出産一時金についての質問です。
先日、扶養に入るタイミングについて問い合わせた者です
今回は出産一時金について教えていただきたく投稿しました。
無知でお恥ずかしいですが、教えてください。
今年10月に妊娠が分かり、月に10万円程度(月によって多少お給料が増えることもあり)のお給料を頂いていた自営業の手伝いを辞める事になりました。
今年一月から働いており、健康保険は個人で国民健康保険に加入しております。
(※前回の質問と重複しての内容もございますがもう一度説明させていただきますと、昨年2月末に退職し、7月~10月まで失業保険を受給していただきました。年内は無職の状態で、今年の一月より自営業の手伝いとして働き始めました。)
来月入籍予定いではいますが、扶養に入る事と同時にここで質問があります。
出産にあたって、夫の扶養には入らず私の加入している保険で一時金をもらった方がいいのか
扶養に入って、夫になる人の健康保険組合の方で手当て(一時金?)をもらった方がいいのかがわかりません。
また、今年は収入がありますので(月に多い時は20万円程度頂いた月もあります)来月の入籍後に扶養に入れたとしても来年は扶養からぬけなくてはならないのではならなくなってしまうのであれば出産一時金において二度手間の手続きを踏むことになってしまうのかも・・・と思うと、このまま夫の扶養には入らない方いいのか・・と分からなくなってしまい、悩んでおります。
そもそも、上記の状態ですと私は来年は夫の扶養に入れない可能性も高いですものね(><)
分かりにく質問かもしれませんが、どなたかご回答くださると助かります。
宜しくおねがいします。
※回答してくださる皆様へ
事情があり、回答頂いた方にお礼のコメントが遅くなってしまったり、できなかったりと失礼をしてしまうかもしれませんがお許しください。申し訳ありません
先日、扶養に入るタイミングについて問い合わせた者です
今回は出産一時金について教えていただきたく投稿しました。
無知でお恥ずかしいですが、教えてください。
今年10月に妊娠が分かり、月に10万円程度(月によって多少お給料が増えることもあり)のお給料を頂いていた自営業の手伝いを辞める事になりました。
今年一月から働いており、健康保険は個人で国民健康保険に加入しております。
(※前回の質問と重複しての内容もございますがもう一度説明させていただきますと、昨年2月末に退職し、7月~10月まで失業保険を受給していただきました。年内は無職の状態で、今年の一月より自営業の手伝いとして働き始めました。)
来月入籍予定いではいますが、扶養に入る事と同時にここで質問があります。
出産にあたって、夫の扶養には入らず私の加入している保険で一時金をもらった方がいいのか
扶養に入って、夫になる人の健康保険組合の方で手当て(一時金?)をもらった方がいいのかがわかりません。
また、今年は収入がありますので(月に多い時は20万円程度頂いた月もあります)来月の入籍後に扶養に入れたとしても来年は扶養からぬけなくてはならないのではならなくなってしまうのであれば出産一時金において二度手間の手続きを踏むことになってしまうのかも・・・と思うと、このまま夫の扶養には入らない方いいのか・・と分からなくなってしまい、悩んでおります。
そもそも、上記の状態ですと私は来年は夫の扶養に入れない可能性も高いですものね(><)
分かりにく質問かもしれませんが、どなたかご回答くださると助かります。
宜しくおねがいします。
※回答してくださる皆様へ
事情があり、回答頂いた方にお礼のコメントが遅くなってしまったり、できなかったりと失礼をしてしまうかもしれませんがお許しください。申し訳ありません
×出産一時金→○(家族)出産育児一時金
出産時点で
あなたが国民健康保険に加入の場合……世帯主(又は組合員)に「出産育児一時金」が支給。
あなたが健康保険の被扶養者である場合……ご主人(被保険者)に「家族出産育児一時金」が支給。
(家族)出産育児一時金の額は、保険者(運営団体)により異なります(正確にいうと「付加給付(付加金)」という上積みの有無・額の違い)。
実際に、あなたが加入している国民健康保険での額と、夫になる人かせ加入している健康保険での額を調べて頂くしかありません。
〉来月の入籍後に扶養に入れたとしても来年は扶養からぬけなくてはならないのではならなくなってしまうのであれば
今年の収入によって決まるのではありません。
不安なら、夫になる人の保険証に書いてある「保険者」にお尋ねを。
※被扶養者になるにあたって、雇用保険の受給期間延長の証明を求められるかも知れませんが。
今年は税の“扶養”の条件を満たさないだけかと。
ところで、確認しますが、加入しているのは、市町村国保あるいは同一世帯の家族が「組合員」である「何々国民健康保険組合」の国保ですね?
