失業保険 雇用保険 教えて下さいm(__)m
2007年9月~2008年5月勤務していた会社を妊娠により退職いたしました。
1年未満ですし、失業保険について特別な手続きは不要であると思っていたので、何もしていません。
『たまひよ』等の雑誌で、妊娠による退職ならば半年以上の勤務期間で…とみました。
10月末に出産予定で、順調にいき3ヶ月を迎える頃の1月末~2月には再就職の予定です。それに備えて就職活動もすぐに行います。
特に今するべき手続きは何がありますでしょうか??
教えて下さいm(__)m
2007年9月~2008年5月勤務していた会社を妊娠により退職いたしました。
1年未満ですし、失業保険について特別な手続きは不要であると思っていたので、何もしていません。
『たまひよ』等の雑誌で、妊娠による退職ならば半年以上の勤務期間で…とみました。
10月末に出産予定で、順調にいき3ヶ月を迎える頃の1月末~2月には再就職の予定です。それに備えて就職活動もすぐに行います。
特に今するべき手続きは何がありますでしょうか??
教えて下さいm(__)m
離職票は会社からもらっていませんか?もらっていないならば発行の申請を会社にしてください。雇用保険手続き喪失済みでも、離職票の発行は受け付けてくれます。まずは離職票の発行をお願いすることから始めましょう。
昨年の10月1日から雇用保険法が変わって、雇用保険の基本手当てを受給するには、週所定労働時間の長短にかかわらず、各月11日以上勤務した日が12ヶ月以上あることが受給の条件になりました。自己の都合で退職された方は11日以上勤務した月が1年以上ないと、受給資格がないということになったので、質問者さんの持っていた知識は間違えではありません。
しかし、倒産・解雇・その他の理由で離職された方は各月11日以上勤務した日が6ヶ月以上であれば受給資格があるのです。その中に病気や、質問者さんのような妊娠・出産のためやむをえない事情で離職した場合もこの受給資格が適用されます。
しかし、雇用保険というのは働く意思があって、尚且つ働ける状態にある就職希望者のために支払われるものなので、病気や出産・育児が理由で離職した方は早急な就職ができないと判断されます。よって、そのようば場合は「給付の延長」という措置が取られますので、離職票が発行された日から数えて3ヶ月以内にハローワークへ出向き、延長手続きをしてください。詳しい方法は、離職票と一緒に添付されてくる「これから失業給付を受けようとする方へ」という黄色い紙があるかと思いますので、それに詳しく書かれています。
給付の延長というのは出産・育児の場合3年間です。子供が3歳になった頃の手がかからなくなったあたりと理解すればよろしいかと思います。
まずは離職票を持ってハローワークで相談を。行けば後は職員の方が親切に教えてくれます。
昨年の10月1日から雇用保険法が変わって、雇用保険の基本手当てを受給するには、週所定労働時間の長短にかかわらず、各月11日以上勤務した日が12ヶ月以上あることが受給の条件になりました。自己の都合で退職された方は11日以上勤務した月が1年以上ないと、受給資格がないということになったので、質問者さんの持っていた知識は間違えではありません。
しかし、倒産・解雇・その他の理由で離職された方は各月11日以上勤務した日が6ヶ月以上であれば受給資格があるのです。その中に病気や、質問者さんのような妊娠・出産のためやむをえない事情で離職した場合もこの受給資格が適用されます。
しかし、雇用保険というのは働く意思があって、尚且つ働ける状態にある就職希望者のために支払われるものなので、病気や出産・育児が理由で離職した方は早急な就職ができないと判断されます。よって、そのようば場合は「給付の延長」という措置が取られますので、離職票が発行された日から数えて3ヶ月以内にハローワークへ出向き、延長手続きをしてください。詳しい方法は、離職票と一緒に添付されてくる「これから失業給付を受けようとする方へ」という黄色い紙があるかと思いますので、それに詳しく書かれています。
給付の延長というのは出産・育児の場合3年間です。子供が3歳になった頃の手がかからなくなったあたりと理解すればよろしいかと思います。
まずは離職票を持ってハローワークで相談を。行けば後は職員の方が親切に教えてくれます。
確定申告について質問です。
当方、2012年10月から、今日現在、失業中です。3/15が、とっくに過ぎましたが、申告しないと、どのようなデメリットがありますか?アルバイト等もしていないので、失業保険以外の収入は、ありません。(失業保険も、期限切れ)
当方、2012年10月から、今日現在、失業中です。3/15が、とっくに過ぎましたが、申告しないと、どのようなデメリットがありますか?アルバイト等もしていないので、失業保険以外の収入は、ありません。(失業保険も、期限切れ)
・月々の源泉徴収所得税額は、年の終わりまで勤務するという前提で設定されていますので、おそらく給与収入金額に見合った額より多く徴収されているはずです。
申告しないと差額は戻りません。
・生命保険料控除・地震保険料控除、退職後に支払った国民健康保険料/税などが、源泉徴収の税額計算には入っていないはずです。
申告しない限り、適用されません。
その分、今年度の住民税額も高くなっているはずです。
申告しないと差額は戻りません。
・生命保険料控除・地震保険料控除、退職後に支払った国民健康保険料/税などが、源泉徴収の税額計算には入っていないはずです。
申告しない限り、適用されません。
その分、今年度の住民税額も高くなっているはずです。
失業保険の手続きって大変ですか?
