失業保険について教えてください。今年年末(12月)に18年9ヶ月勤めた会社を結婚のため退職する事になりました。退職後2ヶ月は現在の居住地におり、その後遠方に嫁ぐのですが、その場合失業保険手続きは継続されるのでしょうか?求職活動しないと失業保険はいただけませんが、もちろんですが現在の居住地には就職しません。また結婚後は夫の扶養に入りたいと思っています。年間の収入が130万円を超えると扶養に入れませんが、失業保険はだいたいどのくらいただけるのでしょうか?現在の収入は月40万円です。
私も同じような状況で今失業保険を受けています。
私の場合は全て嫁ぎ先で手続きしました。
1月に退職→3月に嫁ぎ先へ引越し→4月にハローワークで手続き→3ヶ月の受給制限期間を経て、8月より失業保険の給付を受けています。
まず、給付を受けるのには『働く意志があること』という条件が最前提ですので、旦那様の扶養に入ればそれが無いとみなされ給付は受けられません。しかし、それは受給を受けている期間の話のことなので、受給制限期間中は旦那様の扶養に入り、受給を開始する時に個人で加入し直すと言う方法は可能なようです。(友人がそうしていたそうです。)
因みに、私は退職後すぐに元会社の保険を任意継続しました。
受給額ですが、月収40万円と言うのは前6ヶ月の給料を平均してとのことですか?もしそれだとおよそ、日額は6千円くらいになると思いますが、正しくはハローワークで確認されてからでないと分かりません・・。
私の場合は全て嫁ぎ先で手続きしました。
1月に退職→3月に嫁ぎ先へ引越し→4月にハローワークで手続き→3ヶ月の受給制限期間を経て、8月より失業保険の給付を受けています。
まず、給付を受けるのには『働く意志があること』という条件が最前提ですので、旦那様の扶養に入ればそれが無いとみなされ給付は受けられません。しかし、それは受給を受けている期間の話のことなので、受給制限期間中は旦那様の扶養に入り、受給を開始する時に個人で加入し直すと言う方法は可能なようです。(友人がそうしていたそうです。)
因みに、私は退職後すぐに元会社の保険を任意継続しました。
受給額ですが、月収40万円と言うのは前6ヶ月の給料を平均してとのことですか?もしそれだとおよそ、日額は6千円くらいになると思いますが、正しくはハローワークで確認されてからでないと分かりません・・。
失業保険受給中の活動実績について
次の認定日まで一週間もありませんが、あと一回活動が足りません。
認定日にした職業相談一回だけなのですが、また職業相談で回数を稼ぐのは良くないでし
ょうか?
お金を頂きたいというよりも、申請した以上取り消せないものなので今回の認定だけ穏便にやり過ごせれば助かるなと思ってます…
正直なところ現在基準に引っかからないバイトをしていて、一応働いているという気も多少あり、すぐに仕事を!とまで焦っていません。
(バイト先の固定シフト制、人手不足等があって兼ね合いを考えつつ探さなければなりません)
少しでも気になるとこの面接をとにかく入れて回数を稼ぐしかないでしょうか?
職業相談で良さそうな場合としても、相談内容に困ってしまいます。
他の方は具体的に面接先の事を相談されてるのでは?と思ってますので。
(資格は希望している職種の物しか持っていないが希望している職種以外にも考えた方が良いのか迷っている、現在のバイトに多少合わせないと働けない旨を面接時どう伝えれば不愉快にさせないのか、ぐらいしか質問が思い浮かびません)
本当に今回の認定だけ終われば、もうお世話にならずにしたいと思ってます。自分のペースで探したいので、お世話になり焦らなければならないのがキツイです。
今回だけどうにか回数埋められないでしょうか?
絶対に避けたいですが、万が一実績が足りないまま認定日を迎えるとどうなるのでしょうか?
