失業保険の受給について
私は、8月末に退職しました。
失業保険を受給したいのですが、いつまでに手続きしたらいいのでしょうか?
一か月以内に手続きをしなければならないとか、ありますか?
私は、8月末に退職しました。
失業保険を受給したいのですが、いつまでに手続きしたらいいのでしょうか?
一か月以内に手続きをしなければならないとか、ありますか?
退職後、すぐに申請をしなければいけないというわけではありません。
しかし、受給期間は離職後1年間と定められていますので、申請が遅れてしまうと、受給期間満了を迎える前に
終わってしまう可能性があります。
退職理由が自己都合の場合、待機期間や制限期間がありますので、申請後すぐに受給開始となるわけではありません。
自己都合の退職は、申請後3ヶ月は受給できませんので、その辺も考えて申請なさってはいかがでしょうか?
失業保険がもらえるまでは収入がなくなるわけですから。
受給期間中は他の収入(アルバイト)は申告しないと失業保険の不正受給とみなされます。
ご注意を!
離職票は、会社側に申し出ないと通常は発行されません。
もし申し出ていないのだとしたら、離職票が早急に必要だと連絡しましょう。
離職票の発行は、どこの会社も面倒がってなかなか発行してくれない傾向にあるようですので...
しかし、受給期間は離職後1年間と定められていますので、申請が遅れてしまうと、受給期間満了を迎える前に
終わってしまう可能性があります。
退職理由が自己都合の場合、待機期間や制限期間がありますので、申請後すぐに受給開始となるわけではありません。
自己都合の退職は、申請後3ヶ月は受給できませんので、その辺も考えて申請なさってはいかがでしょうか?
失業保険がもらえるまでは収入がなくなるわけですから。
受給期間中は他の収入(アルバイト)は申告しないと失業保険の不正受給とみなされます。
ご注意を!
離職票は、会社側に申し出ないと通常は発行されません。
もし申し出ていないのだとしたら、離職票が早急に必要だと連絡しましょう。
離職票の発行は、どこの会社も面倒がってなかなか発行してくれない傾向にあるようですので...
失業保険の受給についてですが、社会人から学生になる場合の失業保険はもらえないみたいですが、法科大学院に通う社会人学生は失業保険をもらえると書いてあるサイトがありました。
法科大学院だと受給可能なのでしょうか?
法科大学院だと受給可能なのでしょうか?
ハローワークに行けば最初に説明されますけど、
失業保険がもらえる人というのは、
「いつでも就業ができる状態の人」です。
学校に通う人は、そうではありませんよね?
普通に失業していても、たとえば病気の人とかはもらえません。
※別の手当がもらえます。
ただし、失業手当をもらっている最中に、指定の短期の職業訓練校に通う人はもらえるときがあります。
ハローワークで毎月提出する書類の項目に、
「ハローワークからいつでも呼び出しがあれば応じることができるか?」
(働けるか?)
と、いうのがあるくらいですから。
失業保険がもらえる人というのは、
「いつでも就業ができる状態の人」です。
学校に通う人は、そうではありませんよね?
普通に失業していても、たとえば病気の人とかはもらえません。
※別の手当がもらえます。
ただし、失業手当をもらっている最中に、指定の短期の職業訓練校に通う人はもらえるときがあります。
ハローワークで毎月提出する書類の項目に、
「ハローワークからいつでも呼び出しがあれば応じることができるか?」
(働けるか?)
と、いうのがあるくらいですから。
失業保険の受給期間延長について。
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。
もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。
ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。
受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。
まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。
仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。
話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。
ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。
それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。
その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。
国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。
国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
明日から有給消化で、会社に行かないのですが、(呼び出し食らったりしたら行かなくてはならないが、、、、)今月末退社という形ですが、再就職活動は別にしてもかまいませんよね?
来月、頭から新しいところで
活動って、ことになれば、失業保険も継続されると思うし、、、、
実際問題現状はどんなものでしょうか?
来月、頭から新しいところで
活動って、ことになれば、失業保険も継続されると思うし、、、、
実際問題現状はどんなものでしょうか?
わたしは 何回か 転職していますが、
必ず 有給消化中に 次の職場を固められるように
活動しています。
まったく 問題なく 転職活動してください。。
必ず 有給消化中に 次の職場を固められるように
活動しています。
まったく 問題なく 転職活動してください。。
いきなりすいません
生活保護等について質問があり
宜しければ宜しくお願いします
現在生活保護を受けています
1ヶ月間だけ働いたので収入申告をしますが、会社へいけなくなった理
由の一つが健康上の理由なので、会社と話をして傷病手当金を申請できる状態です(複雑な理由で退職日を自分で決めれる状態です)
1-1ヶ月は生活保護を貰えないですが、傷病手当金を受給したら福祉にバレますか?