個人経営の会社で働いてますが、
社長はこういったものについて全くの無知で、
退職後も自分で色々しなきゃいけないと思います。
(失業保険加入の際も、社長は分からないの一点張りだったので、
社会保険事務所には私も一緒に行って、
私が職員の人に説明する感じでした。)
かと言って、私も全く詳しくないんですが、
もしも失業保険を貰いたい場合、
どうすればいいのか教えてください。
個人経営の会社で働いてますが、
社長はこういったものについて全くの無知で、
退職後も自分で色々しなきゃいけないと思います。
(失業保険加入の際も、社長は分からないの一点張りだったので、
社会保険事務所には私も一緒に行って、
私が職員の人に説明する感じでした。)
かと言って、私も全く詳しくないんですが、
もしも失業保険を貰いたい場合、
どうすればいいのか教えてください。
失業保険は受給する方の住所を管轄するハローワークに申請しなければなりません。
申請に必要なものは以下の通りです。
1. 雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票―1に被保険者番号記載があれば必要ありません。
退職理由が会社都合の場合は過去1年間に雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上、自己都合の場合は過去2年間に12ヶ月以上の期間が必要になります。
大雑把にいいますと、会社都合の場合は申請から約1ヵ月で受給できますが、自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますから申請から3ヶ月半~4か月くらいかかって受給になります。
細かいことはハローワークに行ったときに説明があります。
なお、受給可能な期間は離職から1年間ですのでその間に申請~受給完了をしてください。
申請に必要なものは以下の通りです。
1. 雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票―1に被保険者番号記載があれば必要ありません。
退職理由が会社都合の場合は過去1年間に雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上、自己都合の場合は過去2年間に12ヶ月以上の期間が必要になります。
大雑把にいいますと、会社都合の場合は申請から約1ヵ月で受給できますが、自己都合の場合は給付制限3ヶ月がありますから申請から3ヶ月半~4か月くらいかかって受給になります。
細かいことはハローワークに行ったときに説明があります。
なお、受給可能な期間は離職から1年間ですのでその間に申請~受給完了をしてください。
失業保険の受給日数が延びました
それでもその間に仕事が決まれば
再就職手当はもらえるのでしょうか?
それでもその間に仕事が決まれば
再就職手当はもらえるのでしょうか?
個別延長で延びたのであれば、再就職手当はもらえないと思います。
>会社都合での失業になるため、延長になったのだと思います
なるほど。離職理由が変更になり、所定給付日数が増えたということですね?
それであれば、要件を満たせば貰えるかも知れませんね。
・前職と関係ない会社への就職
・1年以上雇用するのが確実であること
・雇用保険をかけてくれること(雇用保険をかける要件を満たしているところという意味にもなります)
・就職の届け出をきちんと済ませること
・再就職手当申請書を申請期限内にきちんと提出すること
等が主な要件です。
後は、出してみなければ分からないのが正直なところです。
会社がどのような証明を出してくるのか(本当に本人が申告した条件で間違いないのか等)は書類を見なければ分かりませんし、
場合によってはすぐ退職される方もいるからです。
ですが、まずは貰える要件を満たした会社へ就職を決めなければ申請書も貰えませんし、再就職手当も貰えません。
頑張ってくださいね。
>会社都合での失業になるため、延長になったのだと思います
なるほど。離職理由が変更になり、所定給付日数が増えたということですね?
