改正後の期間従業員(ゴルフ場勤務)の雇用保険需給について
ゴルフ場のフロントの仕事を紹介されました。
期間は4月中旬から11月中旬までで4月と11月は日割り、冬期は仕事がないので失業保険需給でしのぐらしいです。
問題なければ、年度ごとに営業期間になればまた雇用する予定だそうです。
しかし、この前ハローワークに行ったところ、10月から法改正で1年間保険をかけないともらえないと書いてありました。
ネットで調べてみたのですが、製造業の期間従業員について書いてあるサイトは見つかりましたが、ゴルフ場の職員については見つけられませんでした。
明日までに返事をしなければならないのですが、冬の間失業保険がもらえないのであれば収入がないので断ろうと思っています。
日曜日でハローワークに問い合わせることができないので、どなたか詳しい方にご回答お願いいたします。
肝心の、厚労省やハローワークのサイトはみなかった、と……。

〉10月から法改正で1年間保険をかけないともらえない
・「平成19年10月から」です。今年3月31日からまた一部変わったのです。

・「離職の日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、その1区切りに賃金支払基礎日数が11日以上ある期間を『月』として12ヶ月以上」です。


もともと空白があることが予定されており、「更新がある」という契約ではないので、今年働いただけでは受けられません。
前の職場と併せると、11月中旬の離職日から遡って2年間に「賃金支払基礎日数が11日以上ある『月』が12個以上」あるのなら別ですが。
不妊治療の助成金と失業保険について。

私は今年の6月に体外受精をし、助成金を市に申請して、受給しました。


11月からまた体外受精をする予定でそれが終わったときにも、助成金を申請する予定でいます。

先月、治療に通いにくいのを理由に会社を退職しました。

そして、雇用保険に入っていたので、先日ハローワークに失業保険の手続きをしにいきました。

そこで思ったのですが、不妊治療の助成金を受ける予定の者が、失業保険の受給を受けることはできるのでしょうか?

実際に失業保険が入ってくるのは3ヶ月後(おそらく1月頃)ですが、その間に不妊治療の助成金を申請することになると思います。

失業保険は働く意思がある者に支払われるので、いつ妊娠するかわからないものの、これから妊娠する者に対しては、支払いされないような気もします。

それとも失業保険の受給が始まってしまえば、不妊治療の助成金を受けても大丈夫なのでしょうか?

失業保険の不正受給にはならないのでしょうか?

詳しいかたよろしくお願いしますm(__)m
私も体外受精をする予定で仕事を辞めました。失業保険も不妊治療の助成金も受けましたよ。

子供ができる可能性があるから、就職活動してはいけない理由はありません。まぁ、現実的には無理かもしれませんが、不正支給にならないと思いますよ。

私の場合が、失業保険の支給月と不妊治療の申請月がかぶっていないので、まったく同じとは言えませんが、私が失業保険をもらい終わった翌月に妊娠しました。

どちらにしても、市役所でも課が違うので、バレないと思いますし、バレたとしても、子供ができるかどうかわからないので、お金が必要なので就労の意欲はありましたって言えばいいと思いますよ。妊娠初期で、失業保険をもらっていた人もいますしね。それでも、就労の意欲はあるけど、会社側の事情で、「これから子供を産む女を雇いたくない」ってだけの理由だからいいと思いますけどね。
退職勧奨について教えてください。
先日から「仕事でのミス」や「物忘れ」について相談させていただいています。先週、社長にボーナスをもらう際に、「君には今の仕事は向いていないと思う」「前職(今とは職種が異なります)なら、採用があるだろう」「今の職種で他社を受けても、性格的に向いていないのなら、難しいのではないかと思う」など、言われました。
仕事のミスについては6月末の査定面接で厳しく注意され、「誰かのやり方をまねるか、自分のやり方を確立せよ」と言われたばかりで、気持ちを入れ替えて頑張ろうと思っていたので、2週間もたたないうちに「他社に行っても使えない人材」と言われたことはとてもショックでした。今回6月にミスを起こすまでは、社長にも「よくがんばっている」と評価してもらっており、4月には特別昇給を受けました。いろいろ考えても仕方ないですが、ボーナスをもらう時に、「今季は赤字になる」という話があったのと、4月に入社した新人がプロジェクトの中止によって余剰人員となってしまっているので、ミスを起こした私を辞めさせて会社の負担を減らしたいのかもしれません。

