失業保険で質問です。
原則4週に1回職安に行くのですが待機期間が3ヶ月の場合、その期間中も行かないといけないのですか?
原則4週に1回職安に行くのですが待機期間が3ヶ月の場合、その期間中も行かないといけないのですか?
給付制限3ヶ月がある場合は、その間に初回講習(1回とカウント)とあと2回職業相談などの求職活動を計3回以上しなければなりません。そして給付制限が終わって最初にある認定日にその申告をします。
ですから、求職活動(職業相談やPC検索など)で任意に行く場合は別にして、行く回数は決められていません。
ですから、求職活動(職業相談やPC検索など)で任意に行く場合は別にして、行く回数は決められていません。
201211月20日現在、母の介護の為に2012年9月10日から12月2日まで介護休暇を取っています。
ですが、母の容態が悪く介護休暇を延長させてもらう事にしました。しかし、復帰日は未定で会社では20
13年9月10日まで、一年間可能とのことでした。
しかし、私は今妊娠していて予定日が6月末か7月初めです。そうなると介護休暇引き続き産休育休となってしまいそうです。
今の会社は勤めて11年目ですが、状況が悪く、リストラの話が出ています。私の場合は育休が終わったら面談して復帰かリストラかを話し合うそうなのですが、もしリストラされた場合は失業保険はちゃんと貰えますか?自分でも調べましたが二年間11日以上勤務が12ヶ月と記載されているのを見ましたが、よく分かりません…
どなたか、分かりやすくおしえて頂けたら幸いです。
答えにならない解答等は不用ですので!!
よろしくお願いします!!
ですが、母の容態が悪く介護休暇を延長させてもらう事にしました。しかし、復帰日は未定で会社では20
13年9月10日まで、一年間可能とのことでした。
しかし、私は今妊娠していて予定日が6月末か7月初めです。そうなると介護休暇引き続き産休育休となってしまいそうです。
今の会社は勤めて11年目ですが、状況が悪く、リストラの話が出ています。私の場合は育休が終わったら面談して復帰かリストラかを話し合うそうなのですが、もしリストラされた場合は失業保険はちゃんと貰えますか?自分でも調べましたが二年間11日以上勤務が12ヶ月と記載されているのを見ましたが、よく分かりません…
どなたか、分かりやすくおしえて頂けたら幸いです。
答えにならない解答等は不用ですので!!
よろしくお願いします!!
受給資格の条件は
離職日以前2年間に存在する
・雇用保険に加入していて、
・賃金の基礎になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上
あることです。
退職勧奨だと「2年間」ではなく「1年間」、「12ヶ月以上」ではなく「6ヶ月以上」でも可です。
・ここで言う「2年間」(「1年間」)には、出産・育児などのため連続30日以上賃金の対象にならなかった日数を数えません(ただし離職日以前4年間が限度)。
だから介護休業・産休・育休の期間を含めて4年間となります。
・「月」は、離職日からさかのぼって区切ります。例えば、11/21離職なら、11/21~10/22、10/21~9/22……。
参考
・「介護休暇」ではなく「介護休業」ですね。
※
介護休暇……年5日まで
介護休業……対象者1人につき1回の要介護状態で通算93日まで
・介護休業・産休・育休を取得した人の解雇や本人の意思に反する退職勧奨は法律で禁止されています。
客観的に整理解雇が認められる状況なら別ですが。
離職日以前2年間に存在する
・雇用保険に加入していて、
・賃金の基礎になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上
あることです。
退職勧奨だと「2年間」ではなく「1年間」、「12ヶ月以上」ではなく「6ヶ月以上」でも可です。
・ここで言う「2年間」(「1年間」)には、出産・育児などのため連続30日以上賃金の対象にならなかった日数を数えません(ただし離職日以前4年間が限度)。
だから介護休業・産休・育休の期間を含めて4年間となります。
・「月」は、離職日からさかのぼって区切ります。例えば、11/21離職なら、11/21~10/22、10/21~9/22……。
参考
・「介護休暇」ではなく「介護休業」ですね。
※
介護休暇……年5日まで
介護休業……対象者1人につき1回の要介護状態で通算93日まで
・介護休業・産休・育休を取得した人の解雇や本人の意思に反する退職勧奨は法律で禁止されています。
客観的に整理解雇が認められる状況なら別ですが。
失業保険を受給する時期で一番いい時期ってありますか?