それであれば、要件を満たせば貰えるかも知れませんね。
・前職と関係ない会社への就職
・1年以上雇用するのが確実であること
・雇用保険をかけてくれること(雇用保険をかける要件を満たしているところという意味にもなります)
・就職の届け出をきちんと済ませること
・再就職手当申請書を申請期限内にきちんと提出すること
等が主な要件です。
後は、出してみなければ分からないのが正直なところです。
会社がどのような証明を出してくるのか(本当に本人が申告した条件で間違いないのか等)は書類を見なければ分かりませんし、
場合によってはすぐ退職される方もいるからです。
ですが、まずは貰える要件を満たした会社へ就職を決めなければ申請書も貰えませんし、再就職手当も貰えません。
頑張ってくださいね。
失業保険について教えてください。社員で働いてた会社に今月1日に[社員としては今月の20日に終わってそっからは周に3日の時給800円でバイトになってね。]とあっさり言われまして、社員を解雇になりました。
働いてる会社といっても個人事業主で法人ではありません。
21万固定給でボーナス年2回12万もらってて社会保険は無しで週6日勤務で3年半働いてました。源泉徴収票もあげてもらってます。有給も年間10日もらってました。
上記の様に突然にバイトになれといわれても生活は当然出来ないので、それなら辞めさせていただきますと言いました。
雇用保険を当然入ってると思い確認したところ、加入していなく、それは困るとハローワークに電話相談したところ遡っても雇用保険に入れる事を知り会社に話をすると、代表者は無知で何もわからないみたいで、税理士に聞いてみるとの事で、回答きたところ、申請に2,3ヶ月時間がかかると思われるが一応今からやってみるとのことでした。20日締めで25日払いなので、今月の25日が最終給料なのですが、2,3ヶ月も無収入はちょっと厳しいです。
しかも離職票すら知らなかったとの事で今から調べるとのことです・・・。
実際本当に申請にそれだけの時間かかるのでしょうか?その待っている間の期間は失業保険もらえないんでしょうか?
雇用保険加入に私のサインなどはいらないんでしょうか?口約束なだけに、何もこちらに書面としてもらえないのは退職後、顔合わせる機会もなくなるのにとても不安です。
私もそこまで全然詳しくないので本当にこのまま会社に任せてていいのか不安でたまりません。
離職票って1つに言ってもどこから会社はもらうんでしょうか?労働事務局なのでしょうか?どうしたら1番早く離職票と雇用保険の遡りをして失業保険もらえるのか、順序や手順を教えていただきたいです。
働いてる会社といっても個人事業主で法人ではありません。
21万固定給でボーナス年2回12万もらってて社会保険は無しで週6日勤務で3年半働いてました。源泉徴収票もあげてもらってます。有給も年間10日もらってました。
上記の様に突然にバイトになれといわれても生活は当然出来ないので、それなら辞めさせていただきますと言いました。
雇用保険を当然入ってると思い確認したところ、加入していなく、それは困るとハローワークに電話相談したところ遡っても雇用保険に入れる事を知り会社に話をすると、代表者は無知で何もわからないみたいで、税理士に聞いてみるとの事で、回答きたところ、申請に2,3ヶ月時間がかかると思われるが一応今からやってみるとのことでした。20日締めで25日払いなので、今月の25日が最終給料なのですが、2,3ヶ月も無収入はちょっと厳しいです。
しかも離職票すら知らなかったとの事で今から調べるとのことです・・・。
実際本当に申請にそれだけの時間かかるのでしょうか?その待っている間の期間は失業保険もらえないんでしょうか?
雇用保険加入に私のサインなどはいらないんでしょうか?口約束なだけに、何もこちらに書面としてもらえないのは退職後、顔合わせる機会もなくなるのにとても不安です。
私もそこまで全然詳しくないので本当にこのまま会社に任せてていいのか不安でたまりません。
離職票って1つに言ってもどこから会社はもらうんでしょうか?労働事務局なのでしょうか?どうしたら1番早く離職票と雇用保険の遡りをして失業保険もらえるのか、順序や手順を教えていただきたいです。
遡って雇用保険をかけて欲しい、退職したので離職票が早く欲しい、ということですね。
遡って雇用保険をかける場合も、離職票を発行する場合も、必要な書類さえちゃんと揃っていれば2~3箇月もかかるなんてことはありませんよ。
まず、遡って雇用保険をかける場合ですが・・
労災もかかっていないのであれば、まず労働基準監督署に行く必要もありますが、監督署に行った後、今までの出勤簿と賃金台帳全てと、会社のざばんと事業主の印鑑を持って事業主(事務担当者がいれば担当者でも可)が安定所に行けば明日にでも雇用保険をかけることは可能です。
また、同時に離職票の発行も可能です。
取得(雇用保険をあなたにかける)の届出と、喪失(雇用保険の籍を抜く:言い方が適切かどうかは分かりませんが)の届出は、既に退職しているのであれば同時に行えます。
問題は事業主がいつ動くか、ということだけです。
ひょっとしたら、分からないので面倒なのかもしれませんね・・
それと、気になることが2つ。
あなたは雇用保険料は今まで引かれていましたか?
