年金についてです。
去年の7月末に会社都合で退職しました。失業保険の受給も終了しました。退職後は毎月国民年金を払っています。
今月からバイトを始めます。6月に厚生年金に加入している彼と入籍します。
そこで、
1.私は国民年金は何月分まで支払えばいいですか?
2.彼の扶養に入る場合、今年の4月から12月の間のバイト収入が103万を越えないように気を付ければいいのですか?
教えて下さい!
去年の7月末に会社都合で退職しました。失業保険の受給も終了しました。退職後は毎月国民年金を払っています。
今月からバイトを始めます。6月に厚生年金に加入している彼と入籍します。
そこで、
1.私は国民年金は何月分まで支払えばいいですか?
2.彼の扶養に入る場合、今年の4月から12月の間のバイト収入が103万を越えないように気を付ければいいのですか?
教えて下さい!
1 5月分までを支払うので、6月末日までに支払う分がそれにあたります。
2 年計算なので4月からではなく、1月からです。
なお今年失業給付を受けていた場合、それも合算して下さい。
それから、社会保険の扶養から外れる金額は130万円ですので、併せて書いておきます。
2 年計算なので4月からではなく、1月からです。
なお今年失業給付を受けていた場合、それも合算して下さい。
それから、社会保険の扶養から外れる金額は130万円ですので、併せて書いておきます。
失業保険の給付を3ヶ月受けるのと、3ヶ月以内に就職先を決めて 再就職祝い金を受けるのとは どちらが多くお金をもらえますか?
金額自体を比べるならば、失業給付(基本手当)が多いです。
再就職手当は基本手当の4~5割ですから。(平成24年3月31日までに就業した場合、原則は3割)
しかし、根本的な問題をお忘れではないですか?
再就職手当は、あくまで就職したごほうび的な性格のお金です。
懐に入ってくる金額を考えれば、失業給付<給与+再就職手当
だんぜん、早めに就職したほうが得です。
もっとも、就職できればの話ですけど・・・
再就職手当は基本手当の4~5割ですから。(平成24年3月31日までに就業した場合、原則は3割)
しかし、根本的な問題をお忘れではないですか?
再就職手当は、あくまで就職したごほうび的な性格のお金です。
懐に入ってくる金額を考えれば、失業給付<給与+再就職手当
だんぜん、早めに就職したほうが得です。
もっとも、就職できればの話ですけど・・・
失業保険について:65才で定年退職するより(例えば1ヶ月前に)65才未満で自己都合退職する方が有利な場合、退職後失業保険の受給中に65歳となって、制限(または優遇措置)を受けるようなことはありますか?
退職の際に~手続きあれこれ
さて、退職の際に必要な手続きを一通りまとめてみました。
すぐに次の就職をするかたは次の会社に入ったときに肩代わりしてやってもらえることも多いですが、そうでない場合は自分でする必要があります。
健康保険
保険証を、今までお勤めになっていた会社の健康保険組合にて作っていた場合(いわゆる社会保険)、引き続きその組合の保険証を使用できる任意継続というものがあります(最高2年間継続できます)。
通常、当該保険組合に2ヶ月以上在籍した場合につかうことができるもので、 退職後20日以内に必要書類を当該の保険組合に持参します。
持参するもの
任意継続被保険者資格取得届
印鑑
初月分の保険料
遠方の場合のみ郵送可としているとこが多いはずです。
メリットとしては、その健康保険組合が所持している保養所等の福利厚生のための施設が使用できること、会報誌の配布、無料相談等のサービスが今までと変わらずに受けられることがあげられますね。
また、ここが重要なのですが、 場合によっては国民健康保険より安くなる場合があります。
国民健康保険料は、前年の所得から算出されますが、 任意継続保険の場合は、退職時の標準報酬月額か、定められた標準報酬月額のいずれかの、低い方の額に保険料率をかけた金額になります。
ここは気合を入れて計算して、安いほうの保険に入りましょう。(どうせ同じ3割負担ですしね・・・)
国民健康保険に切り替える場合は、速やかに(2週間以内程度)地域の役所、行政センター等で申請を行わなくてはなりません。
切り替えないとどうなるの??
