社会保険(健康保険証)
出産手当金
失業保険
について。
今臨月の妊婦です。
社長から出産手当て金が貰えるようにと、貰える日まで会社に籍を置いて手続きしてあげると言われていました。
しかし先週TELにて
今月の20日付で退職にしておいたから出産予定日の22日前だけどちゃんと手当は貰えるから
との事をつげられました。
まだ退職願いも書いていないし、聞いてもいないし、保険証はまだつかえると思って22日に妊婦検診でこの切れているはずの保険証を提出してしまいました。
大丈夫なのでしょうか?
そして今から旦那の会社に申請してもまだ保険証が来るのに時間がかかると思うのですがその間病院へは全額負担し、発行後返却という形になりますでしょうか?
旦那の扶養に入ろうと思うのですが、扶養に入ってしまうと出産手当て金、失業保険は貰え無くなってしまうのでしょうか?因みに年収は170万程でした。
因みにこんな早くに辞めて手当金は貰えるのでしょうか?
社長に聞いた所
また電話します。
との事で切られ、全然連絡が無い状態で困ってます。
無知で申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
出産手当金
失業保険
について。
今臨月の妊婦です。
社長から出産手当て金が貰えるようにと、貰える日まで会社に籍を置いて手続きしてあげると言われていました。
しかし先週TELにて
今月の20日付で退職にしておいたから出産予定日の22日前だけどちゃんと手当は貰えるから
との事をつげられました。
まだ退職願いも書いていないし、聞いてもいないし、保険証はまだつかえると思って22日に妊婦検診でこの切れているはずの保険証を提出してしまいました。
大丈夫なのでしょうか?
そして今から旦那の会社に申請してもまだ保険証が来るのに時間がかかると思うのですがその間病院へは全額負担し、発行後返却という形になりますでしょうか?
旦那の扶養に入ろうと思うのですが、扶養に入ってしまうと出産手当て金、失業保険は貰え無くなってしまうのでしょうか?因みに年収は170万程でした。
因みにこんな早くに辞めて手当金は貰えるのでしょうか?
社長に聞いた所
また電話します。
との事で切られ、全然連絡が無い状態で困ってます。
無知で申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
【出産手当金】は、
・被保険者が出産のため会社を休み
・その間に給料の支払いを受けなかった場合は出産の日(実際の出産が予定日後の場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日目までの範囲内で
・会社を休んだ期間を対象
として支給されます。
また出産が予定より遅れた場合はその期間についても支給されます。
このことから、出産手当金は質問者様が出産の時点で被保険者になっていないと支給されないかと思います。
退職手続きということで資格喪失手続きをされてしまえば、被保険者でなくなってしまったからです。
この場合は早急に旦那様の扶養(第三号)手続きをした方が良いと思います。
旦那様に「妊婦なので何かあったら怖いのて早急に手続き願います」と会社の担当に話してもらってください。
私も会社の職員で同じようなケースがあり、手続きの際に年金事務所の窓口でそのようにお願いをしたら、窓口の方も融通利かせてくださり、翌日には保険証が届きました。翌日とはいかなくとも、早目に事を進めてくれると思います。
また、第三号になれば、被扶養者が出産した場合に【家族出産育児一時金】の申請をすれば支給されますのでそちらを利用した方がいいですね。
失業給付についてですが、退職の手続きをされているならば離職票がもらえます。
離職票は必ずもらってください。
そこで会社側が「退職事由」を明記してくるはずです。妊娠のため、或いは自己都合と書かれていた場合は、会社ではなく「ハローワーク」に連絡し、【退職願を書いてない】として今までの経緯を全て話し、出産手当金も受給出来なかったと話してください。
会社のやり方は自己都合ではなく「解雇」、会社側の都合により辞めさせられたに該当します。
お勤めされていた期間にもよりますが、自己都合の場合と解雇の場合では給付日数が違います。
また、自己都合の場合は給付制限期間(3ヶ月)があり、その間は待機期間として支給されません。
しかし扶養になると年額130万円の収入にしなければならないのですが、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)を越えてしまう場合は同じく扶養者になれないので、それを越える見込みになる場合は受給する期間だけ扶養を抜けて国保に加入してください。
今回はすぐに保険証が必要とのことなので、失業給付を受給せず扶養の手続きをした方が良いですね。
その間、時期が時期なので妊娠、出産を理由に引き続き30日以上就業に着けないと認められるので、申請をすれば【受給期間の延長】が認められます。
延長の手続きは、離職後1ヶ月以内に申請する必要があります。代理人(委任状が必要)や郵送での手続きも可能なので、離職票をすぐもらって、退職理由についての相談と併せてハローワークに問い合わせてみてください。
