失業保険の個別延長給付についてなのですが
認定日に職業安定所が時間的には閉所の時間に行ってなんとか受付して
もらえた場合は下記の項目には該当しないと思って良いのでしょうか?
個別延長給付の対象とならない場合の項目の中には
失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分をうけた場合
とあります。
雇用保険受給資格者証の処理月日には認定日の日付になってます。
認定日にちゃんと行っていれば時間的なものは関係ないのでしょうか?
認定日に職業安定所が時間的には閉所の時間に行ってなんとか受付して
もらえた場合は下記の項目には該当しないと思って良いのでしょうか?
個別延長給付の対象とならない場合の項目の中には
失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分をうけた場合
とあります。
雇用保険受給資格者証の処理月日には認定日の日付になってます。
認定日にちゃんと行っていれば時間的なものは関係ないのでしょうか?
受付されてますので、大丈夫でしょう。
しかし、厳しい安定所ですね、普通は、所定給付日数に対しての就職応募回数だけで決定されます。
しかし、厳しい安定所ですね、普通は、所定給付日数に対しての就職応募回数だけで決定されます。
現在働いているところを、やめて、違う県に行って生活しようと思っています。
この場合、失業保険などは、どうなるのでしょうか。手続きなど、教えていただきたいです。
お願いします。
この場合、失業保険などは、どうなるのでしょうか。手続きなど、教えていただきたいです。
お願いします。
離職票等必要書類がそろい、手続きが取れる状態になった時点で、住所の管轄の職安で手続きをとります。
その後、転居した場合は、新しい住所地の管轄の職安で手続きを引き継ぐことができます。これを移管といいます。
ただし、転居前に手続きをとった場合、その職安で行う説明会に参加しないといけません。手続き直後に転居…となる場合は説明会参加が難しい場合があります。その場合は職安に相談してください。場合によっては転居してから新しい管轄職安で行うように勧められるかもしれません。通常、最初の手続きから説明会までには1週間~10日ぐらいかかります。日程は職安ごとですから、事前に電話で相談してしまえばいいでしょう。
なお、住民票、免許証等で住所は確認されますので必ず移しておいてください。
それから当然のことですが、違う県に行っても仕事を探すことが条件ですよ。
その後、転居した場合は、新しい住所地の管轄の職安で手続きを引き継ぐことができます。これを移管といいます。
ただし、転居前に手続きをとった場合、その職安で行う説明会に参加しないといけません。手続き直後に転居…となる場合は説明会参加が難しい場合があります。その場合は職安に相談してください。場合によっては転居してから新しい管轄職安で行うように勧められるかもしれません。通常、最初の手続きから説明会までには1週間~10日ぐらいかかります。日程は職安ごとですから、事前に電話で相談してしまえばいいでしょう。
なお、住民票、免許証等で住所は確認されますので必ず移しておいてください。
それから当然のことですが、違う県に行っても仕事を探すことが条件ですよ。
失業保険申請中にアルバイトが決まった時について教えてください(><)
時間、日数共にとても微妙なのです…
①1日4時間半くらい
②週に20時間未満
③3か月ごとに契約更新(一応長期希望)
*アルバイトしつつも就活中です(他社に応募したり、現在のアルバイト先で頑張れば準社員になれるという状況)
申請は2月で、アルバイトは2月半ばからですが、3月にハローワークへ行ったときは、アルバイトについて、まだしばらくは初回の支給が開始されないからと、
詳細を聞かれませんでした。
今月末にハローワークに行く予定日があり、その後すぐ初回の支給日が来ます。
この状況では基本手当も再就職手当も支給されないのでしょうか…(><)
教えて頂けると助かりますっ!よろしくお願い致しますm(__)m
時間、日数共にとても微妙なのです…
①1日4時間半くらい
②週に20時間未満
③3か月ごとに契約更新(一応長期希望)
*アルバイトしつつも就活中です(他社に応募したり、現在のアルバイト先で頑張れば準社員になれるという状況)
申請は2月で、アルバイトは2月半ばからですが、3月にハローワークへ行ったときは、アルバイトについて、まだしばらくは初回の支給が開始されないからと、
詳細を聞かれませんでした。
今月末にハローワークに行く予定日があり、その後すぐ初回の支給日が来ます。
この状況では基本手当も再就職手当も支給されないのでしょうか…(><)
教えて頂けると助かりますっ!よろしくお願い致しますm(__)m
全国どこのHWでも同じだと思うのですが下記のような規定があります。
「受給中のアルバイト」
週20時間以内であればやった
日にち分だけの基本手当日額は
後に繰り越され最終の認定日の
認定日数に加算される。
週20時間以上になれば就職
とみなされる。(再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない
形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として 基本手当日額の30%の金額を就業日ごと
に支給する。
「受給中のアルバイト」
週20時間以内であればやった
日にち分だけの基本手当日額は
後に繰り越され最終の認定日の
認定日数に加算される。
週20時間以上になれば就職
とみなされる。(再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない
形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として 基本手当日額の30%の金額を就業日ごと
に支給する。
失業保険給付の申請の確認
良く不正受給のニュースを聞きます。
失業保険給付の説明会でも「不正受給防止の為に企業先に随時確認をしています。」とも言われました。
この確認って…どんな物なんでしょうか?