「私は病院に用はないから大丈夫」というかたも大勢いらっしゃるかもしれません。
ただ、万が一高額医療に掛からなくてはならない場合、『保険証がほしい』と思っても、 未払い期間を過去3年間にさかのぼって 保険料を納めなければなりません。
ざっくり計算すれば3年間では最低 ¥500,000- くらいでしょうか。
誰かの扶養に入れるのなら、潔くそうしたほうがよいかもしれないですね。
厚生(or国民)年金
会社を退職して国民年金に切り替える方は、 地域の役所 に行かなければなりません。いわゆる「国民年金第1号」というのになります。
手続きは非常に簡単、かつ機械的です(笑)。
役所に持参するもの
本人・配偶者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
退職年月日のわかるもの
これだけ持っていけばOKです。
当日は現金は不用です。後日、ゴッソリと納付書が自宅に送られて来ます。
これはしばらく間を空けても大丈夫ですが、2年間を過ぎると納入することができなくなります。都合25年間分、年金を納めていれば受給資格が得られますのでふんばって納めておきましょう。
え?
年金問題があるのにそんなことやってられるかって?
人生設計は人それぞれですので、納めるか納めないかはあなたにお任せいたします。(笑)
ちなみに、私も学生の時は1円も納めておらず、今さら払うことも不可能です。(あははは・・・)
ちなみにですが、普段の健康保険料や年金支払額を減らすマニュアルも存在しますので一応お伝えしておきますね。
国民健康保険・国民年金の大幅削減マニュアル
社会保険労務士が監修しているみたいですので信用度はそこそこあると思われます。
ただし、私katsuは中身を見ていないので保障はできかねます。^^;
給与天引きの生命保険等
通常、退職後に生命保険会社より銀行引き落としに切り替えるための書類が送られてきます。今までいた会社で手続きを進めてくれる場合は何もする必要はありません。
ご自分で切り替えをされる場合は、「生命保険料口座振替申込書」といったような名称の書類がくるので、それを記入して生命保険会社に郵送するだけです。
中に、「金融機関口座確認印」といった欄があるのが普通ですが、これはご自分が通帳を作成した支店・本店でなくても、最寄の支店で確認印を押してもらえます.
ですので、 会社が遠くて、かつ会社の近くの金融機関の口座をもっている場合に、一瞬ご心配されるかもしれませんが、近所で結構です。
また、これを機に生命保険を見直してみるのもいいかもしれませんね。契約したときとは明らかに人生設計が変わるわけですし。
私の場合は、さっさとやめて目の前の現金(解約金)に飛びつきました。(涙)
退職金申請
「退職金」を退職した際にもらうことのできるキャッシュの総称として捕らえた場合、
雇用保険から支払われるもの
年金基金の退職一時金 (後年
さて、退職の際に必要な手続きを一通りまとめてみました。
すぐに次の就職をするかたは次の会社に入ったときに肩代わりしてやってもらえることも多いですが、そうでない場合は自分でする必要があります。
健康保険
保険証を、今までお勤めになっていた会社の健康保険組合にて作っていた場合(いわゆる社会保険)、引き続きその組合の保険証を使用できる任意継続というものがあります(最高2年間継続できます)。
通常、当該保険組合に2ヶ月以上在籍した場合につかうことができるもので、 退職後20日以内に必要書類を当該の保険組合に持参します。
持参するもの
任意継続被保険者資格取得届
印鑑
初月分の保険料
遠方の場合のみ郵送可としているとこが多いはずです。
メリットとしては、その健康保険組合が所持している保養所等の福利厚生のための施設が使用できること、会報誌の配布、無料相談等のサービスが今までと変わらずに受けられることがあげられますね。
また、ここが重要なのですが、 場合によっては国民健康保険より安くなる場合があります。
国民健康保険料は、前年の所得から算出されますが、 任意継続保険の場合は、退職時の標準報酬月額か、定められた標準報酬月額のいずれかの、低い方の額に保険料率をかけた金額になります。
ここは気合を入れて計算して、安いほうの保険に入りましょう。(どうせ同じ3割負担ですしね・・・)
国民健康保険に切り替える場合は、速やかに(2週間以内程度)地域の役所、行政センター等で申請を行わなくてはなりません。
切り替えないとどうなるの??