2-短期だったので雇用保険以外は加入していなかった、と言ったら健康保険証があったことは福祉は分かりませんか?
3-失業保険が140日ぐらい残っているので傷病手当金ではなく、今退職届を出せば失業保険もすぐ受給できるのですが失業保険と傷病手当金ではどちらが発覚しやすいですか?
近々生活保護への不服申し立て→最悪訴訟、をする様になるかもしれず、申し立て期間中、訴訟中は判決がでるまで生活保護費は支給されないと聞きました
申し立ての件が長引けば、失業保険は約4ヶ月しかないので、出来れば傷病手当金を
申請したいです
4- 申し立て→訴訟となれば、福祉は保険関係も調べる可能性がありますが、そこで発覚する可能性はありますか?
5-不正受給と判断された場合、過支給分の保護費を返済すれば、何とかなりますか?
こういう事が良くないことは分かっていますが、私は障害を抱えており、複雑な事情が重なり、会社や福祉などとのトラブルに巻き込まれました
色々考えたらどうしても受給しなければいけない状況になってしまいました
自分でもどうして良いか分からなくなっているのも本音です
色々な意見があると思いますが、不正受給やグレーゾーンの生活をしている方が多数いるのも事実です
今を乗り越えれば、まっとうな生活が出来るので、こういう事とは縁を切る事が出来ます
実際の制度の関係を知りたいです
批判される内容なのは理解しています
過去の色々な件の質問を調べた所立派な回答だが、経験した者から見れば、実際そこまでならないのにな、とか事実と異なった回答が多数あり実際の所が知りたいです
6-共産党、公明党、創価学会と関わりを持つことも可能ですが、関わりを持っていれば福祉等に有利だったり不正受給を甘くしてくれたりするのは事実ですか?
7- 関わりを持つのはメリットがあると思いますか?
8- デメリットはどんな事ですか?
9-いったいどうすれば良いか貴方様のご意見をおきかせ下さい
どうぞ宜しくお願い致します
生活保護等について質問があり
宜しければ宜しくお願いします
現在生活保護を受けています
1ヶ月間だけ働いたので収入申告をしますが、会社へいけなくなった理
由の一つが健康上の理由なので、会社と話をして傷病手当金を申請できる状態です(複雑な理由で退職日を自分で決めれる状態です)
1-1ヶ月は生活保護を貰えないですが、傷病手当金を受給したら福祉にバレますか?
2-短期だったので雇用保険以外は加入していなかった、と言ったら健康保険証があったことは福祉は分かりませんか?
3-失業保険が140日ぐらい残っているので傷病手当金ではなく、今退職届を出せば失業保険もすぐ受給できるのですが失業保険と傷病手当金ではどちらが発覚しやすいですか?
近々生活保護への不服申し立て→最悪訴訟、をする様になるかもしれず、申し立て期間中、訴訟中は判決がでるまで生活保護費は支給されないと聞きました
申し立ての件が長引けば、失業保険は約4ヶ月しかないので、出来れば傷病手当金を
申請したいです
4- 申し立て→訴訟となれば、福祉は保険関係も調べる可能性がありますが、そこで発覚する可能性はありますか?
5-不正受給と判断された場合、過支給分の保護費を返済すれば、何とかなりますか?
こういう事が良くないことは分かっていますが、私は障害を抱えており、複雑な事情が重なり、会社や福祉などとのトラブルに巻き込まれました
色々考えたらどうしても受給しなければいけない状況になってしまいました
自分でもどうして良いか分からなくなっているのも本音です
色々な意見があると思いますが、不正受給やグレーゾーンの生活をしている方が多数いるのも事実です
今を乗り越えれば、まっとうな生活が出来るので、こういう事とは縁を切る事が出来ます
実際の制度の関係を知りたいです
批判される内容なのは理解しています
過去の色々な件の質問を調べた所立派な回答だが、経験した者から見れば、実際そこまでならないのにな、とか事実と異なった回答が多数あり実際の所が知りたいです
6-共産党、公明党、創価学会と関わりを持つことも可能ですが、関わりを持っていれば福祉等に有利だったり不正受給を甘くしてくれたりするのは事実ですか?
7- 関わりを持つのはメリットがあると思いますか?
8- デメリットはどんな事ですか?
