確定申告対象でしょうか??
2007年10月に結婚の為退職し、源泉徴収をもって2008年2月に確定申告にいきました。
2007年11月から失業保険をもらっています。
そのまま2008年2月から6月まで職業訓練に通い失業保険をもらっています。
なのでトータルでは2007年11月~2008年6月まで失業保険をもらっていました。
6月から旦那の扶養になり今に至ります。
国民健康保険・国民年金は11月~6月まで自分で納めています。
2009年2月の確定申告は対象になるのでしょうか??
収入は0ということになるのでしょうか??
どのくらい戻ってくるのか知りたいです。
2007年10月に結婚の為退職し、源泉徴収をもって2008年2月に確定申告にいきました。
2007年11月から失業保険をもらっています。
そのまま2008年2月から6月まで職業訓練に通い失業保険をもらっています。
なのでトータルでは2007年11月~2008年6月まで失業保険をもらっていました。
6月から旦那の扶養になり今に至ります。
国民健康保険・国民年金は11月~6月まで自分で納めています。
2009年2月の確定申告は対象になるのでしょうか??
収入は0ということになるのでしょうか??
どのくらい戻ってくるのか知りたいです。
収入が無いのですから、確定申告の必要はありません。
税金も徴収されていませんから、還付金などは発生しません。
失業保険の給付金は、課税対象にはなりません、ただし失業保険の給付金から、国民健康保険や国民年金の支払をしていたわけですから、旦那さんの所得からあなたの国保や国民年金の控除はできません。
あなたの失業保険給付金以外、旦那さんの収入から国保や国民年金を支払ったのであれば、旦那さんの所得から所得控除できます、問題は実際に誰の収入から支払ったかで、所得控除できる場合とできない場合がおこります。
税金も徴収されていませんから、還付金などは発生しません。
失業保険の給付金は、課税対象にはなりません、ただし失業保険の給付金から、国民健康保険や国民年金の支払をしていたわけですから、旦那さんの所得からあなたの国保や国民年金の控除はできません。
あなたの失業保険給付金以外、旦那さんの収入から国保や国民年金を支払ったのであれば、旦那さんの所得から所得控除できます、問題は実際に誰の収入から支払ったかで、所得控除できる場合とできない場合がおこります。
進学で退職します。年金、保険、住民税などについて。
年末退職します。
既婚。女性。現在年収520万円。都内在住。
進学の場合、失業保険は受けられないのでしょうか?
年金や保険、税金など次年度からどれくらいかかるものなのでしょうか?
また、既婚だったら夫の扶養に入るとどのようなメリットがあるのでしょうか?
分かる方教えてください。
年末退職します。
既婚。女性。現在年収520万円。都内在住。
進学の場合、失業保険は受けられないのでしょうか?
年金や保険、税金など次年度からどれくらいかかるものなのでしょうか?
また、既婚だったら夫の扶養に入るとどのようなメリットがあるのでしょうか?
分かる方教えてください。
進学の場合失業保険は一般的に受けられないと思います。
待機期間も含めて月に2回は再就職に関連する活動をして、失業状態と認定されないと
失業保険はもらえないからです。
所得税は来年、年収103万円以内なら所得税は課税されず、旦那さんも配偶者控除38万円を受けられます。
住民税は前年の所得に課せられますので、来年覚悟しておいた方がいいですよ。今年の所得が例えば300万円
だった場合約10%の30万円が賦課されます。これは無職だろうがなんだろうが避ける方法はありません。
年金は国民年金の場合は所得にかかわらず月額14,980円、旦那さんの厚生年金ですめば負担はありません。
健康保険料は旦那さんの社会保険の扶養に入れば、負担はありませんね。年収130万円程度以上稼ぐ見込み
の場合は扶養に入れません。組合によっては失業保険を貰っている期間は扶養に入れないというところもあります。
国民健康保険料の場合は、前年の所得に応じて保険料が変わるので、あなたの場合結構高くなります。
無職なら旦那さんの扶養に入る方が圧倒的にメリットがあります。
待機期間も含めて月に2回は再就職に関連する活動をして、失業状態と認定されないと
失業保険はもらえないからです。
所得税は来年、年収103万円以内なら所得税は課税されず、旦那さんも配偶者控除38万円を受けられます。
住民税は前年の所得に課せられますので、来年覚悟しておいた方がいいですよ。今年の所得が例えば300万円
だった場合約10%の30万円が賦課されます。これは無職だろうがなんだろうが避ける方法はありません。
年金は国民年金の場合は所得にかかわらず月額14,980円、旦那さんの厚生年金ですめば負担はありません。
健康保険料は旦那さんの社会保険の扶養に入れば、負担はありませんね。年収130万円程度以上稼ぐ見込み
の場合は扶養に入れません。組合によっては失業保険を貰っている期間は扶養に入れないというところもあります。
国民健康保険料の場合は、前年の所得に応じて保険料が変わるので、あなたの場合結構高くなります。
無職なら旦那さんの扶養に入る方が圧倒的にメリットがあります。
夫の扶養になることによる金銭的変化について教えてください
失業保険の給付も終了したため、次の職がきまり、加入が必要になるまでは夫の扶養に入ろうと考えています。
現在私は専業主婦(国民健康保険で非自発的退職のため支払いは月々5500円)
夫は普通のサラリーマン(社会保険、厚生年金加入)です
妻が扶養に入ることによりお給料の手取りは減ることになるのでしょうか?
厚生年金はやはり加入すると減るのかなと思うのですが、社会保険は加入しても金額は変わらないとどこかでみたきがします。
それとも社会保険も引かれてしまい、現在個人で支払いをしている5500円の支払いをするほうが特になるのでしょうか
まったくの素人で何から調べたら良いかわからず、カテゴリーも保険か税金か悩む始末…
ご教授いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
失業保険の給付も終了したため、次の職がきまり、加入が必要になるまでは夫の扶養に入ろうと考えています。
現在私は専業主婦(国民健康保険で非自発的退職のため支払いは月々5500円)
夫は普通のサラリーマン(社会保険、厚生年金加入)です
妻が扶養に入ることによりお給料の手取りは減ることになるのでしょうか?
厚生年金はやはり加入すると減るのかなと思うのですが、社会保険は加入しても金額は変わらないとどこかでみたきがします。
それとも社会保険も引かれてしまい、現在個人で支払いをしている5500円の支払いをするほうが特になるのでしょうか
まったくの素人で何から調べたら良いかわからず、カテゴリーも保険か税金か悩む始末…
ご教授いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
旦那さんが健康保険・厚生年金に加入していて、奥さんがその健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になった場合、奥さんの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分一人のときと変わりません。
国民年金第3号被保険者になれるのは配偶者だけですが、健康保険被扶養者には子供や親など、他の家族もなれます。
被扶養者が10人いても、保険料は旦那さん一人のときと変わりません。
被扶養者の分は制度全体で面倒みてもらえます。
だからこそ、被扶養者になるためには収入条件があるのです。
ある程度以上収入のある人は、甘えてないで自分で保険料を払ってください、という訳です。
国民年金第3号被保険者になれるのは配偶者だけですが、健康保険被扶養者には子供や親など、他の家族もなれます。
被扶養者が10人いても、保険料は旦那さん一人のときと変わりません。
被扶養者の分は制度全体で面倒みてもらえます。
だからこそ、被扶養者になるためには収入条件があるのです。
ある程度以上収入のある人は、甘えてないで自分で保険料を払ってください、という訳です。
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