失業保険の申請後、第1回目の認定日を迎えた後に急病や不慮の事故に遭い、第2回目の認定日までの間に就職活動が2回できなかった場合、どうなるのでしょうか。
失業保険の代わりに、傷病手当がもらえる可能性があります。

雇用保険の傷病手当とは、退職後ハローワークに行き、失業保険の申し込みをした後で、病気やケガのために就職出来ない日が継続して『15日以上になった場合』に支給される手当です。ポイントとしては、失業保険の申し込みを行った後の病気やケガでなければならないというところで、退職してから一度もハローワークに行っていないという状態だと、病気やケガをしても傷病手当は支給されません。

詳しくはハローワークへお問い合わせください。
国民年金の免除申請についての手続き方法や申請が可能か否かを教えてください。
訳があり約2年半前に仕事を退職してから、現在求職中の者で現在年齢は25歳です。
その訳とは実家の自営業が経営困難に陥ってしまったため、人員不足を解決しその補佐に回るためでした。


その当時はゴタゴタしており、失業保険給付申請(後に調べたら、家業の手伝いなどに携わる場合は申請はできないと知りました)や国民年金の免除申請制度など知らずに何も手つかずのまま放置してしまいました。


昨日、社会保険事務所関連のコールセンターから電話を受け「国民年金の滞納および現在の納付状況はどうなっているか?」との旨ご連絡をいただきました。
今月よりなんとか自営業補佐の代理の人員都合もつき、求職活動を開始できることになったのですが、恥ずかしながらその2年半前より収入は0です(この2年半は前職の貯金を切り崩して生活をしていました)。
現在も残りわずかな貯金でかろうじて生活を維持しているため、現状は新たに職につくまで国民年金を納付する余裕がありません。


つきましては、今後速やかに就職活動に移行できるように早めに解決したいと考え、以下について教えてください。


①制度に関し無知ではあったとはいえ、申請を怠っていたことに変わりはないので反省しきりなのですが、今からでも国民年金の免除もしくは納付期限猶予、もしくは後々追納できるような申請をし受理していただくことは可能でしょうか?


②仮に今回申請が可能であった場合、免除および追納による該当期間はどの範囲にまでおよび(この2年半前まで遡っての申請は可能かどうか?)、今後再就職した際に受理された免除・猶予分を追納するとして、通常の納付と比較してどのような違い・影響を及ぼすものなのでしょうか?(追納金額の増加や将来的な受給額への影響など)


③社会保険事務所への申請に関し必要な書類やどの機関で手続きを行うことが可能でしょうか?


本来社会保険事務所に出向き、聞くのが一番ではあるのですが事例が事例のため聞きづらく、また出来る限り自身で内容を把握できるように質問させていただきました。


色々と難題が山積みで大変申し訳ございませんが、どなたかご存知の方いらっしゃいましたら今回のケースについてわかる範囲で結構ですので教えていただけますと幸いです。よろしくお願い致します。
凄く失礼な事書きますが、お許し下さい
m(__)m収入0で大変な中、貯金を切り崩して生活してたのは苦労なさったと思いますが…パチンコやパチスロを打つ資金はどの様に?勝って生計を立ててるのかもしれないんですが、その二年半もの間の①日でも 役所なり、保険事務所なり足を運び相談出来たんじゃないでしょうか?免除なんて、同じパチンカーとして、少し納得できません……。(パチンコ、パチスロの演出や中身に相当詳しいので、凄いな~と思い見させてもらったら、パチカテからココに辿り着きました。)
失業保険のことで質問です。

僕は事故都合で退職したため、3ヶ月あとにでることになりました。


そこで質問なんですが、

支給される日が5月17日からと書いてありました。

しかし、3月の認定日から、認定を受けていない
のに、本当にでるのでしょうか?


そして、次の認定日は、5月25日と書いてありました。

認定日をうけるまえに、でるっておかしくないですか?

よくわかりません。

どなたか詳しく教えてください!
いつHWに申請したのですか?初回認定日はありましたか?
それが分からないと回答ができません。
「補足」
HW申請は何月何日なんですか!初回認定日は何月何日なんですか!2回目認定日はいつですか?
そんな情報ではわかりません。要領を得ません。
申請を何月何日にして初回認定日が何月何日にあって、2回目認定日は何月何日にあって、5月17日に支給されると言うことですね。1回め、2回目の認定を受けなければ絶対に支給にはなりません。それはどこに書いてありましたか?
再度質問のやり直しですね。
失業保険について教えて下さい。
結婚をするのと体調の問題で会社を先月退職しました。
仕事をする予定はあります。
失業保険の手続きに行こうと思うのですが、結婚をすると貰えないのでしょ
うか?

