保育士資格を取りたい。
現在無職で、ハローワークにて失業保険手続きをしています。
今まで接客や事務などをしてきましたが、手に職をつけたく訓練学校へ行こうかと思っています。
ハローワークで保育士(保育者)養成科というパンフをみつけ、時間と若干の蓄えがある今(殆どないけど・・。)勉強をするチャンスなんじゃないかと真剣に考えております。
この場合記載されているのが、受講生は選考された人だけが受講でき、受講料は無料とのことです。国家資格についてはもちろん実費と書いてあります。
もし選考され、受講を受けられるとなると約3ヶ月間の受講期間です。
①と、いうことは大学や短大・専門学校へ行かなくても、この養成科で受講すれば国家資格への受験資格が生まれると言う事でしょうか?
※記載されている問合せ先に連絡した所、平成3年以降に卒業された人は2年の実務経験が必要とのことでした。
②私は高卒で平成3年以降に卒業なので、養成コース終了後に2年間の実務経験が必要で、その後に受験資格があるということでしょうか?
そして、その実務経験の2年間とは、保育所などでのアルバイトやパートとしてということでしょうか?
現在無職で、ハローワークにて失業保険手続きをしています。
今まで接客や事務などをしてきましたが、手に職をつけたく訓練学校へ行こうかと思っています。
ハローワークで保育士(保育者)養成科というパンフをみつけ、時間と若干の蓄えがある今(殆どないけど・・。)勉強をするチャンスなんじゃないかと真剣に考えております。
この場合記載されているのが、受講生は選考された人だけが受講でき、受講料は無料とのことです。国家資格についてはもちろん実費と書いてあります。
もし選考され、受講を受けられるとなると約3ヶ月間の受講期間です。
①と、いうことは大学や短大・専門学校へ行かなくても、この養成科で受講すれば国家資格への受験資格が生まれると言う事でしょうか?
※記載されている問合せ先に連絡した所、平成3年以降に卒業された人は2年の実務経験が必要とのことでした。
②私は高卒で平成3年以降に卒業なので、養成コース終了後に2年間の実務経験が必要で、その後に受験資格があるということでしょうか?
そして、その実務経験の2年間とは、保育所などでのアルバイトやパートとしてということでしょうか?
おっしゃるように②です。
2年間の実務経験のあとに始めて受験資格が生じます。
おそらくは、「保育士(保育者)養成科」というのは、
「国家資格対策講座」という意味だと思います。
大学に入学するための予備校、見たいな感じですね。
だから、予備校に入るには資格とか条件はないけれど、
大学に入学するためには高卒とか高認とかの資格は別途必要、
というのと同じです。
実務経験がないと、養成科を修了しても受験はできないんです。
実務経験は2年間以上、かつ2880時間以上必要です。
社員じゃなくて、アルバイトやパートでも大丈夫ですが、フルタイムじゃないと2年で2880時間はクリアできないと思います。
1日6時間週5日はたらいて月120時間勤務ですよね。
2880時間÷120時間=24ヶ月=2年
こんな感じです。1日6時間以上はたらければ2年で受験資格が手に入るってことです。
1日3時間週4日とかだと月に48時間勤務だから
2880時間÷48時間=60か月=5年
っていう感じ。
ちょっと先が長い話になっちゃいますが、手に職をつけるっていうのはすごくいいことだと思います。
何より自信になるから!私も「国家資格を持っている」ということがとても誇らしいです!
ぜひ一緒に保育士として頑張りましょう~
2年間の実務経験のあとに始めて受験資格が生じます。
おそらくは、「保育士(保育者)養成科」というのは、
「国家資格対策講座」という意味だと思います。
大学に入学するための予備校、見たいな感じですね。
だから、予備校に入るには資格とか条件はないけれど、
大学に入学するためには高卒とか高認とかの資格は別途必要、
というのと同じです。
実務経験がないと、養成科を修了しても受験はできないんです。
実務経験は2年間以上、かつ2880時間以上必要です。
社員じゃなくて、アルバイトやパートでも大丈夫ですが、フルタイムじゃないと2年で2880時間はクリアできないと思います。
1日6時間週5日はたらいて月120時間勤務ですよね。
2880時間÷120時間=24ヶ月=2年
こんな感じです。1日6時間以上はたらければ2年で受験資格が手に入るってことです。
1日3時間週4日とかだと月に48時間勤務だから
2880時間÷48時間=60か月=5年
っていう感じ。
ちょっと先が長い話になっちゃいますが、手に職をつけるっていうのはすごくいいことだと思います。
何より自信になるから!私も「国家資格を持っている」ということがとても誇らしいです!
