失業保険を受給する為に通うハローワークの場所について。

妊娠した為、8年間くらい働いていた派遣会社を退職致しました。
今年の7月に出産予定です。
こらから受給の延長手続きをしにハローワークへ行く予定ですが、
現在の住まいが千葉県で、実際働く際は東京にある実家へ子供を預けて
働くようになる場合、ハローワークは「住まいを管轄するハローワークで」
となっていますが、東京のハローワークに通ってはだめなのでしょうか??
現在住んでいる千葉県のハローワークに通わないといけないのでしょうか?
現在の住まいが千葉県とのことですので、失業給付の受給延長手続きや保険に関することは千葉県のハローワークでしなければなりません。
その後働けるようになった際にする手続きも同じ千葉県のハローワークですることになります。

ただし保険以外の求職活動に関してはどこのハローワークを利用しても大丈夫です。
東京の仕事を探すのであれば東京のハローワークを利用した方が良いですね。



失業給付の手続きをするのは「現在住んでいる所」の管轄のハローワークです。
例えば住民票が東京の実家になっていても普段住んでいる場所が千葉県なら千葉県のハローワークになります。
失業保険についてお願いします。

この7月に育児給付金を頂き終わりました。前職は派遣社員の為、以前働いていた所は契約満了で辞めました。
仕事は復帰するつもりでしたが、派遣の為私の現在の状況と見合った仕事がありません(保育園の入所が難しい・短時間勤務・職場が近いなど...)

健康保険にも入らないといけないので、主人の扶養に入るように手続き中です。

派遣会社から離職票が届きました。

そこで質問なのですが、

①育児給付金を頂いても、失業保険も頂けるですか?

②受給期間延長とは例えば、離職日7/10の場合は8/11から9/11の間に延長申請するということですか?

③前職の給料が平均18万か19万程度

④備考欄に産前産後及び育児休業の為 要件緩和確認済み と書かれています


どうするのが一番ベストなのか教えて頂けると助かります。

保育園などは激戦区ですぐには入所困難です。

宜しくお願いします。
退職はいつされたんでしょうか?離職日は今年の7月ですか?

私も出産で失業保険の延長をしましたが、離職して30日から1カ月とか以内に申請しなければダメだったと思いますので、離職日が今年の7月10日なら申請は書いてある期間にしないといけないと思います。

ただ、育児給付金を貰ったって事は、出産は昨年とかそれより前ですよね?産後復帰されたって事でしょうか?昨年辞めてなら、延長はもう出来ないと思います。

どうするのがベストかはお近くのハローワークに問い合わせれば教えてもらえますよ。
扶養の手続きについて。全く理解できないので教えて下さい。
今年の10月末に妊娠により退職しました。翌日から旦那の健保に入れると思っていたのですが未だ入れず困っています。
被扶養者の資格について教えて下さい。
現在の私の状態は
・11月1日から無職
・妊娠6カ月の為、失業保険受給期間延長手続きをした
・前職場の保険の任意継続はしていない

税制上の扶養には年間の総所得が103万以上なので加入できない事は理解できるのですが、
健保の場合は向こう一年間の継続的収入の見込みなので、
無職(無収入)となった私は11月1日から旦那の健保に加入できるはずではないでしょうか?

失業保険受給期間延長をしたから(ゆくゆくは失業保険をもらうから)健保に入れないなんてことはありえるのでしょうか?

なぜ旦那の健保に入れないのか分からず、でもこのまま保険無しの状態が続くのは困るので、すぐにでも国保に入ったほうがいいのか本当に困っています。

無知でお恥ずかしいですが、詳しい方どうか教えて下さい。
旦那様の会社から入れないというお話だったのでしょうか?

書類を旦那の会社に提出すれば、扶養に入れるはずですよ!
私の場合は、扶養に入ってから延長手続きを踏みましたが。
会社都合で退職


すぐに失業保険をもらってます。最初が120日で今は個別延長で+60日をもらってるところです。


①個別延長の60日をもらいきったらもう延長はないんですか?
再々延長なんて制度はありません。
そんなものがあればエンドレスになってしまい誰も仕事をしなくなりますよ。

60日の延長、それで受給出来る雇用保険は終了です。
無知ですみません。失業保険を受けるのを前提で会社を辞めた後に妊娠が発覚した場合、妊娠中は受給されないと聞きましたので、その時は別の手当ては出るのでしょうか?
>妊娠中は受給されないと聞きましたので、その時は別の手当ては出るのでしょうか?
失業給付金に代わる「手当」の支給はありません。
出産後、働ける状態になってから失業給付金を受給することは可能です。そのためには公共職業安定所(ハローワーク)で「受給延長」の手続をすることが必要となります。
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