定年を迎えました。失業保険
10月60歳で定年になりましたが、離職書が届きましたら失業保険の手続きしますが
基本手当ての計算でしが、報酬から算出しましたところ一日9500円でしたこの金額ですと、何パーセントで計算されるのでしょうか?60歳ですと(45%~80%)どなたか教えてください。
10月60歳で定年になりましたが、離職書が届きましたら失業保険の手続きしますが
基本手当ての計算でしが、報酬から算出しましたところ一日9500円でしたこの金額ですと、何パーセントで計算されるのでしょうか?60歳ですと(45%~80%)どなたか教えてください。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
あなたの場合は賃金日額が9500円とおおいほうですから
限りなく45%に近いほうと思われます
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
あなたの場合は賃金日額が9500円とおおいほうですから
限りなく45%に近いほうと思われます
失業保険について。
基礎日数の計算仕方を教えてください。
平成23年2月28日付で退職として。
会社は土日祝は休みです。
①平成22年5月1日~5月31日のうち、欠勤5日と25~31日病欠
②平成23年1月1日~1月31日のうち、1~16日休職。17日復職し21日まで出勤。24~26日ウィルス感染で出勤できず(会社側は特別休職として手当てあり。雇用保険は対象?対象外?)。31日出勤
上記の期間で基礎日数を教えて頂けませんでしょうか?
計算方法も出来たら教えてください…。
よろしくお願いいたします。
基礎日数の計算仕方を教えてください。
平成23年2月28日付で退職として。
会社は土日祝は休みです。
①平成22年5月1日~5月31日のうち、欠勤5日と25~31日病欠
②平成23年1月1日~1月31日のうち、1~16日休職。17日復職し21日まで出勤。24~26日ウィルス感染で出勤できず(会社側は特別休職として手当てあり。雇用保険は対象?対象外?)。31日出勤
上記の期間で基礎日数を教えて頂けませんでしょうか?
計算方法も出来たら教えてください…。
よろしくお願いいたします。
それだけの情報では、計算方法や日数はわかりません。
雇用保険の加入時期、退職理由、雇用形態(月給なのか欠勤控除はされているのか、日給月給なのか、あるいは時給なのか)
病休の時の賃金は?
給与携帯によって基礎日数の計算の仕方が違います。
補足について:月給制だけれど欠勤控除がある場合は雇用保険上では日給月給と言います(日給とはまた別です)
日給月給の場合は必ずその給与計算にベースというものが決められています。
つまり、一ヶ月を22日(数字は例えです)とみなし、実際に出勤した日数にかかわらず1日欠勤すれば基礎日数は21日となります。ベースの計算方法は会社の規定によるものでさまざまです(が、必ず決まっています)
日給月給の場合は欠勤控除があった場合はその分考慮して算定されます。
また、賃金の保障された休み(有給休暇)は出勤とみなされて欠勤にはなりません。
ちなみに2の基礎日数が10日となっているのであればその月は雇用保険の対象月から外されます。一ヶ月のうち11日以上
ないと認められません。その分遡って確認されることになります。
雇用保険の加入時期、退職理由、雇用形態(月給なのか欠勤控除はされているのか、日給月給なのか、あるいは時給なのか)
病休の時の賃金は?
給与携帯によって基礎日数の計算の仕方が違います。
補足について:月給制だけれど欠勤控除がある場合は雇用保険上では日給月給と言います(日給とはまた別です)
日給月給の場合は必ずその給与計算にベースというものが決められています。
つまり、一ヶ月を22日(数字は例えです)とみなし、実際に出勤した日数にかかわらず1日欠勤すれば基礎日数は21日となります。ベースの計算方法は会社の規定によるものでさまざまです(が、必ず決まっています)
日給月給の場合は欠勤控除があった場合はその分考慮して算定されます。
また、賃金の保障された休み(有給休暇)は出勤とみなされて欠勤にはなりません。
ちなみに2の基礎日数が10日となっているのであればその月は雇用保険の対象月から外されます。一ヶ月のうち11日以上
ないと認められません。その分遡って確認されることになります。
失業保険について質問です。無知で申し訳ありません。
雇用保険受給資格者証にて
離職時賃金日額6002
基本手当日額4459
一ヶ月給料20万貰っていたとして、基本手当日額は合っているのでしょうか?