「私は病院に用はないから大丈夫」というかたも大勢いらっしゃるかもしれません。
ただ、万が一高額医療に掛からなくてはならない場合、『保険証がほしい』と思っても、 未払い期間を過去3年間にさかのぼって 保険料を納めなければなりません。
ざっくり計算すれば3年間では最低 ¥500,000- くらいでしょうか。
誰かの扶養に入れるのなら、潔くそうしたほうがよいかもしれないですね。
厚生(or国民)年金
会社を退職して国民年金に切り替える方は、 地域の役所 に行かなければなりません。いわゆる「国民年金第1号」というのになります。
手続きは非常に簡単、かつ機械的です(笑)。
役所に持参するもの
本人・配偶者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
退職年月日のわかるもの
これだけ持っていけばOKです。
当日は現金は不用です。後日、ゴッソリと納付書が自宅に送られて来ます。
これはしばらく間を空けても大丈夫ですが、2年間を過ぎると納入することができなくなります。都合25年間分、年金を納めていれば受給資格が得られますのでふんばって納めておきましょう。
え?
年金問題があるのにそんなことやってられるかって?
人生設計は人それぞれですので、納めるか納めないかはあなたにお任せいたします。(笑)
ちなみに、私も学生の時は1円も納めておらず、今さら払うことも不可能です。(あははは・・・)
ちなみにですが、普段の健康保険料や年金支払額を減らすマニュアルも存在しますので一応お伝えしておきますね。
国民健康保険・国民年金の大幅削減マニュアル
社会保険労務士が監修しているみたいですので信用度はそこそこあると思われます。
ただし、私katsuは中身を見ていないので保障はできかねます。^^;
給与天引きの生命保険等
通常、退職後に生命保険会社より銀行引き落としに切り替えるための書類が送られてきます。今までいた会社で手続きを進めてくれる場合は何もする必要はありません。
ご自分で切り替えをされる場合は、「生命保険料口座振替申込書」といったような名称の書類がくるので、それを記入して生命保険会社に郵送するだけです。
中に、「金融機関口座確認印」といった欄があるのが普通ですが、これはご自分が通帳を作成した支店・本店でなくても、最寄の支店で確認印を押してもらえます.
ですので、 会社が遠くて、かつ会社の近くの金融機関の口座をもっている場合に、一瞬ご心配されるかもしれませんが、近所で結構です。
また、これを機に生命保険を見直してみるのもいいかもしれませんね。契約したときとは明らかに人生設計が変わるわけですし。
私の場合は、さっさとやめて目の前の現金(解約金)に飛びつきました。(涙)
退職金申請
「退職金」を退職した際にもらうことのできるキャッシュの総称として捕らえた場合、
雇用保険から支払われるもの
年金基金の退職一時金 (後年
再就職手当についての質問です。
雇用保険受給決定日が、平成24年10月22日です。 待期期間満了日が10月28日
給付制限期間が10月29日から平成25年1月28日で退職理由が正当な理由のない自己都合退職です。 一旦11月11日にハローワークの紹介として正社員で再就職しました。再就職手当の手続きで、ハローワークの職員から、¥270000-位再就職手当てもらえるって言われましたが、一円も貰えないまま11月28日に再離職しました。 今度は、一年以上の雇用の見込みがある契約の派遣会社に自分で探して、来年の平成25年1月8日から再々就職が決定しました。来年の年明けにハローワークに再就職手当ての手続きに行こうと思ってますが、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある場合の要件に該当するか迷ってます。まだ失業保険、一円も貰ってないので¥270000-からどの位減額されるか心配してます。長くなってしまいましたがよろしくお願いします。
雇用保険受給決定日が、平成24年10月22日です。 待期期間満了日が10月28日
給付制限期間が10月29日から平成25年1月28日で退職理由が正当な理由のない自己都合退職です。 一旦11月11日にハローワークの紹介として正社員で再就職しました。再就職手当の手続きで、ハローワークの職員から、¥270000-位再就職手当てもらえるって言われましたが、一円も貰えないまま11月28日に再離職しました。 今度は、一年以上の雇用の見込みがある契約の派遣会社に自分で探して、来年の平成25年1月8日から再々就職が決定しました。来年の年明けにハローワークに再就職手当ての手続きに行こうと思ってますが、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある場合の要件に該当するか迷ってます。まだ失業保険、一円も貰ってないので¥270000-からどの位減額されるか心配してます。長くなってしまいましたがよろしくお願いします。
