扶養控除、扶養特別控除
結婚をしてから色々税金について勉強しています。
去年まで百貨店に入っているお店でフリーターで働いていたのですが、雇用保険、労災保険にも入っていませんでした。
(それどころか契約書?のようなものもありませんでした。)
店長に言っても、「アルバイトのくせに何言ってるの?」と言われ・・・・まぁ普通にお金ももらえているし
そんなに長く続けるつもりないし、いっか!と割り切って普通に働いていました。
そして1年半働いた後、結婚が決まり仕事を辞めました。
すぐに引っ越しをし、新しい仕事を探していました。(これが約1年前の話です)
会社員の旦那の扶養にも入り、長期のアルバイトはなかなか自分の考えていた条件がなく短期のアルバイトで
今まで1年間働いてきました。
最近ハローワークへ行き、相談に行ったところ、「1年前に働いていた会社で雇用保険は入ってなかったの?」と
聞かれ、少し疑問に思ったのです。
雇用保険に入っていれば、結婚後に失業保険をもらえていたじゃないかい!!!と。
疑問①アルバイトでも、私は普通に週5で7~8時間働いていました。それで雇用保険がないのは変ですよね?
専業主婦になるつもりはなかった(正社員では働くつもりはなかったのですが)アルバイトとして働く意思があれば
失業保険もらえていましたよね?もう、だいぶ前で終わった話なので仕方ないことですが、最近ハローワークの人にふと聞かれて疑問に思いました。扶養に入っていたらもらえない(働く意思がないとみなされて)と聞いたことがあるのですが、仕事を辞めてすぐ5万以上稼いでなかったので、扶養に入らず失業保険もらっていた方が得?だったのかなぁと今更思っています。
疑問②扶養控除、扶養特別控除について質問です。
そして、最近ハローワークで仕事が決まりました。週3日程度で1日7時間勤務。扶養控除内での勤務希望と伝えております。
そこで130万、103万の壁について疑問があります。103万は自分の所得税がかからない。130万未満だと社会保険の免除と聞きましたが、旦那の対する税金の免除(言い方が分かりにくいですが)私が103万以下で働いたら旦那の税金の控除額が満額受けれて、少し超えると少し減るのでしょうか?それか103万より1円でも超えると、旦那に対する控除は受けられなくなるのですか?
疑問③103万か130万・・・どちらで抑えれば一番ですか?
結婚をしてから色々税金について勉強しています。
去年まで百貨店に入っているお店でフリーターで働いていたのですが、雇用保険、労災保険にも入っていませんでした。
(それどころか契約書?のようなものもありませんでした。)
店長に言っても、「アルバイトのくせに何言ってるの?」と言われ・・・・まぁ普通にお金ももらえているし
そんなに長く続けるつもりないし、いっか!と割り切って普通に働いていました。
そして1年半働いた後、結婚が決まり仕事を辞めました。
すぐに引っ越しをし、新しい仕事を探していました。(これが約1年前の話です)
会社員の旦那の扶養にも入り、長期のアルバイトはなかなか自分の考えていた条件がなく短期のアルバイトで
今まで1年間働いてきました。
最近ハローワークへ行き、相談に行ったところ、「1年前に働いていた会社で雇用保険は入ってなかったの?」と
聞かれ、少し疑問に思ったのです。
雇用保険に入っていれば、結婚後に失業保険をもらえていたじゃないかい!!!と。
疑問①アルバイトでも、私は普通に週5で7~8時間働いていました。それで雇用保険がないのは変ですよね?
専業主婦になるつもりはなかった(正社員では働くつもりはなかったのですが)アルバイトとして働く意思があれば
失業保険もらえていましたよね?もう、だいぶ前で終わった話なので仕方ないことですが、最近ハローワークの人にふと聞かれて疑問に思いました。扶養に入っていたらもらえない(働く意思がないとみなされて)と聞いたことがあるのですが、仕事を辞めてすぐ5万以上稼いでなかったので、扶養に入らず失業保険もらっていた方が得?だったのかなぁと今更思っています。
疑問②扶養控除、扶養特別控除について質問です。
そして、最近ハローワークで仕事が決まりました。週3日程度で1日7時間勤務。扶養控除内での勤務希望と伝えております。
そこで130万、103万の壁について疑問があります。103万は自分の所得税がかからない。130万未満だと社会保険の免除と聞きましたが、旦那の対する税金の免除(言い方が分かりにくいですが)私が103万以下で働いたら旦那の税金の控除額が満額受けれて、少し超えると少し減るのでしょうか?それか103万より1円でも超えると、旦那に対する控除は受けられなくなるのですか?
疑問③103万か130万・・・どちらで抑えれば一番ですか?
