離職をして130万以上の収入がありましたが夫の扶養に入れますか?
今年の6月末日で前の会社を辞めました1月~6月末までの収入は130万以上ありました。
前の会社では6月までの収入が130万以上あってもその後働く予定がなく失業保険ももらわないのであれば夫の社会保険の扶養に入ることができると説明されました。
なので、夫の会社にはその旨説明をして7月から扶養には入れたのですが、12月に入って夫の会社から扶養には入れなかったといわれました。まだその後の手続きなどは確認中とのことなのですが、一度は入れたのに納得がいきません。
扶養に入るときには130万以上の収入があったという事は確認されたはずなのですが・・・
ちなみに失業保険の手続きはしましたが受給前に個人事業主(収入は月4万程度)として働きはじめたので受給はしませんでした。
私は扶養にははいれなかったのでしょうか?
〉前の会社では6月までの収入が130万以上あってもその後働く予定がなく失業保険ももらわないのであれば夫の社会保険の扶養に入ることができると説明されました。
ちょっと厳密ではない説明ですね。
政府管掌健保(保険証に「○○社会保険事務局」と書いてある)では、確かにそういう基準ですが、組合健保(「○○健康保険組合」と書いてある)では基準が違う場合があります。

〉扶養に入るときには130万以上の収入があったという事は確認されたはずなのですが・・・
それを確認し、判断するのは会社ではなく保険者(社会保険庁・健保組合)ですから。

直接、保険者に聞くべきですね。

あるいは、
〉12月に入って夫の会社から扶養には入れなかったといわれました。
これは税金の“扶養”の話かも知れません。

また、事業を始めたので、それによって資格がないことになったのかも知れません。
雇用保険(失業保険)について

この度、退職することになり色々調べております。
退職後は夫の扶養に入る予定です。

雇用保険の受給資格があるのでこちらも申請しようと思っております。
ただ自己都合退職で受給制限があるので、制限中から頑張って少しでも早く復職できたらと思っています。
そして条件下の元、復職できた場合には再就職手当?というものを頂けると知りました。

ただ夫の会社の組合保険は受給制限中は扶養認定して下さるようなので問題ないのですが、再就職手当を受け取ることが決まった場合は扶養の限度額をオーバーしてしまうので外されてしまうのかもと思っています(>_<)

過去の質問など色々調べてみると一時金という形であり、継続して得る物ではないので扶養認定には影響しない事が多いとのこと。

(更に私は再就職後も扶養内で働くことを希望しています)

しかし夫の会社の組合保険は審査がかなり厳しいようなので不安です。
後日、直接電話で確認するつもりなのですが実際に再就職手当を受け取ることで扶養を外されてしまった事がある方がいるのか知りたいです!

経験のある方解答お願いします。
>受給制限中は扶養認定して下さるようなので問題ないのですが
で実際受給し始めたら、扶養からはずれるかも知れません

実際私は、受給が開始したら個人で国保、年金払っていました。
受給が終わったら、再度扶養認定してもらいました。

制限中に職が決まるのが良いのですが、
今のご時勢なかなか難しいかもしれません。が頑張ってください。

一時金かどうかは健保の判断も大きいかも知れません。
再就職手当てで扶養額が超えられるなんてすごいです。
教えてください!

失業保険と扶養…

今月末で正社員として勤めた会社を自己都合で退職するのですが保険関係が全く分かりません…。


失業保険はもらいたいのですが、主人の扶養に入れないのですよね?

待機期間等も扶養に入れないということですよね?

最後の受給があった翌日から扶養に入るようになるのですか?

住民税が沢山請求されるようですが失業保険をもらわずに即扶養に入ったほうが負担が少ないのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが詳しい方教えてください!
税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(第3号被保険者)とは、それぞれ違う制度ですよ?

健康保険の被扶養者の扱いについては、ご主人が加入する健康保険の保険者(←保険証に書いてある)にお尋ねを。
細目は保険者により違います。


〉住民税が沢山請求されるようですが失業保険をもらわずに即扶養に入ったほうが負担が少ないのでしょうか?
税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」「――夫が払う」という制度ではありません。

健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者になれば、国民健康保険料/税や国民年金保険料は払わなくて済みますが、失業者なら国民年金保険料の特例免除が受けられます。
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