解雇の失業保険のことについて教えてください。
※長文です。
個人事業者の元で去年の7月から働いていました。
5月15日に経営が苦しいとの事で解雇を通告されました。
この時は5月末付け退
職予定でした。
昨日(25日)にもうする事が無いので末まで休んで下さいとラインが来ました
私は同意をし、30日に挨拶に行きますと連絡をした所23日付けで退職にし、離職票を出しましょうか?
と言う話をしてきました。
これは、○○さん(私)が同意出ないと出来ません。それと、実は聞いてから1ヶ月たってないと後で言うと失業保険が取り消しの恐れがあります。先週の金曜日付なら4月23日に話を聞いたと合わす事はできますか?でしたら、明日にでも手続きに入ります。
と連絡が来ました。
全てラインでの連絡で腹立だしく、
労働基準局に1ヶ月前には言われていないと連絡しようかと思いましたが失業保険が取り消しされる事は本当にあるのでしょうか?
わかる方よろしくお願いします。
※長文です。
個人事業者の元で去年の7月から働いていました。
5月15日に経営が苦しいとの事で解雇を通告されました。
この時は5月末付け退
職予定でした。
昨日(25日)にもうする事が無いので末まで休んで下さいとラインが来ました
私は同意をし、30日に挨拶に行きますと連絡をした所23日付けで退職にし、離職票を出しましょうか?
と言う話をしてきました。
これは、○○さん(私)が同意出ないと出来ません。それと、実は聞いてから1ヶ月たってないと後で言うと失業保険が取り消しの恐れがあります。先週の金曜日付なら4月23日に話を聞いたと合わす事はできますか?でしたら、明日にでも手続きに入ります。
と連絡が来ました。
全てラインでの連絡で腹立だしく、
労働基準局に1ヶ月前には言われていないと連絡しようかと思いましたが失業保険が取り消しされる事は本当にあるのでしょうか?
わかる方よろしくお願いします。
解雇の場合、30日前に労働者へ通告しなければ「解雇予告手当」を労働者へ支給しなければならなくなります。
つまり、5月15日に通告された場合、その翌日から30日後の6月14日までの手当てが必要になります。(働いて賃金が発生する日数分は除外されます。)
失業給付が無くなることなどありません。
主さんは、その個人事業主へ解雇に関する書面提示をしてもらいましょう。
この解雇理由証明書は、労働基準法第22条において労働者が請求した場合には交付することが使用者に義務付けられています。
交付しなければ労基法違反により労働基準監督署に申告して強制的に交付させることも可能です。
その書面をもって、個人事業主さんに離職票の離職理由が会社都合になること、6月15日までの手当てを支給すること、この2点を飲まない場合は基準監督署へ相談されたら・・・と思います。
つまり、5月15日に通告された場合、その翌日から30日後の6月14日までの手当てが必要になります。(働いて賃金が発生する日数分は除外されます。)
失業給付が無くなることなどありません。
主さんは、その個人事業主へ解雇に関する書面提示をしてもらいましょう。
この解雇理由証明書は、労働基準法第22条において労働者が請求した場合には交付することが使用者に義務付けられています。
交付しなければ労基法違反により労働基準監督署に申告して強制的に交付させることも可能です。
その書面をもって、個人事業主さんに離職票の離職理由が会社都合になること、6月15日までの手当てを支給すること、この2点を飲まない場合は基準監督署へ相談されたら・・・と思います。
失業保険もらえますか??
現在、従業員として働いております。
ですが今後、自分で商売をうやりたいという気持ちがあり既に会社を設立しました。
設立した会社ではまだ開業していない為、収入は1円もありません。
失業保険もらえますか??
現在、従業員として働いております。
ですが今後、自分で商売をうやりたいという気持ちがあり既に会社を設立しました。
設立した会社ではまだ開業していない為、収入は1円もありません。
①退職日の時点で収入が無ければ失業保険も貰えるものでしょうか??
②退職日を堺に開業して売上があっても収入が無ければ貰えるのでしょうか??
以上、2点の教えて下さい。
宜しくお願いします。
現在、従業員として働いております。
ですが今後、自分で商売をうやりたいという気持ちがあり既に会社を設立しました。
設立した会社ではまだ開業していない為、収入は1円もありません。
失業保険もらえますか??
現在、従業員として働いております。
ですが今後、自分で商売をうやりたいという気持ちがあり既に会社を設立しました。
設立した会社ではまだ開業していない為、収入は1円もありません。
①退職日の時点で収入が無ければ失業保険も貰えるものでしょうか??
②退職日を堺に開業して売上があっても収入が無ければ貰えるのでしょうか??
