初めて質問します。
業務委託契約、について保険や確定申告についての教えて下さい。
6月に会社倒産ため、退職しました。
その後、保険(切替え)や住民税、失業保険等の手続きを済ませた後、7月より全く違う会社でアルバイトを始めました。
そして9月より業務委託契約といった形態での契約になる事になりました。
(また、諸事情により現在住んでいる所と住民票のある所が違います。)

まず、全く初めてなので何から初めて良いのかわかりません。

①開業届け等を提出しなくては行けないのでしょうか?そしていつ迄に?
又届け出をしなかった場合どうなるのでしょうか?

②確定申告等の準備は何をしたら良いのか?

③住所が違う事で、問題はあるのか?
(契約上の住所、確定申告等)

その他にも沢山の疑問が有るのですが、まずは自分自身気になる所で、上記をお願いします。

長々と申し訳ないですが、宜しくお願い致します。
①開業届けを提出するか否かはあなた次第です。
業務委託の仕事をすることに対しての開業届け出はどちらでも良いです。
届け出をしなくても良いです。
業務委託なら個人事業主になりますから、
開業した日から2ケ月以内に青色申告すると
税優遇が青色申告しない時よりも受けられます。
事業所得として青色申告特別控除65万が控除されますし、
赤字になった時はその損失を3年間に渡り繰越控除できます。
その為には開業届け出書を税務署に提出すると同時に
青色申告承認申請書も一緒に提出することになります。
その代わり、帳簿をきちんと付けて複式簿記にて会計管理することになります。
白色申告なら、開業届け出しなくても良く、税優遇は受けられません。
一度、近くの商工会議所に行って聞くと良いでしょう。
個人事業主に対する講習会や研修会や青色申告の研修会などがありますから
それに参加すると良いでしょう。
②業務委託の仕事する場合は売上伝票や出金伝票や経費等の領収書は
商品関係は5年間、現金関係は7年間保管する必要があります。
規定されている帳簿を揃えてそれに記帳して収支の会計管理をします。
確定申告は
白色申告の時は収支内訳書を、
青色申告の時は青色申告決算書と貸借対照表を添付して
確定申告書Bを作成して税務署に提出する必要があります。
③すべて現住所で取引します。
住民票は事業税の時に現住所にして置いたほうが良いです。
開業届け出しないなら、特に、問題はありません。
商売は信用第一です。
どんな諸事情あろうとも、現住所と意図的に住民票を別にしていることは良くありません。
個人事業の仕事をする事務所や工場と、住んでいる住居とは別でも構いません。
ちなみに
どんな業務委託かは分かりませんが、
事業する上では、税優遇措置は勉強しておく必要があります。
損しない為にも。
失業保険についておしえてください(>_<)

わたしは今月17日、派遣社員として勤めていた会社を退職しました。
そして、別の派遣会社にも登録し、18日より、派遣社員としてまた違う会社
で働き出したのですが、妊娠が発覚し、わずか4日で退職してしまいました。
ここで質問です(>_<)

失業保険の申請をしたいのですが、これは前者、後者、どちら側のぶんで申請したらよいのか分かりません。わずか4日でも雇用保険に入っていたことは間違いないので、後者のほうで申請すべきなのでしょうか?

まったくの無知で申し訳ありません(>_<)ご回答、よろしくお願いします。
「わずか4日でも雇用保険に入っていたことは間違いな」くても、就労日数が4日では雇用保険加入期間として算定しません(就労日数11日未満では1ヶ月とカウントしない)。

ですので、前職での雇用保険加入期間と退職理由で手続きすることになります。

前職からもらった離職票を持参してハローワークで手続きしてください。

ところで、質問とは関係ない疑問ですが。。

今後も働く意思があるのならば、何故4日で辞めてしまったのでしょう?

その点が早計だったように思うのですが。

nobinobi0924さん


nobinobi0924さん
市民税の督促状兼領収書が来ました。

納付額欄
1期33100円2期30000円の計63100円
滞納金は空欄

3月で退職し
有給消化で最後に給料を貰ったのは4月25日です。

体調不良で辞めてしば
らくの記憶がなく4月の給料明細をみた覚えがありません。
探して2月までの給料明細をみつけましたが2月の時点では9800円の住民税が天引きされていました。

この市民税を支払わなければならない理由が分かりません。

天引きされてたはずなのになぜですか?

