扶養の仕組み、健康保険等の仕組みが全然わかっていないので、
教えていただけれると助かります。
私は薬剤師です。
主人の転勤に伴い、3月中旬に仕事を辞めました。
それまでは、パートですが毎月30時間以上働いてい
ましたので、
勤務先の社会保険に加入していました。
1月~3月中旬までの収入に、失業保険からの収入を加えると、
現時点での今年の収入は、150万円近くになります。
3月下旬より、主人の扶養家族となりました。
引っ越しから半年が経ち、そろそろ仕事を始めようと考えていますが、
働くことになると、すぐに扶養を外す必要があるのでしょうか?
また外さなければどのようになるのでしょうか?
上記の通り、今年の収入は、すでに扶養範囲を超えています。
教えていただけれると助かります。
私は薬剤師です。
主人の転勤に伴い、3月中旬に仕事を辞めました。
それまでは、パートですが毎月30時間以上働いてい
ましたので、
勤務先の社会保険に加入していました。
1月~3月中旬までの収入に、失業保険からの収入を加えると、
現時点での今年の収入は、150万円近くになります。
3月下旬より、主人の扶養家族となりました。
引っ越しから半年が経ち、そろそろ仕事を始めようと考えていますが、
働くことになると、すぐに扶養を外す必要があるのでしょうか?
また外さなければどのようになるのでしょうか?
上記の通り、今年の収入は、すでに扶養範囲を超えています。
質問分から想像するに
失業給付を受給中も扶養だったのではないですか?
失業給付日額3612円以上ならば
それは健保の不正に当たります。
仕事を探すことで扶養を抜けなければならないことはありませんが、
決まった際には条件等によってきちんと手続きをしてください。
失業給付を受給中も扶養だったのではないですか?
失業給付日額3612円以上ならば
それは健保の不正に当たります。
仕事を探すことで扶養を抜けなければならないことはありませんが、
決まった際には条件等によってきちんと手続きをしてください。
失業保険受給中の健康保険・年金についておしえてください。
現在勤めている会社の移転に伴い、12月に退職予定です。
会社都合の退職の為、退職後3ヶ月の待機期間無しに失業保険が8ヶ月程出る予定で、この失業保険を満額受給したとしたら、総額130万円を超えそうです。
失業保険は税金の対象にはならないけれど、健康保険では所得として計算されると聞きました。
この場合、健康保険・年金は主人の扶養として認められないのでしょうか。
失業保険受給資格の期間中に就職が決まれば、そちらから給料が出る事になるので、いずれにしても来年度の所得は130万円超になると思います。
とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告し、収入が130万円を超えた時点で申告し直し、さかのぼって国民健康保険料・国民年金を支払わなくてはいけないのでしょうか。
おわかりになる方、是非おしえて下さい。
よろしくお願い致します。
現在勤めている会社の移転に伴い、12月に退職予定です。
会社都合の退職の為、退職後3ヶ月の待機期間無しに失業保険が8ヶ月程出る予定で、この失業保険を満額受給したとしたら、総額130万円を超えそうです。
失業保険は税金の対象にはならないけれど、健康保険では所得として計算されると聞きました。
この場合、健康保険・年金は主人の扶養として認められないのでしょうか。
失業保険受給資格の期間中に就職が決まれば、そちらから給料が出る事になるので、いずれにしても来年度の所得は130万円超になると思います。
とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告し、収入が130万円を超えた時点で申告し直し、さかのぼって国民健康保険料・国民年金を支払わなくてはいけないのでしょうか。
おわかりになる方、是非おしえて下さい。
よろしくお願い致します。
>とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告し、収入が130万円を超えた時点で申告し直し、さかのぼって国民健康保険料・国民年金を支払わなくてはいけないのでしょうか
違います。社保等のきちんとした規約はご主人の所属する保険組合によって異なりますのでご主人に会社で聞いてきてもらってその指示に従ってください。
あくまで一般的に多い例を言わせてもらうと、130万というのは社保の場合税金とは違い見込み額でみます。見込み額とは何をもって判断するかというと、一般的に失業手当の場合は130万ではなく日額をいくらもらうかで決まる場合が多いです。つまり130万/365日=約3611円となり、失業手当の日額が3612円以上の場合は給付を受けている期間は扶養にはなれません。(おそらくフルタイムで勤務していた場合はまず間違いなく超えます)
その場合ご自身で現在の社保の継続をするか、国保に加入することになります。
いずれにせよ自分で扶養の期間を決めたり、手続きができたりするわけではありません。手続きも判断もご主人の会社がしますのでご主人に相談してください。
違います。社保等のきちんとした規約はご主人の所属する保険組合によって異なりますのでご主人に会社で聞いてきてもらってその指示に従ってください。
あくまで一般的に多い例を言わせてもらうと、130万というのは社保の場合税金とは違い見込み額でみます。見込み額とは何をもって判断するかというと、一般的に失業手当の場合は130万ではなく日額をいくらもらうかで決まる場合が多いです。つまり130万/365日=約3611円となり、失業手当の日額が3612円以上の場合は給付を受けている期間は扶養にはなれません。(おそらくフルタイムで勤務していた場合はまず間違いなく超えます)
その場合ご自身で現在の社保の継続をするか、国保に加入することになります。
いずれにせよ自分で扶養の期間を決めたり、手続きができたりするわけではありません。手続きも判断もご主人の会社がしますのでご主人に相談してください。
失業保険受給中のアルバイトについてお伺いします。
早く新しい仕事を探したいのですが、たちまちは失業保険受給しながらアルバイトを考えております。