ぜひ一緒に保育士として頑張りましょう~
育児を理由に会社を退職しました。失業保険の受給資格者について教えて下さい!
私は派遣社員として雇用保険に15か月加入していましたが、出産、育児の為、最後の7か月は実際には働いていませんでした(育児休業取得の為)。しかし、休業中の手当てが貰えなかった為、やむを得ず育児休業中でしたが派遣会社を退職しました。
今度ハローワークに失業保険の手続きに行こうと思っているのですが、受給資格者に私は当てはまるのでしょうか?
確か、退職した日以前2年間に賃金の支払い基礎となった日数が11日以上ある月が12か月以上あること、とありますがここが引っかかるような気がします。
私は派遣社員として雇用保険に15か月加入していましたが、出産、育児の為、最後の7か月は実際には働いていませんでした(育児休業取得の為)。しかし、休業中の手当てが貰えなかった為、やむを得ず育児休業中でしたが派遣会社を退職しました。
今度ハローワークに失業保険の手続きに行こうと思っているのですが、受給資格者に私は当てはまるのでしょうか?
確か、退職した日以前2年間に賃金の支払い基礎となった日数が11日以上ある月が12か月以上あること、とありますがここが引っかかるような気がします。
失業手当は「働く気があるけど職がない人」に支払われるものなので、
育児を理由に退職、「現在育児に専念していて働く気がない」のであれば対象外です。
育児を理由に退職、「現在育児に専念していて働く気がない」のであれば対象外です。
失業保険について…、詳しい方解答を宜しくお願い致します。
昨年5月から産休(切迫早産の為)を取り今年の5月1日から職場復帰のため子供二人を保育園に預ける等準備をしてい
ました。
その矢先、上司から連絡が有り「復帰するなら残業もしてもらわないと困る」というニュアンスの話をされました。
残業は早くとも20時辺りになり、保育園のお迎えには到底間に合いません。頼れる身内もおらず、ほぼ私だけで子供たちの面倒をみる状態です。
ちなみに私の育児休暇中の業務はパートさんがしてくれています。
16年間勤めているので簡単に辞めますとは言えず悩んでいたのですが、本日また電話が有り「パートとして雇う事も出来ないし、子供の病気等で早退されたりすると事務所も困るし、育児に専念されたらどうですか?」と。
仰る事は重々承知しているので何も言えずそのまま電話を切りました。
働く意思はあるのですが、会社側からは拒否されているので退職しようと思っています。
そこで質問なのですが、この場合失業保険を受ける資格は有りますか?
育児休暇後でも可能でしょうか?
自己都合や会社都合等分からない事ばかりなので宜しくお願いします。
昨年5月から産休(切迫早産の為)を取り今年の5月1日から職場復帰のため子供二人を保育園に預ける等準備をしてい
ました。
その矢先、上司から連絡が有り「復帰するなら残業もしてもらわないと困る」というニュアンスの話をされました。
残業は早くとも20時辺りになり、保育園のお迎えには到底間に合いません。頼れる身内もおらず、ほぼ私だけで子供たちの面倒をみる状態です。
ちなみに私の育児休暇中の業務はパートさんがしてくれています。
16年間勤めているので簡単に辞めますとは言えず悩んでいたのですが、本日また電話が有り「パートとして雇う事も出来ないし、子供の病気等で早退されたりすると事務所も困るし、育児に専念されたらどうですか?」と。
仰る事は重々承知しているので何も言えずそのまま電話を切りました。
働く意思はあるのですが、会社側からは拒否されているので退職しようと思っています。
そこで質問なのですが、この場合失業保険を受ける資格は有りますか?