5月とか6月に受給していると、ボーナスで扶養分がもらえないと聞いたのですが、失業保険を受給するいい月ってありますか?
5月とか6月に受給していると、ボーナスで扶養分がもらえないと聞いたのですが、失業保険を受給するいい月ってありますか?
あなたの会社では、ボーナスに扶養割り増しが付くんでしょうか。
始めて聞きました、珍しいですね。
失業給付受給中の人は扶養と認めないわけですね。
それとも、ボーナスから引かれる所得税の額の話ですか?
扶養親族の人数で所得税の額は変わりますが、失業保険受給中なら税制上の扶養親族になれないのではありません。
1月から12月の給与収入が103万円以下になりそうなら、扶養親族としてカウントしておくだけです。
最終的には年末調整で精算されます。
本人が受給する雇用保険の基本手当の日額は、離職前半年の給与の額で計算します。
残業が多い月が続いたあとに離職したほうが、残業がまったくない月が続いたあとに離職するよりも失業給付の額が多くなるでしょうね。
始めて聞きました、珍しいですね。
失業給付受給中の人は扶養と認めないわけですね。
それとも、ボーナスから引かれる所得税の額の話ですか?
扶養親族の人数で所得税の額は変わりますが、失業保険受給中なら税制上の扶養親族になれないのではありません。
1月から12月の給与収入が103万円以下になりそうなら、扶養親族としてカウントしておくだけです。
最終的には年末調整で精算されます。
本人が受給する雇用保険の基本手当の日額は、離職前半年の給与の額で計算します。
残業が多い月が続いたあとに離職したほうが、残業がまったくない月が続いたあとに離職するよりも失業給付の額が多くなるでしょうね。
妻が妊娠で仕事をやめる事になり、自分の扶養に入る事にしましたがやはり自分と同じくらい収入があったので失業保険をもらった方がいいのでしょうか?
税金や国民保険、健康保険の関係がどうなるのでしょうか?
扶養に入った方が良いのか、失業保険に入った方が良いのか良いアドバイスを下さい。
因みに妻は看護師で12年位働いていました
税金や国民保険、健康保険の関係がどうなるのでしょうか?
扶養に入った方が良いのか、失業保険に入った方が良いのか良いアドバイスを下さい。
因みに妻は看護師で12年位働いていました
出産前に雇用保険基本手当を受給出来るかどうかは、体調と、現在妊娠何ヶ月か、にもよると思います。
看護師のようなきつい仕事でなければ臨月間際まで働く人もいますから。
出産後に受給するなら、受給期間の延長を申請して下さい。
あなたの加入している健康保険の保険者によって、雇用保険の基本手当受給中の人は一切被扶養に出来ない、日額が3,611円以下ならOK,基本手当を申請したら待機期間中もダメ、待機期間中はOK、と方針がいろいろあります。
というわけで雇用保険の基本手当受給中は、健康保険被扶養者にはなれない場合が多いのですが、その間、国民健康保険・国民年金の保険料を払っても、手元に残るおカネは多いはずです。
看護師のようなきつい仕事でなければ臨月間際まで働く人もいますから。
出産後に受給するなら、受給期間の延長を申請して下さい。
あなたの加入している健康保険の保険者によって、雇用保険の基本手当受給中の人は一切被扶養に出来ない、日額が3,611円以下ならOK,基本手当を申請したら待機期間中もダメ、待機期間中はOK、と方針がいろいろあります。
というわけで雇用保険の基本手当受給中は、健康保険被扶養者にはなれない場合が多いのですが、その間、国民健康保険・国民年金の保険料を払っても、手元に残るおカネは多いはずです。
国保と国年と税金ついて。
来年から大学院に進学するため、10年以上勤めた職場を6月末で退職し、妻の扶養に入りました。
現在、健康保険と年金は現在妻の扶養。
失業保険がもうすぐ支給されるので、その期間は扶養からはずれるように妻の職場の担当者から言われています。
失業保険は120日なので3月まで支給されます。
健康保険は3月に最後の失業保険の給付があってから、また妻の扶養に入ります。
税金のうち住民税はもう今年の分は請求がきたので全額納め終わりました。
