副業をしていた場合の失業保険
この7月末で会社を自己都合で退職するのですが、次の職場がすぐに決まらなかった場合は失業保険を受給する予定です。

これまで副業をしていたのですが、その仕事の報酬の支払いが8月、9月頃です。企業さんからの依頼なので、その際に少ない額ではあるのですが源泉を徴収されるはずです。(お小遣い程度の報酬です)

今後は普通に転職活動をする予定で副業を続けることはありません。ですが、源泉徴収によって収入を得ているということが役所に分かってしまうと失業保険の不正受給とみなされてしまわないか心配です。

このような場合、失業保険は申請しても大丈夫なのでしょうか?
副業と言う事は、元々の会社つまり本職はすでに退職されてますか?
上記の質問だけでは、回答できないので補足して下さい。
補足拝見しました。
在職中に行っていた時の所得については何も問題はありません。(給料の支払いが後になろうと失業保険には影響しないという事です。)
失業保険は資格があれば受給できます。
退職後、離職票が届いたら早めに
手続きして下さいね。
失業保険の不正受給というのは、
失業保険受給中に、アルバイト、内職などをしているのに、申告をしないまま失業保険を受給している事をいいます。
正社員として15年勤務していた会社を自己都合で退職しました。
現在、失業保険の給付制限期間中ですが、派遣で新しく長期の仕事が決まりました。
再就職手当を頂くか、1円も手当を頂かずに雇用保険期間を継続するかで悩んでいます。
前職の基本手当日額は5,700程です。新しい就職先分は、時給から試算すると、基本手当日額は4,100程になりそうです。
再就職手当を頂くと、雇用保険期間はリセットされると理解しております。
その場合、考えられるデメリットとして、何があるでしょうか?
教育訓練給付を当面受けられなくなるとか、その他何かあるでしょうか?
ご教示をよろしくお願いします。
>教育訓練給付を当面受けられなくなるとか、その他何かあるでしょうか?

これは無いです。この制度はトータルの加入期間で計算されます。
3ヶ月待機中のバイトについて
7月20日付けで4年務めた会社を自己退職します。(社会保険加入)

21日から7日の間は働きません。
「ざっと考えて」になりますが、8月あたりから週20時間以下の短期・短時間のバイトをしようと思います。

7月に辞めたあとの3ヶ月待機ののち失業保険は10月から(だいたいですが)になりますか?
要するに、例えば2カ月、短期・短時間バイトをしたので12月からです。ってことにならないかどうかです。3ヶ月待機中に働いたから期間がズレるなどがあるかどうかです。

また、バイトは別々のところで20時間以下で働くとダメなのでしょうか?
たとえば、昼にスーパーで週20時間以下で短期、夜に居酒屋で週20時間以下で短期というのはいけないのでしょうか?働くと「失業状態でない」と判断されて、ズレるのでしょうか?

こうやって3ヶ月過ごしたことは職安に報告しなければいけないのですか?

わかる方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
自己都合による3ヵ月の給付制限期間はアルバイトが出来ます。失業保険も減ることはありません。
がアルバイトの日数や時間等により就職したと見なされる場合がありますが殆どの場合は問題ないと思います。

実際の失業保険が降りるのは3ヵ月後からカウントされ入金されるのは4ヵ月後です。
ただ住民税と国保で半分以上取られます。
4年1か月正社員として勤めている会社から退職勧奨を受けました。何の保証もできないと言われて困惑しています。失業保険がすぐ出ても食いつなげません。どう対処したらよいのでしょうか?
この不況の中では仕方のないことと思います。経営の方向性も変化してゆく中私のような年齢の人材は切り離さなければいけないとも思います。私には何の落ち度も無く「?解雇」の対象には絶対にならない社員です。人道的に私を解雇するのであれば了解することを言いました。私は51歳、妻も子供もいる身です。失業保険の不足額(6か月分)を解決金として最低補償してくれれば、その半年間は自分の責任で就職活動をする意思も伝えました。お世話になった会社でもあるので話を荒立てる気持ちもありませんが「いきなり生活が成り立たなくなってしまう」という事実に直面しています。退職金制度はなく、年棒も平均的な年齢からみると下回る額で日々の生活で貯蓄にまわせるほどの余裕もありませんでした。どう対応したら一番よい答えが見つかるのかお知恵をいただきたいのですが、よろしくお願いいたします。
非常に厳しい言葉だと思いますが…