それとも保険のみ国保や任意継続にして扶養に入らなければ継続をしても失業保険は貰えますか?
まだ、健康保険・国民年金の手続きをされてないのでしょうか?

保険には切れ目がありませんから、早急に手続きください。
社会保険の任意継続は退職日より20日以内と、期限があります。

国保に加入するなら、社会保険資格喪失証明書を持って市役所へ。

親御さんと同居で、親御さんが社会保険なら扶養になれますから、これなら保険料がいりません。

国民年金も、市役所で手続きしてくださいね。


雇用(失業)保険受給と、結婚は直接関係ありませんよ。

貴方のように、結婚されても働く方はたくさんいらっしゃいます。

雇用保険とは、失業している状態であり、かつ、再就職をめざし、いつでも働ける人であり、

受給条件(雇用保険被保険者期間など)を満たしていれば受給できます。

例えば、結婚することにより、私は働きません、専業主婦になります!とゆう人は受給できません。

学生になる人などもそうですね。


要するに今後、働く意志があり、かつ求職活動をする人であれば受給できるのです。

雇用保険受給すること自体に、結婚や、健康保険(医療)、扶養などは関係ありません。

ただし、実際に雇用保険の受給が開始されると、扶養の範囲内(例として、ご主人の社会保険の扶養内)からはずれる場合があるので(目安は、基本日額が3,612円以上)

その時は、国民健康保険、国民年金に加入です。


ご参考までに。
失業保険の延長
失業保険の延長の条件って、「候」スタンプが押されていて、且つ応募を2回以上するってことですよね?
(通常もらう期間が90日の場合)面接にいたらなくても、書類を送っただけでもOKと聞いています。
知り合いは閲覧の活動をしたのみなのに延長対象となったといっていました。
書類選考の応募も一切してないみたいです。
管轄のハローワークも期間も離職区分も一緒です。
ただ失業保険をもらった時期が数ヶ月違います。
ころころ変わるってことなのでしょうか?
職員の人に聞いても人によって言ってることが違うし、電話もつながらないし困ってます。
わかる方よろしくお願い致します。
求職者給付の延長給付は複数あります。

訓練延長給付
広域延長給付
全国延長給付
個別延長給付

どの延長給付が適用されるかで、対応が異なります。。
また、失業理由、失業した時の年齢等、失業した時期でも変わってきます。。


所定給付日数を受給し終わるまでの就職活動等が大きく影響しますので、他人と比較せず、就職活動を積極的に行ってください。
失業給付について
宜しくお願いします

現在失業保険の給付を受けているものです
本日失業認定の手続きに行き残日数が残り7日ある為今日
から7日後の4/28に最後の失業認定の手続きをしそこから
更に1週間後(5/5ぐらい)に最後の給付を受けようとしています
そこで質問です

1 私は既に就職先が決まっていまして5月半ばから働き出します
今日の認定手続きの際何となく失業認定申告書には就職活動
しているが仕事はまだ決まっていないという趣旨のマークをつけました

→内定をもらったのは4/11です。私は今日から一週間後に、そして
5/5ぐらいに給付を最後に受けようとしていますが既に仕事が
決まっているので私は本来給付を受けられない状態なのでしょうか?
もしそうだとするとこれは不正受給になりますか?

※受給資格者のしおりを見ても仕事をしながら給付を受けてはダメ
という趣旨の項目はありますが今回のように内定をもらっている場合は
給付できませんと言う文言はない

2 5月半ばから仕事をしだした際にHWから私の職場に対して
いつ内定をだしましたか的な監査は入るのでしょうか?

宜しくお願いします
1.内定をもらっただけでは、不正受給になりませんよ。
内定をもらって、「もう求職活動をしない!」ということになると失業給付は受けられないことになりますが…。
ですから、建前として「内定はもらったけど、まだ自分に合ういい職場を探してます!!」ということであれば、問題ないです。
2.再就職手当等を申請していれば、内定日の調査は行われますが、通常の支給終了であれば、よほどそのような調査はありません。
ちなみに、支給終了前に内定が決まっていたことが、ハローワークに分かったとして、前述の通り求職活動さえしていれば何も問題ありません。
*1について、質問を見返すとちょっと問題ですね…。就職を決まった事自体は、失業認定申告書で申告する必要があります。
申告していないとすると、就職が決まった事を隠していることになるので、厳密に言うと不正受給になります。
申告さえしていれば、何も問題ないですが。
心配であれば、ハローワークに電話等で相談することを、オススメします。
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