裏みたら補正中(賃金)と書いてますが意味がわかりません。
雇用保険受給資格者証にて
離職時賃金日額6002
基本手当日額4459
一ヶ月給料20万貰っていたとして、基本手当日額は合っているのでしょうか?
裏みたら補正中(賃金)と書いてますが意味がわかりません。
自動計算サイトでやってみましたがその金額で合っていますよ。
参考までに計算式です。
基本手当日額=(-3×w×w+70910×w)/71200
w=賃金日額平均=6ヶ月の税込み賃金合計÷180日
*補正中の意味はわかりません。
参考までに計算式です。
基本手当日額=(-3×w×w+70910×w)/71200
w=賃金日額平均=6ヶ月の税込み賃金合計÷180日
*補正中の意味はわかりません。
年金と失業保険額について
知りたいこと
失業保険受給額(月額と総額)
現状
60歳定年退職後、短時間勤務(30時間未満/週 で20万/月 にて再就職
高年齢継続給付金を3万円/月 受給中
年金(13万円/月)は100%受給中
年金満額は64歳より
62歳で退職をした場合
失業保険を頂くべきか?辞退すべきか?
知りたいこと
失業保険受給額(月額と総額)
現状
60歳定年退職後、短時間勤務(30時間未満/週 で20万/月 にて再就職
高年齢継続給付金を3万円/月 受給中
年金(13万円/月)は100%受給中
年金満額は64歳より
62歳で退職をした場合
失業保険を頂くべきか?辞退すべきか?
制度本来の趣旨からすると、
老齢厚生年金…職業生活から退いた人(リタイア・隠居ということ。今の時代62歳で隠居と呼ぶのは違和感が大きくまた失礼かとも思いますが)。
失業給付…まだまだ働くつもりで仕事を探す人(失業者)。
ということですが、実際はどちらが得か?で判断することがほとんどですよね。
20万/月 というのが月給だとして手元で計算したところ基本手当日額は4,379円になりました(通勤手当等があればそれも足しますが記載がなく不明なので無視します。また、日給・時給の場合、計算方法がことなる場合がありますがこれも無視します。)。
正確な計算は、離職票を持ち込めば職安でやってくれます。その結果失業給付の申請をしない、ということももちろん可能です。
さて、失業給付は月単位で出る年金と違い1日あたりいくら…で出ますから、上記の4,379円を年金と比較するために30倍してみると、131,370円になりました。
年金は月当たり130,000円ということですから、ほとんど変わらない額ということですね。
ここで考えなければいけないことがあります。
①年金は課税対象、失業給付は非課税であること。
②年金は何もせずとも入ってきますが、失業給付は4週毎の失業認定日に職安に行かなければならず、そのための時間や交通費等がかかる。もちろん求職活動をすることも求められる。
③最初から年金にしていれば、「失業給付の申請をしない」だけで済むが、もし失業給付を選ぶとなると、
1,失業給付の申請
2.年金の停止
3.失業給付終了後、年金の再開
と、結構面倒である。また、再開後の年金が入り始めるまで相当な期間がかかることがある。
①は失業給付を選んだ場合のプラス要因、②・③は年金を選んだ場合のプラス要因ですね。
あとはお考えしだいですが、わたしなら年金ですかね…
老齢厚生年金…職業生活から退いた人(リタイア・隠居ということ。今の時代62歳で隠居と呼ぶのは違和感が大きくまた失礼かとも思いますが)。
失業給付…まだまだ働くつもりで仕事を探す人(失業者)。
ということですが、実際はどちらが得か?で判断することがほとんどですよね。
20万/月 というのが月給だとして手元で計算したところ基本手当日額は4,379円になりました(通勤手当等があればそれも足しますが記載がなく不明なので無視します。また、日給・時給の場合、計算方法がことなる場合がありますがこれも無視します。)。
正確な計算は、離職票を持ち込めば職安でやってくれます。その結果失業給付の申請をしない、ということももちろん可能です。
