失業保険の受給残日数0と認定日の間が10日ほどあきます。受給残日数0の翌日にハローワークに行って、「受給資格者証」に「受給終了」印を押印してもらえばいいのでしょうか?
受給残日数0の翌日にハローワークに行った場合、認定日にはハローワークに行かなくてもいいのでしょうか?
10日の間にアルバイトをしたことも、失業報告書に記載しないといけないのでしょうか?
受給残日数0以後は記載をしなくてもいいのでしょうか?
もし、受給残日数0の翌日に雇用保険に加入できるような仕事についた場合は、就職証明書を提出するのでしょうか?
私も同じ状況だったことがあります。
受給残日数が0になっても認定日以外ではよほどのことがない限り認定手続きを行わない(認定日の変更はできない)ので、定められた認定日に手続きしましょう。
当然、認定日までの活動は全て失業報告書に記載すべきです。

就職証明書についてはわかりません。
いずれにしてもハローワークでたずねてみれば全て解決できると思います。
国民年金について質問です。今は主婦で子供を産む前に仕事を退職しました。
そして失業保険を出産後にもらい、主人の扶養から一時外れました。
主人はサラリーマンで厚生年金です。
平成19年11月から平成20年1月までの
期間、私は国民年金に加入する義務がありますが、まだ未納の状態です。
手元に納付書があり、支払おうかと思ってるんですが、
今主婦なので払うことに大きな意味はあるのか考えてしまいます。
このまま未納では将来大きな問題になるでしょうか。
教えてください。
国民年金を未納にしていると、将来の老齢基礎年金が減ります。
また場合によっては、老齢年金の受給権に不足するかもしれません。

主婦の方は将来は夫が先に亡くなると遺族年金があるからといって、国民年金の支払をおろそかにする方もいらっしゃるようですが、国民年金を払った分が反映する老齢基礎年金は、65歳以降は遺族厚生年金と一緒にもらえます。

それから国民年金保険料を未納にしておくと、差し押さえ等もあります。
年金は本来個々のものですが、ご夫婦の場合はご主人にも迷惑がかかるので、気をつけてください。
解雇と自主退社や残業手当などのアドバイスをいただきたいです。
はじめまして、少し解雇や保障などについて質問させていただきます。
私は勤続8年少々の29歳です。
5月の30日の定時終了後(800~17;00)に6月20日までの雇用と口頭で伝えられました。
上司より「次の就職のためにも自主退社を推薦するが解雇か自主退社か、どちらか決めてくれ」と言われました。

解雇の理由としては、以前から服装で襟が曲がっている。ヒゲが濃いなどの身だしなみなど、上司からたまに
注意を受けていました。当然、自分なりには注意はしていましたし、朝剃ったヒゲが昼過ぎに濃いなどは体質的な問題だとは思いますが、個人的な主観は、人によりLVが異なるものかと思います。この会社は従業員70~90人くらいの株式会社で役職関係は、経営者の身内が占めています。社長とのソリが合わなかったのか、ピンポイントで私だけ服装等の注意を上司伝えで受けていました。
もう一点の解雇理由は、言葉使いです。監理業のため、下請業者やお客様などと話す機会があります。お客様と下請業者との言葉づかいは、元請けということもありと下請業者のミスなどに関しては、感情も混ざった指導の仕方もしていました。それが、キツ過ぎたのか言葉使いが悪いとのこと怒られて人が告げ口みたいな感じで伝わりました。接客に対しては、言葉使いをわけていましたのでトラブルなどの問題はとくにありませんでした。

あとは、社長が解雇を決定したから絶対との一方的な上司の言葉です。
個人的にはボーナス前の人件費削減かともとらえられます。

自主退社では失業保険の関係で生活ができなくなるので、余計な争いは避けたいのですが、会社理由自主退社か会社理由解雇にしてもらいたいとは思っています。会社直接交渉する前にご意見をいろいろお聞ききたかったので投稿しました。

有休がMAX残っていて、日曜出勤の代休も5日ほど、たまっています。き継ぎ業などの出勤もあるので、これも消化できそうにありません。引き継ぎ業などの出勤もあるので
平均残業も1日1~3時間程度あり、賞与時に代休は毎回消されていました。

ボーナス直前の解雇になるのでローンなど非常に苦しい状況です。これらの賃金も貰うことは可能なのでしょうか?また、会社への交渉としては、どんな感じで進めていけばよろしいのでしょうか?
一応ネットを使っていろいろ情報を読んでいますがご教授していただけたらたすかります
長文失礼いたしましたが、よろしくお願いいたします
20日までの雇用ということは、解雇ということでしょうね。
法22条2項に基づき、解雇理由証明書を発行してもらえばいいんです。
解雇理由に納得できなければ、民事裁判で地位確認の訴訟を起こせばいいんです。
中小企業なので、それ程厳格な合理的理由は求めないと思いますが、注意や始末書もなくいきなり、解雇というのは社会通念上相当性を是認できるものとは思えません。
民事裁判をする気があれば、地位の確認、慰謝料の支払を求めることは可能です。
弁護士を雇う必要はなく、労働契約法16条の客観的に合理的な理由がああり、社会通念上相当性がなければ、解雇できないというのは、事業主に立証責任があります。

揉めるのが嫌で、再就職のことも考えるのであれば、退職勧奨で妥協するしかありません。
退職勧奨であれば、雇用保険の特定受給資格者と同じ扱いとなり、年齢と被保険者期間によりますが、給付期間は長くなります。
あなたの場合は、残念ながら、30歳になっていれば、180日分の給付ですが、30歳未満なので、120日になりますね。