お叱りを受けるでしょうし、当然ながらお金を頂けない、というだけで済む問題ではないですよね…
真剣に求職されている上で受給されていらっしゃる方には大変失礼だと思うのですが…質問させて頂きます。
※申請時は失業保険がどんなものか全く知らず、説明会でとんでもないものに申請してしまったかも…と思った次第です。
なので自分のペースでやりたいなら申請するなよ、とは言わないで下さい。
今更ながら無知を自分を恥じています…
次の認定日まで一週間もありませんが、あと一回活動が足りません。
認定日にした職業相談一回だけなのですが、また職業相談で回数を稼ぐのは良くないでし
ょうか?
お金を頂きたいというよりも、申請した以上取り消せないものなので今回の認定だけ穏便にやり過ごせれば助かるなと思ってます…
正直なところ現在基準に引っかからないバイトをしていて、一応働いているという気も多少あり、すぐに仕事を!とまで焦っていません。
(バイト先の固定シフト制、人手不足等があって兼ね合いを考えつつ探さなければなりません)
少しでも気になるとこの面接をとにかく入れて回数を稼ぐしかないでしょうか?
職業相談で良さそうな場合としても、相談内容に困ってしまいます。
他の方は具体的に面接先の事を相談されてるのでは?と思ってますので。
(資格は希望している職種の物しか持っていないが希望している職種以外にも考えた方が良いのか迷っている、現在のバイトに多少合わせないと働けない旨を面接時どう伝えれば不愉快にさせないのか、ぐらいしか質問が思い浮かびません)
本当に今回の認定だけ終われば、もうお世話にならずにしたいと思ってます。自分のペースで探したいので、お世話になり焦らなければならないのがキツイです。
今回だけどうにか回数埋められないでしょうか?
絶対に避けたいですが、万が一実績が足りないまま認定日を迎えるとどうなるのでしょうか?
お叱りを受けるでしょうし、当然ながらお金を頂けない、というだけで済む問題ではないですよね…
真剣に求職されている上で受給されていらっしゃる方には大変失礼だと思うのですが…質問させて頂きます。
※申請時は失業保険がどんなものか全く知らず、説明会でとんでもないものに申請してしまったかも…と思った次第です。
なので自分のペースでやりたいなら申請するなよ、とは言わないで下さい。
今更ながら無知を自分を恥じています…
働く気が無いなら雇用保険の貰う資格は無いです
正直に言って辞退して下さい
それ以外での回答では不正行為を助長することになります
自分のペースでやりたいなら申請するな としか言えないでしょう
正直に言って辞退して下さい
それ以外での回答では不正行為を助長することになります
自分のペースでやりたいなら申請するな としか言えないでしょう
雇用保険(失業保険)について。
もう少しで3ヶ月待機が終わります。その間にハローワークで職業検索を2度し、印鑑ももらっています。
具体的に『ここの企業に応募したい』と思う仕事はありませんでしたが、これで保険をもらう条件は揃ってますか?
もう少しで3ヶ月待機が終わります。その間にハローワークで職業検索を2度し、印鑑ももらっています。
具体的に『ここの企業に応募したい』と思う仕事はありませんでしたが、これで保険をもらう条件は揃ってますか?
3回以上では無かったでしょうか。
多すぎる分には問題ありません。
また、就職活動をされた結果、ご自分の希望される企業に出会えなかった事は、十分な理由になります。
※ハロ-ワークインターネットサービスより抜粋
『また、自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)が、この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります』
多すぎる分には問題ありません。
また、就職活動をされた結果、ご自分の希望される企業に出会えなかった事は、十分な理由になります。
※ハロ-ワークインターネットサービスより抜粋
『また、自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、待期期間満了後3か月間は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)が、この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります』
失業保険の延長手続きの仕方。
現在、失業保険の受給中です。
今月で、最後の認定日を迎えるのですがまだ就職先が見つかっておりません。
見つからなかった場合は、失業保険の受給を延長してもらえるのでしょうか?
色々調べてみたのですが、分かりません…。
延長になる方は、受給資格証にマークが付くとあったのですがわたしのにはそういったマークはありません。
離職番号「24」です。
教えて頂ければ幸いです。
現在、失業保険の受給中です。
今月で、最後の認定日を迎えるのですがまだ就職先が見つかっておりません。
見つからなかった場合は、失業保険の受給を延長してもらえるのでしょうか?
