失業保険の受給資格に該当するかご教示お願い致します。
18年9月~19年3月加入期間7ヵ月間、自己都合にて退社、この間の申請は未手続きです。

その後、19年11月~20年3月まで加入時期5ヵ月間、会社都合にて退社しました。
ハローワークの手引き書には離職後2年間以前に遡り通算12ヶ月以上加入している事とありましたが、受給資格は得られるでしょうか?
ちなみに派遣就業での契約満了です。
よろしくお願い致します。
平成18年5月から平成20年5月まで(2年間)に、雇用保険の被保険者期間が“通算”して12ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格者ということです。該当しますか?
何故自営業だと失業保険に加入できないのですか?
つい最近、震災の状況をテレビで見て、自営業の人は失業保険がもらえないことを知りました。
うちは父親が自営業なので、東北大震災のような災害があったらと思うと、その先余計に不安です。

なぜ自営業者は駄目なのでしょうか?
失業保険て雇用保険の事ですよね?

雇用保険は雇われている人のための保険です。

お父様は経営者なので雇用保険はかけられないのだと思いますが…

間違えていたらごめんなさい。
失業保険の給付期間について
私は現在無職で失業保険を頂いて生活している者です。

昨日、認定日であったため、

ハローワークへ行きました。

12月8日までの認定を受け、

残り3日(12月11日が最終日)

となったのですが、

次の認定日が1月6日となっております。

「これは延長してもらえるのですか?」

と聞いたところ

「その日に来てもらわないと解かりません」

と言われました。

現在のところ就職のあてもなく

バイトでも探そうかと思っているのですが

延長してもらえるのでしょうか??

詳しい方いらっしゃいましたら

どうか

教えて下さい!

私の情報》

今年3月末に派遣切りで退職

離職時年齢 41歳

離職理由 21

12月9日認定日⇒残3日

次回認定日1月6日

情報不足であれば

補足いたします。

どうかよろしくお願いいたします。
離職理由が21と言う事は雇止めでしょうね、「特定受給資格者」で個別延長の可能性は有りですが、失業期間中に積極的な求職活動をされたかどうかで延長の可否が決まります。
積極的な求職活動とは、応募・面接をしているかどうかです。
※所定給付日数によっては応募・面接等の積極的な求職活動が2回以上必要な場合もあります。
父の経営する会社に21歳から37歳まで勤めていましたが、父との折り合いが悪く、自主退社しました。21歳から25歳までは雇用保険をかけてもらっていましたが、25歳のときに商工会議所の退職金制度に加入する
代わりに、雇用保険を外すからと言われました。37歳のときに会社を辞める時に退職金の請求をした所、25歳に切り替えた退職金制度に1度も掛金を払っていませんでした。私は退職金を独立資金に当てようと考えていましたが、退職金どころか失業保険も下りませんでした。私が25歳から37歳までの退職金は法的には支払って貰えますか?私には妻と2人の娘がいます。ちなみに現在の年齢は42歳です。どうか宜しくお願い致します。
商工会議所のサービスは地域によって異なるため、
一部、想像となってしまいますのでご容赦ください。

結論から申し上げると。
仮にドロドロの法廷闘争を繰り広げたところで、おおよそ質問者様の希望の通りの退職金に相応の金銭は得られないものと考えます。

まず、質問者様が25歳の際に加入した「退職金制度」は、おそらく、正確には「退職金」ではなく、
「小規模企業共済」のような、廃業・退職時に事業者に支払われる共済ではありませんか。
(掛金とのことからも併せてそう推察いたします)

第二に、お父様が会社の社長あるいは会長で代表権がある立場なのではないでしょうか。
そして、息子である質問者様も同法人の、代表権を有する役員に登記されたのではないかと思います。

1.2.の場合、共済の掛金を支払っていなかったのは「ご本人」ということになりかねません。
仮にお父様が「ちゃんと自分が手続きして支払っている」と言明されていたという証拠があるならば、裁判で争う可能性も残されますが。
―――というのも、質問者様とお父様の両方が代表権を持ち、かつ、どちらもが会社の出納や手続きに触れ得た場合、どちらが・何を・どう・意図的に納めなかったのかどうかの判断が合理的につかないものと思われます。

「失業保険も下りませんでした」のくだりを拝見しても、やはり、質問者様はお父様の経営される会社の役員になっておられるのだと思われます。
一般的に役員は経営者・使用者であり、被雇用者の持つ権利は持ち合わせません。

ですので、たいへんに残念ですが、お父様を相手に「詐取」だとする旨の大変に困難な法廷闘争をなさらない限り、現状ではどうしようもないと推測します。
失業保険もらって、途中で、妊娠が分かった場合、失業手当てはどうなるのですか?

例えば、妊娠してるので、働けず、失業手当て受給期間延長した場合、
失業手当て当たりませんけど、みなさんどうやって、生活していってますか?

あと、妊娠してるんですけど、失業手当てほしいので、妊娠の事黙っているのは、違反ですよね?

半分ノイローゼ気味です。
私の家内は、同様の状況で、隠さずに相談してちゃんと失業給付を貰いましたよ。

妊娠したことがわかったからといっても、まだ出産まで8ヶ月もあり、十分働けるし、働きたい。
出産と育児の都合では、働くことができないのはわかっている(産後休暇は強制的にとらなければならないし)けれど、産前・妊娠したら無理に休まなければならないという法的な規制はないはず。

少なくとも、今、現在、働ける状態であり、求職している。妊娠していることを理由として働ける状態でなくなるのは、ずっと先のこと。
それで、どうして今の段階で、受給資格がないといえるのか合理的な説明をして欲しい。
企業が妊娠していることで採用しないとしても、それは私の責任ではない。
また、そういう理由で仕事を与えないことも男女雇用機会均等法に反するのではないか?
と、ハローワーク職員と堂々と交渉して、母子手帳まで見せて出産予定日を言って、求職活動をして失業給付をもらいましたよ。

すくなくとも、妊娠初期であれば、まだまだ働く意思を示して何が悪い?という話だと思いますけれど、それはハローワーク職員との交渉の仕方なのでしょうか。
私は今、会社の都合で一週間ばかり休んでいます。
会社からは失業と言われました。
私はこのまま失業保険で生活していけばいいのか、
それとも他の仕事を捜せばいいのか…。
とても悩んでいます。

(私はこの会社に入って三年目です。他の職種をした経験はなし。経営者は私の父です。)
失業保険といってもいつまでももらえるわけではありません。

他の仕事を探して、色々な会社を見るのも人生の中では大切な事だと思います。

頑張って仕事を探してください。
関連する情報

一覧

ホーム