あなた自身が個人事業所で働いていることにより「何々国民健康保険組合」の国保の「組合員」として加入していたのではありませんね?
もし後者なら、退職と同時に脱退、ということになるでしょうから。
×健康保険は個人で国民健康保険に→○公的医療保険は国民健康保険に
×失業保険を受給して→○基本手当を支給して
×入籍→○婚姻届け出
出産時点で
あなたが国民健康保険に加入の場合……世帯主(又は組合員)に「出産育児一時金」が支給。
あなたが健康保険の被扶養者である場合……ご主人(被保険者)に「家族出産育児一時金」が支給。
(家族)出産育児一時金の額は、保険者(運営団体)により異なります(正確にいうと「付加給付(付加金)」という上積みの有無・額の違い)。
実際に、あなたが加入している国民健康保険での額と、夫になる人かせ加入している健康保険での額を調べて頂くしかありません。
〉来月の入籍後に扶養に入れたとしても来年は扶養からぬけなくてはならないのではならなくなってしまうのであれば
今年の収入によって決まるのではありません。
不安なら、夫になる人の保険証に書いてある「保険者」にお尋ねを。
※被扶養者になるにあたって、雇用保険の受給期間延長の証明を求められるかも知れませんが。
今年は税の“扶養”の条件を満たさないだけかと。
ところで、確認しますが、加入しているのは、市町村国保あるいは同一世帯の家族が「組合員」である「何々国民健康保険組合」の国保ですね?
あなた自身が個人事業所で働いていることにより「何々国民健康保険組合」の国保の「組合員」として加入していたのではありませんね?
もし後者なら、退職と同時に脱退、ということになるでしょうから。
×健康保険は個人で国民健康保険に→○公的医療保険は国民健康保険に
×失業保険を受給して→○基本手当を支給して
×入籍→○婚姻届け出
退職して自営業をしようと思い、準備期間中ですが、その間失業保険をもらおうと思ったのですがダメだとの事です。生活できません。なにか方法はありませんか?
自営業をはじめる前に一時的にでも就職する心算で
求職活動が出来れば受けられますよ、
自営業をはじめてからでは受けられませんが
求職活動が出来れば受けられますよ、
自営業をはじめてからでは受けられませんが
失業保険について
例えば
10日AMが認定日になります
1日の時点で 11日からの就業が決まった場合 10日に失業の認定されますか?(認定日前に内定が出ている為)
同時に 11日から仕事決まった報告しても良いのでしょうか?(就業開始前日に申請する とあった為)
もしくは申請は11日 就業は12日からに日付ずらした方が良いですか?
就業日と認定日が重なりそうなので就業日をずらしてもらおうと思うのですが悩んでます
再就職手当はもらえないため(3年以内にもらってるので)
例えば
10日AMが認定日になります
1日の時点で 11日からの就業が決まった場合 10日に失業の認定されますか?(認定日前に内定が出ている為)
同時に 11日から仕事決まった報告しても良いのでしょうか?(就業開始前日に申請する とあった為)
もしくは申請は11日 就業は12日からに日付ずらした方が良いですか?