きちんと認定日にハローワークへ行きし
っかり申告します。
離職時賃金日額11170円
基本日額は5826円となっています。
①週20時間未満 1日4時間未満
仮に1000円のアルバイトを1日3時間週に5日 月に60000円?失業保険
②週20時間未満1日4時間以上
仮に1000円のアルバイトを1日6時間週に3日 月に72000円?失業保険
家賃など生活費が必要で、どちらの方法でアルバイトを考えるのが1ヶ月の収入としてはいいのでしょうか…
ハローワークのしおりではよくわからなくて、詳しい方教えていただけたら嬉しいです。
早く新しい仕事を探したいのですが、たちまちは失業保険受給しながらアルバイトを考えております。
きちんと認定日にハローワークへ行きし
っかり申告します。
離職時賃金日額11170円
基本日額は5826円となっています。
①週20時間未満 1日4時間未満
仮に1000円のアルバイトを1日3時間週に5日 月に60000円?失業保険
②週20時間未満1日4時間以上
仮に1000円のアルバイトを1日6時間週に3日 月に72000円?失業保険
家賃など生活費が必要で、どちらの方法でアルバイトを考えるのが1ヶ月の収入としてはいいのでしょうか…
ハローワークのしおりではよくわからなくて、詳しい方教えていただけたら嬉しいです。
受給中のアルバイトについては一応基準がありますので貼っておきます。
あなたの場合は週4時間未満では下記の(B)に該当する計算になりますので控除金額はないと思います。
週4時間以上の場合はアルバイトをやった日の基本手当は繰り越しになって後で受給できます。(①の内容の通り)
ですので収入総額で言えばアルバイト賃金の差額だけで、②の方が72000円ー60000円=12000円の得になると思います。
あなたも計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
あなたの場合は週4時間未満では下記の(B)に該当する計算になりますので控除金額はないと思います。
週4時間以上の場合はアルバイトをやった日の基本手当は繰り越しになって後で受給できます。(①の内容の通り)
ですので収入総額で言えばアルバイト賃金の差額だけで、②の方が72000円ー60000円=12000円の得になると思います。
あなたも計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
失業保険給付について教えてください。 短期6ヶ月、更新なしのフルタイムパートを した場合、雇用保険にもはいれるそうです が、6ヶ月後、待機期間を経て、失業保険は もらえるのでしょうか?
そ れとも6ヶ月の加入期間だともらえないで すか?
そ れとも6ヶ月の加入期間だともらえないで すか?
雇用保険と言っても…………
特例一時金タイプの、季節雇用者が加入する物なら、1週間の待機期間で給付されますが……
一般タイプでも業務都合で切られたのなら、確か待機期間が少なくなるが………
会社に一般用なのか、季節雇用者用なのか確認して下さい。
特例一時金タイプの、季節雇用者が加入する物なら、1週間の待機期間で給付されますが……
一般タイプでも業務都合で切られたのなら、確か待機期間が少なくなるが………
会社に一般用なのか、季節雇用者用なのか確認して下さい。
会社を退職し、職安で失業保険をもらって終了しました
新しく就職先が決まり、新しい会社から『雇用保険証』を持って来て下さいと言われたのですが…
なくしてしまったのか?見つかりません…
職安に最初に離職表と一緒に出したと思うのですが…
出さないと失業保険はもらえないですよね?
離職表は出した覚えはあるのですが… 雇用保険証は出したか?返してもらったのか?の記憶も忘れてしまいありません…
雇用保険証は職安から必ず返ってくるものですか?
催促しないと返って来ないとか?…
もしなくしたのであれば職安からもらった『雇用保険受給資格者証』ではダメなのでしょうか?
これでは雇用保険証のかわりにはなりませんか?
詳しい方ぜひ教えて下さいm(_ _)m
よろしくお願いしますm(_ _)m
新しく就職先が決まり、新しい会社から『雇用保険証』を持って来て下さいと言われたのですが…
なくしてしまったのか?見つかりません…
職安に最初に離職表と一緒に出したと思うのですが…
出さないと失業保険はもらえないですよね?
離職表は出した覚えはあるのですが… 雇用保険証は出したか?返してもらったのか?の記憶も忘れてしまいありません…
雇用保険証は職安から必ず返ってくるものですか?
催促しないと返って来ないとか?…
もしなくしたのであれば職安からもらった『雇用保険受給資格者証』ではダメなのでしょうか?
これでは雇用保険証のかわりにはなりませんか?
詳しい方ぜひ教えて下さいm(_ _)m
よろしくお願いしますm(_ _)m
雇用保険証とは雇用保険被保険者証というものです。
新しい会社では、雇用保険の取得手続きに「被保険者番号」というものが必要になってくるので、
離職票でも、『雇用保険受給資格者証』でも、被保険者番号が記載されていれば大丈夫です。
一言「被保険者証なくしたので、これでお願いします」と言っておけば問題ナシです。
被保険者証は職安で持っていても仕方がないので、あなたのもとに返却されていると思いますよ。
もしくは前の会社への入社時・退職時に返却されていずこへ・・・という可能性もありますが・・・。
被保険者証は取得のたびに発行されるので、今回手続きすればまた発行されます。
新しい会社では、雇用保険の取得手続きに「被保険者番号」というものが必要になってくるので、
離職票でも、『雇用保険受給資格者証』でも、被保険者番号が記載されていれば大丈夫です。
一言「被保険者証なくしたので、これでお願いします」と言っておけば問題ナシです。
被保険者証は職安で持っていても仕方がないので、あなたのもとに返却されていると思いますよ。
もしくは前の会社への入社時・退職時に返却されていずこへ・・・という可能性もありますが・・・。
被保険者証は取得のたびに発行されるので、今回手続きすればまた発行されます。
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