失業手当の受給申請について、詳しくご存知の方、ご教示ください。
当方は、2/1をもって自己都合により退職した、32歳の男です。
退職理由は健康上の問題ですが、具体的には精神疾患(適応障害)です。
(退職願に記載の理由は「一身上の都合」です。)

この疾病のため、私は前職において特定の人(ストレッサー)がいる環境では、必要以上に緊張したり焦燥感を覚えたり、また冷静な思考や効率的な業務遂行が出来ませんでした。
また、その人が休暇等で席にいない環境では問題なく仕事が出来ましたが、そうでなければ、例えば、同じ空間に居るだけでも、その人の目線や所作の全てが異様に気になってしまう)仕事をきちんと進められず、仕事に行くのが徐々に憂鬱に、かつ苦痛になって、自傷行為が始まるとともに自殺念慮が出現してきた、という状態でした。

人事課や上層部からは、配置転換や休職も提案して頂きましたが、その人(ストレッサ―)のことを考える時間が一瞬でも存在するのが苦痛だったので、退職するという決断をした次第です。

退職した現在は、抗うつ薬等の服薬は継続していますが、問題となるストレッサ―が無ければ生活に何ら支障はなく、思考が混乱したり、誰かと話をしていても、変に緊張したりといったこともありません。
身体は健康ですし、就労意欲もありますので、なるべく早期に新しい仕事を見つけ、再就職したいと考えています。


しかしながら、心身共に疲弊していることもまた事実なので、出来れば、1か月程度休養をしてから、求職活動を始めたいと考えています。

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話が逸れてしまいましたが、質問の主旨としましては、
上記のような場合、離職後に任意に休養期間を取った後でも、失業手当の受給申請は出来るのでしょうか?

具体的には、例えば、「離職票が2/12に手元に届いたが、3/12までは絶対に休養する。ハローワークに行っての求職活動や各種の申請はしない」という選択をし、「3/13に初めてハローワークに行き、求職者登録と失業手当の受給申請をする」といったことができるのでしょうか。

それとも、離職後、離職票が前職場から手元に届いた時点で速やかに、求職者登録と失業保険の受給申請(あるいは、私の疾病では当てはまらないのではと思いますが、受給期間延長の申請)は、行わなければいけないのでしょうか?


長文でのご質問で恐縮ですが、ご回答の程よろしくお願い致します。
なお、勝手ながら、出来るだけ近日中にご回答頂けましたら幸甚です。
退職理由が自己都合なら、受給の待機期間は3か月です。

とりあえず、離職票が届いたらハローワークに行き雇用保険受給手続き
してください。
就労意欲とか聞かれますが、ぶっちゃけそうそうイイ仕事が
見つかりません。
就職活動はハローワークの求人検索でも1回の活動とみなされるから
1か月くらいなら、何とでもなりますよ

それより、適応障害で薬を服用中なら健康保険の手続きも
必要ですよね?
会社を退職したら、国民健康保険に切り替えなければならないです。
保険料も結構高いので、
雇用保険受給中は減免を申請したら、少しは安くなります。

早く、適応障害の症状が無くなって、自分に合う就職が見つかると
イイですね~
離職票、失業保険給付について。

1、産休期間の記載確認
2、契約更新回数の記載確認
3、給付制限の確認

給付制限がどれくらいなのか教えてください。

2006年2月から2013年3月まで
派遣社員として働き、その間産休もいただいていました。出産予定日が2013年1月18日でしたので、産前42日前、産後56日で当初は2012年12月10日から2013年3月14日まで産休をもらう予定でしたが、出産が1週間遅れた為2013年3月21日までいただいていました。
3月末で契約満了になる為、産休に入る前に「産休後は3月末まで欠勤扱いにするから出社はしなくて良い」との事でした。
本日やっと離職票が届き確認すると、 「離職の日以前の賃金支払状況等」の備考欄に「産前産後休暇中賃金支払なし。自:H24.12.10至H25.3.14」とあります。予定日通りの出産なら合っていますが、1週間遅れたので「至H25.3.14」ではないのでしょうか?

2012.7から会社都合により全体が会社変わったのですが、(派遣元も変更。保険証は変更なし。)それまでの会社では何回も契約更新をしていましたが、変更後は更新する前に退職したので0回と記載されています。あくまでも会社が変更になった後のみ記載されるのでしょうか。
離職区分は2Dになっています。
ネットで確認するよりハローワークで確認して下さい。正しい情報だけとは、限りません。それに、ハローワークでも担当の職員が、違えば対応が違うケースもあります。ネットの情報は、あくまで、参考にする為の情報です。
転職します。次の会社はもう決まっているのですが、今の会社の人から失業保険のほかに、支度金?のようなものがあると聞きました。
自己都合で退職し、次の職場が決まっている場合でももらえる制度ってありますか?
退職の翌日、元の会社の担当者がハローワークに出向き、あなたの雇用保険資格喪失の届けを
処理します。その時点で、離職票がハローワークから交付されるのです。
あなたは、その離職票と、雇用保険被保険者証を持って、お住まいの住所地を管轄する
ハローワークで、求職者としての登録手続きをします。
約1週間後位になるでしょうが、求職の登録をなさった方々を集めて、ハローワークで説明会が開催されます。
自己都合で無ければ、この日から、失業給付の期間が開始されますが、自己都合ですと、この日から
3ヶ月間は、待機期間として、失業給付の期間としては計算されません。