さて、失業給付は月単位で出る年金と違い1日あたりいくら…で出ますから、上記の4,379円を年金と比較するために30倍してみると、131,370円になりました。
年金は月当たり130,000円ということですから、ほとんど変わらない額ということですね。
ここで考えなければいけないことがあります。
①年金は課税対象、失業給付は非課税であること。
②年金は何もせずとも入ってきますが、失業給付は4週毎の失業認定日に職安に行かなければならず、そのための時間や交通費等がかかる。もちろん求職活動をすることも求められる。
③最初から年金にしていれば、「失業給付の申請をしない」だけで済むが、もし失業給付を選ぶとなると、
1,失業給付の申請
2.年金の停止
3.失業給付終了後、年金の再開
と、結構面倒である。また、再開後の年金が入り始めるまで相当な期間がかかることがある。
①は失業給付を選んだ場合のプラス要因、②・③は年金を選んだ場合のプラス要因ですね。
あとはお考えしだいですが、わたしなら年金ですかね…
ハローワークの職業訓練を受けながら、アルバイトをすることはできるんですか?職業訓練に通うことを考えていますが、月々のローンが少しあるので、
失業保険だけでは生活が成り立たない為悩んでいます。ハローワークの方に質問したら、できないことはないと言われたのですが、その方もよく分かってない感じだったので… 知っている方がいましたら教えて下さい。
失業保険だけでは生活が成り立たない為悩んでいます。ハローワークの方に質問したら、できないことはないと言われたのですが、その方もよく分かってない感じだったので… 知っている方がいましたら教えて下さい。
職業訓練中のアルバイトは可能です。
但し、週20時間未満となり、それ以上働いた場合は就職とみなされ失業給付は打ち切りとなり、職業訓練校も自動的に退校処分になります。
週6日で1日3時間程度までは働くことができます。
アルバイトをした場合は貰った金額により、基本手当が全額支給、一部減額、不支給となります。
決まった計算式がありますが、複雑なため簡単に説明します。
今まで貰っていた金額、賃金日額10,000円の場合は基本手当が5,000円となります。
賃金日額10,000円の80%までは全額受け取ることが可能ですので時給900円×3時間の場合、2,700円ですので基本日額5,000円+2,700円=7,700円となり8,000円より少ないので全額受給できます。
アルバイトをした場合は月末にキチンと申告しなければなりません。
もし、未申告で働いた事が後で判明した場合は今まで受給した金額の3倍を返納しなければなりません。
職業訓練校受講中は資格試験などで何かと忙しいのでアルバイトをする時間があまりないと思いますが就職に向けて頑張ってください。
但し、週20時間未満となり、それ以上働いた場合は就職とみなされ失業給付は打ち切りとなり、職業訓練校も自動的に退校処分になります。
週6日で1日3時間程度までは働くことができます。
アルバイトをした場合は貰った金額により、基本手当が全額支給、一部減額、不支給となります。
決まった計算式がありますが、複雑なため簡単に説明します。
今まで貰っていた金額、賃金日額10,000円の場合は基本手当が5,000円となります。
賃金日額10,000円の80%までは全額受け取ることが可能ですので時給900円×3時間の場合、2,700円ですので基本日額5,000円+2,700円=7,700円となり8,000円より少ないので全額受給できます。
アルバイトをした場合は月末にキチンと申告しなければなりません。
もし、未申告で働いた事が後で判明した場合は今まで受給した金額の3倍を返納しなければなりません。
職業訓練校受講中は資格試験などで何かと忙しいのでアルバイトをする時間があまりないと思いますが就職に向けて頑張ってください。
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