9-いったいどうすれば良いか貴方様のご意見をおきかせ下さい
どうぞ宜しくお願い致します
何名かの方にリクエストされてるようですが…私の主観で述べますね。
まずは今の貴方の現状をそのまま担当ケースワーカーに相談するのがスジですよ。
傷病手当や失業保険は将来、つまり申請して得られるお金です。
又、ほとんどが振込になりますし、貴方の地域が分からないので断定出来ませんが、私の地域では福祉事務所とハローワークが通通の関係になっていて頻繁にハローワークにケースワーカーが巡回しています。
つまり、受給者の行動が筒抜けなんですよ(笑)
支給される傷病手当金や失業保険金は正直に申告された方が良いです。
バレた時のその後が恐いです。
担当ケースワーカーがどんな方か分かりませんが、担当となったからには受給者の生きる権利を遵守する必要があります。
生活設計を改めて相談した方が貴方にメリットがあると思います。
今現在、福祉事務所の方と不服申し立ての段階とありますが、福祉事務所側に明らかな間違いが無ければ覆る事は無いですよ。
訴訟となっても明らかに「勝てる」案件で無いと法テラスの弁護士も受任しません。
又、仮に貴方が議員さんやNPO団体の方を連れて行ったとしても福祉事務所側はビクともしません。
逆に貴方への締め付けが厳しくなるかも知れませんよ。
ちなみに我が家も生活保護世帯です。
ケースワーカーとの関係は良好なものとなっていますので、家庭訪問は年一回位、電話での確認も数ヶ月に一度位ですが、ケースワーカーの話だと問題ある受給者は月に数回の訪問や福祉事務所へ呼び出し等あるようです。
更に私の世帯の場合では仮に収入が多くても次の月に充当したり、数ヶ月に分けたりして融通して頂いてますが、問題ある受給者には法令通りの事務処理をしているようです。
ケースワーカーも人の子です。
相談すれば理解してくれるのでは?
余談ですが、6番目の質問ですが、下手すると政治問題に発展します。
貴方には関係ありませんが、福祉事務所に圧力を掛けた議員や学会関係者は余程の人物で無いと議会で問題視されてますよ(笑)
又、余程の人物ほど個人の陳情は後々のトラブルを考えて受け付けません。
私も最初、生活保護を受ける前に弁護士に相談した事がありました。
一言、「下手な小細工しない方が良いですよ。受給要件さえ満たせば大丈夫ですから」とアドバイスされました。
まずは今の貴方の現状をそのまま担当ケースワーカーに相談するのがスジですよ。
傷病手当や失業保険は将来、つまり申請して得られるお金です。
又、ほとんどが振込になりますし、貴方の地域が分からないので断定出来ませんが、私の地域では福祉事務所とハローワークが通通の関係になっていて頻繁にハローワークにケースワーカーが巡回しています。
つまり、受給者の行動が筒抜けなんですよ(笑)
支給される傷病手当金や失業保険金は正直に申告された方が良いです。
バレた時のその後が恐いです。
担当ケースワーカーがどんな方か分かりませんが、担当となったからには受給者の生きる権利を遵守する必要があります。
生活設計を改めて相談した方が貴方にメリットがあると思います。
今現在、福祉事務所の方と不服申し立ての段階とありますが、福祉事務所側に明らかな間違いが無ければ覆る事は無いですよ。
訴訟となっても明らかに「勝てる」案件で無いと法テラスの弁護士も受任しません。
又、仮に貴方が議員さんやNPO団体の方を連れて行ったとしても福祉事務所側はビクともしません。
逆に貴方への締め付けが厳しくなるかも知れませんよ。
ちなみに我が家も生活保護世帯です。
ケースワーカーとの関係は良好なものとなっていますので、家庭訪問は年一回位、電話での確認も数ヶ月に一度位ですが、ケースワーカーの話だと問題ある受給者は月に数回の訪問や福祉事務所へ呼び出し等あるようです。
更に私の世帯の場合では仮に収入が多くても次の月に充当したり、数ヶ月に分けたりして融通して頂いてますが、問題ある受給者には法令通りの事務処理をしているようです。
ケースワーカーも人の子です。
相談すれば理解してくれるのでは?
余談ですが、6番目の質問ですが、下手すると政治問題に発展します。
貴方には関係ありませんが、福祉事務所に圧力を掛けた議員や学会関係者は余程の人物で無いと議会で問題視されてますよ(笑)
又、余程の人物ほど個人の陳情は後々のトラブルを考えて受け付けません。
私も最初、生活保護を受ける前に弁護士に相談した事がありました。
一言、「下手な小細工しない方が良いですよ。受給要件さえ満たせば大丈夫ですから」とアドバイスされました。
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