失業保険と再就職手当てに関しての質問です。
失業保険と再就職手当てに関しての質問です。先日、失業保険受給の手続きをしました。ただ、私はアルバイトをしており、週に18時間~24時間ほど勤務しています。ですので、失業保険がでるかどうかは微妙なとこだとは思っていますが、この場合、再就職した場合の再就職手当てというのはもらえるものなのでしょうか?

私の考えでは、失業保険はもらえなくとも、再就職手当てがもらえればいいなという思いで手続きにいきました。分かる方、どうか知恵をお貸しください。
7日の待期期間はアルバイトをせず失業状態にして待期期間を完成させておりますか。
これをクリアーしないとまず無理です。3ヶ月の給付制限期間ならいくらバイトしてもよいですが20時間を越えてると就職と一担みなされますが失業認定日までにアルバイトやめているかまた勤務時間をへらしておれば基本手当はカットされますが支給されます。失業認定日にはきちんと申告します。再就職手当は3ヶ月の給付制限期間がある場合は最初の1ヶ月は職安の紹介による就職である事が必要になります。また基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること、1年以上の雇用である事、3年以内にこれを受給してないなどの要件があります。
20時間をこえてのアルバイトが続くと無理です。
失業保険も給与所得の合計所得金額にはいるのでしょうか?
パートで給与所得がありますが、給与明細では失業保険が非課税になっていたので、給与所得と考えずに働いてしまって、源泉徴収票の支払金額が103万を少し超えてしまいました。所得税はもちろんかからなかったのですが、主人の税制上の扶養家族としてみとめられるのか教えてください。
失業給付金は「非課税」ですから、含める必要はありません。
失業給付金を含めず、給与収入のみで年間103万円以下であればご主人の「控除対象配偶者」ですからご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができます。
失業保険の受給制限期間中に始めたバイトを制限中に退職した場合は給付額や給付開始時期に影響しますか?
原則月に14日以内
週に20時間なら給付に影響しないとよく目にしますが、
ハローワークに問い合わせたところ、制限期間中に始めて制限期間中に終わる短期のバイトで制限期間中にやめたという証明書を提出すれば給付に影響しないと言われました。

二回電話したのですが、
一回目は週に20時間超えるなら担当に確認してくださいと言われ
二回目は退職証明があれば何時間働いても影響しないと言われました。

一回目は若い方ではぎれが悪い感じでしたが
二回目はベテランっぽい方でハッキリおっしゃいました

なので二回目に聞いた方の言葉を信じて明日バイトの面接に行くのですが
あくまで生活費の足しにするためのバイトなので、もし給付が減額されたり給付開始が遅れると、携帯代や生活費にとても困ります。明日が面接なんですがフルタイムで週5日でも影響ないのか再度不安になってきました。
もう一度ハローワークに確認すればいいのですが日曜日で、明日が面接なので・・・
こちらで質問させてください。
不正受給しようなどとは毛頭思っておりませんが、なにしろ人にお金を借りたままなので、早く返したいです。
私が正にその状態でした。
給付制限期間3ヶ月のなかで、1日8時間、月間21日の仕事を2ヶ月間やりました。勿論ハローワークに申請してです。
その場合は一旦就職して、終わったら退職という形を取りました(アルバイトの稼動時間、稼動日数ではないので)
ですからあなたの場合は2回目に電話したベテランさんのお話が正しいと思います。
201211月20日現在、母の介護の為に2012年9月10日から12月2日まで介護休暇を取っています。
ですが、母の容態が悪く介護休暇を延長させてもらう事にしました。しかし、復帰日は未定で会社では20
13年9月10日まで、一年間可能とのことでした。
しかし、私は今妊娠していて予定日が6月末か7月初めです。そうなると介護休暇引き続き産休育休となってしまいそうです。
今の会社は勤めて11年目ですが、状況が悪く、リストラの話が出ています。私の場合は育休が終わったら面談して復帰かリストラかを話し合うそうなのですが、もしリストラされた場合は失業保険はちゃんと貰えますか?自分でも調べましたが二年間11日以上勤務が12ヶ月と記載されているのを見ましたが、よく分かりません…
どなたか、分かりやすくおしえて頂けたら幸いです。
答えにならない解答等は不用ですので!!
よろしくお願いします!!
要は、一年間雇用保険はらっているか、いないかですよ。
払ってなきゃ貰えないよ。給料明細で確認できます。
失業保険について質問です
ハローワークで週20時間未満ならアルバイトしても失業保険を受けられるとのことですが、
この週というのは、月~日か日~月なのですか?あるいはそれ以外ですか?
労働法でいう1週間は、日曜日から土曜日です。

週20時間未満というのは、労働契約の所定労働時間のことですから、特に1週間の起算日はあまり関係ありません。
国民健康保険と、任意継続の健康保険 どっちにするかで悩んでいます。
3/31付けで今の職場を退職する予定です。
退職後の健康保険について、わからないことがあります。

1.任意継続は絶対2年間入っておかなければいけないのでしょうか。
失業保険受給終了後、すぐに旦那さんの健康保険の扶養に入ることは出来ますか?
(出来るとしたら、任意継続の保険証を返却するだけでいいのでしょうか。)

2.国民健康保険と、任意継続どちらがより得なのかは
人によって違うと思うのですが、市役所に尋ねに行けばいいのでしょうか。
3/29付けで遠方へ引っ越す場合、新住所の市役所?に聞きに行けばいいのですか。
◆補足を読んで
・その通りです。原則は、任意継続被保険者制度の被保険者の資格を失うことは出来ませんが、保険料を期限迄に、支払わなければ強制退会です。その場合、任意継続被保険者制度において、資格喪失証明書を発行してもらえることが条件です。この資格喪失証明書がなければ、健康保険の被扶養者の申請書類を準備できませんので、ご注意下さい。
以上
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1.質問を読みますと、ご主人が健康保険の被保険者だと思います。
2.任意継続被保険者制度に加入しますと、原則、2年間の間は、途中で「国民健康保険に加入する」「ご家族の健康保険の扶養に入る」等の理由で資格を喪失することはできません。
3.Q.失業保険受給終了後、すぐに旦那さんの健康保険の扶養に入ることは出来ますか? A.出来ないと思います。保険料を支払わないと強制的に任意継続被保険者制度の被保険者の資格を失いますが、そのような状況でご主人の被扶養者として認定してもらえるかどうかご主人が加入されている健康保険組合へ電話を入れご確認下さい。
4.健康保険も任意継続被保険者制度も明らかに国民健康保険に比べ、保険料が少なくて済む場合は、被扶養者が多い場合です。任意継続被保険者制度の保険料は、現在、給与明細書で表示されている保険料のおよそ2倍です。夫婦二人で、ご主人が健康保険の被保険者の場合、質問者が任意継続被保険者制度もしくは国民健康保険を選択されてもそんなに保険料の差はないと思いますが???4/1付で国民健康保険の被保険者を希望される場合は、新住所地のある市町村(役所)へ電話を入れご確認下さい。その際、平成25年分の給与所得の源泉徴収票を手元にご用意下さい。新住所地のある市町村(役所)では、保険料を計算するのに、質問者の所得の情報が必要です。
以上
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