疑問① 雇用保険は、週20時間 社会保険は、週30時間程度 をこえると加入です。
なので、雇用保険も、社会保険(健康保険、年金)も 入っていないのは、違法です。
疑問②
103万までならば、旦那さんは配偶者控除が受けられます。
所得税だと 38万 住民税だと33万です。
税がやすくなるのは、これに税率をかけた額です。
103万~141万までの間は、旦那さんの所得が1000万を超えない限り
段階的に減っていくようになっています。
103万だと 38万 ですが 141万で 0になるように なだらかに減っていきます。
少し超えると、少し減る という考えですね。
疑問③ これはケースバイケースです。
旦那の会社に 家族手当のようなものがなければ、
130万ぎりぎりで 社会保険の扶養に入っていられれば
世帯としての手取りは一番多くなります。
補足へ
103万までならば、特に伝える必要はありませんが
旦那が年末調整の時に出す 扶養控除等申告書に あなたの所得を記載する必要があります。
給与収入65万までならば、所得0
103万で 所得38万
130万で 所得65万
141万で 所得71万 と記載します。
家族手当が12000円でるとのことですが、その支給要件が
会社によって違います。
103万まで の会社(税法上の配偶者控除の範囲)
130万まで の会社(社会保険の扶養の範囲)
その他
というのが多いです。
103万までの会社だと 14万4千円減ります。
130万ぎりぎり稼いだとして、27万 増えますが、税負担で 6万程度増えるので
差し引き 5万くらい 世帯としての手取りが増える
103万と 130万では、 労働時間が25%くらい違いますので、103万までの方が
ストレスはすくないと思います。
130万までの会社だと 130万の方が良いでしょう。
なので、雇用保険も、社会保険(健康保険、年金)も 入っていないのは、違法です。
疑問②
103万までならば、旦那さんは配偶者控除が受けられます。
所得税だと 38万 住民税だと33万です。
税がやすくなるのは、これに税率をかけた額です。
103万~141万までの間は、旦那さんの所得が1000万を超えない限り
段階的に減っていくようになっています。
103万だと 38万 ですが 141万で 0になるように なだらかに減っていきます。
少し超えると、少し減る という考えですね。
疑問③ これはケースバイケースです。
旦那の会社に 家族手当のようなものがなければ、
130万ぎりぎりで 社会保険の扶養に入っていられれば
世帯としての手取りは一番多くなります。
補足へ
103万までならば、特に伝える必要はありませんが
旦那が年末調整の時に出す 扶養控除等申告書に あなたの所得を記載する必要があります。
給与収入65万までならば、所得0
103万で 所得38万
130万で 所得65万
141万で 所得71万 と記載します。
家族手当が12000円でるとのことですが、その支給要件が
会社によって違います。
103万まで の会社(税法上の配偶者控除の範囲)
130万まで の会社(社会保険の扶養の範囲)
その他
というのが多いです。
103万までの会社だと 14万4千円減ります。
130万ぎりぎり稼いだとして、27万 増えますが、税負担で 6万程度増えるので
差し引き 5万くらい 世帯としての手取りが増える
103万と 130万では、 労働時間が25%くらい違いますので、103万までの方が
ストレスはすくないと思います。
130万までの会社だと 130万の方が良いでしょう。
ハローワークへ失業保険受給申請を育児のために延長してもらっています。
まだ手続きを何もしてないのですが、委託業務、アルバイトとして働いても問題はないでしょうか?
申請のときに働いてなければいいですか?
失業保険なので、申請の際に働いていたらいけないとは思いますが…そのへんのことを教えてください。
まだ手続きを何もしてないのですが、委託業務、アルバイトとして働いても問題はないでしょうか?
申請のときに働いてなければいいですか?
失業保険なので、申請の際に働いていたらいけないとは思いますが…そのへんのことを教えてください。
まず、何故延長という措置がどのようなものか、理解されていますか?
