「離職票の発行と、会社都合による失業保険の受給条件について」



6月末で会社都合により退職する事になりました。
6月分の給料は7月上旬に支払われるのですが、給料金額が毎月同じなので
給料計算は既に済んでいます。
なので、離職票発行に伴う必要書類は全て揃っております。

ここで質問なのですが、
『離職票は退職日翌日以降でないと発行出来ないものなのでしょうか?』

発行に関わる書類を送付したのが(労務士さんに作成して頂いています)
6月中旬だったのでそろそろ届くのかと思い込んでいたのですが、
ネットで検索してみると給料計算が完了していても退職後でないと
発行出来ないと書かれていたりもしました。

実は最近自宅ポストの荒らしが酷くて、ちょっと不安だったりします。
もしかしたら既に投函されているのに盗まれた、とかあったらどうしようとかって…。
一番良いのは労務士さんに連絡する事だとは分かっているのですが、
ちょっと連絡し辛いです。(最悪の場合はさすがに連絡してみますが)

それと、
『会社都合で退職した場合も、失業保険を受給する為には
就職活動を2、3回しないと失業認定されないのでしょうか?』


恐れ入りますが、ご存知の方教えて頂けますと助かります。
宜しくお願い致します。
離職票の作成は勤務先が行いますが、受け付けるのは「公共職業安定所」が行います。離職日以降でなくては受け付けることはできません。

離職理由の如何を問わず求職活動が必要です。
緊急雇用創出求人 雇い止めではないでしょうか?特定受給者に該当するのかご教授ください。
その他解雇にあたり、下記の内容以外で権利、請求できるものがありますか?
このケースは特定受給者に該当するかご教授お願いいたします。

私は現在、若年者緊急雇用創出事業で、派遣会社の契約社員として在籍しております。
この事業は県から予算を得て、直雇用を目的とした就職活動を行うことで私たちは賃金を得ております。
若年者緊急雇用創出事業の契約社員24人採用。(内24人中11人紹介予定派遣中。求職者11名。)
2012.5.27採用、一か月更新毎に契約を交わしており、現在も求職中の為派遣会社と契約中です。
この若年者緊急雇用創出事業は、求人票には最大4か月の雇用と記載されていたのですが、実際採用となり最大8か月在籍できることを派遣会社から伺いました。
実際、任期満了4か月の時点で契約更新となり、派遣会社から1/25迄の最大8か月在籍できるので安心して就職活動して下さいと求職者全員に口頭ですが説明を受けたこともあります。
私たちは、その最大8か月在籍できるという前提で就職活動をしていたのですが、就職状況が厳しい為なかなか就職までたどりつけずにおります。

11/14突然、派遣会社から契約は12/3迄。12/3迄の契約書はまた作り直すと言われました。
契約期間の短縮理由は、県からの予算から人件費が捻出できなくなったことらしいです。
口頭で契約書には明示されていないのですが、一月末まで在籍できると言われていたのにもかかわらず約20日前の突然の契約満了通告。書面では契約通知は受け取っておりません。
突然の通告に、納得できません。


このケースは雇い止めになるのではないでしょうか?

調べたところ、
・特定受給者に該当するのではないか?

懸念するところは、離職票の7番退職理由に、契約満了の為と記載されると特定受給者になるのは難しいと思われます。
ですが、12/3契約満了の契約書を交わすことになりますので、上記の記載になるのは必須です、
どうにか、派遣会社と契約社員の円満を持って契約満了とならない記載方法にしてほしいと考えているのですが、人件費不足の為の契約満了という理由は、派遣会社の今後の事業存続にあたって公にはしたくないはずなので難色を示すと思います。
離職票に契約満了にサインせざる得ない状況で、失業保険認定を行った場合、特定受給者を主張した際は認められることはあるのでしょうか?
それと、私の場合前職と合算すると、2か年で通算12か月以上雇用保険をかけているので、特定受給者に認定にならずとも失業保険は受給できるのですが、この事業をもって初めて採用になる者(5/27採用で6か月経過している)は特定受給者になるのではないでしょうか?

・2か月以内の短期契約労働者は即時解雇できるが、3回以上の契約更新で30日前の解雇通告が義務。約10日分(実質稼働日数5日分)の賃金を請求できるのではないか?

・採用日から6カ月経過しているので、有給休暇10日発生するはずだが派遣会社に尋ねたところ、この事業では取れないと言われた。事業に関係なく、有給休暇は請求できるはず。退職時にできれば買取してもらいたいと思っております。(有給の買取は原則できないというのは調べております。このようなケースで有給を消滅させたくないと思っておりますので、何か良い回避策がありましたらご教授お願いいたします。
<補足>

上記の方が疑問を抱いてましたが、上の話しでは理解しにくいと思います。以前に見た、派遣会社で雇用し研修し紹介予定派遣で派遣先に出す働き方と同じようなものだと思います。此れを見ると、在籍しているだけで賃金を貰えて就職活動を個人で行っているように感じます。
此れって、人様の税金で成り立っているのです。お金をあげるから雇ってあげてと言われて初めて成り立つのです。無いと言われれば其れまでです。でも、貴方にはそういう風に考えれないのですね。
職安の個人担当の窓口に聞いても、雇用保険を支払い12ヶ月以上通算の期間があれば受給できると思うが離職票を見ないと分からないそうです。一般と違うとは聞いた事がないと言ってましたが、困ってました。なんて書かれているのか、見ないと分からないそうです。それも、適用課が判断するのでそちらで聞いてとの事です。



