失業保険についてです
今月に今働いている会社を辞めることになるかもしれないのですが失業保険がもらえるかよくわからなかったので質問させていただきました。

現在の会社では契約社員で2012年の10月1日から働いていて2月はあと2日出勤すれば11日出勤して働いたことになり5か月加入していたことになることまではわかったのですが

今月末まで様子を見て、業務効率が上がらなかった場合、クライアント側から辞めてもらうことになるかもしれないと言われていて精神的に追い詰められていて仕事に行くのがつらくなりあと2日出て辞めようかとも考えていますがその場合は
「自己都合で5か月」になってしまいます

前職の仕事が2011年11月から3月末日まで働いていたのですがこれは5か月の加入期間で「期間満了で退社」でした
前前職は2011年2月から3月の2か月間が自己都合で退職しています

失業保険をもらう条件は
・離職日以前2年間に12か月以上の被保険者期間
期間の定めのある労働契約でやむを得ない都合で離職日から1年間に6か月被保険者期間がある

以上なのですがいくつか質問があります
1・私のような場合、どういうケースであればもらうことができるのでしょうか?

2・もし仮に2月あと2日行って自己都合にしてしまった場合はもらえないのでしょうか?

3・そもそも任期満了とは会社都合ではなく、自己都合なのか?
(今後もここで働きたいといったが3月末までで仕事は終わりと会社に言われました)
1.会社都合若しくは「特定理由離職者」の場合は受給できます。
2.2月は11日以上勤務しても雇用保険被保険者期間が丸々12ヶ月ありませんから自己都合なら受給できません。
2月28日まで雇用保険の資格があることが必要ですのでそれ以前に退職すれば期間不足です。
3.3年未満の契約社員で期間満了の退職では、口頭でも更新の話があってあなたが更新を希望してもできなかった場合は「特定理由離職者」になりますので現職と前職の期間通算で6ヶ月あれば受給は可能だと思います。(通算には離職票は2社分必要です)
ただし、期間途中で辞めるのは自己都合になって12ヶ月必要になります。
参考にしてください。

「補足」
2月28日(期間満了)まで勤めて会社の事情で雇止めで離職なら「特定理由離職者1」と判断できます。
前職で5ヶ月ありますから現職の5ヶ月通算でで10ヶ月になって6ヶ月以上になるので「特定理由離職者」であれば受給できます。
参考にしてください。
失業保険についてですが、認定日までに2回以上就職活動をするコトを忘れてて、1回しかしてません。2回目を認定日に行ってしても大丈夫ですか?

また、駄目だった場合どうなりますか?
詳しく教えて下さい。お願いします。
あくまで自己申告です。
求人誌、新聞広告で面接に行った
旨を伝えれば大丈夫です。
ただしそのようなことを続けると
ボロが出て返還請求をされる可能性もあります
ので保険給付中は真面目に求職活動を
することをお勧めします。
失業保険は「試用期間終了」という退職理由で、すぐに支給されますか?
失業保険の支給資格について質問です。

4月末に、アルバイトで務めていた会社を退職しました。

下記の条件で、
「3か月の待機期間を待たずに、失業保険を支給可能かどうか」
ということについて教えて頂けないでしょうか。

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・同じ会社に約一年務めていた

・しかし、今年4月から社内の別部署に異動になり、
その部署での試用期間中(一か月間)に退職となった

・トータルで13か月間、その会社で社会保険に加入していた

・退職届の退職理由には「試用期間終了のため」と記載した

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簡単ですが、状況は上記のとおりです。
他にも足りない情報があったら教えてください。
宜しくお願いします。
話がおかしくないですか。
同じ会社で職場が変わった場合に,それを試用期間として扱うという発想がどこかおかしいですね。既に社員になっているのですから
職場変更であって,試用期間とはそもそも言いません。
それとも派遣か何かで,一回毎に契約終了で新規契約なのでしょうか。

いずれにしても,もった働きかったけど会社が もう終わりだから来るな! と言ったというわけですから会社都合でしょう。
ハローワークでそのことをしっかり主張すれば,会社都合となり待機なしになると思います。
今自分は仕事をしてなく失業保険をもらっています。
自分からやめた場合もらえるのは3ヶ月だけなんですか?
それともらっている間は免許など資格をとるのが3割引と聞いたんですが本当ですか?
雇用保険(失業保険)を貰っていますと書かれているのに3ヶ月だけとはどういう事でしょうか?
雇用保険受給中であれば雇用保険受給資格者証をもらっているでしょ、それに給付日数・基本手当日額が記載されているのをいていませんか?
自己都合で離職しても雇用保険被保険者期間が20年以上あれば150日の受給が可能です。
90日の支給期間と言う事は、貴方は被保険者期間が10年未満だと言う事です。

免許・資格等の試験に関しては補助はありません、但しハローワークが指定する資格取得の為の学校や講座等の学費等についての補助はあります(3割とは決まっていません)詳しくはハローワークの職業訓練コーナー等で聞いてみることです。
※自動車運転免許証のための教習所の費用は出ませんよ。
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