カ月は、産休・欠勤の為、賃金はありません。(前職から雇用保険には、5年以上加入しております)
離職票の離職区分は「2C」となっております。
「労働契約における契約更新又は延長する旨の明示」は無で、
「事業主の意思により契約更新せず」となっており、手書きで「本人更新希望あり」と書かれています。(続けたいと申し出ました)
『特定理由離職者』になりますか?給付されるまでの待機期間はありますか?
無知で申し訳ございませんが、田舎暮らしで、ハローワークが遠方の為、よろしくお願い致します。
「2C」は契約満了時に契約期間3年未満で、契約更新の希望をしたにもかかわらず、更新されなかったことによる退職であり「特定理由離職者」に該当します。
したがって給付制限3ヶ月がありません。
離職票は1-2が必要です。会社に確認してください。
したがって給付制限3ヶ月がありません。
離職票は1-2が必要です。会社に確認してください。
うちのバイト先は一年毎の契約でした
一度は更新され二年勤めて
今回更新すると雇用保険がかかってくるから更新しないとのこと。
私は続けたいので会社都合ですよね?と聞いたところ期間満了で会社側が不当解雇したわけではない
だから会社都合ではないと
事故都合も違うよなと
会社都合じゃないと失業保険がすぐはおりないですよね
困ります
契約満了で解雇なんだから会社都合ですよね?
会社側は離職ひょうに契約満了のためと書くとのこと
上手く書けませんがハローワークで会社都合になりますよね?
一度は更新され二年勤めて
今回更新すると雇用保険がかかってくるから更新しないとのこと。
私は続けたいので会社都合ですよね?と聞いたところ期間満了で会社側が不当解雇したわけではない
だから会社都合ではないと
事故都合も違うよなと
会社都合じゃないと失業保険がすぐはおりないですよね
困ります
契約満了で解雇なんだから会社都合ですよね?
会社側は離職ひょうに契約満了のためと書くとのこと
上手く書けませんがハローワークで会社都合になりますよね?
契約期間が設定されてるので単純に「契約期間の終了」という事になります。
自己都合にはなりませんが、会社都合でもないです。
雇用期間を設定しないと一ヶ月前に通知か、一ヶ月分の給与を支払う必要がありますが、何月何日までという条件で会社とあなたが雇用契約してるのでその必要はないのです。
法律上問題はありませんし、確実に更新される保証もないんです。
よく使われる手です。
補足読みました
いくらあなたが続けたいと思っていても会社側が更新をするつもりがなければどうにもなりません。
経営状況や受注状況が悪化したり、業務上あなたがふさわしくない叉は必要ないと判断された場合など更新されない理由は色々考えられますが
残念ながら雇用契約の期間が決まっている以上、いくら「私はもっとここで働きたい」と言っても更新してもらう事は厳しいと思います。
更新するかしないか決めるのは会社であなたではないのです。
雇用契約をしたときに「あなたは何月何日から何月何日までは雇用します」と会社側と「契約」しているのです。しかし「必ず更新しますよ」という約束はどこにもないのです。
ハローワークに話をしても会社都合にしてもらえる事はないと思います。離職表をもらったら即ハローワークに行かないと、雇用保険は辞めた日からではなく手続きした日からの計算になりますから遅ければ遅いほど受給日が先になります。
今後は期間が決まってないアルバイトやパートを探すしかないでしょう。
自己都合にはなりませんが、会社都合でもないです。
雇用期間を設定しないと一ヶ月前に通知か、一ヶ月分の給与を支払う必要がありますが、何月何日までという条件で会社とあなたが雇用契約してるのでその必要はないのです。
法律上問題はありませんし、確実に更新される保証もないんです。
よく使われる手です。
補足読みました
いくらあなたが続けたいと思っていても会社側が更新をするつもりがなければどうにもなりません。
経営状況や受注状況が悪化したり、業務上あなたがふさわしくない叉は必要ないと判断された場合など更新されない理由は色々考えられますが
残念ながら雇用契約の期間が決まっている以上、いくら「私はもっとここで働きたい」と言っても更新してもらう事は厳しいと思います。
更新するかしないか決めるのは会社であなたではないのです。
雇用契約をしたときに「あなたは何月何日から何月何日までは雇用します」と会社側と「契約」しているのです。しかし「必ず更新しますよ」という約束はどこにもないのです。
ハローワークに話をしても会社都合にしてもらえる事はないと思います。離職表をもらったら即ハローワークに行かないと、雇用保険は辞めた日からではなく手続きした日からの計算になりますから遅ければ遅いほど受給日が先になります。
今後は期間が決まってないアルバイトやパートを探すしかないでしょう。
失業保険給付している時でもバイトは大丈夫ですか?
なにか法律はありますか?
なにか法律はありますか?