この質問を投げかける事で批判が来る覚悟は出来るのですか。
貴方は人様が汗水たらして働いて支払った税金で食べらせて貰っているのです。
緊急創出求人とは別名、労働付きの生活保護と言われます。
貴方は労働もせず、求職活動の為にこの制度を利用し賃金を貰っている。
既に紹介予定派遣で働いている人達は、満了迄貰い倒そうではなく一刻も早く仕事につきたい。
その真剣さの現れではないでしょうか。
また、男性ならば派遣会社で紹介予定派遣は殆ど無いような気がします。
派遣の登録者も殆ど女性です。
他の方達のまっとうな神経の人は早急に仕事先覚悟に動くと思います。
貴方は動く気が無いのなら、此処で回答を求めても貴方のようなケースで失業保険を貰おうとする前例が無いので回答にならないと思います。
なので、面倒でもハローワークに電話して相談して下さい。そこで失業保険の事が回答を得られます。
また、有給や解雇に関しては労働基準監督暑にお尋ね下さい。
両方とも、電話相談できます。
自己都合で退職し、失業保険待機中なのですが、
一人暮らしでして3ヶ月無給は生活していくのもキツく、アルバイトをしようと考えています。
ハローワークで質問したりしたのですが、いまいち
理解できず、親切な方教えていただけませんか?

①アルバイトで月に稼ぐ金額がいくらまでなら大丈夫などありますか?

②必ず申告しないとバレてしまいますか?(水商売の体験などに行こうかと考えています)

③アルバイトすることによって、受給額が減ってしまいますか?

無知で申し訳こざいませんが、教えていただきたく、よろしくお願い致します。
あなたが失業の認定期間中に、労働により収入を得た場合は、自己の労働により収入を受けることになつた最初の失業認定日に職安に届け出ることになっています。
①いくらまでなら大丈夫か
(収入の1日分-1295円)+基本手当の日額の額が
賃金日額×80%の額より同じか小さいとき基本手当は減額されません。自分の賃金日額、基本手当の日額を確認してください。
②バレル可能性は低いですが、バレタときは不正支給で加算弁済されます。
③最初の①と同じで
(収入の1日分-1295円)>賃金日額×80%のとき
基本手当は支給されません。


1日の収入:貴方がバイトに行き1日で10000円の収入の場合
賃金日額:貴方の退職された勤務先での最後の6カ月の給料を18 0で割った額(計算上8000円とする)この賃金日額 は失業認定票に記載されています。
(10000-1295)>8000×80%
8705円>6400円
この場合全額支給されません。

例:全額が支給されるケ-ス
(1日の収入3000円-1295円)+基本手当の日額5000円<
賃金日額10000円×80%
賃金日額×80%が同じか大きい場合は支給されます。

減るケ-スは上の計算で判断してください。
臨時職員としての再就職。
失業保険の延長申請などは可能?

現在、妊娠4カ月の妊婦です。
先月で1年半勤めた会社を退職しました。3月に出産予定のため、再就職活動は難しく失業保険の受給
延長申請を考えていました。

しかし先日、知り合いの社長さんが、11月から4、5カ月ほど自社で臨時で働いてくれる職員を募集しており、体調が良いなら働いてみないか?というお誘いを受けました。
つわりも落ち着いてきましたし、1日6時間の内勤で、仕事の内容にも興味があります。先方も私の妊娠・出産は理解してくれており、自宅勤務も視野にいれてくれています。

給与はそこまで高くないですが、仕事に関して前向きに検討したいと考えているのですが、気になるのは失業保険に関してです。
4、5カ月の臨時職員でも一度就職したら、もう受給の延長申請はできないのでしょうか?再就職手当てなどはどうなっているんでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスいただきたいです。
>1日6時間の内勤で、

雇用保険の加入条件は以下のようなものです。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。

上記に該当すれば雇用保険に強制加入ですが、雇用保険に加入することになるのでは?

>11月から4、5カ月ほど自社で臨時で働いてくれる

例えば5か月働くとすれば、その離職票と

>先月で1年半勤めた会社を退職しました。

この離職票の2枚で失業給付の手続きをすることになります。

>もう受給の延長申請はできないのでしょうか?

その臨時職員を辞めたタイミングで受給期間の延長をすることになります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>再就職手当てなどはどうなっているんでしょうか?

再就職手当は1年以上働く予定でないと出ませんから無理です。
また失業給付の日額の対象になるのは離職前の6か月です、つまり

退職した会社の最後の1ヶ月+臨時職員の5か月

の給与がベースとなります。
ですから

>給与はそこまで高くないですが

ということだと日額がダウンします。
要するに社員としてそこそこの金額をもらっていてその後安い給与で働いでから失業給付を受給すると、日額的には損をするということです。
それでも

>仕事の内容にも興味があります

というなら損を覚悟でやればいいでしょう。
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