失業保険について、こんなケースの場合給付されるかどうかご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。



現在派遣社員として会社に在籍しており、先月まで育児休暇を取っていました。
職場復帰しようにも保育園が入所待ち状態にあり、現在待機社員となっています。
会社の業績悪化に伴い1ヶ月待機社員となった場合、解雇になると告げられ、今月末で退社することになりました。
この場合、失業保険の手続きを取れば給付出来ますか?
やはり保育園に入らないと給付は難しいのでしょうか?
失業手当を貰える対象者は、失業の状態にあり、次の条件を満たす方とされています。

①退職前に、雇用保険に通算6ヶ月(パートタイマーは12ヶ月)以上加入している。
②積極的に働く意志があり、かつ働ける状態にある人。

と、なっていますので、積極的に働く意志があっても、働ける状態になければ受給対象者とは認められません。

また、失業手当の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)です。

基本手当は、この受給期間内にしか受け取れないということです。受給期間を過ぎてしまうと、残りがいくらあっても貰えなくなってしまいます。

しかし、病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。

延長できる期間は最長で3年間(所定給付日数330日および360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年と30日および3年と60日)となっています。

ですので、お子さんが保育園に入り、貴女が働ける状態になってからの受給になると思います。
先日、5月末で会社を退職しました。
(7月末に出産予定のためです)

社会保険(健保・年金・雇用)は去年の7月から入っていたので、今年の収入が130万を超えた事もあり、社会保険の任意継続をする事にしました。

そこで、健保と年金はわかるのですが、雇用保険は、出産の場合、ハローワークへいって手続きをする事となると思うのですが。

会社から「離職票」をもらってハローワークへ行けば大丈夫ですか?
保険証は会社に返して任意継続の手続きが完了するまで手元にない状態ですが問題ないでしょうか。
6月末には里帰り(新幹線で5時間)のため今すんでいるところから離れてしまうのですが、早めに行けば問題ないですか?

失業保険は出産後、いつもらえるようになるのでしょうか。
その際、なんと言えばもらえますか?

転職は3回したのですが、保険をかけてもらったのは初めてなので何をどうしたら良いのからわかりません。
どなたか知恵をお貸しください・・m(__)m
ハローワークに行くには保険証は特に必要なかったはずですが。
出産・育児のための延長手続きが必要ですので、離職票・母子手帳などを持って行きましょう。たしか退職後1ヶ月以内だったはずです。
失業保険がもらえるのは出産後8週間を過ぎてからです。
延長手続きをした際の書類を持っていけばOKです。延長手続きをしていれば出産後8週間を過ぎればすぐに失業手当てがもらえます。ただし、働く事ができるというのが条件です。
まずは、書類を持ってハローワークへGO!そこできちんと説明を受けましょう。
失業保険について質問です。結婚をし旦那様の住んでいる県外に引越しをしました。そのときに、失業保険を2週間分受給し就職をし、早く決まったので、
再就職手当も頂きました。
その後、半年程勤務しているのですが、旦那の転勤で来年から、また別の県外に引越しすることになりました。
この場合も失業保険は前回同様、三ヶ月またなくても受給できるのどしょうか?
一年以上働いてないと無理などありますか?
再就職をされていますが、前回の給付の受給期間がまだ残っているようならその期間内で残日数は受給できます。しかし受給期間が終了しているとそれは無効となりますから確認してください。現在のところは就労期間が短いため単独では受給資格はないと思いますが転居先で勤務し、退職から新たな就職までの期間が1年以内であれば通算されますし、次のところと合わせて資格が出来るかもしれませんので離職票は請求してください
補足について
その可能性はありますが、期間だけではなくその勤務状況によりますので、HWに確認された方がよいです。曖昧なことをここでご説明をしても取り返しがつかない場合もありますので、給付制限もその場合でしたらやむを得ない自己退職となりつかないでしょう。
失業保険についての質問です!
先日仕事中にアナフィラキシーショックを起こしたんですが、その原因が草や花でした。
仕事は常に草の中に入ったりする仕事です。
会社と話し合った末、またシ
ョックを起こしたらこまるので、退社することになりました。
この場合すぐ失業手当はもらえるでしょうか??
〉前職で雇用保険に加入しており、基本手当や再就職手当を受給していない場合、かつ、前職から1年以内に今の職場に就職された場合は前職での加入歴が通算されます。
それは所定給付日数の判断の話です。

受給資格の判断では
・最終の離職日以前2年間(1年間)に存在する、被保険者期間を数えます。
※「11日」には、有休など、出勤していなくても給与が支払われた日を含みます。

・前職の離職後、職安に離職票を出し、手続きをしていたなら、その前の期間は数えません。
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