失業保険給付中の確定申告について。
今年の3月で退職し 現在失業保険給付中で 時々 職安に申請して 範囲内でのド短期バイトをしております。(週20時間以内におさまり、月5日間ほどです)
そして保険等は 夫の扶養です。 この場合の確定申告はどのようにすれば良いでしょうか?
今年の3月で退職し 現在失業保険給付中で 時々 職安に申請して 範囲内でのド短期バイトをしております。(週20時間以内におさまり、月5日間ほどです)
そして保険等は 夫の扶養です。 この場合の確定申告はどのようにすれば良いでしょうか?
〉 この場合の確定申告はどのようにすれば良いでしょうか?
確定申告に関するなにについて、どのようにすればよいかを聞いたつもりでしょうか?
失業給付を受けている間は、原則として健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になれません。
手当の日額が少ない場合は、なれることもありますが。
その辺のことをちゃんと確認しましたか?
確定申告に関するなにについて、どのようにすればよいかを聞いたつもりでしょうか?
失業給付を受けている間は、原則として健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になれません。
手当の日額が少ない場合は、なれることもありますが。
その辺のことをちゃんと確認しましたか?
昨年 会社の倒産により、失業しました。
少しですが、退職金もはいりました。
失業保険ももらっています
確定申告をしする必要があるのでしょうか?
申告した場合 市県民税など税金が大きく
跳ね上がることはありますか?
少しですが、退職金もはいりました。
失業保険ももらっています
確定申告をしする必要があるのでしょうか?
申告した場合 市県民税など税金が大きく
跳ね上がることはありますか?
退職金の税金は普通、退職時に払います。
失業手当は非課税収入で、確定申告不要です。
給与だけ確定申告してください。
失業手当は非課税収入で、確定申告不要です。
給与だけ確定申告してください。
子どもなしの夫婦です。扶養家族について(会社に申請する時期)について質問です。
嫁さんの失業保険が1月で切れます。
まだ就職先が決まっていないので、2月からは無収入です。
そうなると、扶養家族ということになると思うのですが、
私が働いている会社に扶養家族ができた事を伝える時期はいつがいいのでしょうか?
・1月中。
・2月に入ってから。
・奥さんの収入の有無は年末調整の時期でかまわない。
奥さんがの収入の有無はその都度、会社側に伝えるべきなのでしょうか?
それとも、12月の年末調整で一気に片を付けていいのでしょうか?
問題なのは、奥さんは今年度は働きに出たいとの事なので、
一年通して扶養家族になることはないと思われる点です。
けど、このご時世、就職先が見つかるかわかりませんし…終わってみれば扶養家族でした。
ってことも考えられます。
その名の通り年末で調整すればよいのかな~?って思っているのですが…
税金に詳しい方、知恵をお貸しください。
嫁さんの失業保険が1月で切れます。
まだ就職先が決まっていないので、2月からは無収入です。
そうなると、扶養家族ということになると思うのですが、
私が働いている会社に扶養家族ができた事を伝える時期はいつがいいのでしょうか?
・1月中。
・2月に入ってから。
・奥さんの収入の有無は年末調整の時期でかまわない。
奥さんがの収入の有無はその都度、会社側に伝えるべきなのでしょうか?
それとも、12月の年末調整で一気に片を付けていいのでしょうか?
問題なのは、奥さんは今年度は働きに出たいとの事なので、
一年通して扶養家族になることはないと思われる点です。
けど、このご時世、就職先が見つかるかわかりませんし…終わってみれば扶養家族でした。
ってことも考えられます。
その名の通り年末で調整すればよいのかな~?って思っているのですが…
税金に詳しい方、知恵をお貸しください。
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者に関しては、最終の認定日の後すぐが良いでしょうね。
遅らせても何も良いことはありませんから。
前もって必要書類などを確認したほうがよいでしょう。
税の控除対象配偶者については、年末調整に間に合えば、最終的に配偶者控除が適用されます(年末調整に間に合わなくとも確定申告すれば済みますが)。
ただし、控除対象配偶者の有無により給与に扶養手当(家族手当)がつくかつかないが決まるのなら検討が。必要ですね。
妻を控除対象配偶者にする旨の申告書を出したときから手当がつくようになっているでしょうし、一方、結果として今年は条件を満たさない収入金額であったなら返還を求められるでしょうし。
手当の返還だの何だのが面倒だと思うなら、条件を満たすかどうかが確実になったときでよいのでは?
遅らせても何も良いことはありませんから。
前もって必要書類などを確認したほうがよいでしょう。
税の控除対象配偶者については、年末調整に間に合えば、最終的に配偶者控除が適用されます(年末調整に間に合わなくとも確定申告すれば済みますが)。
ただし、控除対象配偶者の有無により給与に扶養手当(家族手当)がつくかつかないが決まるのなら検討が。必要ですね。
妻を控除対象配偶者にする旨の申告書を出したときから手当がつくようになっているでしょうし、一方、結果として今年は条件を満たさない収入金額であったなら返還を求められるでしょうし。
手当の返還だの何だのが面倒だと思うなら、条件を満たすかどうかが確実になったときでよいのでは?
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