長くなってすみません。
読んでいてあまりに酷い対応の社長だなと憤りを感じてしまいました。
説明不足な点もあるかと思いますが、質問者様が少しでも不利にならないように。
時期が時期ですのでお体大事になさってくださいね。
元気な赤ちゃんが産まれますように(^-^)b
・被保険者が出産のため会社を休み
・その間に給料の支払いを受けなかった場合は出産の日(実際の出産が予定日後の場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日目までの範囲内で
・会社を休んだ期間を対象
として支給されます。
また出産が予定より遅れた場合はその期間についても支給されます。
このことから、出産手当金は質問者様が出産の時点で被保険者になっていないと支給されないかと思います。
退職手続きということで資格喪失手続きをされてしまえば、被保険者でなくなってしまったからです。
この場合は早急に旦那様の扶養(第三号)手続きをした方が良いと思います。
旦那様に「妊婦なので何かあったら怖いのて早急に手続き願います」と会社の担当に話してもらってください。
私も会社の職員で同じようなケースがあり、手続きの際に年金事務所の窓口でそのようにお願いをしたら、窓口の方も融通利かせてくださり、翌日には保険証が届きました。翌日とはいかなくとも、早目に事を進めてくれると思います。
また、第三号になれば、被扶養者が出産した場合に【家族出産育児一時金】の申請をすれば支給されますのでそちらを利用した方がいいですね。
失業給付についてですが、退職の手続きをされているならば離職票がもらえます。
離職票は必ずもらってください。
そこで会社側が「退職事由」を明記してくるはずです。妊娠のため、或いは自己都合と書かれていた場合は、会社ではなく「ハローワーク」に連絡し、【退職願を書いてない】として今までの経緯を全て話し、出産手当金も受給出来なかったと話してください。
会社のやり方は自己都合ではなく「解雇」、会社側の都合により辞めさせられたに該当します。
お勤めされていた期間にもよりますが、自己都合の場合と解雇の場合では給付日数が違います。
また、自己都合の場合は給付制限期間(3ヶ月)があり、その間は待機期間として支給されません。
しかし扶養になると年額130万円の収入にしなければならないのですが、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)を越えてしまう場合は同じく扶養者になれないので、それを越える見込みになる場合は受給する期間だけ扶養を抜けて国保に加入してください。
今回はすぐに保険証が必要とのことなので、失業給付を受給せず扶養の手続きをした方が良いですね。
その間、時期が時期なので妊娠、出産を理由に引き続き30日以上就業に着けないと認められるので、申請をすれば【受給期間の延長】が認められます。
延長の手続きは、離職後1ヶ月以内に申請する必要があります。代理人(委任状が必要)や郵送での手続きも可能なので、離職票をすぐもらって、退職理由についての相談と併せてハローワークに問い合わせてみてください。
長くなってすみません。
読んでいてあまりに酷い対応の社長だなと憤りを感じてしまいました。
説明不足な点もあるかと思いますが、質問者様が少しでも不利にならないように。
時期が時期ですのでお体大事になさってくださいね。
元気な赤ちゃんが産まれますように(^-^)b
今身内が63歳で60歳から再雇用として高校卒業時から勤めている会社にいます。会社を辞める日を選択できるらしいのですが65歳の前までの64歳まで働いたほうが失業保険がもらえて特だと言われたのですが
実際はどうなのでしょうか?会社が得する為にいっているのか本当にこちらのためを思っていっているのかわかりません。
実際はどうなのでしょうか?会社が得する為にいっているのか本当にこちらのためを思っていっているのかわかりません。
65歳未満なら20年以上雇用保険被保険者があれば240日の給付が受けられます。
それに対して65歳以上になる求職者には基本手当が支給されますが通常とは違い「高年齢求職者給付金」として50日分が一時金として支給されます。いずれにしても就職する意思がなければ支給はされません。
会社が言うことはまんざら嘘ではありませんが、どちらが得か損かは判断して下さい。まあ、65歳の直前まで働いた方がいいかもしれませんね。
それに対して65歳以上になる求職者には基本手当が支給されますが通常とは違い「高年齢求職者給付金」として50日分が一時金として支給されます。いずれにしても就職する意思がなければ支給はされません。
会社が言うことはまんざら嘘ではありませんが、どちらが得か損かは判断して下さい。まあ、65歳の直前まで働いた方がいいかもしれませんね。
育児休暇をとっていた会社員です。会社に戻ろうと思っていましたが、やはり乳児がいる正社員は会社もいやなようで、辞める方向に話しをもっていかれました。
明日、辞表をだすのですが失業保険はもらえますか?