色々調べてみたのですが、分かりません…。
延長になる方は、受給資格証にマークが付くとあったのですがわたしのにはそういったマークはありません。
離職番号「24」です。
教えて頂ければ幸いです。
区分24は有期契約の期間満了でも一般受給資格者ですから原則的に延長給付はありません。
延長給付があるのは特定受給資格者か有期契約の期間満了で特定理由離職者に該当した場合で所定給付日数に対して応募回数が規定回数以上ある場合、就職が困難な地域にお住まいの場合、または個別に公共職業安定所長が必要と判断したときなどです。
給付が終わってしまった後に一定の給付を受けながら職業訓練を受けることができる制度もあります。雇用保険とは異なる制度です。ハローワークに聞いてみましょう。職業訓練を受けなくても、生活資金の貸付制度など何かしらあると思います。
延長給付があるのは特定受給資格者か有期契約の期間満了で特定理由離職者に該当した場合で所定給付日数に対して応募回数が規定回数以上ある場合、就職が困難な地域にお住まいの場合、または個別に公共職業安定所長が必要と判断したときなどです。
給付が終わってしまった後に一定の給付を受けながら職業訓練を受けることができる制度もあります。雇用保険とは異なる制度です。ハローワークに聞いてみましょう。職業訓練を受けなくても、生活資金の貸付制度など何かしらあると思います。
会社都合での退職から3か月経過での失業保険
5年務めた会社が業績悪化で会社都合で退職。3か月間子育てに専念してましたが、改めて失業保険をどうするべきか考えました。
生活を考えると貰える制度を捨ててしまうのもと思い今更ながらどうしたらいいか考えております。
保育園待機で今すぐに働けないのですが、働く意思はあります。
いまからでも職安に行って申請をしたら満額で無いにしても30日待機後に失業保険の受給延長申請ってできるのでしょうか?
それとも働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら失業保険を貰いながら就活して受給するしかないのでしょうか?
5年務めた会社が業績悪化で会社都合で退職。3か月間子育てに専念してましたが、改めて失業保険をどうするべきか考えました。
生活を考えると貰える制度を捨ててしまうのもと思い今更ながらどうしたらいいか考えております。
保育園待機で今すぐに働けないのですが、働く意思はあります。
いまからでも職安に行って申請をしたら満額で無いにしても30日待機後に失業保険の受給延長申請ってできるのでしょうか?
それとも働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら失業保険を貰いながら就活して受給するしかないのでしょうか?
希望条件が難しくても「積極的に就職しようとする気持ち」「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」であれば、失業状態として 失業給付を受けることはできる。
あなたは業績悪化による会社都合で退職したのだから、保育園待機中の子供の面倒を見なければならないことをハロワに申告する義務はない。これから失業給付の手続きをする時に「退職してから仕事をしましたか?」と聞かれたら、答えは「いいえ」だけでもいいし「家事に専念していました」でもいい。おそらく特定受給資格者に該当するだろうから、申請後は待期期間7日さえ過ぎれば給付の対象期間になる。(最初の基本手当が振り込まれるのは 申請手続きしてからひと月後くらいにはなるが、それは「30日待機後」ではないよ)
だから、自分で子供の面倒を見ない時間(夜とか土日とか)に限定されても働く意思があって 規定回数の求職活動をして正しくハロワに申告すれば(『働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら』であっても)受給要件は満たす。つまり不正受給ではない。
育児を理由に受給を先延ばしすることは可能だけれど、それが認められるのは子が3歳になるまでに限られる。だから、既に3歳を過ぎていれば先延ばしはできない。(産まれたばかりでなければ3年間の延長はされないということ) 保育園が見つかるまでは面倒をみなければいけないという事情だけで お子さんの年齢に関わらず受給期間の延長が認められるわけではない。
すぐにでも就職するか失業給付を受けないと生活費に困る状況でないなら 失業給付は捨ててしまうか、それではもったいないと思うなら『働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら』であっても失業給付の申請手続きをして規定の求職活動を行って受給すべきだと思うよ。