育児休暇後でも可能でしょうか?
自己都合や会社都合等分からない事ばかりなので宜しくお願いします。
〉この場合失業保険を受ける資格は有りますか?
説明不足なので「恐らくあるだろう」としか言えません。
ただし、3歳未満の子がいる場合、現実には、保育所・託児所や親など、子を預かってくれる場所が確保されていることを求められるようです。
〉育児休暇後でも可能でしょうか?
育児休業を取ったかどうかは関係ありませんし、受給資格判定では産休・育休の期間は原則として数えません。
※「育児休業を取った」という説明はどこにもないんですが?
ケータイ相手なので詳しく説明できませんが、受給資格条件は
・離職日以前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金の基礎になった日数が11日以上含まれる月が12ヶ月以上あること
です。
この「2年」には、産休・育休の期間は数えません。ただし、産休・育休と通算して4年が限度です。
※
〉産休(切迫早産の為)
「産休」なのか「切迫早産を理由とする休業」なのかどちらだろう?
なお、
・出産したり育休を取ったりしたことを理由に解雇その他の不利益な取扱いをすることは禁止されています。
・育休法では、残業免除や看護休暇の制度が法定されています。
上司の発言は男女雇用機会均等法・育休法に反しますので、労働局の雇用均等室に相談することをお勧めします。
辞めるにせよ、自分に有利な条件を引き出すに越したことはないですからね。
説明不足なので「恐らくあるだろう」としか言えません。
ただし、3歳未満の子がいる場合、現実には、保育所・託児所や親など、子を預かってくれる場所が確保されていることを求められるようです。
〉育児休暇後でも可能でしょうか?
育児休業を取ったかどうかは関係ありませんし、受給資格判定では産休・育休の期間は原則として数えません。
※「育児休業を取った」という説明はどこにもないんですが?
ケータイ相手なので詳しく説明できませんが、受給資格条件は
・離職日以前2年間に、雇用保険に加入していて、賃金の基礎になった日数が11日以上含まれる月が12ヶ月以上あること
です。
この「2年」には、産休・育休の期間は数えません。ただし、産休・育休と通算して4年が限度です。
※
〉産休(切迫早産の為)
「産休」なのか「切迫早産を理由とする休業」なのかどちらだろう?
なお、
・出産したり育休を取ったりしたことを理由に解雇その他の不利益な取扱いをすることは禁止されています。
・育休法では、残業免除や看護休暇の制度が法定されています。
上司の発言は男女雇用機会均等法・育休法に反しますので、労働局の雇用均等室に相談することをお勧めします。
辞めるにせよ、自分に有利な条件を引き出すに越したことはないですからね。
傷病手当金についてお聞きします
私の母親(63)が今年の4月 うつ病となりアルバイトとして20年以上働いていた仕事を辞めました
雇用形態は社会保険など一切加入して無かったようで母親本人が国民健康保険に加入しており失業保険ももらえないのか雇用保健も入ってない状態で働いていたようです
この状態では傷病手当金などもらえないですよね?
わかりにくい文章ですいません
詳しいかたお願いします
私の母親(63)が今年の4月 うつ病となりアルバイトとして20年以上働いていた仕事を辞めました
雇用形態は社会保険など一切加入して無かったようで母親本人が国民健康保険に加入しており失業保険ももらえないのか雇用保健も入ってない状態で働いていたようです
この状態では傷病手当金などもらえないですよね?
わかりにくい文章ですいません
詳しいかたお願いします
傷病手当金は社会保険の健康保険特有の制度です。
被扶養者にはなく、保険料を払っている被保険者のみ、利用することができます。
国保にはこれに相当する制度がありません。
なので「傷病手当金は受けられるか?」は「NO」ですね。
20時間を越えているなら、雇用保険は要加入です。
フルタイムの2/3以上の労働時間なら、社会保険も要加入です。
お母さんの労働時間は週何時間でしょう?