しかし、勿論、求職活動は出来ます。待機期間が開始されてから最初の1ヶ月間は、ハローワークを
通じての求人に応募して、採用が決定した場合には、未だ、失業給付の期間は開始していませんが、
再就職手当ては、支給されます。ハローワークを通していない求人に応募、採用された場合には、
最初の1ヶ月間は、再就職手当ては支給されません。
1ヶ月以上を経過後であれば、ハローワークを通さない求人応募であっても、採用されれば、
再就職手当ては支給されます。

要点のみのご説明になりましたが、これで、宜しいでしょうか?
今の会社(部署)が今年いっぱいで無くなるので失業者になります そこで失業保険について教えて下さい。
勿論 会社都合です 現在の給料は平均15万前後で勤続 5年弱位です 予定ですが失業保険を受給しながら職業訓練もしたいと思いますが その場合失業保険の支給額と受給回数はどれ位になるか分かる方いらっしゃったら教えて下さい。
月に11日以上働いた月を完全月といい、その月の最近6ヶ月で算定されます。その6ヶ月に支給された給与÷180日で基本日額が決まります。その額によって、基本日額の何割が支給額になるかが決まります。何割かというのが分からないですが、6〜8割です。年齢によっても割数が違うようです。低い方で計算してみると、日額3000円月額が9万ほどではないでしょうか?失業保険は28日分づつ支給しますので一回で貰う金額は8万円台だと思います。
訓練に行くと支給も月単位、受講手当が一日500円(上限40日分)ですので、丸一ヶ月の受講で受講日が20日だったとすると、10万円+交通費くらいではないでしょうか?
割り数が分からない計算なので正確ではありません。サイトで簡単に金額出すものがありましたよ。
私はそこの計算と概ねあってました。
職業訓練の補助金というのが何を言われているのか分かりませんが、公共職業訓練の受講手当の事であれば日額500円でしょうし、もしかして求職者支援訓練の10万円の給付金の事でしたら審査に通った人のみが受給出来、失業保険受給中の人は受給出来ません。
職業訓練校と保育園と失業給付のタイミング
今年の3月まで派遣で働いていましたが3人目の子供の出産のため退職と同時に上の二人も3月末で保育園を退園しました。退職後、出産・育児のため給付開始の延長手続きをしています。もし来年4月に子供が保育園に入ることができたら(4歳児と0歳児クラスになります、一番上は小学生)職業訓練を受けたいのですが失業保険の給付日数があるうちに受講したら日当などもらえますよね。10月から来年度の入園希望の受付が始まるのですが、そこでこんな事を考えています。

1.入園の願書には「4月から就労が内定」として役所に堤出して入園が決定したら(来年3月はじめにわかる)ハローワークへ行って失業給付の手続きと職業訓練を申し込む。この場合4月からも働かない。

2.今のうちに失業給付の手続きをしといて(ちゃんと求職活動はします)給付終了後、2人の子供が保育園に入れ次第、職業訓練を申し込む。この場合、日当はでないですよね。


どちらが可能(現実的)でしょうか?よろしくアドバイスお願いします。
現実的かどうかはわかりませんが…。
保育所に申し込むタイミングについてはわかりませんが、あえて給付のない状態で職業訓練を受ける必要はないと思います。
求職活動を理由に保育所に入園出来るのであれば申し込んで、入園が決定してから給付手続きをされては?

それと、妊娠を理由に退職して受給期間を延長しているのであれば、出産前では就労可能と認められないと思います。
出産後でないと給付の手続きは難しいと思いますが。
失業保険について質問です!
次回の認定日までに、就活実績が3回 必要なんですが 原則として就活実績が4週に1回 必要となってますが 原則として
なので 週に何回だろうが 良いって事ですよ
ね?
次回の認定日までに必要回数クリアしていれば?
回答宜しくお願い致します(__)
地域によって違うのか分かりませんが、4週に1回というきまりは初めて聞きました。
ってか4週に1回だけでは3回行えないという矛盾が生じますがどうなんでしょうか?

普通は次回認定日までに規定回数をクリアしていれば問題ないはずですが、一応ハローワークに問い合わせたほうがよさそうです。
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