延長という措置は、本人が働きたくても働ける状況にない場合にできるものです。
働きたくても働けない状況というのは、例えば病気ですぐ働けない方(医者のドクターストップがかかっている方)や妊娠出産育児に専念するために働けない方等と限られています。
どんな理由でも延長できるわけではありません。
「働ける状況にない」ために延長するのですから、委託やアルバイトをするのは変ですね。
それは働ける状況ということです。
ならば、延長する必要はない、延長はできないということになります。
実際に働きだしたら延長はそこまでとなります。
それを隠して後で失業保険の手続きをすれば、それは不正の疑いも出てくるでしょう。
延長の措置の意味をよく理解してください。
資料をもらっているはずですから、もう一度よく熟読してください。
ご自分の都合で解釈してはいけません。
確かに、失業保険手続きの際に既に仕事が決まっていたり既に仕事をしている場合は手続きできませんが、手続きの時さえクリアできていればいいというものではありませんよ。
あなたはお子さんの育児に専念するために延長している(延長できている)のだということを、もっとよく理解してくださいね。
ご参考になさってください。
延長という措置は、本人が働きたくても働ける状況にない場合にできるものです。
働きたくても働けない状況というのは、例えば病気ですぐ働けない方(医者のドクターストップがかかっている方)や妊娠出産育児に専念するために働けない方等と限られています。
どんな理由でも延長できるわけではありません。
「働ける状況にない」ために延長するのですから、委託やアルバイトをするのは変ですね。
それは働ける状況ということです。
ならば、延長する必要はない、延長はできないということになります。
実際に働きだしたら延長はそこまでとなります。
それを隠して後で失業保険の手続きをすれば、それは不正の疑いも出てくるでしょう。
延長の措置の意味をよく理解してください。
資料をもらっているはずですから、もう一度よく熟読してください。
ご自分の都合で解釈してはいけません。
確かに、失業保険手続きの際に既に仕事が決まっていたり既に仕事をしている場合は手続きできませんが、手続きの時さえクリアできていればいいというものではありませんよ。
あなたはお子さんの育児に専念するために延長している(延長できている)のだということを、もっとよく理解してくださいね。
ご参考になさってください。
今現在、労災の休業補償をもらいながら失業保険も貰っています。聞くところによると、休業補償と失業保険は両方もらえないみたいなんですけどバレたりするんですか?
ご回答よろしくお願いします。
ご回答よろしくお願いします。
労災保険と雇用保険(失業保険)のデータはリンクしている
ので近いうちに労働基準監督署かハローワークから指摘される
と思います。
ただ、労災保険と雇用保険の給付される期間に重複がなければ
大丈夫です。
仕事中のケガ等で働けない状態にある場合に、労災では
休業補償を支給します。一方、働ける状態にあって求職
活動を行うことが雇用保険の失業給付の条件です。
失業給付の手続きの際に、労災や社会保険から手当を受けて
いないか窓口で確認されませんでしたか?
もし、知りながら嘘をついていた場合は、失業給付はもちろん
労災のほうも返還しなければならなくなるかもしれません。
ハローワークもしくは労働基準監督署で確認したほうがよいでしょう。
ので近いうちに労働基準監督署かハローワークから指摘される
と思います。
ただ、労災保険と雇用保険の給付される期間に重複がなければ
大丈夫です。
仕事中のケガ等で働けない状態にある場合に、労災では
休業補償を支給します。一方、働ける状態にあって求職
活動を行うことが雇用保険の失業給付の条件です。
失業給付の手続きの際に、労災や社会保険から手当を受けて
いないか窓口で確認されませんでしたか?
もし、知りながら嘘をついていた場合は、失業給付はもちろん
労災のほうも返還しなければならなくなるかもしれません。
ハローワークもしくは労働基準監督署で確認したほうがよいでしょう。
失業保険と職業訓練について
給料が低いため、今の仕事を辞めて職業訓練をステップアップに転職を考えています。
職業訓練に参加することによって給付金があるようですが、失業保険と併用してもらうことは
可能なのでしょうか?
また、アルバイトも少しはしたいと思っておりますがアルバイトの収入などが
多いと減額されると伺いました。
そういった相談などはハローワークでしてもいいのでしょうか?
詳しい方とお話をして相談できたらいいのですが・・・
初心者で申し訳ないのですが、教えていただけると助かります。
給料が低いため、今の仕事を辞めて職業訓練をステップアップに転職を考えています。
職業訓練に参加することによって給付金があるようですが、失業保険と併用してもらうことは
可能なのでしょうか?
また、アルバイトも少しはしたいと思っておりますがアルバイトの収入などが
多いと減額されると伺いました。
そういった相談などはハローワークでしてもいいのでしょうか?