【補足】
念のために付け加えておくけど、求職活動をしているフリだけで失業給付を受けてはダメだよ。就業できる条件がどんなに厳しくても積極的に就職しようとする気持ちを持って、条件に合った求人がなくて応募がほとんどできなかったとしても ハロワで就職相談をしたり就職セミナーを受講したりすれば(←これらは何回でもいいし、子連れで行くことが禁止されてもいない)立派な求職活動として認められて失業給付が受けられる ということ。失業給付制度は週40時間働ける求職者だけを対象にしているわけではないのだから。
お子さんが3歳になるまでしか受給期間の延長は認められず 保育園にも預けられなかった時に、自分でお子さんの世話をせざるを得ないとしたら「とてもじゃないが空いたわずかな時間で働くなんてできない、働き気にもなれない」とあなたが思うなら失業給付は受けられない。もったいないだろうけど それが失業給付制度の決まりだから。
それと 失業してから育児に専念していたことをハロワに伝えなくていい というのは、それを伝えるとどんなに求職意欲があっても受給期間の延長を強く勧められたり “求職活動をしているフリをしているんじゃないか?”と無用な詮索を受ける可能性があるからであって、虚偽の申告をしなさい と言っているわけではないよ。
あなたは業績悪化による会社都合で退職したのだから、保育園待機中の子供の面倒を見なければならないことをハロワに申告する義務はない。これから失業給付の手続きをする時に「退職してから仕事をしましたか?」と聞かれたら、答えは「いいえ」だけでもいいし「家事に専念していました」でもいい。おそらく特定受給資格者に該当するだろうから、申請後は待期期間7日さえ過ぎれば給付の対象期間になる。(最初の基本手当が振り込まれるのは 申請手続きしてからひと月後くらいにはなるが、それは「30日待機後」ではないよ)
だから、自分で子供の面倒を見ない時間(夜とか土日とか)に限定されても働く意思があって 規定回数の求職活動をして正しくハロワに申告すれば(『働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら』であっても)受給要件は満たす。つまり不正受給ではない。
育児を理由に受給を先延ばしすることは可能だけれど、それが認められるのは子が3歳になるまでに限られる。だから、既に3歳を過ぎていれば先延ばしはできない。(産まれたばかりでなければ3年間の延長はされないということ) 保育園が見つかるまでは面倒をみなければいけないという事情だけで お子さんの年齢に関わらず受給期間の延長が認められるわけではない。
すぐにでも就職するか失業給付を受けないと生活費に困る状況でないなら 失業給付は捨ててしまうか、それではもったいないと思うなら『働きたいけど条件的に無理だろうけどもしかしたらっ…て思いながら』であっても失業給付の申請手続きをして規定の求職活動を行って受給すべきだと思うよ。
【補足】
念のために付け加えておくけど、求職活動をしているフリだけで失業給付を受けてはダメだよ。就業できる条件がどんなに厳しくても積極的に就職しようとする気持ちを持って、条件に合った求人がなくて応募がほとんどできなかったとしても ハロワで就職相談をしたり就職セミナーを受講したりすれば(←これらは何回でもいいし、子連れで行くことが禁止されてもいない)立派な求職活動として認められて失業給付が受けられる ということ。失業給付制度は週40時間働ける求職者だけを対象にしているわけではないのだから。
お子さんが3歳になるまでしか受給期間の延長は認められず 保育園にも預けられなかった時に、自分でお子さんの世話をせざるを得ないとしたら「とてもじゃないが空いたわずかな時間で働くなんてできない、働き気にもなれない」とあなたが思うなら失業給付は受けられない。もったいないだろうけど それが失業給付制度の決まりだから。
それと 失業してから育児に専念していたことをハロワに伝えなくていい というのは、それを伝えるとどんなに求職意欲があっても受給期間の延長を強く勧められたり “求職活動をしているフリをしているんじゃないか?”と無用な詮索を受ける可能性があるからであって、虚偽の申告をしなさい と言っているわけではないよ。
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