構いませんが、きちんと申告をするのがルールです。
きちんと申告するとパートやアルバイトをすると普段もらっている「基本手当」がもらえなくなりますが、「就業手当」がもらえます。
「就業手当」は基本手当日額の30%です。
【就業手当の支給要件】
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事。
離職前の事業主に雇われ直したものではない事。
待機期間が経過している事。
事業を開始したことではない事。
給付制限1ヶ月以内の場合の就業の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事。
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事。
その他、年齢別の上限額もあります。
詳しくはハローワークでお調べください。
きちんと申告するとパートやアルバイトをすると普段もらっている「基本手当」がもらえなくなりますが、「就業手当」がもらえます。
「就業手当」は基本手当日額の30%です。
【就業手当の支給要件】
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上45日以上ある事。
離職前の事業主に雇われ直したものではない事。
待機期間が経過している事。
事業を開始したことではない事。
給付制限1ヶ月以内の場合の就業の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事。
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事。
その他、年齢別の上限額もあります。
詳しくはハローワークでお調べください。
厚生年金の44年特例により年金を受給するため 去年の10月末で年金をかけないアルバイトになり年金はかけるのをやめたのですが雇用保険はそのままかけています。
ところが今日年金機構から支給額変更通知書が届き雇用保険の基本手当また船員保険の失業保険の申し込みを行われたか 受け取られているため年金の支払いを停止しましたという通知書が届きました。今の会社に入る前 平成24年11月末に前の会社をやめ失業保険の申し込みをしたのですがすぐ 今の会社に就職し失業保険を受け取らなかったのですが 一か月年金が停止したままです。受給期間満了が25年の11月末なので今年の2月にしかもどらないといわれてます
このことが 関係しているのでしょうか。それとも 失業保険の申し込みをしていないのに とまるのでしょうか
ところが今日年金機構から支給額変更通知書が届き雇用保険の基本手当また船員保険の失業保険の申し込みを行われたか 受け取られているため年金の支払いを停止しましたという通知書が届きました。今の会社に入る前 平成24年11月末に前の会社をやめ失業保険の申し込みをしたのですがすぐ 今の会社に就職し失業保険を受け取らなかったのですが 一か月年金が停止したままです。受給期間満了が25年の11月末なので今年の2月にしかもどらないといわれてます
このことが 関係しているのでしょうか。それとも 失業保険の申し込みをしていないのに とまるのでしょうか
44年特例は44年以上加入すれば特典がある制度ですから、なぜアルバイトになったのでしょうか?
勘違いをしてませんか?
それに、失業保険ではなく雇用保険です、給料明細に失業保険料とは記載されてなかったはずですよ。
年金と雇用保険の失業給付は両方は受給できない仕組みで、どちらか一方の選択になりす。
雇用保険の失業給付を申請しただけで年金は支給停止になりますよ。
受給したとか受給してるとかではなく、申請する事が年金の支給停止の条件です。
雇用保険の方を申請したので、再就職した事で雇用保険の再就職手当ての受給権利が発生します。
再就職手当ては失業給付の支給残の事です。
勘違いをしてませんか?
それに、失業保険ではなく雇用保険です、給料明細に失業保険料とは記載されてなかったはずですよ。
年金と雇用保険の失業給付は両方は受給できない仕組みで、どちらか一方の選択になりす。
雇用保険の失業給付を申請しただけで年金は支給停止になりますよ。
受給したとか受給してるとかではなく、申請する事が年金の支給停止の条件です。
雇用保険の方を申請したので、再就職した事で雇用保険の再就職手当ての受給権利が発生します。
再就職手当ては失業給付の支給残の事です。
失業保険に詳しい方にお聞きします。
☆妊娠の為自己都合退職
☆退職後失業保険延長手続☆出産後4ヶ月で求職手続
の場合給付制限の3ヶ月間はあるのでしょうか?
同じ様な友達は給付制限の3ヶ月間がなくて貰えたらしいのですが…
手続きに行った際、3ヶ月間またなくても貰える場合もありますので、次回来られた時に給付制限の有無についてはお知らせしますと言われてましたが説明もなくて終了しました…
もし3ヶ月間またなくて貰えたとして、自己都合退職の理由でなぜ給付制限が無くして貰えたのかも解れば教えて下さい。
☆妊娠の為自己都合退職
☆退職後失業保険延長手続☆出産後4ヶ月で求職手続
の場合給付制限の3ヶ月間はあるのでしょうか?
同じ様な友達は給付制限の3ヶ月間がなくて貰えたらしいのですが…
手続きに行った際、3ヶ月間またなくても貰える場合もありますので、次回来られた時に給付制限の有無についてはお知らせしますと言われてましたが説明もなくて終了しました…
もし3ヶ月間またなくて貰えたとして、自己都合退職の理由でなぜ給付制限が無くして貰えたのかも解れば教えて下さい。
あなたの場合、妊娠・出産の理由で退職して失業給付金の延長手続きをしています。
通常、自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限があるのですが、妊娠・出産の場合、
失業給付金の延長手続きが3ヶ月の給付制限の代わりになります。
※自己都合退職に関してですが、全てにおいて3ヶ月の給付制限があるわけではありません。
一口に自己都合退職といってもその理由はさまざまです。退職した理由によっては給付制限が無い場合もあります。
給付制限を付けるか付けないかは職安で決定されます。
通常、自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限があるのですが、妊娠・出産の場合、
失業給付金の延長手続きが3ヶ月の給付制限の代わりになります。
※自己都合退職に関してですが、全てにおいて3ヶ月の給付制限があるわけではありません。
一口に自己都合退職といってもその理由はさまざまです。退職した理由によっては給付制限が無い場合もあります。
給付制限を付けるか付けないかは職安で決定されます。
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