2回目の就職も給付制限期間中の就職ですよね。
1回目の就職時に再就職手当ももらっていないようですし、残日数は減っていないはずですから、所定給付日数の3分の1以上の要件は満たしたままだと思いますから、金額も変わらないと思いますよ。
1回目の就職時に再就職手当ももらっていないようですし、残日数は減っていないはずですから、所定給付日数の3分の1以上の要件は満たしたままだと思いますから、金額も変わらないと思いますよ。
失業保険の12ヶ月について
2009年の4月1日から働いて、2010年の3月15日で退職となりました(自己都合)
こういう場合は失業保険はもらえないのでしょうか
4月の給料も3月の給料も貰いました。15日締めです
2009年の4月1日から働いて、2010年の3月15日で退職となりました(自己都合)
こういう場合は失業保険はもらえないのでしょうか
4月の給料も3月の給料も貰いました。15日締めです
この件については、gaianoasaさん、または他の質問での回答でも、間違えているかたが、よくおられますので、訂正しておきましょう。
1ヵ月中に11日以上勤務があれば、それだけで1ヵ月と数えてよい、ということはありません。
また、『給料をもらい雇用保険料が引かれている』と言っても、それだけで1ヵ月分になるわけではありません。
正しくは、1ヵ月の期間雇用保険の被保険者になっていることが必要で、そのうえで期間中に11日勤務していると、1ヵ月と数えます。
「15日で辞めているけれど、その間11日働いた」と言っても、それは1ヵ月とは計算されません。
お間違いのないようにしてください。
尚、3月15日退職の場合の、正しい計算方法は、
3/15を起点として
3/15→2/16、2/15→1/16、1/15→12/16、12/15→11/16、
11/15→10/16、10/15→9/16、9/15→8/16、8/15→7/16、
7/15→6/16、6/15→5/16、5/15→4/16、4/15→3/16、
の期間で、1ヵ月ずつを切ります。
それぞれの期間をみて、
①1ヵ月中全部が、雇用保険の被保険者であること。
②1ヵ月中に、11日以上、賃金計算の基礎となる日(出勤または有休などで賃金が発生している)があること。
の2つを満たしている月を、『被保険者期間1ヵ月』と数えます。
自己都合退職の場合、過去2年内に、それが12ヶ月必要ですが、
4月1日から働いているということで、4/15→3/16のうちの、3月中について、被保険者ではないので、たとえ4/1-4/15の間に11日働いていても、1ヵ月と計算されません。
故に、貴方の場合、質問の勤続では、雇用保険の被保険者期間11ヶ月とみなされます。
前職との通算が可能な状態でない限り、12ヶ月にたりません。
1ヵ月中に11日以上勤務があれば、それだけで1ヵ月と数えてよい、ということはありません。
また、『給料をもらい雇用保険料が引かれている』と言っても、それだけで1ヵ月分になるわけではありません。
正しくは、1ヵ月の期間雇用保険の被保険者になっていることが必要で、そのうえで期間中に11日勤務していると、1ヵ月と数えます。
「15日で辞めているけれど、その間11日働いた」と言っても、それは1ヵ月とは計算されません。
お間違いのないようにしてください。
尚、3月15日退職の場合の、正しい計算方法は、
3/15を起点として
3/15→2/16、2/15→1/16、1/15→12/16、12/15→11/16、
11/15→10/16、10/15→9/16、9/15→8/16、8/15→7/16、
7/15→6/16、6/15→5/16、5/15→4/16、4/15→3/16、
の期間で、1ヵ月ずつを切ります。
それぞれの期間をみて、
①1ヵ月中全部が、雇用保険の被保険者であること。
②1ヵ月中に、11日以上、賃金計算の基礎となる日(出勤または有休などで賃金が発生している)があること。
の2つを満たしている月を、『被保険者期間1ヵ月』と数えます。
自己都合退職の場合、過去2年内に、それが12ヶ月必要ですが、
4月1日から働いているということで、4/15→3/16のうちの、3月中について、被保険者ではないので、たとえ4/1-4/15の間に11日働いていても、1ヵ月と計算されません。
故に、貴方の場合、質問の勤続では、雇用保険の被保険者期間11ヶ月とみなされます。
前職との通算が可能な状態でない限り、12ヶ月にたりません。
特定理由資格者になるでしょうか?
