派遣社員です。病気で働けなくなった場合、「会社都合」退職になりますか?
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派遣社員で半年ほど働いております。

精神疾患の為、数カ月ほど休養することになりそうなのですが、
まだ契約期間が3か月残っております。

派遣会社 次第だと思うのですが、
一般的に上記のような場合「会社都合」退職になりますでしょうか?

「会社都合」退職の場合、
雇用保険の被保険者期間が6か月以上あれば
失業保険がもらえますでしょうか?

よろしくお願い致します。
非常に難しいのではないでしょうか。
疾患が業務に起因するものであれば解りますが。
(その場合は労災であり、そもそも打ち切り補償しない限り解雇することができない)
精神疾患の労災認定は、相当厳しいです。
では業務に起因しないとなった場合、疾患と退職は質問者様個人の問題ですから会社都合にするというのは無理があります。

就業規則はお手元にないでしょうか?
会社ごとに要件は異なりますが、個人的事情で休まなければならない時に「休職」とさせてくれることもあります。
就労不能の医師証明があれば傷病手当金(標準報酬の2/3)を受け取れる可能性も充分ありますし、まずは休職させてもらえないか相談なさってみることをお勧めします。
助けて下さい。交通事故が原因で失職しました。



今年1月、仕事帰りに交通事故被害にあい、3月いっぱいで失職(転職直後の試用期間中だった為)しました。



こちらは徒歩だったので、過失は無く100対0。ちなみに相手は任意保険に入っておらず、保障は自賠責保険だけです。


失業後は失業保険をもらっていましたが、それも今月で切れ、また自賠責保険の保障限度額も近づいてきました。


身体は(股関節)依然として満足に動かず、就労は困難です。



事故後、会社に労災を申請しようとしたら、先に自賠責保険から使ってくれと言われた為に自賠責保険を使って治療していました。


しかし、その自賠責保険の保障限度額も近づき、また仕事も辞めてしまっています。



来月からは無収入になるのですが、どうすれば良いのでしょうか?


加害者に請求しようにも、飲酒運転であったにもかかわず反省の色もなく、ロクに連絡も取れません。



不憫に思った病院の先生が、後遺症害慰謝料?なるものを教えてくれて、申請に必要な後遺症害診断書を書いてくれるそうですが…


市役所などにも相談をすると、何らかの手当てを受けれるのでしょうか?



あるいは、辞めた会社にいき労災の申請をするべきでしょうか?




お願いします。教えて下さい。
加害者に損害賠償請求をするべきです。交通事故によって体をまともに動かせず仕事も失ったという損害は大きいのでかなりの金額を請求できると思います。飲酒運転だと危険運転過失致傷罪となりかなり重い罪になります。警察に相談してみてください。犯人がつかまるといいですね。
現在、派遣社員で派遣先の会社がまるまる受注していた業務を他社に取られ、派遣先との派遣契約が今月で終了します。ただその仕事は専門的であ
る程度ノウハウが必要なので受注を取った他社がとりあえず落ち着くまで3か月は同賃金で直接雇用して、その後も継続したいなら賃金を下げざるをえないと言ってきています。しかも社会保険関係はないかもしれません。
今の派遣契約終了時点で辞めれば派遣の場合は1か月後に離職票が届きそこで手続きすれば失業保険が出るのは知っていますが、上記の条件のとりあえず3か月を受けてそこで辞めた場合は失業保険を受けることはできるのでしょうか?
離職票が届いてどのくらいの期間手続きしなくても大丈夫(失業保険がもらえる)なのかも併せてどなたか教えて下さい
来月から労働契約を結ぶ派遣会社でも雇用保険に加入して 3ヶ月後に「会社都合」で辞めればいい。

1)週20時間以上、31日以上の雇用契約であれば 雇用保険の加入要件は満たすから、派遣会社が何と言おうと加入手続きをさせること。
2)重要なのは 3ヶ月後の退職理由を「自己都合」に扱われないようにすること。
*あなたの持つノウハウがなければ新たに受注した派遣会社も困るのだろうから、退職時には「会社都合」で離職票を発行することを最初の段階で約束させれば承諾するんじゃないかな?

