彼と同居をはじめた所すぐ妊娠。
彼は借金はないものの、外国人差別を受け月収はアルバイト程度。
私の失業保険で暮らしていましたが、それも今月で終了。
健康保険・年金・市民税は去年の収入をベースにするため軽減もされない理解でいるので、今月は家賃が払えるかどうか。私の1度の流産入院経験から、安定期に入っても疲労感と、また流産するのではないかという心配で仕事につけません。在宅の仕事は出来高制でまだ収入ゼロ。八方塞りだと思いますか?打開策はどこかにあるかしら。
親に相談する。
孫も生まれることだし、寛大になってくれると思うよ。

健康保険料、年金、市民税は事情(失業保険がもうすぐ終わる、
まだ就職は出来ない、など)
を言えば減額してくれます。役所に相談してみてくださいな。
失業保険て年金や保険や税金は…

失業保険をもらっている期間中は、健康保険や厚生年金や税金ってハローワークで払ってくれるんですか?


受給するお金から天引きされているんでしょうか?


それとも自分で社会保険庁や税務署などにすべて手続きして払うんでしょうか?
雇用保険手続きをして
雇用保険受給者資格証を受け取り
それをもって国民年金課で手続すれば免除の対象になります。

会社からもらう書類は
離職票と健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書です。
健康保険は任意継続することもできます。
これはいままで会社で加入していた健康保険に個人で任意加入する制度です。
会社が負担していた保険料も個人で負担するようになるので、
通常保険料は、2倍になります。
国民健康保険の方が低い場合が多いです。
自治体で試算してもらい低い方を選択するのがベストです。

雇用保険については
まず、基本手当(失業手当)を受給するためには、
退職日以前二年間で12か月以上勤務していたことが必要です。
(解雇などは6か月など短縮されます。)

雇用保険から基本手当(いわゆる失業手当)が支給されます。
自己都合などの場合は3ヶ月の待機期間があります。

この請求手続きのために必要な書類です。
雇用保険被保険者証
離職票-1 (資格喪失確認通知書)
雇用保険被保険者離職票-2

これらを持参してハローワークへ
そこで雇用保険受給者資格証を受け取ります。

そして2、健康保険です。
国民年金と一緒に区役所で手続きとなります。
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書を提出すれば
以前の健康保険を辞めたことがわかります。
国民健康保険に入ります。
国民健康保険は退職日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。

最後に3、国民年金の手続き
国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。

国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられると思います。
基本7月から6月がサイクルです。
免除期間について説明があります。

税務署については
前職の給与所得の源泉徴収票を再就職先で提出して
年末調整を受けなかった場合には
1月から12月までの給与所得の源泉徴収票を添付して確定申告が必要です。
その際は退職後から12月までに支払った国民年金や国民健康保険料の支払額も
社会保険料控除の対象なので記載します。
国民年金については控除証明書が必要です。
ただいま失業保険受給中ですが残り50日以上あって今就職した場合再就職手当はもらえますか?
ちなみに週4日以上20時間以上働くつもりですが雇用保険に入れない場合はどうなるのでしょうか?教えて下さい!
情報が足りないので正確にはお答えできませんが、再就職手当ては1年以上
継続して雇用される事が前提です。
また雇用保険に入れない場合というのはアルバイトですか?
正社員に関わらず契約社員・期間社員でも雇用保険は加入が義務付けられて
います。雇用保険に入れないという事はブラック企業だと思います。
雇用保険に入っていないならば、1年以上雇うという書類に印を押してもらえない
ので再就職手当ては受けられないと思います。
失業保険のことで教えてほしいのですが。
退職し失業保険の手続きをしにハロワークに行ったときは、ケガの
治療中でした。
働いていい状態になったら、その時から失業保険が出るから、主治医の
働いていいよという証明をもらってくるように言われています。
まだ働いていいという証明がもらえる状態にないのですが、
お金がないので、軽い仕事を探しに行きたいです。
ハロワークに行くと、雇用保険の状態や色々とバレるのでしょうか?
カラダはどうなのだと言われますか?
答えにはなっていませんかもですが、私も6月から失業保険を受給し7月に事故で3ヶ月入院していました。9月に杖をついて歩けるようになったので病院から外出許可をもらって認定日に行けなかった(電話では連絡してました。)旨を杖をついてハローワークに行くと、貴殿と同じ「退院してから証明書を持って来て下さい」とのことでした。一応、退院証明には治療中と書いてあり、杖を使用とありましたが、無理して杖無しで行くと、退院日から再度受給できるようになりました。ハローワークの人曰く「入院は聞かなかったことにして、多少不自由でも仕事をする気があるので、受給開始す。」とのことでした。アルバイトはばれると3倍返しですよ。
結構、ハローワークの人も親切に貰える方向に話と書類をしてくれましたよ。
貴殿のケガがわかりませんが、主治医とも証明書の事を相談してみては?
それとハローワークに正直に相談すれば悪くは無いと思います。
正直私も仕事はまだしたくても通常に出来る状態ではありません。
要はお役所仕事、書面が通れば大丈夫です。
社会保険の被扶養者認定について


主人は会社員です。

私は今年3月末まで正社員として働き、その後3ヶ月間失業保険給付を受けました。


給付完了後、主人の会社の健康保険に被扶養者加入し、現在はパート勤務をしています。

このまま働き続けると、被扶養者規定(年収130万以下、失業保険も収入とみなす)を越えてしまいそうです。

被扶養者加入を継続したいため、以下の2点をお教えください。


①被扶養者認定は、平成22年度(1月~12月)の総収入で判断されるのでしょうか?
それとも、年度ではなく、被扶養者加入をした月以降の収入見込みで判断されるのでしょうか?

②年度で判断される場合、10万ほど年収が越えてしまいそうです。
パート勤務先に、越えてしまう分を翌年度の収入としてもらうことは、常識的に(及び申請上)問題ないことでしょうか?

以上2点、よろしくお願いします。
社会保険の扶養は1月~12月の年間ではなく、その時から1年間の見込で判断します。
130万円というのは、その時から1年間130万円=月々の収入が108,334円を超えていたら扶養の条件を満たしていません。
1~12月の合計ではなく、月々の収入(今後1年間の収入見込)で判断してください。
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