解雇について
平成22年2月26日、勤務先の支店長及び所長と以下の様な会話をしました。

所長「落ち着いて聞いてくれ。俺が3月31日で解雇になる。その1ヵ月後の4月30日に、君が解雇になる予定だ」
支店長「まだ予定の段階だから俺は話さない方が良いと思ったんだが、この不況の中、就職活動が大変だから、本人には早めに話してやってくれと所長が言うもんだから一応話しておく。ただ、何度も言うように予定だから、口外はしないでくれ」
私「分かりました」

8年勤めた会社でしたが、支店長の従業員へのパワハラ、セクハラ、過小評価、責任転嫁などもあり、正直言って嫌気が差していたので、退職できる開放感に浸っていました。部下に悟られないようにいつもの様に振舞っていたある日、「◎◎課長!!クビになるって本当ですか??」と、ある部下が泣きながら話しかけてきました。詳しく聞くと、どうも、関連企業の従業員や外部の人間に私が解雇になることを支店長、社長等が言いふらしている様なのです。「口外しないでくれ」と言いながら、自分が口外していたワケです。かなりの怒りを覚えましたが、「解雇通知の文書が出るまでは普通にしておこう・・・」と気持ちを落ち着けていましたが、私や所長が退職するのを聞いた部下達が「俺も辞める!」と続々と退職願を出し始め、何と何と、私の解雇が取り下げられそうな雰囲気になってきました。妻も「あんな会社にいたら、いつかは病気になっていただろうから、ある意味、辞める事が出来て嬉しい。厳しい生活が待っているかも知れないけど、頑張ろう!!」と言ってくれたし、私も同じ気持ちです。ここで質問です。

解雇通知の文書を頂いていないのですが、「解雇を取り下げる」的なお話があった際、それをお断りしても「会社都合退職」の扱いになるものなのでしょうか?失業保険を受取る気持ちはないのですが(すぐに転職する気持ち)、もし万が一の時には頼らざるを得なくなると思います。自己都合と会社都合では受給開始などの違いがあるので、会社都合退職にして欲しいのですが・・・。
正式な解雇の通知は受けていないが、重要な人事について、勝手に社外に洩らすような会社は信用できないので辞めることにした。
会社は、解雇の意向を撤回するというが、自らの退職の意思は固い。

「自己都合退職」以外の何物でもありません。
1年未満の勤務で失業保険はもらえますか?
3/25から働き始めました。
ですが、この職場は1年限定の職場で更新はありません。

そして、今日わかったのですが、来年の3/24までではなくて3/9までの勤務しかできないことが発覚しました。
最初は1年きっちり働けるのなら、失業保険出るし、なんとかなるって思っていました。
が、今月も数日間、4月~来年2月までの11ヶ月はきっちり働けますが最後の3月が数日しか働けないとなると失業保険は出ませんか?
「始めから更新なし•雇用期間に定めある求人」とのことですが、雇用条件通知書などには契約期間はどうなっていますか?
平成26年3月25日から平成27年3月24日までとなっているのに3月9日までしか勤務できないのであれば、これは途中解雇にあたりますから、あなたは特定受給資格者に該当することになります。この場合は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば基本手当が受給できます。
そうではなく、平成26年3月25日から平成27年3月9日までの契約なら、単なる期間満了による退職ですから、一般の受給資格者として被保険者期間は12ヶ月以上必要です。

以下は、後者だとしてコメントします。
来年の3月9日に退職したなら資格喪失日は翌日の3月10日となり、この日を基準日として遡る各月で11日以上賃金を支給されていたなら、「被保険者期間」は11ヶ月となります。端数である今年の3月25日から翌4月9日までは暦日で16日なので、この間に賃金支給日が11日以上あれば、「被保険者期間」は0.5ヶ月にカウントされます。つまり、「被保険者期間」は最大でも11.5ヶ月となり、0.5ヶ月足りません。
対策としては、来年3月の離職以降に31日以上の契約期間で、かつ、週20時間以上のアルバイトをすればいいです。そうすれば雇用保険の加入期間が生じますから、最初の1ヶ月に11日以上の賃金支給日があれば、この段階で1ヶ月の「被保険者期間」が発生します。つまり、今の会社で発生した「被保険者期間」と併せて12.5ヶ月となり、基本手当等の受給資格を得ることができます。
解雇予告について質問です。9/1に解雇通告を受けました。理由は業績不振のため今後、お給料を支払えないためということです。突然のことだったしリストラなんて初めてなので、どうしたらいいか分からなくて。でも
次の仕事も決まっていなく、来月10/11から仕事がなく収入が0ではやっていけないので、今回は会社都合のリストラなので、勤務中、自分の仕事の手の空いた時間に就活をするのを認めてもらうのと、もし10/10に次が決まってなければ失業保険の手続きを取って下さいと要望しました。その日から就活を初めて、もしかして来週?くらいに次が決まるかもしれない事を経理の人に伝えたら、普通は通告を受けた日に1カ月分の、お給料をもらえるはず。そこは社長に主張すべきだと言ってくれました。でももしかして来週に次の仕事が決まってしまったら、その1カ月分のお給料はもらえないということでしょうか?それとも、辞めた日までの日割り計算での賃金の支給なのでしょうか?それとも次は決まったとしても解雇は解雇なので1カ月分のお給料+辞める日までの日割り計算での賃金が、いただけるということでしょうか?私としては、あまりゴネたりしたくありませんが次が決まって働きだしても締め日の関係で実際、お給料をいただけるのは、2か月位?先になってしまうかもしれないとなると、その間、無収入では、困るので、いただけるなら、いただきたいと思うのですが。経理の人は日割り計算の賃金の事は何も言ってませんでしたが、次は決まっても1か月分のお給料はもらった方がいいと言ってました。ちなみに毎月月末締め、10日がお給料の支払い日です。
解雇の場合、一ヶ月前に解雇通知をするか、一か月分の給料を払って即刻解雇するかです。

通知を受けたのが、今月一日だとすれば、給料一か月分は無理です。

有給とかを消化して、職探しをした方がいいです。

次の仕事が決まっても、当然今月(9月分)の給料はもらえますよ。
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