契約社員で一年以上勤務し、契約期間満了で継続しない申し出しました。雇用元からは継続してくれと言われ、断るつもりです。

この場合、自主退職となり失業保険支給に影響ありますか?
文字数いっぱいなので消しました。

雇用元から継続しないと言われたら会社都合です。理由によりますけど。

契約社員で働いていた期間が三年未満であれば契約期間満了退職すると会社都合、自己都合関係なく給付制限なしで失業手当てもらえます。
三年以上働いていると離職表が正社員と同じ扱いの書き方になるので契約期間満了で辞めても給付制限ありになってしまいます。会社都合じゃないと3ヶ月待ちです

自分でハローワークに電話するのをおすすめします
失業保険の手続きを職安にしに行ってから失業保険をもらい終わるまで、またはもらい終えた時に自宅に何か書類は送られてきますか?送られてくるとすればどのような書類ですか?
職安の方に自宅に書類が届く場合があるといわれましたが、どのような場合でどんな書類がいつ頃とどくのか、詳しく教えてもらえませんでした。届くとすればどのような場合にいつ頃どんな書類が届くのでしょうか。職安からとわかるよう封筒にきちんと記載はされているのでしょうか。
ハローワークから届く書類で1番考えられるのは、「相談連絡」と呼ばれる
企業からの希望等で発送する求人票のコピーかな?と思います。

後は保険関係で書類を郵送する事はまずないはずですよ。
保険関係で何か連絡事項があれば、郵送する前に電話連絡があるか
認定日に直接お話しされると思います。

ちなみにハローワーク関係の郵便物には、手続きをされたハローワークの名前入り
封筒を使用されます。
退職希望者について
弊社で雇用しているパートタイマーさんより、60歳になったので退職したいと申し出が有りました。

弊社の定年は65歳で設定しており、取り交わした雇用契約書にも、記載されています。

その後、留意する様に口頭・書面で説得しましたが、決意は固く、結果として本人より退職願を

提出(一身上の都合)して頂き、1ヶ月後に退職して頂く事となりました。


しかし、退職したパートタイマーさんより連絡が有り、『失業保険の受給期間が、会社都合と、自

ら退職した場合では受給出来る期間が違うので、会社都合で離職表を作成して欲しい』と依頼

が有りました。


この様な場合、どの様に対処すれば良いのでしょうか? 私個人の見解としては、大震災の影響

で職を失った方々が居る中で、本人の都合(長期間勤務していたので、雇用保険を受給しながら、

ゆっくりと生活したい と本人より言われました。)で退職した上に、雇用保険の受給目的で退職し

ている訳なので、法律に沿った対処をしたいと思います。


以上、皆様の御意見をお聞かせ下さい。
自己都合退職でしょ?
ひとりに認めれば、他の人も申し出てきたらどうしますか?
60歳ではなく59歳だったらどうしますか?
60歳ならよくて59歳ではだめだという理屈は通りますか?
59歳も認めれば58歳はどうしますか?
モラルハザードとはそういうことです。
規則を曲げると、就業規則の規定が文面通り運用されていないということで、非運用が連続すれば、そのような慣行があったということで、規則よりも優先されるようにもなります。
規則は曲げてはいけません。
失業保険について

11月15日付けで会社都合で退職し、失業保険の手続きに入ります。3年勤めました。主人の扶養内で働いていて月はだいたい10万8千円以内です。
給付はいつ頃、いくらくらい振り込まれますか?
5年未満の期間なら45歳までは90日です。
基本手当日額は支給総額(手取ではありません)が10万8千円なら2880円になります。
支給は認定日がありますがその日を含んで5営業日以内に振込みがあります。
大体3日後くらいでしょう。
失業保険再度申請したいのですが
今年2月に退職し3月に失業保険の手続きをしました。自己都合退職のため待機期間3ヶ月ありましたが、その期間中5月入籍し夫の会社の手当てが出るとの事で(月2万円)一旦扶養に入りました。その際、健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました。
11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。その放棄の書類を提出したことでなにか影響があるのかと。
もし可能ならば、
待機期間中の健康保険、年金の支払いはどうなるのか(夫の扶養のままでよいのか)。また、年内中に受給期間に入った場合配偶者控除をうけられるのか。
ちなみに、2月までの給与所得は40万円位、雇用保険加入期間は9年、日額は5700円位で計算されていました。

失業保険と扶養に入るという関係性がよく理解できておらず分かりにくい内容で申し訳ありませんがお分かりになる方どうぞお知恵を貸してください。
健康保険の被扶養者として認定されるための要件は、
「あなたの年収が130万円未満」かつ「扶養者(夫)の年収の1/2以下」となっています。
ただしこの場合の「年収」とは、暦年(1月~12月)の収入を指しているのではなく、
あなたが被扶養者として認定された後1年間の継続的な収入の合計を指しています。

一般的には、雇用保険の失業等給付基本手当(「失業保険」という制度はありません)の受給は「継続的収入」とみなされ、
また失業給付を受けると言うことは、少なくとも就職の意志があるということを指し、
収入がとぎれている状態はあくまでも一時的な状態であると判断されることから、
この基本手当の日額が 130万円÷360日=3,611円 を超える場合には、被扶養者として認定されません。
(雇用保険では、1ヶ月を30日=1年360日として計算します)
※健保組合によっては、額に関わりなく基本手当を受けているだけで認定されない場合もあります。

>健康保険の手続きの関係で失業保険の放棄の申請書(確かそのような内容だったと思うのですが。。。)を会社に提出しました

上記のことから、雇用保険の失業給付を受ける資格を有する者を被扶養者とする場合、
一部の健康保険組合等においては、「雇用保険失業等給付基本手当を受けない」旨の誓約書の提出を求めるところがあるようです。

おそらくですが、あなたが提出した書類もこのような物だったものと思われます。

>11月より働ける状況になりそうなので、再度失業保険の手続きをすることは可能なのでしょうか。

上記の誓約書は、あくまでも夫の健康保険組合等において、あなたを被扶養者と認定するために必要な書類ですので、
あなたが夫の被扶養者でなくなれば問題ありません。

夫の会社(健康保険組合)に健康保険の脱退を申し出て健康保険証を返却し、
健保組合から被扶養者としての資格喪失証明を発行して貰い、
それを持って市役所等で国民健康保険への加入、および国民年金を1号被保険者とするための変更手続きを行った後、
ハローワークで雇用保険失業等給付基本手当の受給手続きを行ってください。

※補足を受けて

>ハローワークへの連絡が保健組合からいって取り消されていることのなるのですか。

このようなことはありません。
ですから被扶養者としての資格喪失手続きを行えば、そのまま失業認定を受けることができます。
(誓約書は、あくまでも健保組合の「内部手続き」のための物です)
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