失業保険について
8月末で会社を退職します。
失業保険の申請をして就職活動をするつもりでいますが、
専門学校への入学も考えています。
その場合、入学するのは来年の4月になるのですが(選考は来年の1月)、
就職活動もしていれば失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
また、失業保険全額受給後に就職せずに専門学校に入学した場合、
不正受給にはなりませんか?
正直、就職先が見つからなければ専門学校へ…という甘い考えで、
どっちつかずの状態です。
レベルの低い質問で申し訳ありませんが、お答えいただけると幸いです。
よろしくお願いします。
8月末で会社を退職します。
失業保険の申請をして就職活動をするつもりでいますが、
専門学校への入学も考えています。
その場合、入学するのは来年の4月になるのですが(選考は来年の1月)、
就職活動もしていれば失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
また、失業保険全額受給後に就職せずに専門学校に入学した場合、
不正受給にはなりませんか?
正直、就職先が見つからなければ専門学校へ…という甘い考えで、
どっちつかずの状態です。
レベルの低い質問で申し訳ありませんが、お答えいただけると幸いです。
よろしくお願いします。
失業保険全額受給後にも就職が果たせず、その結果として方針を変え専門学校に入学することにまで不正受給は問えないです。
一方、専門学校への入学を視野に入れ、失業保険を全額受給してしまえるよう適当な求職活動の報告をして、目的どおり就職せずに専門学校に入学した場合、実態としての不正受給には当然なります。
この両者の違いをわきまえておかれることが肝要です。。。
多羅尾 判内
一方、専門学校への入学を視野に入れ、失業保険を全額受給してしまえるよう適当な求職活動の報告をして、目的どおり就職せずに専門学校に入学した場合、実態としての不正受給には当然なります。
この両者の違いをわきまえておかれることが肝要です。。。
多羅尾 判内
交通事故示談金について。
過失割合(相手10:私0)
右肩突起骨折・脱臼で鞭打ちある場合(手術3回・入院10日・通院今までの地点で10回くらい)
あと、鎖骨(4センチくらい)と右肩腕(1センチ×2つ)に傷が残りました。
この場合(休害損害は除く)はいくらくらいとれますか?
また事故で怪我してから
(初めて事故したってのもあって治療がどれくらいかかるかわからない+派遣の製造業だったので)
事故の末月で仕事を辞める形になりました。
今は失業保険(受給延長の形になってはいますが)でつなぎとめてますが。
その仕事できなかった間の請求もできるんでしょうか?よろしくお願いします。
過失割合(相手10:私0)
右肩突起骨折・脱臼で鞭打ちある場合(手術3回・入院10日・通院今までの地点で10回くらい)
あと、鎖骨(4センチくらい)と右肩腕(1センチ×2つ)に傷が残りました。
この場合(休害損害は除く)はいくらくらいとれますか?
また事故で怪我してから
(初めて事故したってのもあって治療がどれくらいかかるかわからない+派遣の製造業だったので)
事故の末月で仕事を辞める形になりました。
今は失業保険(受給延長の形になってはいますが)でつなぎとめてますが。
その仕事できなかった間の請求もできるんでしょうか?よろしくお願いします。
治療完了までの慰謝料は、総治療期間と、この間の入通院実日数で自動的に計算が出来ます。
総治療期間と、入通院実日数をお教え頂ければ、いつでも計算します。
鎖骨の遠位端骨折もしくは肩鎖関節の脱臼で肩関節の可動域に制限を残した場合は、12級6号程度の後遺障害を残す可能性が予想されます。
12級6号の自賠責保険の評価は224万円ですが、地裁基準を適用すれば800~1000万円程度の損害となります。
現時点で就労復帰が出来る状況であれば、休業損害の請求は出来ません。
就労復帰が出来ない場合、出来る程度に改善するまで請求が可能です。
以上です。
交通事故110番 宮尾 一郎
総治療期間と、入通院実日数をお教え頂ければ、いつでも計算します。
鎖骨の遠位端骨折もしくは肩鎖関節の脱臼で肩関節の可動域に制限を残した場合は、12級6号程度の後遺障害を残す可能性が予想されます。
12級6号の自賠責保険の評価は224万円ですが、地裁基準を適用すれば800~1000万円程度の損害となります。
現時点で就労復帰が出来る状況であれば、休業損害の請求は出来ません。
就労復帰が出来ない場合、出来る程度に改善するまで請求が可能です。
以上です。
交通事故110番 宮尾 一郎
失業保険の給付制限期間中に、パートが決まった場合及び派遣社員なった場合について教えてください。
1)失業保険の給付制限期間中に、パートの仕事が決まった場合
その会社の雇用保険に入らず賃金を得て、次期認定日にその旨を申 告すれば、不正受給の対象にならない。また、得た賃金は失業給付金 とみなされる。
2)失業保険の給付制限期間中に、派遣社員なった場合
派遣先の仕事が職安の紹介でないものは、早期再就職手当支給の対 象にならない。
以上のように考えて良いのでしょうか?
