初めてまして。
妊娠5ヶ月の妊婦です。
来月半ばに会社を退職予定です。
その他失業保険の相談にハローワークに行きましたが、妊婦には失業保険が出ない。と言われてしまいました。
これからの生活もあるし、今後どうしたらいいかと心配です。
どんな説明をすれば、失業保険はもらえるのでしょうか?
仕組みなど詳しい方がいらっしゃれば教えて下さい。
よろしくお願いします。
基本的に妊婦は失業保険はもらえませんよ。
失業保険=すぐに働ける意思があるもの。
妊婦は働けないので貰えません。
産んだら貰えるような手続きをするしかありません。初期だったらなにも言わずに貰えたんですがね。お腹目立ったらそんなことできませんからね。
川崎市国民健康保険 保険料について質問です。
会社の組合の健康保険に加入しています。①母を扶養しています。②6月に結婚しました。③9月末に退職します。
失業保険を受給するので夫の扶養にはすぐに入れないようで・・・
会社の健康保険の任意継続をすると月々16040円です。
川崎市国民健康保険料のほうが高いのでしょうか?ちなみに昨年年収190万。今年の1月~9月まで180万くらいです。住民税は1回のみの徴収で4000円でした。

よろしくお願いします。
国民健康保険料(税)の額は前年(1月~12月)の所得を元に計算します。

9月末に退職予定という事で、まだ時間がありますので、まず、川崎市役所の国保担当課で国民健康保険料の額を計算してもらった如何でしょう?

社会保険(任意継続を含む)は、労災と関係ない病気等で仕事が出来なくなった(収入がゼロになった)場合、一定期間ですが収入の6割が保証されるという制度も有るようですので、その辺を総合的に判断されたら良いのではないでしょうか?
会社退職後、任意継続中の妊婦です。国民年金は3号になれますか?
8ヶ月の妊婦です。
国民年金3号についてお知恵をお貸しください。
以下のケースは社会保険事務所で手続きをすればよいのでしょうか?

3/31付けで退職し(派遣)、主人の扶養に入ろうと思いましたが、失業保険をもらうのであれば扶養になれないとの理由で健康保険は任意継続いたしました。

国民年金については、無職であり、失業保険をもらっても103万円以下の収入になるため国民年金3号にはなれると認識しておりますが、主人の会社の総務からは扶養になった時に3号の手続きをする。との事。

社会保険庁のHPなど明確な答えがなく、どこかの社労士の先生のHPで3号になれることを知りました。

以前別件で社会保険事務所に行った時、対応は悪いし、説明もあやふやだったので今回ちゃんと対応してくれるのか不安です。

同じような経験をされたかた、アドバイスなどありましたら教えてください。
私の場合9月に退職したのですが、収入がオーバーしていたため主人の扶養には
なれませんでした。なので社会保険は任意継続しました。国民年金も自分で支払いました。
また年金と保険はセットになってるようなことを昔会社で言われたことがあります。

それから妊娠3ヶ月で退職したにもかかわらず、任意継続をしたため出産手当金をもらいました。
(退職後6ヶ月以内に出産した時にもらえるもの)
と言う事は退職後も勤めていたような扱いになっているわけです。このことも関係しているのでは?
また失業保険をもらってから扶養に入ったのが4月でこの時に国民年金は1月までさかのぼって
加入できるって言われて、もし既に払っているなら返してもらえるって言われました。
あまり詳しく知らなくて申し訳ないのですが、参考になりましたでしょうか?
出産を期に仕事を辞めようと思っています。そのことで教えて下さい。
現在妊娠6ヶ月です。

現在の仕事は1年更新の仕事ですが、こちらから退職を希望しない限り
無期限更新という形の仕事をさせてもらっています。(4月~3月期)

来年の2月半ばに出産予定で、この出産を期に仕事を辞めようと思っています。

産休を使えば、産後が明けるのが4月になってしまうので、
この際、契約いっぱいで辞めても失業理由は自己都合になってしまいますか?

雇用保険は8年ほど払っているので、
自己都合ならば3ヶ月の(失業保険)支給ですが、
契約切れならば6ヶ月支給されます。

どなたか詳しい方、教えて下さい。
特定受給資格者(あなたの場合6ヶ月もらえる)の判断の基準にこういうのがあります。

被保険者期間が6ヶ月以上12ヶ月未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者
「妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長措置を受けた者」

受給期間延長措置というのは、そもそも失業給付をもらえる期間は離職の日より1年間なんですが、妊娠、出産、病気等やむを得ない事情により働きたくても働けない状況の人のためにこの期間を最長4年間まで延長する措置です。(この措置は自分で申請しないといけません)

つまり「働きたくても働けず、その状況が続くため辞める」ならば特定受給資格者になるということです。

あなたもこれに当てはまると思いますが個々の事情により該当したりしなかったりとあるのでお近くの職安で相談して下さい。
パートの日数について質問です。
現在パートで1日6.5時間、週19.5時間、月12回で働いています。
昨日、上司1日6.5時間、月15回で入ってほしいと電話がありました。
私は1才半の息子がおりますが、月15日だと負担は少ないと考えて、承諾しました。
でもよく考えると主人の扶養にも入ってますし、雇用保険に入ってしまうと前職の失業保険が受け取れなくなってしまいます。
ややこしい話ですが、前職は11年勤務しておりまして、出産のため退職し、受け取り期日が来年の4月くらいまでなので、今年の現在の仕事は11月くらいまでと思っておりました。
そこで質問なのですが、このまま承諾した状態でしたら、扶養に外れて雇用保険に入らないといけませんか?
そうすると、当然前職の失業保険は受け取れなくなってしまいますか?
無知で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
雇用保険の被保険者資格の適用になるので、失業給付の受給はできません。

失業給付のような下らないものをもらうよりも、貪欲に働いてスキルアップをして言った方がご自身のためだと思いますよ。
関連する情報

一覧

ホーム