補足へ
ガス検針だとおそらく「業務委託」ですね。
会社に雇用されるのではなく、あくまで「会社と対等」な立場で契約を結びます。
お母さんが「事業主」だと捉えるといいかと思います。
一軒一軒回ってメーターを検針したり、チラシをポスティングしたり、といった仕事は「かかる時間」には個人差がありますよね。
なので時給制ではなく、「何件分をこなしたらいくら」という支払い方をします。
この業務委託には便利な点もあります。
「何日までに委託を受けている件数分の検針を終える」という期限はありますが、一日に回る件数などは、ある程度本人の裁量で決められます。
反面、「雇用」されていないので今回のように「働けなくなった時」のお助け制度、「雇用保険」に加入できません。また業務中に事故や怪我を負った場合、労災もありません。
日本の「労働者を守る制度」の多くは、「会社に雇用されている」ことを前提としています。社会保険も会社と折半、ですね。
元気にお仕事をされているうちはいいのですが……。
国保の保険料も安くはないとおもうので、とりあえず相談者さんが社会保険なら扶養に入れられないか確認してみて下さい。
(条件などは「社会保険 扶養」で検索を。別居の場合「仕送り額が分かるもの」の提示が必要な場合があります。援助している場合、「振り込みの控え」は大事にとっておきましょう)
被扶養者にはなく、保険料を払っている被保険者のみ、利用することができます。
国保にはこれに相当する制度がありません。
なので「傷病手当金は受けられるか?」は「NO」ですね。
20時間を越えているなら、雇用保険は要加入です。
フルタイムの2/3以上の労働時間なら、社会保険も要加入です。
お母さんの労働時間は週何時間でしょう?
補足へ
ガス検針だとおそらく「業務委託」ですね。
会社に雇用されるのではなく、あくまで「会社と対等」な立場で契約を結びます。
お母さんが「事業主」だと捉えるといいかと思います。
一軒一軒回ってメーターを検針したり、チラシをポスティングしたり、といった仕事は「かかる時間」には個人差がありますよね。
なので時給制ではなく、「何件分をこなしたらいくら」という支払い方をします。
この業務委託には便利な点もあります。
「何日までに委託を受けている件数分の検針を終える」という期限はありますが、一日に回る件数などは、ある程度本人の裁量で決められます。
反面、「雇用」されていないので今回のように「働けなくなった時」のお助け制度、「雇用保険」に加入できません。また業務中に事故や怪我を負った場合、労災もありません。
日本の「労働者を守る制度」の多くは、「会社に雇用されている」ことを前提としています。社会保険も会社と折半、ですね。
元気にお仕事をされているうちはいいのですが……。
国保の保険料も安くはないとおもうので、とりあえず相談者さんが社会保険なら扶養に入れられないか確認してみて下さい。
(条件などは「社会保険 扶養」で検索を。別居の場合「仕送り額が分かるもの」の提示が必要な場合があります。援助している場合、「振り込みの控え」は大事にとっておきましょう)
失業保険の給付金の計算について質問します。
私は現在病気で会社を長期間休職しています。有給休暇はすべて消化して先月から無給の状態になりました。
失業保険の給付金の計算は退職の前、半
年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
私は現在病気で会社を長期間休職しています。有給休暇はすべて消化して先月から無給の状態になりました。
失業保険の給付金の計算は退職の前、半
年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
(締め日を単位とする月で)賃金の対象になった日が11日以上含まれない月は、手当の額の基礎になる賃金計算の対象から外されます。
※離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上含まれない月は、受給資格の判定対象から外されます。
※受給資格は、離職日以前2年間(1年間)にある、賃金の対象になった日が11日以上含まれる月の数が12ヶ月(6ヶ月)以上あるときに得られますが、傷病のため賃金の対象にならなかった日が30日以上連続した期間は、2年間(1年間)に数えません。
ただし、その期間を含めて通算4年が限度です。
※離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上含まれない月は、受給資格の判定対象から外されます。
※受給資格は、離職日以前2年間(1年間)にある、賃金の対象になった日が11日以上含まれる月の数が12ヶ月(6ヶ月)以上あるときに得られますが、傷病のため賃金の対象にならなかった日が30日以上連続した期間は、2年間(1年間)に数えません。
ただし、その期間を含めて通算4年が限度です。
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