1)失業保険の給付制限期間中に、パートの仕事が決まった場合
その会社の雇用保険に入らず賃金を得て、次期認定日にその旨を申 告すれば、不正受給の対象にならない。また、得た賃金は失業給付金 とみなされる。
2)失業保険の給付制限期間中に、派遣社員なった場合
派遣先の仕事が職安の紹介でないものは、早期再就職手当支給の対 象にならない。
以上のように考えて良いのでしょうか?
人事課の者です。
まず失業給付というのは
「仕事が出来る状態であるにも関わらず仕事がない」方に支給されるもの。
ですので例えば「正社員と同じ勤務時間を週に2日」「1日2時間を月曜から金曜まで」、これってどちらもパートでの「雇用」なんです。
パートで勤務日数(または時間)が短く、月収に換算しても大した収入にはならなくとも「継続的な仕事がある=雇用」と判断され、失業給付が支給されない可能性が大です。
雇用と見られないのは例えば
「知人の経営する便利屋に引越しを手伝ってくれと頼まれて1日1万円で手伝った」などは単なる「お手伝い」とみなされ「雇用」と判断されず、失業給付はその収入を得た「日数」が先送りになります。
あくまでも「日数」ですので、例えば先の引越の手伝いで10万円もらっても失業給付から10万円を引かれるのでなく、仕事のあった「1日」が先送りになるだけです。
再就職手当金についてはその通りの筈です。
まず失業給付というのは
「仕事が出来る状態であるにも関わらず仕事がない」方に支給されるもの。
ですので例えば「正社員と同じ勤務時間を週に2日」「1日2時間を月曜から金曜まで」、これってどちらもパートでの「雇用」なんです。
パートで勤務日数(または時間)が短く、月収に換算しても大した収入にはならなくとも「継続的な仕事がある=雇用」と判断され、失業給付が支給されない可能性が大です。
雇用と見られないのは例えば
「知人の経営する便利屋に引越しを手伝ってくれと頼まれて1日1万円で手伝った」などは単なる「お手伝い」とみなされ「雇用」と判断されず、失業給付はその収入を得た「日数」が先送りになります。
あくまでも「日数」ですので、例えば先の引越の手伝いで10万円もらっても失業給付から10万円を引かれるのでなく、仕事のあった「1日」が先送りになるだけです。
再就職手当金についてはその通りの筈です。
不当解雇?交渉するべきか。。
在籍している会社の経営がよろしくなく、グループ会社(親会社)へ10名程出向しました。
出向時、就業規則では最長2年となっていましたが、
基本の契約期間は聞かされておらず、また「分からない」という回答でした。
そして先日、9月末で出向を解除したいという申し出があり、
私たち出向組は在籍している会社へ戻るはずでした。
(7月1日付での出向)
が、
まさか2ヶ月で戻ってくるとは思わず、経費的に厳しいから今戻ってこられても困るという
「やむを得ない事情」で出向解除を日を持って解雇するという通知でした。
確かに、会社の経営状態は悪く、私以外の出向者は役職もあるので
かなりの経費負担になるかと思います。ひとまず、分かりましたと答えたものの、
人からそれは不当解雇では?何の保証もないのはおかしいと言われ、今調べています。
また、通達を受けた後、確認したのですが出向の契約は1年だったとのことです。
整理解雇の4要件のうち、
1 整理解雇の必要性
については、事務所の閉鎖や人員の見直しを以前から行っており、
また自主退社する人がいても入社する人はいないので、理解出来ます。
2 解雇回避の努力
についてですが、まさか2ヶ月で解除になると思わなかったという点、
また親会社には頭が上がらないので言われるがまま。
3 整理基準と人選の合理性
については、要件の全社員を対象にしておらず、出向社員のみを解雇
4 労働者との協議
については、出向解除と解雇を同時に通達されたので協議はなされていない
との見解を持っています。
労働基準監督署?での「あっせん」では、何を会社に求めるのかという質問を受けました。
あまりお金のことで揉めたくはないのですが、損はしたくありません。
私としては、
・出向契約期間分の給与保証(失業保険以上の割合)
・従業員を対象にした資格講座を最後まで受講する
この2点を会社に求めたいと思っています。
難しいかもしれませんが、言うだけ言ってみたいです。