そこで、皆さんに相談したいのが、これからの私の身の振り方についてです。
「前職なら採用されるだろう」「今の仕事は向いていない」「他社に行っても同じような結果になるだろう」このような社長の言葉を
私は「退職勧告」であるととらえています。(一部、そこまで言われる筋合いはないだろうと思い、とても傷つきました。)
もう辞める決意はしたのですが、悔しいので「自己都合退職」にしたくありません。
「退職勧奨」による退職として辞めて、失業保険をすぐに受給したいです。
週明けには社長に会って話をするつもりです。
退職勧奨の場合は、「自分で退職願を書いてはいけない」などの話をどこかで見かけましたが、これから私が何を準備して、どんな段取りで社長と話を進めていけばよいのか、皆さんの知恵を貸していただけましたらと思います。
どうぞよろしくお願いします。
あなたのポイントは失業保険を給付制限なしで受給したいということだと思うのですが、まず会社はあなたに指導的内容を行っています。さらにあなたの言われた言葉だけを持って退職勧奨と判断はされないと思います。その会話の前段に例えば「もううちの会社を辞めて他の会社を探しなさい」と言った内容の言葉があれば勧奨又は解雇と取られる可能性が高いです。辞める決心をつけているのであればまず今までの会社とのやり取り最初からを記録し、いつどこで誰からどんなことを言われたか記録を残します。その上で、自分にとっては著しい冷遇があったと主張することです。退職願自体は拒否することもできますが退職願の中にその内容から現在の会社に在職することができないので退職を申し出た内容とします。そのコピーをとりやり取りの記録を根拠にして手続きに行って申し出れば、会社に確認の上正当理由による自己都合と判断される可能性が高いです。根拠はやり取りの記録だけになりますからその点正確に作成しておく必要があります相手には会話の記録はないと思いますのであなたの会話記録が重要な判断材料と取られる可能性が高いです。
現在妊娠9ヶ月です。結婚して働いていたとこを退職、それから1年たってしまったのですが失業保険金もらえますか?
ママ友達に妊婦だからもらえるかもよと言われました。生活が苦しく働きたくても働けず困ってます。離職表は手元にありますが…もぅ1年たっているのでどうなの?と疑問だらけです…離職表を見てみると雇用保険を支払っていた期間はちょうど1年のようです。全くの無知なので詳しいかた教えてください!!よろしくお願いします!!
退職後に、受給期間延長手続きをしていたのであれば、もらえますが
なにもしないまま1年過ぎてしまったのであれば、もらえません
退職から1年間が有効期限なのです

なのでもしまだ1年には1週間以上あるのなら急いでハロワに行って下さい
2008年3月に入社し、試用期間を経て6月より契約社員となりました。
もちろん同時に社会保険も加入しています。
そして今年の7月末で自己都合で退職します。


契約社員でも職安に申請すれば失業保険は給付されるのでしょうか?

妊娠もしたため、しばらくは働けません。

ご回答お願い致します。
2008年6月に雇用保険に加入していれば、契約社員であろうと、失業保険はもらえます。1年以上加入期間があれば、どんな身分でも大丈夫です。

妊娠中とありますが、妊娠のために退職するのならば自己都合ではなくなります。自己都合ならば給付制限と言って、失業保険を申請しても最初の1~3ヶ月はもらえず待たなければならないのですが、妊娠が理由なら、待つ必要がなくなります。
しかしながら、失業保険は働ける状態なのに働けない人のみ貰えます。なので妊娠中は働ける状態ではないので、失業保険を申請できません。出産後、働ける状態になってから申請することになります。しかし、失業保険は退職後1年以内にもらわなければなりません。
ここでひとつポイントなのが、退職して1ヶ月以内に「受給期間の延長の申請」をして下さい。これをしておけば、1年が延長され、出産後ゆっくり失業保険をもらえます。しかも給付制限なしなので、申請すればもらえます。

一度ハローワークに確認されて下さい。どんな方法が質問者様にとって一番良いか教えてくれると思います。
関連する情報

一覧

ホーム