そうすれば、2社分の離職票(今月で辞める派遣会社と来月から契約する派遣会社)の被保険者期間を通算して、なおかつ3ヶ月後に「会社都合」で退職すれば給付制限無しに失業給付を受けることができる。

なお、雇用保険の失業給付は、離職の翌日から起算して1年(つまり 7月31日退職なら 翌年の7月31日まで)の間に所定給付日数を消化できなければ残りは消滅するけれど、「会社都合」で辞めれば給付制限(3ヶ月)がない分 半年ぐらいはほったらかしにしていても消滅することはないと思う。

それにしても新たに受注した派遣会社だけど、自分の会社にノウハウを持つ派遣社員がいないことはわかっていて安い金額で仕事を取る(官公庁の入札なのかな?)なんて無謀だね。あなたが転籍して仕事を続けてくれなかったらどうしたんだろ? あげくの果てに3ヶ月しか前職の給与を保証できません なんて、すっごくカッコ悪いと思う。
失業手当についての質問です。
現在、派遣社員として働いています。今の職場は7月末で契約終了です。
募集当時は半年の仕事だと言われていたので9月まで働きたいと思い、派遣会社に頼み派遣先に交渉してもらいましたが、
終了時期は変わりませんでした。
そこで、派遣担当者に何か他に仕事はないか訪ねてみたところ、今のところめどはありません。

現在の派遣先で働く前は3以上雇用保険に加入しており、今現在も加入しています。

私が7月末で仕事を終了すると、失業保険をもらうのに3ヶ月待機しなければなりませんか?

いろいろと調べてみたのですが、もらえる・もらえないの意見がさまざまで結局ちゃんとわかりません。
不正にもらいたいのではなく、派遣会社に頼らず自分でも8月スタートの仕事を探しているのですが見つかりません。
なので次の仕事が決まるまでの間だけでも収入が入ってくると分かれば安心して仕事を探せます。

詳しい方の回答をお待ちしています。
3は3年ですか?
契約社員は、間違われている方が多いのですが、会社都合、特定理由以外でも、給付制限が付かない場合があります。
これはハローワークで教えて頂いたのですが、まず、会社都合、特定理由離職者、給付制限が付く自己都合退職者、給付制限が付かない自己都合退職者の四つに分類されます。

給付制限が付く場合は、3年以上勤務の契約社員が自ら更新を希望しなかった期間満了、当然期間満了以外でも。
3年未満の場合は、派遣契約社員(質問者様)が、更新を希望せず、期間満了及び期間途中で退職した場合です。
また、派遣でない3年未満の契約社員は更新を希望しない期間満了でも給付制限はありません。

不思議に思われるかもしれませんが、離職票の離職理由は、A4の約半分を契約社員の離職理由で占めるほど、ややこしいのです。
派遣契約は2-①、派遣以外は2-②と離職理由を書く欄も違います。

質問者様は、更新を希望してますので、確実に離職票の「労働者からの契約の延長更新を希望する旨があった」に〇が付いていれば、給付制限期間はありません。
「補足拝見」
受給資格はありますので、離職票の離職理由は注意して下さい。
本日、雇用保険の申請をしました。
9月末で会社を退職し、仕事を探してるんですがなかなか良いところが見つからず2ヶ月が経過してしまいました。
さすがに、お金も減る一方なので失業保険をもらおうと思い本日、ハローワークに申請に行きました。
前職を自己都合で退職したので、3ヶ月間はもらえないみたいな事を言われました。
しかし、アルバイトでも何でも働いてお金が欲しいと考えてます。12月8日~12月15日は待機期間なのでなるべく動かないで下さいと言われ、どうしていいのか分かりません。
良い条件の職場があればスグにでも働ける状態です。せめて、正社員としての仕事が見つかるまではバイトなどして行きたいのですが申請を出した為バイトでも収入を得ることはできないのですか?

回答ヨロシクお願いします。
できますよ。ただ、アルバイトなどをした場合はその旨、ハローワークに申告してください。
アルバイトでもらう金額によっては支給額が減額されたりします。
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