賞与に関しては、支給日在籍要件があれば、難しいでしょうね。
賃金規程をみせてもらって、支給日在籍要件がなければ、請求したらいいでしょう。
請求して支払われなければ、監督署に相談してください。申告の対象となると思われます。
失業保険について教えて下さい。
先程ハローワークに電話して問合せしましたが、冷たい対応でしたので ここで質問させて頂きます。

会社の都合で、三月十五日で 退職することになりました。パートです。
雇用保険は 払っていました。勤続二年です。

仕事が終わった後 すぐ働くか 失業保険をもらって 家にいるか迷ってます。
でも 失業保険をもらうと 夫の扶養に入れないと聞いたのですが 本当でしょうか?
ハローワークの人が 離職表に書いてる金額によって 扶養に入れるか 入れないか わかれるといってました。

どなたか詳しいかた 教えて下さい。
扶養に入れないとなると失業保険のなかから 国民健康保険なり 住民税などの税金を払わなくてはなりませんよね?
私は 手取り10万くらいなので もらえる額はだいたい6万くらいだと思ってるので 税金を払うとなると 手元に残るのは微々たるものになっつしまうので 働くかどうか迷ってます。
宜しくお願いします
失業給付は損得でもらうものではなく、「仕事を失くし、次を探しているが、みつからない」人がもらうものです。
この内容をそのままハロワに相談しても、冷たくあしらわれて当然です。

基本手当(失業給付)の日額が3,612円未満ならご主人の加入する健康保険の被扶養者になれるでしょう。
※組合等によって若干の違いがあります。一般的なものでの回答をしています。

ご主人の扶養になれれば、健康保険と国民年金を支払わなくてよくなりますが、住民税は支払わなければなりません。
住民税は、前年の所得によって課税されるものです。
昨年課税所得があれば、納税は免れません。扶養制度等もありません。
失業保険の延長について
昨年末に妻が出産の為パートの仕事を退職しました。雇用保険を払っていましたのでハローワークに行って失業保険の延長申請をし2月に無事出産をして現在に至ります。そろそろ失業保険の申請に行こうと思うのですが申請に持っていくものや注意点、受給中の健康保険、年金等について知識がないのでどうなるのか教えて下さい。
昨年の妻の年収は98万円程で当初は扶養から外れていましたが妊娠発覚より勤務時間を減らしまた10月末退職という事で収入見込みを103万以下にして10月より私の扶養に入れてもらいました。
国保に入るのと現在の厚生年金を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?
まず雇用保険の失業給付ですが、
・働ける状態である
・働く意思がある
・求職活動が行える
ようになると受給できます。
出産・育児での期間延長の場合、ハローワークによっては「子供の預け先の確保」をしていないと「働ける状態」とみなさないところがあります。期間延長の申請時にもらった案内をご確認下さい。
ゼロ歳児は保育数そのものが他の年齢に比べて少なく、年度の途中から入るのは非常に難しいと思います。公立は秋に一斉受付がありますので、忘れずに申し込みましょう。
母親が未就業もしくは求職中だと、就業中や「正当な理由があって職に就けない」に比べ抽選は厳しくなります。公立以外にも幅広く保育園情報を集めておきましょう。

さて「受給できるようになったら」ですね。

失業給付は「一日いくら」という基本日額があります。
これは離職前6ヶ月の給与を元に算出したものです。
会社で加入する健康保険ですが、
・年収以外にも月収、日額にも制限がある
・失業給付は収入と同じ扱い
になります。
なので奥様の基本日額が幾らになるのか確認し、会社の健康保険担当に「扶養に入ったままにできるのか」を確認しましょう。
回答が「NO」の場合、いつから抜けなくてはいけないのか、また受給終了後はいつから再び扶養に入れるのか、確認しておきましょう。
健康保険の規約ですが、細かな所は違ったりします。ご自身の加入されている健康保険の規約に従ってください。

「扶養から外れる場合」の健康保険と年金ですが。

年金は「国民年金」になります。
扶養から外れた後、役所で加入手続きして下さい。
軽減、免除の制度もありますが、世帯主の給与も判定に使われるので、難しいかもしれません。

「国保に入るのと現在の厚生年金(これは「会社で加入している健康保険」のことでしょうか……(^^;)を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?」ですが、奥様は現在、「相談者さんの扶養」ですよね。
扶養は扶養から外れたからと言って、任意継続ができません。継続ができるのはあくまで保険料を払っている本人、「被保険者」だけなのです。
なので選択肢は「国保」しか無いのです。

国保の保険料ですが
・昨年の収入から計算したもの
・加入者数×定額
・ひと世帯につきいくら、の定額
で決まります(自治体によってはこれに「固定資産税から計算したもの」をプラスします)
定額や計算方法は自治体によって変わります。

「収入」は何で判断するのか?というと、
・総収入から決まった控除「だけ」を引いたもの
・所得
・所得税
・住民税
などがあります。
非課税の収入でも「収入から計算したもの」が発生する場合があるので、まずは試算をオススメします。
軽減は「世帯の収入が非常に低い、もしくは無い」か「失業中」だと、定額部分に軽減が掛かる場合があります(失業による軽減は無い自治体もあり)あわせてご確認下さい。


あとですね。
社会保険(会社で加入している健康保険と年金)の扶養ですが、年収の制限は「130万」ではないのでしょうか?
103万は珍しいですが……。
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