退職経験のある友人たちに尋ねても誰もそのようなことは一度もなかったと言うのでおどろいています。

また、体調が回復してきたので昨日失業保険の申請を出してしまいました。
しかしこんな高額払うとなると今月生活できなくなるので今すぐアルバイトせざるを得なくなりました。
失業保険申請中はアルバイト不可と聞いているのでどうすればいいでしょうか。
失業保険の手当も3ヶ月後からしかもらえないので間に合いません。
もう飢え死にするしかありませんか…

市役所に聞け、などの当たり前の回答はいりません。
市民税は昨年(H23年)の所得に対して課せられたものが来ています。(後払い)
会社に勤められていなければ4期に分けてきますが1期目(7月)2期目(9月)の分が送付されてきたものと思われます。住民税は5~6月にかけて昨年の所得に対し課税額が確定して通知されますが、会社に勤めておられれば昨年所得に対する課税分を6月から翌年5月ぐらいにかけて毎月天引きされますが、勤めておられない方は自宅に通知書が来て自分で支払います。定年などでは所得がないのに退職後の翌年数十万の住民税の支払いをしなければならないことも多々あり、退職金などでまかなわれる場合が多いです。また半年ぐらいで退職して所得が少なく住民税非課税となる場合もあります。なので、これは支払い義務のあるものです。
支払い余力が無い場合はそれこそ市役所に相談してください。
昨年分はあと2期(11月、2月)各3万の6万と思われます。
現在、パート(9:00~18:00/1時間休憩あり)で働いています。失業保険は、働いた初日からではなく、保険料を払いだした日にちから1年たてば失業保険を受ける資格が得られるのでしょうか?それとも、働きだした
日にちから換算されるののでしょうか?
>働いた初日からではなく、保険料を払いだした日にちから1年たてば失業保険を受ける資格が得られるのでしょうか?
雇用保険に加入した日から満1年間、になります。
通常は働いた初日=雇用保険に加入した日、となりますが、会社で「試用期間は保険に入れない」「給与の〆日に合わせて加入」など、加入日が思っていた日と違う、というケースも稀にありますので、まず、ご自身の「雇用保険加入年月日」を確認してください。

また、満1年で受給が可能なのは、長期欠勤等なく、毎月コンスタントに出勤をしていた場合。ここは厳密には「離職日より1ヶ月毎に遡ったその1ヶ月の期間に出勤日数が11日以上」という計算をし、給与明細に書いてある出勤日数や歴月と異なるカウントをしますので、注意が必要です。
失業保険に関する質問です。昨年の3月に仕事をやめ一年間専門学校に通っていました。(今年3月に卒業)
以前働いていた分の失業保険は今貰えるのでしょうか?
昨年の3月末に退職したのであれば、今年の3月末までに就職をして、雇用保険の被保険者にならないと、それまでの被保険者期間は無効になります。

失業給付の受給期間は離職日の翌日から1年間ですから、特定受給資格者、特定理由離職者に相当しない限り、給付を受けるのは難しいでしょうから、何でもいいから、昨年3月の離職日に当たる日までに雇用保険の被保険者となる仕事をアルバイトでもなんでもいいのでしましょう。1か月とか2か月とかで十分です。そうすれば、前職の被保険者期間と通算されて、離職前(今から何か雇用保険に加入できる仕事を辞めた日)2年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上あるという条件を満たせるでしょうから、そうしたら受給できるでしょう。

あるいは、正当な理由のある自己都合による退職であったり、倒産、リストラ、本人に重大な責のない解雇などと言う場合には、申請日を含めた7日間の待期期間の後、すぐに給付対象期間が始まるので、数日分は受け取れますが、そんなわずか数日分を受け取るくらいなら、すぐにでも何らかの職に就いて、被保険者期間の通算を狙った方がお利口さんです。専門学校に通っていたのであれば、専門学校を通じて就職先が決まっているかもしれないですけど、4月に入ってからの入社では、初日から雇用保険の被保険者になっても、通算はされないでしょう。

ただし、すでに卒業式などが終わっていたとしても、学校教育法で学校とされているところで、全日制の学校の場合は、そこの生徒や学生は雇用保険の適用から除外されるので、その専門学校と言うのが、全日制(と言うか昼間通っていたなら、間違いなく全日制ですけど)で学校教育法でいう所の「学校」に当たるかどうか、学校の事務にでも聞いて、学校教育法の学校に当たり、まだ籍があるかどうか確かめましょう。普通は卒業式が終わっても、3月31日までは籍は学校にあるはずですが。

正直に言って、通算も、受給も諦めたほうが良いと思います。変な希望は持たない方が良いです。

それよりも、次のステップに進んで、そこで目いっぱいがんばりましょう。
失業保険について教えてください。

最後の認定日に行くことができなかったのですが、そのままにしてしまっても大丈夫ですか?

お金はもらえないですが、手続きなどに出かけなけれはわなら
ないでしょうか?

またいかなかった場合どうなりますか?
「最後の認定日」とは?
再就職したんですか?

所定給付日数に残がある限り、認定日は追加で指定されるものなんですが。


・再就職したなら、再就職した日の前日までの分は受けられます。
いまからでも間に合うか職安に問い合わせを。

・単に認定日にいかなかっただけなら、前回の認定日~今回の前日の各日について「失業」と認定されないだけです。
所定給付日数が消化されませんから、残日数は減っていません。
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