明日、辞表をだすのですが失業保険はもらえますか?
会社都合(リストラ)の場合だとすぐにもらえるんですが、自己都合での退職の場合、
失業保険をもらえるのは3ヵ月後になります。
その3ヶ月の間は(失業保険をもらう間も)、4週間に1回職安に通わなければならないので
結構めんどくさいです。
職安で色々教えてくれますよ。
失業保険をもらえるのは3ヵ月後になります。
その3ヶ月の間は(失業保険をもらう間も)、4週間に1回職安に通わなければならないので
結構めんどくさいです。
職安で色々教えてくれますよ。
失業保険について。
このたび5年間勤めた会社を退職することにしたのですが、次の転職先はまだ決まっていません。
アルバイトや派遣などでいろいろな仕事をしてみたいとも思うのですが、失業保険、せっかくもらえるならもらわなきゃ損だと思っていました。
でも失業保険はもらわなかったら繰り越されるというような話を聞いたことがあります。
これは本当ですか?
もし繰り越されて、いつかどこかでもらえる機会があるのなら、今回は失業保険をもらうよりもアルバイト等をした方がお金は稼げるので、今回は失業保険はもらわずに働こうかとも思うのですが・・・。
このたび5年間勤めた会社を退職することにしたのですが、次の転職先はまだ決まっていません。
アルバイトや派遣などでいろいろな仕事をしてみたいとも思うのですが、失業保険、せっかくもらえるならもらわなきゃ損だと思っていました。
でも失業保険はもらわなかったら繰り越されるというような話を聞いたことがあります。
これは本当ですか?
もし繰り越されて、いつかどこかでもらえる機会があるのなら、今回は失業保険をもらうよりもアルバイト等をした方がお金は稼げるので、今回は失業保険はもらわずに働こうかとも思うのですが・・・。
年収にも、寄りますが使わずに生活出来るのであれば、貰わなくても良いでしょう。でも、ハローワークを活用して職を探すのであれば、貰った方が良いかも。仕事が決まれば、一時金で貰う事も可能です。せっつかくだから、貰う物貰って、ノンビリ捜すのも良いかも、もうこんなに休める事も無いだろうからネ。
失業保険をもらう時のことです。長年正職員として働き、60歳定年後は嘱託職員として、毎年契約して3年になったので、労使合意の元、退職しました。
離職票を発行する際に、期間契約を3回繰り返したら、3回目の契約時に雇い止めの契約になっていない場合は、自己都合退職になり、任期満了退職にならないと言われました。失業保険をもらうためには、3か月待機期間が必要です。何かよい方法はないでしょうか。教えてください。
離職票を発行する際に、期間契約を3回繰り返したら、3回目の契約時に雇い止めの契約になっていない場合は、自己都合退職になり、任期満了退職にならないと言われました。失業保険をもらうためには、3か月待機期間が必要です。何かよい方法はないでしょうか。教えてください。
会社が、更新できないといって、あなたが同意した場合、契約更新の可能性があらかじめあった(これまでも更新してきた)のなら、雇い止めとして、会社都合にあたるとおもいます
とりあえず、離職票が届いたら、ハローワークで異議申し立てをしてください
とりあえず、離職票が届いたら、ハローワークで異議申し立てをしてください
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