第一に、あなたは
>「〜解雇」の対象には絶対にならない社員
と自負されていらっしゃいますが、解雇対象にするかしないかを判断するのはあなたではなくて、会社です。会社から見てどうなのかということが重要ですから、あなたの自負は全く関係有りません。どうとも言えないでしょう。
第二に、退職勧奨ということですから、これは会社側は自己都合退職を勧めているように思います。この状態で退職すると、最長3ヶ月間雇用保険給付を受けることはできません。どうしてもすぐに雇用保険の給付を受けるならば、会社都合の解雇にしてもらう他ありません。

で、対策ですが、あくまで退職勧奨な訳で、解雇通知ではありません。それを拒否する権利はあります。個人的には、退職勧奨を拒否して転職先を見つけた上で、退職されるのが妥当だと思います。しかし、経営環境が悪化した場合にはそのまま解雇か給与カットなどの方向につながる可能性があることは念頭に置いておいた方が良いでしょう。

非常に大変な状態であるというのは重々ご察しします。ただ、「事を荒げたくない」とは言え、あなたはご自身とご家族を守っていかなければならない立場でもあります。権利主張すべき所はしっかり行って、次に気持ちを転換できるように頑張って下さい。

補足:
回答後、補足がされていたので、回答追加させていただきます。

>「〜解雇」とは、整理解雇・懲戒解雇・普通解雇のことです。
とのことですが、これは理由が何であれ、解雇するかどうかを判断するのは会社です。「絶対解雇対象にならない」と自負されていらっしゃいますが、物事に「絶対」はありません。他の方も書かれていらっしゃいますが、甘いと思います。
現実を受け止めて、次にどうするべきかを良く考えて、すぐにでも行動に移るなどされることをお勧めいたします。
雇用保険に入っておらず週20時間以上アルバイトをさせる事業主は違法なのでしょうか?
失業保険の給付の関係で困っています。お分かりになる方教えて下さい。
前職を自己都合で退社し、現在失業保険の給付制限中で、週4日かつ20時間を超えてアルバイトをしています。
以前職安で聞いたところ、給付制限中に週4日かつ20時間を超えてアルバイトをするようであれば、一度就職届を出して、給付が始まる前にアルバイトをやめ、離職届を出せば給付は通常通りしていただけるということでした。

しかし、そのアルバイトをしばらく継続しようと考えていた為、雇用保険に加入していないアルバイトですが、就職手当はもらえますかという質問をしたら、週20時間以上の継続した雇用であれば、私には落ち度がないので就職手当は支給されるが、本来事業主は週20時間以上で継続して雇用するのであれば雇用保険に加入させなければならず、その義務を果していない事業主への指導を行ってからになるので支給は遅くなりますと言われました。
それで今のバイト先に迷惑はかけたくないと思い、一応継続して給付制限中ではあったものの、失業保険の給付や就職手当は完全にあきらめていました。

しかし、事情が変わって職業訓練を受けたいと思い、その為にバイトを辞めようかと思っています。
しかし、現在週4日かつ20時間を超えてアルバイトをしている為、職業訓練中に給付を受ける為には一度就職届を出し、また離職届を出さなければなりません。
(職安に聞き、就職届が遅くなったことは認めていただけるとのことでした)
その際に現在の就業状況を証明した上で、事業主に記入してもらわなければならない箇所もあり、今のアルバイト先に何か指導などが入って迷惑をかけるのではないかと心配です。

雇用保険に入っておらず週20時間以上アルバイトをさせる事業主は違法なのか?
そういった事業主に雇用保険の関係から指導が入ることがあるのか?
ご存知な方がいらっしゃいましたら教えていただけるとありがたいです。

長々とつたない文章ですみません。
雇用保険は、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となった場合
に、安心して求職活動をしたり育児・介護休業に専念することができるよ
うにするための保険です。

労働者を雇用する事業所は原則として加入し
なければなりません。但し、個人経営で常時雇用する労働者数が5人未
満の農林水産業は暫定的に任意加入となっています。

但し、これらの事業でも労働者の2分の1以上が加入を希望すれば、
加入義務が生じます。(労働保険徴収法附則2条3項)
また、事業主が加入を希望する場合は労働者も保険料を負担することから、
労働者の2分の1以上の同意が必要になります。
(労働保険徴収法附則2条2項)
雇用保険は適用事業所が労働者を雇用する場合は加入しなければなりませんが、
労働者といっても雇用保険適用除外者のみの場合は加入できません。

短時間労働者で1年以上雇用見込がない者
短時間とは1週間の所定労働時間が20時間未満のもの

長々となりましたが質問者の場合は
雇用保険加入義務が無いと思います。
1年以上の継続では無いため。

ということを含めて職安で聞いてみては
いかがですか
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