失業等の離職票について
自分でお金を稼ぐだけの生活1年生です。
(学生から抜け出しました)

どうしても公務員になりたいと思い、今まで民間企業で働いていたのですが、全日制の公務員学校へ通うための金額が貯まったのでこの間その会社を辞めました。
夜間でもよかったのですが、残業等考えると通えない&いびりといじめが酷過ぎてどうしようもなかったので、潔く辞めました。


大学で問い合わせたところ、ある機関に電話をしてくださり、失業保険について
「法改正があって、1か月働けば受給資格がうまれる」と言われました。
その状況で、ハローワークに行くと
「5か月しか働いていないから、1ヶ月分足りない。いじめの状況的に相談すればもらえるかもしれないけど」と言われすごく疑問になりました。

1か月働けば、という話はなんだったのか。。ということです。
正直、その係の方に責任を取ってもらいたいところですが、誰でも勘違いはあるので仕方ないです。
本日とある方に教えていただいたことがあり、
「パートや派遣なら1か月でいい。正社員なら6か月」ということです。

派遣やパートや期間社員でも正社員でなければ失業保険の受給資格がもらえるとのことですが、
インターネットで検索しても要領がつかめず困っています。

近々1ヶ月間だけの契約期間で社員として働きたいと思っています。
(まだそこでは雇ってもらえるかは皮算用なのですが参考のため教えてください。)

そういった場合でも本当に1か月しか働かないとしても期間が終わると離職票を発行してもらえるのですか?
アルバイトなら数種類経験はありますが離職票はこのたび初めて聞きました。


どういった条件で働けば離職票が発行されるのでしょうか。
雇用保険に「加入する」条件と、雇用保険から「給付をもらう」(受給資格者)条件が混ざっているようです。

どんな人が雇用保険に加入できるか。
最近これがコロコロ変わりました。 週の労働時間が30時間未満の場合、当初は1年以上雇用される見込みのある人に限定されていましたが、この1年が6か月になり、さらに今年の4月からは31日以上雇用見込みのある人は全員加入です。
「1か月働けば」は、「雇用保険に加入できる」という内容なら正解です。
正社員とかパートとか派遣などによる違いはありません。

何か月雇用保険に加入すれば給付が受けられるか。
本人の都合によるものなら12か月、解雇・倒産など本人の都合以外なら、6か月です。

離職票が発行されるか?
複数の会社の離職票を合わせて6か月とか12か月とかにできる場合があります。
ですから、たとえ1か月しか働いていなくても、本人の希望があれば離職票は発行しなければいけないことになっています。
もっとも11日以上ないと1か月と認められませんから、10日で辞めた場合は発行しても意味ないですね。

質問者さんの場合、
たぶん今までに5か月働いていて、次のところで1か月働く予定なのですよね。
前の会社と次の会社の間が1年以内でしたら、合わせることができます。 ただし、後の職場がもともと1か月の契約ですと、会社都合の退職と認められるのは難しいと思います。
つまり、雇用保険の給付をもらうためには加入期間12か月必要じゃないかな、と思いますがいかがでしょうか。
離職票に書かれた【退職理由】会社は【自己都合】以外なかったのかもしれませんが失業保険に大きく関わるので何か方法はあるのでしょうか?教えてください
コールセンターで管理職に就いていましたが、社員の同意もないまま24時間体制になり就業時間が28時間などが続き、体力的にも精神的にも限界で退職をしました 理由はきちんと会社に伝え、上司からも体制が悪いからこうなったと責め立てられたので十分に退職理由を理解していたはずなのに・・・。過去3ケ月間のタイムカードは入手したのですが、何とも不運なのですが1.5ケ月は閑散期であまり残業がない時期で残りの退職前1.5ケ月については、どこからどこまで勤務したのかわからないような酷い勤務状態です 派遣切などの被害に遭われた方から見ると仕事ある分よかったのかもしれませんが、仕事がない今の時期に焦って再就職はしたくなく、自分にあった仕事を見つけたいと考え失業保険手続きを考えているのですが退職金もなかったので何とか会社都合にしたいのですが何か方法はないのでしょうか?何が悪いのか、何が正しいのかわからなくなってしまっています。
ご存知のとおり、3ヶ月連続45時間超の残業時間があった場合に特定受給資格者となります。