就業日と認定日が重なりそうなので就業日をずらしてもらおうと思うのですが悩んでます
再就職手当はもらえないため(3年以内にもらってるので)
>10日AMが認定日になります
1日の時点で 11日からの就業が決まった場合 10日に失業の認定されますか?(認定日前に内定が出ている為)
大丈夫です。認定されます。
就職の届け出も認定日に一緒に行ってください。
認定日当日(10日)も、何もする予定がなければ(引き継ぎに行ったり何か手伝いをしたりしなければ)当日(10日)までの分を認定されますよ。
わざわざ就職日をずらしたりする必要はありません。
お仕事頑張ってくださいね。
1日の時点で 11日からの就業が決まった場合 10日に失業の認定されますか?(認定日前に内定が出ている為)
大丈夫です。認定されます。
就職の届け出も認定日に一緒に行ってください。
認定日当日(10日)も、何もする予定がなければ(引き継ぎに行ったり何か手伝いをしたりしなければ)当日(10日)までの分を認定されますよ。
わざわざ就職日をずらしたりする必要はありません。
お仕事頑張ってくださいね。
パート主婦の損しない働き方を教えてください。
今は専業主婦で夫と二人で子供はいません。現在は失業保険をもらっていますが、10月頃から働く予定です。その際、税金や年金の面などを考えてどのように働くのがベストか考えてますが、よく分からなくて・・・。夫の仕事が忙しいので家事の協力はほとんど得られず、また時々義母の病院への付き添いなどもあり、正社員で働くつもりはありません。ほどよい給料分働き、損しない働き方の知恵を教えていただけると嬉しいです。
今は専業主婦で夫と二人で子供はいません。現在は失業保険をもらっていますが、10月頃から働く予定です。その際、税金や年金の面などを考えてどのように働くのがベストか考えてますが、よく分からなくて・・・。夫の仕事が忙しいので家事の協力はほとんど得られず、また時々義母の病院への付き添いなどもあり、正社員で働くつもりはありません。ほどよい給料分働き、損しない働き方の知恵を教えていただけると嬉しいです。
一概には言えませんよ。きっちり計算するには旦那さんの収入、扶養手当てなどの額、他の控除額などがわからないとできません。
103万以下は旦那さんが税金で配偶者控除を受けられる金額。(俗に言う税金の扶養)
130万未満はあなたが健康保険料や年金保険料を払わずに済む額です。(健康保険の扶養)
もちろん旦那さんが厚生年金に加入しているサラリーマンならということで、
自営業者であれば130万未満でも妻も年金保険料必要ですし、
国民健康保険料も人数割りであなたの分としてご主人から払われているでしょうから
130万を気にする必要もないです。
旦那さんがサラリーマンだとして大体の目安を考えると、
130万以上になるのならあなたの税金と健康保険と年金保険料で20万くらいはかかりますので
160万以上にしないと手取りが130万以下になることも考えられ、130万の時より損といえるでしょう。
103万は税金で旦那さんが控除を受けられる金額ですが、これを超えたからといって一気に旦那さんの税金が増えるわけではないです。
そんなことになったら誰も働こうとしないですから、旦那さんの所得が1000万までの人には配偶者特別控除というのがあり、
あなたの稼ぎに合わせて徐々に旦那さんの税金が上がっていくようになっています。
ですから税金だけを考えたら103万を超えてもあなたが稼いだ以上に二人の税金が増えるわけではないのですが、
旦那さんのお給料につくあなたの分の扶養手当などの基準が103万までとなっていたりすると、
例えば105万働くとお給料に手当つかなくなりますから、
税金で損はしなくても扶養手当がなくなった分だけ収入が減るということになります。
扶養手当が月5000円ついていて、その支給の基準があなたの収入103万までなら
105万で税金の扶養を外れると明らかに損ということになるでしょう。
扶養手当の支給基準は会社によって違いますので確認してください。
旦那さんの所得が1000万以下で配偶者特別控除が適用になり、
旦那さんのお給料に扶養手当がついていない、もしくは扶養手当の基準は130万まで、
という人は103万を気にする必要はないと思います。
103万以下は旦那さんが税金で配偶者控除を受けられる金額。(俗に言う税金の扶養)
130万未満はあなたが健康保険料や年金保険料を払わずに済む額です。(健康保険の扶養)
もちろん旦那さんが厚生年金に加入しているサラリーマンならということで、