所得税は、7月以降分は確定申告をすればよいと聞きました。
①年金は国保に入るべきか、学生になるので免除を申請すべきかどちらがよいでしょうか。
②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
来年から大学院に進学するため、10年以上勤めた職場を6月末で退職し、妻の扶養に入りました。
現在、健康保険と年金は現在妻の扶養。
失業保険がもうすぐ支給されるので、その期間は扶養からはずれるように妻の職場の担当者から言われています。
失業保険は120日なので3月まで支給されます。
健康保険は3月に最後の失業保険の給付があってから、また妻の扶養に入ります。
税金のうち住民税はもう今年の分は請求がきたので全額納め終わりました。
所得税は、7月以降分は確定申告をすればよいと聞きました。
①年金は国保に入るべきか、学生になるので免除を申請すべきかどちらがよいでしょうか。
②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
①年金は国保に入るべきか、学生になるので免除を申請すべきかどちらがよいでしょうか。
●「年金は国保に入るべきか」、というのは意味が分かりません。
以下は私が勝手に解釈して書いたものです。
違っていたら、補足で修正してください。
国民年金は、勤務する配偶者の被扶養者ですから、手続きをすれば納付したことになります。
国保は配偶者の健康保険に加入すればよいのです。
②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
●税務署や都道府県、市町村の税金の窓口で相談して認められれば、減額や分納が可能です。
●「年金は国保に入るべきか」、というのは意味が分かりません。
以下は私が勝手に解釈して書いたものです。
違っていたら、補足で修正してください。
国民年金は、勤務する配偶者の被扶養者ですから、手続きをすれば納付したことになります。
国保は配偶者の健康保険に加入すればよいのです。
②税金は、確定申告までに減額等の申請等で何かできることはないでしょうか。
●税務署や都道府県、市町村の税金の窓口で相談して認められれば、減額や分納が可能です。
失業保険について質問です。
産後三ヶ月で仕事復帰し子供も一歳になるのですが、育児の為に退社するか悩んでます。
勤続年数は15年で給料が手取り16~18万です。
この場合失業保険はいくらもらえるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
産後三ヶ月で仕事復帰し子供も一歳になるのですが、育児の為に退社するか悩んでます。
勤続年数は15年で給料が手取り16~18万です。
この場合失業保険はいくらもらえるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
雇用保険(失業保険)は働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ受給出来ません。
育児の為に働けない状態では、受給は無理です。
・雇用保険受給期間延長と言う方法はあります、手続きをすれば最長3年間の延長が出来、働ける状態になった時に受給手続きをすれば、手続きの翌月から基本手当の支給が始まります。
※雇用保険は離職前6ヶ月間の賃金合計を元に基本手当日額を算出します、仮に貴方が離職前18万円が6ヶ月間あったとして、概算ですが基本手当日額は約4,300円です。
4300円が土日祝に関係なく28日ごとに28日分が支給されます。
育児の為に働けない状態では、受給は無理です。
・雇用保険受給期間延長と言う方法はあります、手続きをすれば最長3年間の延長が出来、働ける状態になった時に受給手続きをすれば、手続きの翌月から基本手当の支給が始まります。
※雇用保険は離職前6ヶ月間の賃金合計を元に基本手当日額を算出します、仮に貴方が離職前18万円が6ヶ月間あったとして、概算ですが基本手当日額は約4,300円です。
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