早期再就職手当てを貰った後の1年以内に離職する場合について質問です。
わたしの退職理由は妊娠によるものなもで、失業保険の受給の期間延長を申請し出産した後、給付制限がない状態で失業保険を受けれると聞きました。
ただ妊娠による自己都合退職に必要な6ヶ月以上の雇用保険には加入はしていますが、再就職手当てを受給した後1年未満での離職です。そうなると早期再就職手当てを返金したり、出産後の失業保険の受給資格が得られないといったことはありますか?どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
平成19年10月1日付からの自己都合退職者は、12か月以上の雇用保険加入期間が必要となってます。
会社都合は6カ月以上ですが・・・。
したがって、前職退職してから1年場働いていないので失業手当は貰えないでしょうね。

再就職手当・給付に関しては、1年以内に退職しても影響なし。
失業保険について。
彼が約1年後にお店を出すために仕事を辞める予定です。

辞めた後、半年パートかアルバイトをした後に、現在勤めている会社の雇用保険で(離職票で)失業保険をもらいながらお店の準備をすると言っていましたが、そんなことができるのでしょうか!?

自己都合でやめた場合3ヵ月後にしか保険がでないことは知っていますが、アルバイトでも他のところで1回でも仕事をしたら前勤めていた会社の失業保険はもらえなくなるのでは?と思ったのですが・・・

どなたか詳しい方、教えてください。
短期、短時間のアルバイトで、失業給付を受けられなくなると言った事は有りません。(ただし、減額の対象になります)

しかし、失業給付の除外条件として「独立(起業)のための退職」が有ります。万が一バレたら、返済だけでは済まなくなることも有るので、軽い気持ちで不正を行って、将来を台無しにしないようにすることが無いようにしてください。
失業保険の個別延長について。
会社都合で退職したため、個別延長で60日プラスされました。
現在残日数が53日ありまして
次回認定日が今月末なので、そこで28日分支給されますので、
今月末には残日数が25日になります。


現在 妊娠8か月だということは伝えてあります。
ハローワーク側の説明があやふやだったため、
出産予定日把握のための母子手帳の提出はしていません。


以前妊娠のことを申告した時には

確か(あまり覚えていないのですが)産前6週間にかかるので
産後8週間を過ぎてからでなければ残りの25日の支給手続きできないといわれたのです。


それで、本日そのことを再度確認しようと思ってハローワークに行き
妊娠のことは言わずに(以前伝えてあったので)私の最後の認定日はいつかと聞いたところ
コンピューターに入力してある個人情報にはどうやら妊娠の入力はなかったらしく
12月末の認定日で終わるといわれました。


以上が現状なのですが、

①このままほっといて産前6週間にかかってるけど
向こうが12月の認定日が最後ですよって言ってるし
12月末の認定日で終わりにしていいのでしょうか?


②それとも再度妊娠してるって言った方がいいのでしょか?

③もし①をした場合不正受給になるのでしょうか?
私はちゃんと申告したのにハローワーク側が12月の認定日ですよって言ったんだから
っていう言い訳は通用するのか?



扶養に入る入れないの問題もあるのでちょっと困ってます。
どうかお知恵をお貸しください。
産前6週間は受給可(他の要件は満たされていることが前提)
産後8週間は受給不可



他の要件は満たされていることが前提ですが、
働ける健康な体、能力があり、働く意欲があるのであれば、
なんら問題ありません。


延長をしたければ、その為の手続きをすればいいです。


妊娠は病気ではないし、生まれる直前まで働いている女性はいます。
妊娠だけを理由にして、不正受給にはなりません。
失業保険の受給についてお聞きしたいです。

自己都合で前の会社を退職しました。
3ヶ月間の給付制限が先週終わり、今週に最初の認定日がある状態です。


ある求人で週4日、1日4時間、時給1500円のパートを見つけました。
もし上記の条件で働いた場合、
失業保険のお金は就業したとみなされ全く貰えなくなってしまうのでしょうか?
それとも働いた日数分のみ繰り越しとなり、働いてない日数は受給ということになるのでしょうか?

ハローワークから貰った冊子を読んでもよくわからなくて…。
よろしくお願いします。
正しく申告すればその日の基本手当ては支給されませんが働かない日は支給されると思いますが
確かなところはパートをはじめる前に、職安で聞いてください
職場都合による退職→出産→再就職について 失業保険や育児休業給付金は受けられますか?
◆退職後、1ヶ月後に出産予定

◆小さな職場であり、今まで産休を取った人がいない。
職場からも、「復帰希望であれば、産休ではなく産前退職扱いにし、産後6か月で再就職という形にして欲しい」
と言われました。(勤続年数12年 社会保険厚生年金制度 正社員月給制 約22万 ボーナス40万 復帰後も同じ)

以上を踏まえて、お伺いします。

雇用保険を掛けていましたので、退職に伴ない失業給付金を受給できるのではと思っていたのですが、既に再就職先が決まっている状態なので、これは不正受給にあたりますか?
もし当たらない場合、妊娠出産のため受給延長を申請するようになりますが、6か月後に職場復帰となると、失業給付金が受給されることなく再就職、となりますでしょうか?無意味な申請になりますでしょうか?

不正受給になる場合、申請をやめたとしても、職場では「退職扱い」なので「仕事を持っている」とはみなされませんよね?すると育児休業給付金も申請出来ないということでしょうか。

我が家は主人が自営業で国保ですが、あまり経営がうまくいっておらず、私が退職したその日から食べるに困る状態です。
ですので一刻も早く仕事復帰しなければならないのですが、6か月の無職期間、失業保険も育児休業給付金も受けられないのであれば、早めの再就職をすべきかどうか悩んでしまいました。
ですが、6か月間、主人のわずかな給料(月給約5~15万)と私の貯金を切り崩して生活したとしても、その後すぐに安定した職につけるなら・・とも思います。

どうぞ皆様の回答・意見をお聞かせ下さい。
よろしくお願い致します。
会社都合による退職ということで、失業保険の給付金は支給対象になりますが、
失業保険の給付対象はあくまでも次の仕事が決まっていない人です。
なので、退職後半年経って元の会社に戻るのであれば
不正受給とみなされ支給対象から外れます。
場合によっては罰金等も科せられる可能性があるので注意してください。
再就職手当てについても、前職の会社および、関係の会社への就職は給付対象外になります。
また、育児休業給付金ですが、これは

(1) 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること 。
(2) 子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
この2点共クリアしなければ支給されません。

育児休業給付金は育児休業を取る事で女性が退職することなく雇用を継続する事が出来るように
という目的で制定されていますので、退職してしまうと支給対象から外れてしまいます。

ただし、退職の日にち次第で出産手当金(産前6週、産後8週)は支給される可能性があります。
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