失業保険の延長についてお伺いします。現在保険を受け取っており、4月より職業訓練校に通うことが決まりました。
しかし3月末で期間が切れてしまい、訓練中は受給できないと思っていたのですが、
たまたま3月にアルバイトを数日していたため、
その分が繰り越されると、
訓練校開始翌日まで受給期間となります。

この場合は、
訓練の最後まで受給期間が延長されると聞いたのですが、
もらえるものなのでしょうか?

さまざまなサイトを見ていると、
もらえる場合ともらえない場合と、
意見が異なっており混乱しています。

ハローワークに問い合わせたところ、
3月末にあるオリエンテーションの日に、
詳しく聞いてくださいと言われ、
詳細を教えていただけませんでした。

ちなみに京都の訓練校です。
よろしくお願いします。
給付日数が90日の方の場合、訓練開始日まで1日以上ないと、
延長されません。

90日の人が一番優しく、1日となっています。

アルバイトをすると、繰り越されるというのはないはずです。
それは就業手当として、アルバイトと基本手当の差額分をもらえるだけで
一日消化です。

あなたの場合、延長給付はされないと思います。
私の場合、失業保険はいつから受給できるのでしょうか?
一年半勤めた(アルバイト(雇用保険加入していました))会社を今月15日に退職しました。
退職前に、公共職業訓練所に通おうと思い、ハローワークへ出向きましたが、
当時、募集していた訓練所だと私が受けたかった訓練がありませんでした。
でも、基金訓練だと受けたい訓練がありました。

ハローワークの職業訓練相談の職員さん(A)に、
あなたは公共職業訓練所では、受けたい講座がどうしても無く、
基金訓練ではある状態なので、受給に関しては、
公共職業訓練所と同様、訓練開始後、受給が受けられます。
退職後すぐ離職票が届かなかった場合は、退職証明書と雇用保険被保険者証を持参し、
雇用保険受給手続きにいらしてくださいと言われ、この方に訓練の申請書を提出しました。
その後、基金訓練の面接へ行き、合格しました。

合格した旨を職業相談の職員(B)に報告し、
受講勧奨通知書を頂きました。
頂いてからすぐ、雇用保険担当(30代?の方)の方と
離職票が届かなかった場合は、退職証明書で仮の手続きができるのかどうかの確認をしました。
答えはできますとのことでした。

そして、先日、手続きに行った際、
退職証明書では雇用保険受給手続きはできませんと、
雇用保険担当(20代前半の方)に言われました。
職業相談の職員にも聞いてみましたが、
雇用保険担当へ聞いてくださいと言われました。。←現在、この段階です。



そこで質問があります。
◆下記期間中、週何時間まで働くことができ、
尚且つ、月額いくらまで頂いてもよろしいのでしょうか。

①訓練開始前~訓練開始日(入校日)

②待機期間(約3ヶ月間)

③受給期間中

◆もしくは、本当は訓練開始後、受給が受けられるのでしょうか。

職業訓練相談職員と雇用保険担当者、
どちらの方の言っていることが信用できるのかわからず、
今回質問させていただきました。

よろしくお願いします。
大切なのは【ハローワーク】で手続きが出来なければ訓練校に入校できないということです。

根本的な説明をしますね
(上記①~③についてではありません)

●退職証明書と離職票は異なるものです。
両方とも会社を退職したことを証明する書類ですが、書かれている内容も主旨も異なります。

①離職票
公共職業安定所へ提出するもので【職業安定所長によって交付】(失業保険の交付などに使われます)

②退職証明書
次の就職先へ提出したりする、【雇用していた会社が発行する書類】です。

●退職前でも職業訓練校に申込し試験を受けることは可能です。
但し、このケースで訓練校に通うには【入校日前日までに雇用保険受給資格者にならないといけない】ということです。

●雇用保険受給資格者になる条件は、
③ハローワークに「求職の申込み」をする
④前の職場から発行された【①】をハローワークに提出するの2点です

※つまり、②では手続きができないということです

★やり取りで納得がいかないこともあるかと思います。
ですが、職業訓練校とハローワーク(雇用保険)は別物ですから、訓練校がどのような説明をしたとしても。ハローは規則にのっとった方法でしか手続きをしません。

→退職した会社に電話をして直ぐに離職票を送ってもらうようして、受給手続きをされないと【せっかく合格されても入学ができない】という状況になりますよ。
ですから、書かれていました①~③の回答は省かせてもらいました。

参考になりましたら幸いです
雇用保険について。 知人が3日前に転職したばかりの会社が倒産しそうです。 雇用保険はもらえますか?
前職は3年勤めその後職業訓練校(6ヶ月コース)に通いながら失業保険を4ヶ月受給していました。
前の離職に基づく受給資格により受けようという話なら、所定給付日数を消化し終わっているのなら出ません。

6ヶ月以上の被保険者期間により、新たな受給資格を得ないと。
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