派遣就業を7ヶ月行いました。過去2年間の雇用保険は12ヶ月未満です。
急に病気休養中の正社員が復職するとの理由でで契約満了となったのですが、 そこから就職活動し、なんとか決まりそうだったので、次の仕事がきまりそうという理由で以後の派遣会社からの仕事の案内を断りました(何となくお仕事紹介の感じやシステムが合わず、以後派遣会社の就業をする場合でも別会社を希望したいということもあったので)。
が次の仕事が急にキャンセルになり、焦ってよく調べず失業保険の申請をしよう、離職票を取り寄せたところ、
2(3)、4(2)に○。 以後派遣就業を希望しないため 2dと記されていました。
派遣就業前には特に病気休養中の正社員の方の代わりという説明はうけていなかったんですが、そういう状況になってしまったので、
こちらから1ヶ月更新にしてほしいと打診したりしたため予定より早く先方から満了を言われてしまいました。
ただ最終日までにはなんとか次の仕事が決まっていたので、その旨派遣会社には伝えました。その後次の仕事はなくなってしまいました。
不安定な契約条件で働くことに疲れてしまったのでなんとか時間をかけてでも正社員の仕事を探したいので、失業給付を受けたいのですが、
以上のような経緯で既に離職票も既に発行してもらっているので特定理由資格者となるのはむずかしいでしょうか?
ハローワークに相談にいくのも無駄なんでしょうか?
派遣就業を7ヶ月行いました。過去2年間の雇用保険は12ヶ月未満です。
急に病気休養中の正社員が復職するとの理由でで契約満了となったのですが、 そこから就職活動し、なんとか決まりそうだったので、次の仕事がきまりそうという理由で以後の派遣会社からの仕事の案内を断りました(何となくお仕事紹介の感じやシステムが合わず、以後派遣会社の就業をする場合でも別会社を希望したいということもあったので)。
が次の仕事が急にキャンセルになり、焦ってよく調べず失業保険の申請をしよう、離職票を取り寄せたところ、
2(3)、4(2)に○。 以後派遣就業を希望しないため 2dと記されていました。
派遣就業前には特に病気休養中の正社員の方の代わりという説明はうけていなかったんですが、そういう状況になってしまったので、
こちらから1ヶ月更新にしてほしいと打診したりしたため予定より早く先方から満了を言われてしまいました。
ただ最終日までにはなんとか次の仕事が決まっていたので、その旨派遣会社には伝えました。その後次の仕事はなくなってしまいました。
不安定な契約条件で働くことに疲れてしまったのでなんとか時間をかけてでも正社員の仕事を探したいので、失業給付を受けたいのですが、
以上のような経緯で既に離職票も既に発行してもらっているので特定理由資格者となるのはむずかしいでしょうか?
ハローワークに相談にいくのも無駄なんでしょうか?
自己都合になりますね。
派遣会社というのは、派遣契約期間終了までに次の就業先を紹介すればいいだけです。
紹介できなければ、特定受給資格者となります。
紹介があったとか更新のはなしがあったのに断ったのであれば、派遣労働者からの申出による退職となり、自己都合退職となります。
特定理由離職者とは、有期契約(通算3年未満)で会社の意思によって更新されないことで離職した場合で、平成24年までの時限立法です。
派遣会社というのは、派遣契約期間終了までに次の就業先を紹介すればいいだけです。
紹介できなければ、特定受給資格者となります。
紹介があったとか更新のはなしがあったのに断ったのであれば、派遣労働者からの申出による退職となり、自己都合退職となります。
特定理由離職者とは、有期契約(通算3年未満)で会社の意思によって更新されないことで離職した場合で、平成24年までの時限立法です。
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