以上、2点の教えて下さい。
宜しくお願いします。
失業給付は無理ですが、雇用創出と言う事で
良い事があります。
ハローワークに速攻で行きましょうw
良い事があります。
ハローワークに速攻で行きましょうw
副業がある場合の、失業保険の受給について教えてください。
今年の2月28日をもちまして、務めていた会社を退職しました。
4月1日から職業訓練に通い、失業保険を受給する予定です。
な
のですが、私は前職と並行して、副業として化粧品販売をしています。
化粧品販売は営業所に所属していますが、個人事業主という形態で働いています。
固定の給料をいただいているわけではなく、自分が販売した分だけ歩合でいただいています。
化粧品販売の営業所長に、失業保険を受給するために副業をやめようと思う、と申し出たところ、失業保険の受給中だけ働かずにいたらいいから除籍する必要はないとの返答でした。
営業所に所属していても、給料さえもらわなければ、失業保険の不正受給にはならないのでしょうか??
ちなみに3月は既に化粧品の売り上げがあり、4月の初めに歩合で給料がでます。これもハローワークに申し出る必要がありますでしょうか??
どなたか教えてください。
今年の2月28日をもちまして、務めていた会社を退職しました。
4月1日から職業訓練に通い、失業保険を受給する予定です。
な
のですが、私は前職と並行して、副業として化粧品販売をしています。
化粧品販売は営業所に所属していますが、個人事業主という形態で働いています。
固定の給料をいただいているわけではなく、自分が販売した分だけ歩合でいただいています。
化粧品販売の営業所長に、失業保険を受給するために副業をやめようと思う、と申し出たところ、失業保険の受給中だけ働かずにいたらいいから除籍する必要はないとの返答でした。
営業所に所属していても、給料さえもらわなければ、失業保険の不正受給にはならないのでしょうか??
ちなみに3月は既に化粧品の売り上げがあり、4月の初めに歩合で給料がでます。これもハローワークに申し出る必要がありますでしょうか??
どなたか教えてください。
退職後、自営業の開業準備中などで半年以上収入がなくても、失業中とはみなされず不正受給になります。
よその会社に名義を貸しているだけ、一円ももらっていないし、働いたこともない、という場合も失業中とはみなされず不正受給になります。
個人事業主=自営業者、営業所から除籍しない限りは不正受給になるでしょうね。
よその会社に名義を貸しているだけ、一円ももらっていないし、働いたこともない、という場合も失業中とはみなされず不正受給になります。
個人事業主=自営業者、営業所から除籍しない限りは不正受給になるでしょうね。
失業保険と、再就職手当てについて。
雇用保険加入の会社に勤めていて、副業オッケーのところだったので、副業をしてました。税金対策として、勤めている期間中に個人事業主として開業しました
。
そのあと、メインの会社を辞めたのですが、失業保険はでるのでしょうか?
副業のほうはあくまで税金対策として開業したものです。
次の就職先も副業オッケーのところで探しています。
失業保険の審査で、すでに就職先がきまってないか、独立する気なのかを見られると聞いたので、再就職する気でいても、すでに開業申請をしているので、ひっかかるのでは?
と心配になりました。
もし、失業手当てが貰えるとして、就活中に就職先が決まらなければ、個人事業主でやってきた事業を拡大して、法人として開業するとした場合、再就職手当てはでますか?
雇用しないと出ないとのことなので、雇用するとします。
ちなみに、五年以上の加入者でないので、受給資格者奨励金は無縁です。
雇用保険加入の会社に勤めていて、副業オッケーのところだったので、副業をしてました。税金対策として、勤めている期間中に個人事業主として開業しました
。
そのあと、メインの会社を辞めたのですが、失業保険はでるのでしょうか?
副業のほうはあくまで税金対策として開業したものです。
次の就職先も副業オッケーのところで探しています。
失業保険の審査で、すでに就職先がきまってないか、独立する気なのかを見られると聞いたので、再就職する気でいても、すでに開業申請をしているので、ひっかかるのでは?
と心配になりました。
もし、失業手当てが貰えるとして、就活中に就職先が決まらなければ、個人事業主でやってきた事業を拡大して、法人として開業するとした場合、再就職手当てはでますか?
雇用しないと出ないとのことなので、雇用するとします。
ちなみに、五年以上の加入者でないので、受給資格者奨励金は無縁です。
たとえばですが、サラリーマンなどは、定年退職した後や、もしくは、途中で仕事を失った場合は、ハローワークに行って失業手当の請求することができますが、失業手当てをもらっている間に、たとえば、就職が決まったり、独立開業したりした際に、失業給付金がなくなる代わりに、就業促進手当というものがが支給されることになります。
就業促進手当とは、主に、短期のアルバイトや業務委託で仕事に就いた場合の就業手当と、1年以上の安定した仕事に就いた場合の再就職手当があります。
事業をおこし、独立開業をしていけば、再就職手当をもらえることになります。
ただし、就業手当も再就職手当も、条件として、一定の給付日数が残っていないと受給はできません。
いずれにしても、就職日の前日に、所定給付日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていることが必要です。
就業促進手当とは、主に、短期のアルバイトや業務委託で仕事に就いた場合の就業手当と、1年以上の安定した仕事に就いた場合の再就職手当があります。
事業をおこし、独立開業をしていけば、再就職手当をもらえることになります。
ただし、就業手当も再就職手当も、条件として、一定の給付日数が残っていないと受給はできません。
いずれにしても、就職日の前日に、所定給付日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていることが必要です。
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