資格講座については、元々出向先での仕事に必要な資格だったので
取るつもりはなかったのですが早急に受験を決め、お金を払い勉強してきました。
会社都合での退職でもあるので、退社日以降のプログラム、ならび別途受講料を払う
直前講座も本来であれば受けることが出来たものですから、受講できるようしてもらいたいと思っています。
明日、知り合いの社労士さんに会って相談します。
みなさんの意見を聞かせてください
在籍している会社の経営がよろしくなく、グループ会社(親会社)へ10名程出向しました。
出向時、就業規則では最長2年となっていましたが、
基本の契約期間は聞かされておらず、また「分からない」という回答でした。
そして先日、9月末で出向を解除したいという申し出があり、
私たち出向組は在籍している会社へ戻るはずでした。
(7月1日付での出向)
が、
まさか2ヶ月で戻ってくるとは思わず、経費的に厳しいから今戻ってこられても困るという
「やむを得ない事情」で出向解除を日を持って解雇するという通知でした。
確かに、会社の経営状態は悪く、私以外の出向者は役職もあるので
かなりの経費負担になるかと思います。ひとまず、分かりましたと答えたものの、
人からそれは不当解雇では?何の保証もないのはおかしいと言われ、今調べています。
また、通達を受けた後、確認したのですが出向の契約は1年だったとのことです。
整理解雇の4要件のうち、
1 整理解雇の必要性
については、事務所の閉鎖や人員の見直しを以前から行っており、
また自主退社する人がいても入社する人はいないので、理解出来ます。
2 解雇回避の努力
についてですが、まさか2ヶ月で解除になると思わなかったという点、
また親会社には頭が上がらないので言われるがまま。
3 整理基準と人選の合理性
については、要件の全社員を対象にしておらず、出向社員のみを解雇
4 労働者との協議
については、出向解除と解雇を同時に通達されたので協議はなされていない
との見解を持っています。
労働基準監督署?での「あっせん」では、何を会社に求めるのかという質問を受けました。
あまりお金のことで揉めたくはないのですが、損はしたくありません。
私としては、
・出向契約期間分の給与保証(失業保険以上の割合)
・従業員を対象にした資格講座を最後まで受講する
この2点を会社に求めたいと思っています。
難しいかもしれませんが、言うだけ言ってみたいです。
資格講座については、元々出向先での仕事に必要な資格だったので
取るつもりはなかったのですが早急に受験を決め、お金を払い勉強してきました。
会社都合での退職でもあるので、退社日以降のプログラム、ならび別途受講料を払う
直前講座も本来であれば受けることが出来たものですから、受講できるようしてもらいたいと思っています。
明日、知り合いの社労士さんに会って相談します。
みなさんの意見を聞かせてください
まず「4要件」ですが、2・3・4については質問者さんの感じられるままに争いへの材料にされて十分な経緯だと思います。
ですが、解雇自体を容認されながら、一方では別項目の要求事項に転嫁される上での「4要件」利用は正道とは言い難く、不当解雇を主張されるにおいては、あくまでその解雇自体が無効だという戦法に沿っていかれることが望ましく思います。
社労士さんにはまた別の見解があるかもしれません。
ですが、せっかくの4要件を不当解雇の主張としてでなく退職条件を良くするための利用では、これは「因縁をつけている」ようなものなので、私としては作戦の見直しを図る余地を残しておかれれば、と思うのです。。。
…ぐっどらっく★
ですが、解雇自体を容認されながら、一方では別項目の要求事項に転嫁される上での「4要件」利用は正道とは言い難く、不当解雇を主張されるにおいては、あくまでその解雇自体が無効だという戦法に沿っていかれることが望ましく思います。
社労士さんにはまた別の見解があるかもしれません。
ですが、せっかくの4要件を不当解雇の主張としてでなく退職条件を良くするための利用では、これは「因縁をつけている」ようなものなので、私としては作戦の見直しを図る余地を残しておかれれば、と思うのです。。。
…ぐっどらっく★