管理職というのがよく分かりませんが、管理監督者ということなら、労働時間の適用除外です。
45時間超とか関係ありません。
失業保険受給について。

失業保険受給を受けようとおもいます。
ただ、健康保険で分からない事があるので質問させていただきます。

現在、社会保険をぬけて、健康保険未加入状態です。
夫は土健組合に加入しており、私も加入しようと思っています。
ただ、そうすると、健康保険上は夫の扶養扱いとなります。
しかし、受給する金額を見てみると、扶養扱いだと受給できない金額です。
なので扶養から外れなければいけません。
とはいえ、まだ夫の扶養(会社や税金上)には入らないつもりです。
仕事も扶養外で働ける仕事を探しています。

土健組合に問い合わせしたところ、
失業保険受給で言われる扶養とは
税金上の扶養であって、土健組合に加入するのは保険上の扶養なので問題ないと言われました。(扶養には税金上と保険上の2種類あるとか。)

なので、保険上は夫と同じ土健組合に加入しても、失業保険受給はできるとゆうことだそうですが、
問題ないでしょうか。

土健組合に加入すると、
私の分の保険料が追加されますが、
明らかに国民健康保険よりは安いです。
できれば土健組合に加入したいですが、不正受給といわれたらイヤなので。。。

わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。
土建組合と言われているのは、土建国保で、国民健康保険の一種です。
国民健康保険ならばそれぞれが保険料を支払うので、失業保険を受給していても
問題ありません。
協会けんぽ・健康保険組合等の健康保険に加入している被保険者の
被扶養者なら、失業保険受給日額が3,612円以上ならば被扶養者にはなれません。
そもそも考え方が逆で、扶養だから失業保険がもらえないのではなく、
失業保険の日額が、被扶養者になれる額を超えたら、被扶養者ではなくなる
というのが正しいです。
失業保険について質問です。わかる方助けてください。
私は8月31日付けで会社を退職します。
しかし実際は7月31日で勤務は終わっていて8月いっぱいは有給の消化に当てられています。この場合、派遣でも働いてしまったら失業保険は受け取れないのでしょうか?離職してから3ヶ月以内は働いたら保険受給資格はなくなりますか?
雇用保険の受給資格は離職日から1年間あります。
但し、離職後に他の会社で働かれて雇用保険に加入すると、それまでの雇用保険被保険者期間は引き継がれ通算されますが、雇用保険を受給しようと思えば8月末で退職の会社とそのあとの会社の両方の離職票が必要になり、基本手当も最後の離職前6ヶ月間の賃金合計から計算しますので、8月末退職の会社より低い賃金で働くと、その低い賃金も計算の元になりますので、基本手当は少し減る事になります。

尚、自己都合退職の場合は雇用保険受給には3ヶ月の給付制限が付きますので最初に基本手当が支給されるまで受給手続きから3ヶ月半~4ヶ月かかります。
※給付制限期間は雇用保険受給申請をしないと始まりませんので、申請せずに待っていても雇用保険の受給は出来ませんのでご注意を。
失業保険について。

現在受給中なのですが、先月(初回)と今月(2回目)で振り込まれた額が全く違います。
受給額って毎月変動するのですか?
日数で変動ありですよ?
初回の方が金額少なかったりしませんでしたか? 二回目が多いとかですよね?
わたしは、4月からの受給でしたが、訓練校にいったので~授業が始まってから何日で計算されてたので初回は少なかったです。
一回目が10万ぐらいで、二回目からは、退職前の職場でのお給料が17~18万円の間だったので、それくらい受給あった記憶あります。
関連する情報

一覧

ホーム