自営業者であれば130万未満でも妻も年金保険料必要ですし、
国民健康保険料も人数割りであなたの分としてご主人から払われているでしょうから
130万を気にする必要もないです。
旦那さんがサラリーマンだとして大体の目安を考えると、
130万以上になるのならあなたの税金と健康保険と年金保険料で20万くらいはかかりますので
160万以上にしないと手取りが130万以下になることも考えられ、130万の時より損といえるでしょう。
103万は税金で旦那さんが控除を受けられる金額ですが、これを超えたからといって一気に旦那さんの税金が増えるわけではないです。
そんなことになったら誰も働こうとしないですから、旦那さんの所得が1000万までの人には配偶者特別控除というのがあり、
あなたの稼ぎに合わせて徐々に旦那さんの税金が上がっていくようになっています。
ですから税金だけを考えたら103万を超えてもあなたが稼いだ以上に二人の税金が増えるわけではないのですが、
旦那さんのお給料につくあなたの分の扶養手当などの基準が103万までとなっていたりすると、
例えば105万働くとお給料に手当つかなくなりますから、
税金で損はしなくても扶養手当がなくなった分だけ収入が減るということになります。
扶養手当が月5000円ついていて、その支給の基準があなたの収入103万までなら
105万で税金の扶養を外れると明らかに損ということになるでしょう。
扶養手当の支給基準は会社によって違いますので確認してください。
旦那さんの所得が1000万以下で配偶者特別控除が適用になり、
旦那さんのお給料に扶養手当がついていない、もしくは扶養手当の基準は130万まで、
という人は103万を気にする必要はないと思います。
失業保険についてです。
私の事では無いのですが、宜しくお願いします
約10年勤めた会社を自己都合で辞めて数日後に再就職が見つかるまでの間と思い、
アルバイトをはじめた場合(週6・6H・時給950)は再就職手当てや、3ヶ月後から始まる受給は受けれないと言う事ですか?
私の事では無いのですが、宜しくお願いします
約10年勤めた会社を自己都合で辞めて数日後に再就職が見つかるまでの間と思い、
アルバイトをはじめた場合(週6・6H・時給950)は再就職手当てや、3ヶ月後から始まる受給は受けれないと言う事ですか?
自己都合で会社を退職した場合はまず
ハローワークに失業の申請、離職票を提出した日から
7日間+3ヶ月の待機期間があります。
この待機期間にアルバイトや手伝いなどで収入があった場合、
収入のあった日数だけ待機期間が伸びます。
ただしアルバイトでもパートでも安定した収入がある時点で
失業者とはみなされませんので失業保険の受給資格がなくなります。
なので会社を止めて数日後からアルバイトをすれば失業者ではありませんし
週6・6h(週36時間)であればアルバイトでも雇用保険加入はもちろん、
社会保険も加入になります。
再就職手当は求職中に就職(アルバイト・パートも含みます)した時点で
一定の要件を満たせば受給できます。
が、質問者様の内容ですとこれにも当てはまりません。
簡単に説明します。
質問者様の内容ですと雇用保険受給の資格自体がありません。
きつい言い方になりますが雇用保険(失業保険)の受給はあくまで
仕事に就きたいけれど就職が決まらない方に支給されるものです。
アルバイトもして雇用保険も受給出来るような甘い制度ではないです。
ハローワークに失業の申請、離職票を提出した日から
7日間+3ヶ月の待機期間があります。
この待機期間にアルバイトや手伝いなどで収入があった場合、
収入のあった日数だけ待機期間が伸びます。
ただしアルバイトでもパートでも安定した収入がある時点で
失業者とはみなされませんので失業保険の受給資格がなくなります。
なので会社を止めて数日後からアルバイトをすれば失業者ではありませんし
週6・6h(週36時間)であればアルバイトでも雇用保険加入はもちろん、
社会保険も加入になります。
再就職手当は求職中に就職(アルバイト・パートも含みます)した時点で
一定の要件を満たせば受給できます。
が、質問者様の内容ですとこれにも当てはまりません。
簡単に説明します。
質問者様の内容ですと雇用保険受給の資格自体がありません。
きつい言い方になりますが雇用保険(失業保険)の受給はあくまで
仕事に就きたいけれど就職が決まらない方に支給されるものです。
アルバイトもして雇用保険も受給出来るような甘い制度ではないです。
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