詳しい方とお話をして相談できたらいいのですが・・・
初心者で申し訳ないのですが、教えていただけると助かります。
在職中に雇用保険に加入していたという方は、職を離れた場合には失業給付を受けられますが、雇用保険に加入していなかった方は、職業訓練を受けている期間中の生活保障がなかったため、訓練受講を奨励するために「訓練・生活支援給付金」という別枠の給付金を受けられる制度が発足しました。
経緯・理由がそうしたものであるため、当然のこととして失業給付受給資格のある方は、この訓練・生活支援給付金は受給できません。
職業訓練受講中のアルバイトについては、やはり制限があります。
そもそも雇用保険制度は、公的退職金制度ではありません。失業中の最低限の生活費保証を行うから再就職活動(及び職業訓練)に専念して早く就業してもらおう、という制度なわけです。
ですから、職業訓練中に、失業給付があるにもかかわらずそれ以上稼ごうというのは、制度の主旨に反するのでおのずと制約があります。アルバイトをやり過ぎると失業給付が減額されることがあるのもそうした制度の主旨によるものです。
しかし、全く認められないわけでもありませんし、どのくらいアルバイトをしてもよいのかについてもハローワークで相談に応じます。
なお、余談ですが、自己都合退職の場合は、受給制限期間などがあり失業給付を実際に受給できるまでに実質3か月半近くかかりますが、公共職業訓練を受講しますとその受給制限が解除されますのですぐに受給を開始できます。
ただし基金訓練受講の場合はその制限解除は適用になりませんのでご注意ください。
経緯・理由がそうしたものであるため、当然のこととして失業給付受給資格のある方は、この訓練・生活支援給付金は受給できません。
職業訓練受講中のアルバイトについては、やはり制限があります。
そもそも雇用保険制度は、公的退職金制度ではありません。失業中の最低限の生活費保証を行うから再就職活動(及び職業訓練)に専念して早く就業してもらおう、という制度なわけです。
ですから、職業訓練中に、失業給付があるにもかかわらずそれ以上稼ごうというのは、制度の主旨に反するのでおのずと制約があります。アルバイトをやり過ぎると失業給付が減額されることがあるのもそうした制度の主旨によるものです。
しかし、全く認められないわけでもありませんし、どのくらいアルバイトをしてもよいのかについてもハローワークで相談に応じます。
なお、余談ですが、自己都合退職の場合は、受給制限期間などがあり失業給付を実際に受給できるまでに実質3か月半近くかかりますが、公共職業訓練を受講しますとその受給制限が解除されますのですぐに受給を開始できます。
ただし基金訓練受講の場合はその制限解除は適用になりませんのでご注意ください。
法人の役員は基本、労働保険に加入できませんよね。
加入したい場合は、役員さんばかりを集めた組合に加入してそこから労働保険を払ってもらう形なら加入できると思います。
そこで、現在役員ではないが、現社長の
息子で、社長が引退したら代表になると決まっている場合(現在は住所が別なので労保に加入できる)、
従業員から役員になった時点で加入資格がなくなると思います。
その場合、今まで支払った保険料などはどうなるのでしょうか?
外部の組合などから特別加入したときに、今までの加入分は引き継がれるのか、そこで打ち切りなのか?
失業保険等の金額など変わって来るのでしょうか?
何かデメリットありますか?
また、過去に雇用保険・労働保険加入していない従業員がいることが分かった場合、自分から申告した場合、過去にさかのぼって請求されますか?(失業や災害などでなく、通常に勤務継続している場合)
加入したい場合は、役員さんばかりを集めた組合に加入してそこから労働保険を払ってもらう形なら加入できると思います。
そこで、現在役員ではないが、現社長の
息子で、社長が引退したら代表になると決まっている場合(現在は住所が別なので労保に加入できる)、
従業員から役員になった時点で加入資格がなくなると思います。
その場合、今まで支払った保険料などはどうなるのでしょうか?
外部の組合などから特別加入したときに、今までの加入分は引き継がれるのか、そこで打ち切りなのか?
失業保険等の金額など変わって来るのでしょうか?
何かデメリットありますか?
また、過去に雇用保険・労働保険加入していない従業員がいることが分かった場合、自分から申告した場合、過去にさかのぼって請求されますか?(失業や災害などでなく、通常に勤務継続している場合)
労災保険はもともと掛け捨ての保険ですから、どういう形であれば引き継ぐというこはありません。長くかけていたからと言ってなにか違いがあるというものではありませんので。
雇用保険に関しては、労災のように特別加入という仕組みはありませんので、兼務役員でない限り役員になった時点で資格喪失します。その後もし役員を下りたりした場合は1年以内の再加入であれば、期間はつながりますが1年以上空いた場合はどういうケースであれまたそこからの加入となります。雇用保険は加入期間によって失業手当を受け取れる期間が変わってきます。しかし、後を継ぐ息子さんの場合はまぁ一般的には後を継いだ時点で掛け捨てだと思ってください。
加入漏れの場合は本人の給与から控除しているんであれば、いくらでも遡及加入ができます。そうでなければ2年まで遡及できます。もちろんいずれにせよ保険料は修正で追徴する必要があります。
雇用保険に関しては、労災のように特別加入という仕組みはありませんので、兼務役員でない限り役員になった時点で資格喪失します。その後もし役員を下りたりした場合は1年以内の再加入であれば、期間はつながりますが1年以上空いた場合はどういうケースであれまたそこからの加入となります。雇用保険は加入期間によって失業手当を受け取れる期間が変わってきます。しかし、後を継ぐ息子さんの場合はまぁ一般的には後を継いだ時点で掛け捨てだと思ってください。
加入漏れの場合は本人の給与から控除しているんであれば、いくらでも遡及加入ができます。そうでなければ2年まで遡及できます。もちろんいずれにせよ保険料は修正で追徴する必要があります。
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