まさか仕事先に電話して何日に何時間働いたか確認する…というもの!?
仕事先に給付金をもらってるとか知られたくないです!
確認って…どうやって、どんな風に確認するんでしょうか?
良く不正受給のニュースを聞きます。
失業保険給付の説明会でも「不正受給防止の為に企業先に随時確認をしています。」とも言われました。
この確認って…どんな物なんでしょうか?
まさか仕事先に電話して何日に何時間働いたか確認する…というもの!?
仕事先に給付金をもらってるとか知られたくないです!
確認って…どうやって、どんな風に確認するんでしょうか?
まだ明確な回答を得られていない様ですね。
残念ながら私も全く分からないです。
不正受給の調査を専属で担当する職員が居るらしいですが…
おそらく、詳細はハローワークの職員しか知らない気がしますし、守秘義務があるので公表出来無いのではないでしょうか。
残念ながら私も全く分からないです。
不正受給の調査を専属で担当する職員が居るらしいですが…
おそらく、詳細はハローワークの職員しか知らない気がしますし、守秘義務があるので公表出来無いのではないでしょうか。
最近は失業保険支給のために月一回ハローワークへ出向き、求人を探すだけでなく、求人のある職場で面接等をし合否などの書類などをもらったりして、しっかり職を探しているの意志が無いと支給されないと聞いたのですが、本当ですか?
パソコン検索のあるハローワークで求人票の閲覧・印刷をする場合、
それを求職活動と認めてくれる地域と認めてもらえない地域があります。
ただ、別に求人に応募しなくても「職業相談」するだけで立派な求職活動になります。
カウンターで「今日の新規求人についてちょっと聞きたいんですけど」でOK。
証拠は要ります。雇用保険受給者証に判子もらいましょう。
他は、ハローワークの無料就職支援セミナーを受講するとか、
就職に役立つ資格試験の受験も求職活動になります。
失業認定日ごとに2回の実績が必要です。
それを求職活動と認めてくれる地域と認めてもらえない地域があります。
ただ、別に求人に応募しなくても「職業相談」するだけで立派な求職活動になります。
カウンターで「今日の新規求人についてちょっと聞きたいんですけど」でOK。
証拠は要ります。雇用保険受給者証に判子もらいましょう。
他は、ハローワークの無料就職支援セミナーを受講するとか、
就職に役立つ資格試験の受験も求職活動になります。
失業認定日ごとに2回の実績が必要です。
失業保険認定日までの就職活動について。
出産を機に仕事を辞め、娘が1歳になったので失業保険を受給しながら求職活動をしています。
その最終認定日が9月10日なんですが、受給対象期間はつ
い先日で終了しました。
前回の認定日のときに係りの人に、「残りの受給期間が少ないので、求職活動は1回でいいですよ」と言われたのですが、この1回の求職活動は受給期間内でなければいけないのでしょうか?
それとも、認定日までの間に1回でいいんでしょうか?
子供が体調を崩していたこともあり、求職活動を出来ないまま受給期間が終了してしまいました…。
もちろん失業保険をもらえる、もらえないに関わらず、求職活動は継続しますが、短期間の失業保険でも貰えるとありがたいと思います。
こういった場合はどうなるか分かる方がいらっしゃいましたら教えていただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
出産を機に仕事を辞め、娘が1歳になったので失業保険を受給しながら求職活動をしています。
その最終認定日が9月10日なんですが、受給対象期間はつ
い先日で終了しました。
前回の認定日のときに係りの人に、「残りの受給期間が少ないので、求職活動は1回でいいですよ」と言われたのですが、この1回の求職活動は受給期間内でなければいけないのでしょうか?
それとも、認定日までの間に1回でいいんでしょうか?
子供が体調を崩していたこともあり、求職活動を出来ないまま受給期間が終了してしまいました…。
もちろん失業保険をもらえる、もらえないに関わらず、求職活動は継続しますが、短期間の失業保険でも貰えるとありがたいと思います。
こういった場合はどうなるか分かる方がいらっしゃいましたら教えていただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
ハローワークに電話して聞いたほうがいいと思います。
早めに確認したほうがいいし、回答が間違えてたら困りますから。
早めに確認したほうがいいし、回答が間違えてたら困りますから。
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