失業保険受給中に、3ヶ月間地元を離れ住み込みのアルバイトをしたいのですが、認定日に、職安にいけません。その場合どうすればいいのでしょうか? 後、所定給付日数が90日なんですが、通常で何回に分けて全額支払われるのでしょうか? すいません教えてください
このご時世です。
失業保険給付中に不正受給をすると、支給ストップはもちろん、
倍返しなんてこともありうるかもしれないので、
アルバイトしている期間は、きちんと申告してから、
受給しましょう。
受け取り回数は、職安の方が丁寧に教えてくださいます。
失業保険給付中に不正受給をすると、支給ストップはもちろん、
倍返しなんてこともありうるかもしれないので、
アルバイトしている期間は、きちんと申告してから、
受給しましょう。
受け取り回数は、職安の方が丁寧に教えてくださいます。
私は今、失業保険受給中ですが、申告をせずにアルバイトを普通にしている友人が周りに多くいます。
「失業手当」受給とバイトですが、申告を正しくしていれば条件内なら可能であり、隠れて不正バイトをしていれば、バ
レる人もいる。
これは、知人などを通して密告・雇用保険料納付・ハローワーク調べなどで見つかります。
たまたま運の良い人なら、バレずにやれるみたいです。
という書き込みを見させていただきました。
それは、在住地域や名前、住所から発覚するのでしょうか?
私は飲食店やスーパーのレジをしたいと思っているのですが、経営者がどのように国に申告しているのかがわかりません。
以前学生のときにアルバイトしていた居酒屋では、親の扶養家族なのに年間収入が150万を超えると多額の税金の請求がきてしまうため、個人名を申請しない という処置をとっていました。
個人経営の場なら、このようなお願いが通るのでしょうか?
仮に個人名の申告をしない場で働くと、失業保険をもらいながら隠れて仕事をする ということが可能になるのでしょうか?
「失業手当」受給とバイトですが、申告を正しくしていれば条件内なら可能であり、隠れて不正バイトをしていれば、バ
レる人もいる。
これは、知人などを通して密告・雇用保険料納付・ハローワーク調べなどで見つかります。
たまたま運の良い人なら、バレずにやれるみたいです。
という書き込みを見させていただきました。
それは、在住地域や名前、住所から発覚するのでしょうか?
私は飲食店やスーパーのレジをしたいと思っているのですが、経営者がどのように国に申告しているのかがわかりません。
以前学生のときにアルバイトしていた居酒屋では、親の扶養家族なのに年間収入が150万を超えると多額の税金の請求がきてしまうため、個人名を申請しない という処置をとっていました。
個人経営の場なら、このようなお願いが通るのでしょうか?
仮に個人名の申告をしない場で働くと、失業保険をもらいながら隠れて仕事をする ということが可能になるのでしょうか?
失業保険の給付に際し、認定日にアルバイトをしている場合は申請しなくてはなりません。ただし認定日にはその会社先、何処の求人で調べたか、程度しか聞かれません。その上で、そのときの書類上の不備、アルバイト説明の不明瞭部分が無ければ、その事業所に連絡し確認を取ることはしていないのが実情のようです。
ハローワークの職員の人たちもこれだけの失業者の中、そんな時間が取れるはずもないのでしょう。
しかし、一定の申告者の中から一定の割合で抜き打ちで確認作業を行っているそうです(これは全事業所ではないと思われます)。そこで違反が見つかった場合、さらに割合を上げて確認するようです。そのため年間かなりの申告漏れと言う形で処分を受けます。
現在では個人経営でも税金の確認が厳しく個人名を申請しないでは通らないことが多いようです。
しっかりと申告してください。
ハローワークの職員の人たちもこれだけの失業者の中、そんな時間が取れるはずもないのでしょう。
しかし、一定の申告者の中から一定の割合で抜き打ちで確認作業を行っているそうです(これは全事業所ではないと思われます)。そこで違反が見つかった場合、さらに割合を上げて確認するようです。そのため年間かなりの申告漏れと言う形で処分を受けます。
現在では個人経営でも税金の確認が厳しく個人名を申請しないでは通らないことが多いようです。
しっかりと申告してください。
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