引かれていなければ遡ってかける雇用保険料のあなたの負担分は当然発生します。後で会社から請求されることになります。
社会保険料のように高くはありません。平成22年度・23年度の雇用保険料被保険者負担分は1000分の6です(一般の事業の場合ですが)
お給料が21万だったのであれば、あなたの負担分は1260円です。因みに賞与からも引かれます。
雇用保険に加入するのにあなたのサインは必要ありません。その代わり賃金台帳や出勤簿、契約書などが必要となるのです。
もう1つ気になるのは、税理士さんです。
よく事業主の方は税理士に聞くと言われたりするようですが、税理士は労働保険(労災や雇用保険)関係のことは何もできません。
労働保険のことが分かる専門家は社会保険労務士です。
税理士さんは、せいぜい賃金関係の書類や出勤簿を揃えてもらうことしかできないでしょう。
それと、退職理由は自己都合となる可能性が高いと思われます。
ただし、採用時の契約より著しく条件が低下しているということで、正当な理由のある自己都合退職としては認められるかもしれませんが、それは離職票をもらって失業保険手続きをした際に話をしてみて、窓口担当者が判断をすることです。
因みに、離職票を待っている間、失業保険の手続きはできません。手続きできるかどうかは離職票を見なければ判断できませんから。よほどの場合は仮の手続きもできるようですが、まだそこまでは無理なように思いますし、仮に手続きできても、受給は無理です。
とりあえず、会社には2~3ヵ月もは待てない。そんなに時間がかかるはずがない。少なくとも今月中には欲しいといった具合に
期限を決めて交渉してみてください。
なかなか応じてくれない場合は、安定所に相談に行き(監督署ではありません)、確認請求手続きをしたいと話をしてみてください。
その場合は給料明細や源泉徴収等確認できるものと、身分証明書、印鑑を忘れずに持って行ってください。
ですがまずは何度か会社に話をしてみることです。
それから、離職票は会社が安定所に行って発行する(交付される)ものです。
ですがそのためには雇用保険をかけてもらう必要があります。雇用保険をかけて初めて離職票が発行できるのです。
ご参考になさってください。
遡って雇用保険をかける場合も、離職票を発行する場合も、必要な書類さえちゃんと揃っていれば2~3箇月もかかるなんてことはありませんよ。
まず、遡って雇用保険をかける場合ですが・・
労災もかかっていないのであれば、まず労働基準監督署に行く必要もありますが、監督署に行った後、今までの出勤簿と賃金台帳全てと、会社のざばんと事業主の印鑑を持って事業主(事務担当者がいれば担当者でも可)が安定所に行けば明日にでも雇用保険をかけることは可能です。
また、同時に離職票の発行も可能です。
取得(雇用保険をあなたにかける)の届出と、喪失(雇用保険の籍を抜く:言い方が適切かどうかは分かりませんが)の届出は、既に退職しているのであれば同時に行えます。
問題は事業主がいつ動くか、ということだけです。
ひょっとしたら、分からないので面倒なのかもしれませんね・・
それと、気になることが2つ。
あなたは雇用保険料は今まで引かれていましたか?
引かれていなければ遡ってかける雇用保険料のあなたの負担分は当然発生します。後で会社から請求されることになります。
社会保険料のように高くはありません。平成22年度・23年度の雇用保険料被保険者負担分は1000分の6です(一般の事業の場合ですが)
お給料が21万だったのであれば、あなたの負担分は1260円です。因みに賞与からも引かれます。
雇用保険に加入するのにあなたのサインは必要ありません。その代わり賃金台帳や出勤簿、契約書などが必要となるのです。
もう1つ気になるのは、税理士さんです。
よく事業主の方は税理士に聞くと言われたりするようですが、税理士は労働保険(労災や雇用保険)関係のことは何もできません。
労働保険のことが分かる専門家は社会保険労務士です。
税理士さんは、せいぜい賃金関係の書類や出勤簿を揃えてもらうことしかできないでしょう。
それと、退職理由は自己都合となる可能性が高いと思われます。
ただし、採用時の契約より著しく条件が低下しているということで、正当な理由のある自己都合退職としては認められるかもしれませんが、それは離職票をもらって失業保険手続きをした際に話をしてみて、窓口担当者が判断をすることです。
因みに、離職票を待っている間、失業保険の手続きはできません。手続きできるかどうかは離職票を見なければ判断できませんから。よほどの場合は仮の手続きもできるようですが、まだそこまでは無理なように思いますし、仮に手続きできても、受給は無理です。
とりあえず、会社には2~3ヵ月もは待てない。そんなに時間がかかるはずがない。少なくとも今月中には欲しいといった具合に
期限を決めて交渉してみてください。
なかなか応じてくれない場合は、安定所に相談に行き(監督署ではありません)、確認請求手続きをしたいと話をしてみてください。
その場合は給料明細や源泉徴収等確認できるものと、身分証明書、印鑑を忘れずに持って行ってください。
ですがまずは何度か会社に話をしてみることです。
それから、離職票は会社が安定所に行って発行する(交付される)ものです。
ですがそのためには雇用保険をかけてもらう必要があります。雇用保険をかけて初めて離職票が発行できるのです。
ご参考になさってください。
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