妊娠による退職での失業保険について質問です。

先日妊娠が発覚し、パートで1年3ヶ月勤めている会社を来週で辞めることになりました。
妊娠で退職の場合、失業保険の給付を受けるのは無理だ
と思っていたのですが、妊婦雑誌で給付期間の延長をすれば給付を受けられることを知りました。
しかし、週20時間以上働いていたにも関わらず給料明細には雇用保険の控除はなく、加入していないようです。他のパートスタッフは雇用保険の控除が給料明細にあるようです。

今からさかのぼって加入して、雇用保険の給付を受けることは可能でしょうか?
また、手続きはどのようにしたら良いのでしょうか?
よろしくお願いします。
こんにちは
現在失業保険の延長をしてもらってるものです

事業主さんに相談されたとのことですので
その後の手続きについて書きましょうか?

私は自己都合でやめたので待機期間の3ヶ月を待って
二回ほど受給したあとに妊娠がわかりました
最初の7日ぶんと16日分位もらいました

妊娠がわかり心拍が確認されると母子手帳をもらうと思います
母子手帳・印鑑(だったかな?)を持ってハロワに行きます
窓口で手続きしてくれます
それからはハローワークさんの支持に従えば大丈夫です
最長4年延期することができます
働ける時がきたら再開の手続きに行けば残りの給付金をもらえます

主さんも自己都合になるんですよね
妊娠6ヶ月までは(個人差がありますが)妊婦とわからないと思うので
待機期間くらいは消費しておいてはいかがですか?
それに妊娠したからと言って受給を責められるものではないです
法的に妊婦を働かせてはいけない期間はご存知ですか?
この期間は絶対にどこも雇ってはくれないのですが
それまではご本人さんの意思で働けなくなった時に申告という風に解釈されるみたいです

ちなみに私は職業訓練に参加したかったので
延長しました
妊娠7ヶ月、アルバイトの失業保険
今週から24w(7ヶ月)にはいりました。
時給1000円で、月12万円ほど稼いでいます。
雇用保険にはいっています。

3月いっぱいで辞める予定なんですが
失業手当はもらえますか?

また妊娠されている方で経験があるかた回答お願いします!!
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>まだ働く意思がある場合はどうなりますか?

こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。

ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。
失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。
でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか?
折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは貴女の考え次第です。

>内職がしたいんですが、それも仕事をさがしているということになりますか?

基本的にハローワークでは内職は斡旋していません。
それに内職しかできないということは働けないということでしょうとハローワークも言うと思いますが。
結婚を機に仕事を辞めます。(女性・正社員・勤続14年)
入籍をいつしようか迷っています。
式の1ヵ月前に退職しようと思っています。
同じ県内ですが、結婚後は隣の市に住民票を移します。

結婚後も仕事をしようと思っていますが、持っている資格が活かせる職に就きたいと思っています。ですが、求人が少ないのですぐに仕事が見つかるかはわかりませんので、失業保険を貰いながら職探しをしようと思います。
退職後、すぐに失業保険の手続きしたいです。
入籍して苗字が変わっているほうが、その後の色々な手続きがスムーズに行くのかと思ったり・・
また、在職中に苗字が変わることで、現職の会社の手続き等が面倒なことが増えるだけでしょうか?
在職中の入籍、退職後の入籍、それぞれのメリット・デメリットがあれば教えて頂きたいです。

このようなことは全く無知なので曖昧な質問になっていたらすみません。
退職前でも、退職後でも、メリットとかデメリットなどと言うようなものは発生しないと思います。まあ、退職直前に入籍すれば総務とかが「面倒くさいことしやがってよぉ」と若干不平を言う方もいらっしゃるかもしれませんが、それがその方々のお仕事ですから、気にしなくても構わないでしょう。

年末調整が終わってから退職すれば、入籍する・しないに関係なく、確定申告しなくても済みます、と言う程度のことではないかと思います。
派遣で働いていたのですが、契約終了ということで退職しました。会社都合になるということでしたが「離職票の 喪失原因の :1離職以外の理由 :2 3以外の理由 :3 事業主の都合による離職」という
欄で 2になっていました。これは会社都合ではなくて事項都合ということでしょうか?離職表2の最後のところで具体的事情記載欄には「契約満了」となっていました。会社側の説明では、失業保険もすぐにいただけると思っていたのでとても心配です。莉商標のことで詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
3年未満の契約社員の期間満了退職は、会社都合退職でなくても給付制限が付かないのが一般的です。
ここに注目して欲しいのですが、離職票ー2の離職理由2、質問者様は派遣ですので①に該当しますが、「労働者から契約の延長更新」を「希望する申し入れがあった」ここに〇が付いていれば、給付制限はありません。

だからと言って、会社都合ではありませんよ、契約社員は会社都合退職(特定受給資格者)、特定理由離職者、✭給付制限のない自己都合退職者、給付制限のある自己都合退職者に分類されます。

3年未満での期間満了退職で会社都合退職になる要素としては、延長更新の確約あったが、延長されなかった場合ですが、確約を労働契約書に書く会社は、ほとんどありません。
会社の説明は会社都合でなくても、給付制限が付かない契約社員の特権のことでしょう。
労働保険の使用人兼務役員の届出について質問します。私は4年前より社員20人ほどの会社で総務を担当しています。 平成19年11月26日付で、当社の部長が2名取締役になりました。取締役といっても名ばかりで、肩書きは
取締役~部長で以前と業務内容はまったく同じです。 兼務役員は労災に入れることは知っていましたが、届出を出さなければいけないことを知らず、現在まで来てしまいました。 登記簿では、上記の日付で取締役になっております。 その人はあと2年で定年退職になります。友人に相談したところ、ハローワークは退職時には賃金
台帳しか確認しないからばれないよ、それより今届出をしたほうが問題になり会社に調査が入って、社員全員を調べられて厄介になると言われました。
税務署に提出する決算書類では、使用人分の給与が100%で役員給与は0円です。賃金台帳、出勤簿、タイムカード、取締役会の議事録など 役員規定以外書類はすべて揃っています。
ここで質問です。
質問1. このまま何もせずに、2年後の退職時に普通に資格喪失届けを出しても問題ないでしょうか?(問題ない というより、ばれないでしょうか。) 役員になっても、業務内容、給与はまったく同じです。

質問2、 調べたところ、2年間は遡ってくれるみたいですが、 仮に、今手続きをして2年遡ったとして、約1年ほど空白の期間がで きてしまいます。この場合は、それ以前に入っていた30数年分を加算してもらえるのでしょうか?
できないのであれば、退職時に失業保険の給付日数が減り大問題です。

質問3 3年も遅れての手続きで何かペナルティーは発生するのでしょうか?



何とかことを大きくさせずにかいけつしたいのですが、
非常に困っています労働保険に詳しい方、よろしくお願いいたします。
質問2から回答しますと・・・
>調べたところ、2年間は遡ってくれるみたいですが、 仮に、今手続きをして2年遡ったとして、約1年ほど空白の期間がで きてしまいます。この場合は、それ以前に入っていた30数年分を加算してもらえるのでしょうか?
遡るという事は雇用保険の取得されてないのでしょうか?

しかし質問1では・・・
>2年後の退職時に普通に資格喪失届けを出しても問題ないでしょうか?
と、なっているという事は取得されていて、給与からも雇用保険料を控除されていると、いう事ですよね?

単純に兼務役員の届出をしそびれたという事でしょうか?
そうでしたら、提出書類も一式揃っているようなので、要件証明書を出してハロワの判断を受けた方がよいと思います。
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